青少年保護育成条例違反で弁護士に相談|逮捕・家族バレを防ぐ

最終更新日: 2026年04月13日

青少年保護育成条例違反の解決は弁護士に依頼!依頼のポイントや選び方・費用などを解説

青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ、警察からの連絡や逮捕に怯えている方は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

この犯罪は、被害者が未成年であるため、警察の捜査が厳しくなりやすく、逮捕や長期の身柄拘束に繋がる可能性が高いです。

本記事では、青少年保護育成条例違反の基礎知識から、問われるリスク、逮捕後の流れ、そして弁護士に相談するメリットや解決に向けたポイントを詳しく解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士 春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内法律事務所勤務
当事務所開設
資格
宅地建物取引士
情報処理安全確保支援士

「家族が逮捕された」「示談したい」など、300件以上の刑事事件のご相談に対応してきました。(※2026年3月時点)これまでの実務経験をもとに、法律のポイントを分かりやすく解説しています。

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目次

青少年保護育成条例違反の疑い|速やかに弁護士へ相談を

もしあなたが青少年保護育成条例違反の加害者となってしまった可能性がある場合、またはすでに警察から連絡があった場合は、速やかに刑事事件に詳しい弁護士へ相談してください。

対応が遅れるほど、逮捕されて実名報道されたり、長期間身柄を拘束されて会社や学校、家族に知られたりするリスクが高まります。

弁護士が早期介入することで、示談交渉を進め、逮捕や前科を回避できる可能性が大きく広がります。

青少年保護育成条例(淫行条例)とは?

処罰の対象となる行為と構成要件

青少年保護育成条例は、各都道府県が定めている条例で、主に18歳未満の青少年に対する「みだらな性行為(淫行)」や「わいせつな行為」を禁止しています。

相手が同意していたとしても、18歳未満であることを知っていた、あるいは疑うべき状況であった場合には処罰の対象となります。

SNSやマッチングアプリを通じて知り合い、ホテルなどで性的な関係を持ったケースが代表的です。

青少年保護育成条例違反の罰則と時効

違反した場合の罰則は都道府県によって異なりますが、多くの自治体で「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」などと定められています。

前科がつけば、その後の就職や海外渡航に悪影響を及ぼします。

また、公訴時効は原則として3年とされており、事件から長期間経過していても逮捕される可能性があります。

児童買春罪との違い

青少年保護育成条例違反とよく似た犯罪に「児童買春罪」があります。

最大の違いは「対価のやり取り(金銭などの支払い)」があったかどうかです。

金銭を渡して18歳未満と性行為をした場合は「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」となり、5年以下の懲役または300万円以下の罰金と、条例違反よりも非常に重い刑罰が科されます。

青少年保護育成条例違反で問われる5つのリスク

逮捕・勾留による長期間の身柄拘束

青少年が被害者となる事件では、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されやすく、逮捕されるケースが多く見られます。

逮捕されると、勾留を含めて最大23日間も身柄を拘束される可能性があります。

起訴されて前科がつく可能性

検察官によって起訴され、裁判で有罪判決が出れば、たとえ罰金刑であっても「前科」がつきます。

前科は一生消えることはなく、特定の職業への就労制限や社会的な信用失墜など、将来にわたって大きなハンデを背負うことになります。

会社や学校に知られ解雇・退学になる

逮捕や長期間の勾留によって無断欠勤・欠席が続けば、会社や学校に事件のことが発覚する可能性が高くなります。

その結果、懲戒解雇や退学処分といった取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。

家族にバレて家庭が崩壊する

警察の家宅捜索(ガサ入れ)や逮捕によって、同居する家族に事件が知れ渡るケースは少なくありません。

未成年との淫行という事実が家族に知られれば、離婚や一家離散など、家庭崩壊の危機に直面します。

被害者から高額な慰謝料を請求される

刑事責任だけでなく、民事責任として被害者の保護者から高額な損害賠償(慰謝料)を請求されるリスクもあります。

被害者の精神的苦痛を理由に、数百万円単位の請求を受けることも珍しくありません。

逮捕された後の流れとタイムリミット

逮捕から送検まで(最大72時間)

逮捕されると、まず警察署の留置場に入れられ、警察の取り調べを受けます。

その後、48時間以内に検察官へ事件が送致(送検)され、検察官がさらに24時間以内に勾留(引き続き身柄を拘束すること)を請求するかどうかを判断します。

この72時間は、家族であっても面会ができない最も過酷な時間す。

勾留決定と勾留期間(最大20日間)

裁判官が勾留を決定すると、原則として10日間、最長で20日間の身柄拘束が続きます。

この期間中も厳しい取り調べが行われ、会社や学校へ行くことは一切できません。

起訴・不起訴の決定とその後

勾留期間の満了までに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。

不起訴処分となれば、直ちに釈放され前科もつきません。

しかし、起訴された場合は刑事裁判となり、高い確率で有罪判決が下されます。

青少年保護育成条例違反で弁護士に相談する4つのメリット

メリット1:逮捕・勾留の回避や早期釈放を目指せる

弁護士は、警察や検察に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを法的な根拠に基づいて主張し、逮捕の回避や、逮捕された場合でも勾留請求の却下を求め、早期釈放を実現するための活動を行います。

メリット2:被害者との示談交渉をスムーズに進められる

青少年保護育成条例違反において最も重要なのが「示談」です。

被害者が未成年のため、親権者(親)との交渉になりますが、加害者本人が直接交渉することは警察に止められることが多く、感情的な対立も招きます。

第三者である弁護士が間に入ることで、適正な金額でスムーズに示談を成立させることができます。

メリット3:取り調べへの対応をアドバイスしてもらえる

密室で行われる取り調べは、精神的なプレッシャーが大きく、誘導尋問に乗って不利な供述をしてしまうリスクがあります。

弁護士は、どのような供述をすべきか、黙秘権をどう使うかなど、的確なアドバイスを提供し、あなたを守ります。

メリット4:不起訴処分を獲得し前科がつくのを防げる

被害者との示談が成立し、被害届の取り下げや宥恕(処罰を望まないという意思表示)が得られれば、検察官が不起訴処分を下す可能性が飛躍的に高まります。

弁護士のサポートにより、前科を回避し、元の生活に戻れる確率が高くなります。

家族や会社に知られずに事件を解決するためにすべきこと

警察から連絡が来たら早い段階で弁護士に相談する

警察から任意の出頭要請があった場合、一人で対応するのは危険です。

すぐに弁護士に相談し、出頭に同行してもらうか、事前に対応方針を打ち合わせることで、突然の逮捕や家族への連絡を防ぐ手立てを講じることができます。

弁護士を通じて速やかに示談交渉を行う

事件が公になる前に、弁護士を通じて被害者の保護者と示談交渉を開始することが、内密に解決するための最大の鍵です。

示談が成立すれば、警察沙汰になる前に解決できるケースもあります。

自首を検討する

まだ警察に発覚していない場合、弁護士に付き添われて自首をすることで、逮捕の可能性を大幅に下げることができます。

自首は反省の態度を示す強力な材料となり、寛大な処分に繋がりやすくなります。

青少年保護育成条例違反に強い弁護士の選び方と費用

弁護士選びで重要な3つのポイント

  • 1つ目は、刑事事件、特に性犯罪や青少年条例違反の解決実績が豊富であること。
  • 2つ目は、迅速に対応してくれるフットワークの軽さ。
  • 3つ目は、依頼者とのコミュニケーションを密に取り、親身になってくれる信頼性です。

弁護士費用の内訳と相場

弁護士費用の主な内訳は、相談料、着手金、成功報酬、実費などです。

着手金の相場は30万円〜50万円程度、成功報酬(不起訴獲得や示談成立時)は30万円〜60万円程度が一般的です。

ただし、事案の複雑さによって変動するため、相談時に明確な見積もりを出してくれる法律事務所を選びましょう。

青少年保護育成条例違反に関するよくある質問

相手が18歳以上だと思っていました。それでも罪になりますか?

相手が「18歳以上だ」と嘘をついていた場合でも、年齢確認を怠っていたり、客観的に見て未成年と疑うべき事情(制服を着ていた、学生証を見たなど)があったりした場合は、罪に問われる可能性が高いです。

「知らなかった」という言い分を証明するには、弁護士による緻密な弁護活動が必要です。

初犯でも逮捕されますか?実刑になりますか?

初犯であっても、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば逮捕されます。

ただし、前科がなく、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分になるか、起訴されても執行猶予がつき、刑務所に入る(実刑)のを免れる可能性が高くなります。

示談金の相場はいくらくらいですか?

青少年保護育成条例違反の示談金の相場は、おおよそ30万円〜100万円程度です。

ただし、行為の悪質性や被害者の年齢、保護者の処罰感情によって大きく変動するため、個別のケースに応じて弁護士が適正な金額を見極めます。

まだ警察から連絡はありませんが、自首すべきですか?

相手の親にバレて警察に通報されそうな状況であれば、逮捕を防ぐために自首は有効な選択肢です。

ただし、自首のタイミングや方法は極めて重要ですので、必ず事前に弁護士に相談し、同行を依頼することをおすすめします。

まとめ

青少年保護育成条例違反は、逮捕による長期の身柄拘束や前科、会社・家族への発覚といった重大なリスクを伴う犯罪です。

最悪の事態を避けるためには、事件発覚後、あるいは警察からの連絡を受けた時点で、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが不可欠です。

弁護士による迅速な示談交渉や的確な弁護活動を通じて、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指し、あなたの今後の人生を守りましょう。

一人で悩まず、まずは専門家のアドバイスを受けてください。

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