万引きの時効は?弁護士が民事と刑事の違いを含めて解説
最終更新日: 2022年03月15日
万引きは、刑法の窃盗罪に該当する犯罪です。万引きをしてしまった方の中には、逮捕への恐怖感や罪の意識に苦しむ方も多いことでしょう。そのときに気になるのが、万引きの時効に
ついてです。 万引きに時効があるのか、万引きの時効前に自首すべきかがよく分からない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、数多くの万引き事件を解決に導いてきた専門弁護士が、民事と刑事における万引きの時効と、万引きの時効成立前に逮捕される可能性のある場面について解説します。
万引きに関する民事・刑事2つの時効を弁護士が解説
ここでは、万引きに関する時効を2つのケースで解説します。
- 刑事は7年
- 民事は3年と20年
それでは、1つずつ解説します。
刑事は7年
万引きに関する時効の1つ目は、刑事事件での時効です。
刑事事件での時効(公訴時効)は、犯罪行為が終わったときから7年です。時効が成立すると、捜査機関は事件を起訴できなくなりますので、逮捕されることもありません。
民事は3年と20年
万引きに関する時効の2つ目は、民事事件での時効です。民事事件での時効とは損害賠償請求権の消滅時効のことで、以下の2つがあります。
- 被害者が事件とその加害者を知ってから3年
- 事件が起きたときから20年
上記のどちらかの時効が経過すると、民事事件での時効が成立となります。
民事事件の相手は被害者で、私人同士で被害者が事件で負った精神的苦痛や財産的損害についてを加害者に損害賠償を請求する権利があります。時効が成立すると、加害者は被害者に対して損害賠償を強制されることはなくなります。
万引きの時効成立に詳しい弁護士が教える逮捕の可能性
ここでは、万引きの時効と逮捕される可能性について解説します。
結論から言えば、刑事事件の時効(7年)が成立すれば捜査機関は起訴できず、逮捕もされないことになります。
また、民事事件の時効(被害者が事件とその加害者を知ってから3年)が成立しても、刑事事件の時効が成立していなければ逮捕や示談交渉が発生する可能性があります。
ただ、法律を理解していなければ、犯してしまった万引きの時効がどうなっているか判断に不安を感じることも珍しくありません。その場合は、弁護士に確認してみるのがおすすめです。
万引きの時効成立前に逮捕される可能性のある場面を弁護士が事例で紹介
ここでは、万引きの時効成立前に逮捕される可能性のある場面を弁護士が事例で解説します。
- 事例1:自首をする
- 事例2:証拠が揃った
それでは、1つずつ解説します。
事例1:自首をする
事例の1つ目は、自首をする場面です。
捜査機関が窃盗事件の犯人を特定して逮捕する前に自首をして、自ら犯人と認めて捜査機関に申告する場面があります。その背景には、万引きしたことを後悔する気持ちや、逮捕への恐怖心があります。
自首した結果逮捕される可能性もありますが、多くのケースではその可能性は低いです。自首している以上、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと考えられるからです。
事例2:証拠が揃ったため逮捕される
事例の2つ目は、証拠が揃ったため逮捕される場面です。
万引き事件では、現行犯でなくても逮捕されることがあります。それが証拠が揃ったために後日逮捕されることがあります。以下のような証拠が揃うことで後日逮捕の決め手となることがあります。
防犯カメラの映像 | 防犯カメラの映像の解析により、犯人の特定や特定につながることで証拠になります。犯行の瞬間だけでなく犯行前後の様子も証拠として利用されます。 |
落とし物 | 現場の落とし物から、持ち主である犯人の特定につながることがあります。 |
目撃証言 | 犯行現場に居合わせた人からの目撃証言も有効な証拠になります。 |
まとめ
今回は、万引きの時効について、民事と刑事のそれぞれの時効と万引きの時効成立前に逮捕される可能性のある場面について解説しました。
万引きをしたものの逮捕されたくない方は、自首を検討しましょう。自首することで逮捕の可能性が低下し、前科をつけずに早期釈放してもらえることが期待できます。
万引きの自首に不安がある場合は、数多くの万引き事件を解決に導いてきた専門弁護士に相談しましょう。特に、万引きを何度も繰り返している方には、窃盗症(クレプトマニア)の疑いがあります。そのときは、病院の紹介やサポートまでしてくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。