宗教法人に弁護士は必要?京都の専門弁護士が解説

最終更新日: 2022年07月13日

宗教法人に弁護士は必要?京都の専門弁護士が解説

  • 宗教法人に弁護士が必要になるのはどのようなとき?
  • 宗教法人が訴えられることはあるの?
  • 宗教法人が困ったときはどの弁護士に相談すればいい?

弁護士に相談したことがない宗教法人の方は上記のような疑問をもたれるかもしれません。

宗教法人も会社などの法人と同じく、多くの関係者との関わりの上で成り立っています。そのため、関係者との間で法的トラブルに発展することがあります。世間の権利意識の向上や宗教法人との関わりの変化から過去には無かった法的問題に遭遇することがあります。 今回は、宗教法人に弁護士が必要になるケースや実際に裁判になったケースなどについて、宗教法人を専門とする弁護士が解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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宗教法人から弁護士に京都でよくあるご相談

まずは、京都の宗教法人事情を確認した上で、宗教法人から弁護士にどのようなご相談があるのか、その例をいくつか見て行きましょう。

  1. 京都の宗教法人統計
  2. 包括・被包括関係廃止のご相談
  3. 代表役員や責任役員についてのご相談
  4. 檀信徒に関するご相談
  5. お墓についてのご相談
  6. 収益事業に関するご相談
  7. 僧侶や職員についてのご相談

京都の宗教法人統計

令和3年度の政府統計によれば、宗教法人は全国で18万147法人存在します。そのうち京都には5579法人があり、全国第10位です。寺院は3016法人あり、全国第5位です。 京都には浄土真宗の本山や有名寺院があり、宗教法人の町という印象がありますが、法人数としては京都よりも多い都道府県があります。ちなみに、宗教法人の数が一番多いのは愛知県です。

包括・被包括関係廃止のご相談

近時、自由な経営を望んで、包括・被包括関係の廃止、いわゆる単立化をしたいというご相談を受けることが増えています。 包括・被包括関係の廃止手続は法律に規定されていますので、その手続きを瑕疵なく適正に進める必要があります。包括宗教団体からの妨害が入ることもありますので、入念な準備が大切です。

代表役員や責任役員についてのご相談

代表役員を解任された、宗教法人の運営の邪魔になっている責任役員を解任したい。このような役員に関するご相談もよくあります。 役員の解任は宗教法人の規則に従って行う必要があります。有効な解任が可能であるのか、その手続きに問題はないか法的観点から十分な検討を要します。

檀信徒に関するご相談

檀信徒がインターネットで寺院や住職を誹謗中傷している、お布施の金額を交渉してくる、会計帳簿の閲覧を請求された。このような檀信徒とのトラブルは増えています。 対応を間違えると大事に発展することがありますので、法的見解も踏まえた慎重な対応が必要です。

お墓についてのご相談

疎遠だった檀家から急に墓じまいしたいと申入れがあった、無縁墓を整理したい、護持費を払ってくれない。このようなお墓に関するご相談もよくあります。 お墓については墓地埋葬法や都道府県の条例がありますが、未だ判例で確定していない論点が多くあります。そのため、高額な賠償を請求される可能性がありますので、十分な法的検討の上で対応することが大切です。

収益事業に関するご相談

収入源として不動産賃貸や駐車場経営をしたいが、その手続きがわからない、行政から認証を得られないのではないかと不安だ。宗教法人の収益事業に関するご相談は多くあります。 宗教法人の収益事業は何でも認められるというわけではありませんし、収益事業を始めますとそれまでとは税務処理や作成しなければならない書類も変わってきます。意図せず違法状態とならないために、専門家への相談が必要です。

僧侶や職員についてのご相談

僧侶や職員を退職させたところ、弁護士を通じて訴えられた、高額な残業代を請求された。このような宗教法人の労務トラブルは増加傾向にあります。 とくに僧侶の場合は雇用契約という認識がない宗教法人の方もありますが、雇用契約書を交わしていなくとも実態は雇用と裁判所が判断することがあります。そのため、宗教法人においても企業と同様に労務に関して意識を高め、何かあったときは弁護士に相談することが大切です。

宗教法人が訴訟になった事例を京都の弁護士が紹介

宗教法人から弁護士によくあるご相談について見てきましたが、ここでは宗教法人が訴訟に巻き込まれた事例についてご紹介します。いずれも早期に弁護士に相談をしていれば避けられたものと思われます。

  1. 不当解雇だと損害賠償請求された事例
  2. 無縁改葬をしたところ損害賠償請求された事例
  3. 納骨堂について経営不許可とされた事例

不当解雇だと損害賠償請求された事例

娘婿を寺院の僧侶として雇用していたところ、娘と離婚することになったので退職させた後に、退職させたのは不当だとして未払の給与や賞与の支払いを請求された事例です(東京地裁R3.4.27)。

寺院側は退職の合意があったと反論しましたが、裁判所はこれを認めず、寺院に対して数百万円の給与等を支払うよう命じました。 本件では雇用であることは明らかで争点とはなりませんでした。娘婿であることもあってか、相当強引に退職に追い込んだようです。 冷静に弁護士に相談をしていれば、適切に退職の合意を得ることができ、訴訟は回避できたと思われます。

無縁改葬をしたところ損害賠償請求された事例

参拝者の形跡があったにもかわらず、調査を十分にせずに無縁墓として改葬したところ、遺族から訴えられ、裁判所は寺院に対して、200万円の慰謝料や原状回復の費用、弁護士費用など総額374万円6500円の支払いを命じました(高松高裁H26.2.27)。

先祖の遺骨が関わることですから、トラブルになったときは大事になることは必至です。そのため、無縁改葬をする場合には単に墓地埋葬法の手続きをとるだけでは足りず、無縁墓であることの調査、証拠化をしっかりするとともに、後日遺族が現れる可能性がありますので数年間は合祀せずに分離して遺骨を保管しておくことが大切です。

納骨堂について経営不許可とされた事例

宗旨宗派を問わず、全国から送骨パックで大量に依頼者を募っていた納骨堂について行政は経営不許可処分を出しましたので寺院がその取消を求めて提訴しましたが、裁判所は商業主義的で宗教感情に反するとして行政の処分を裁量の範囲内であると是認しました(高松高裁H26.3.20)。

宗旨宗派不問として広告で依頼者を募っている大規模な納骨堂は多くありますが、その運営方法によってはこのように不許可処分とされるリスクがあります。 納骨堂には多額の費用がかかっていますので不許可処分となれば寺院は倒産する可能性もありますし、何より依頼者に多大な迷惑が生じますので、計画段階から経営許可をちゃんと得られるのか、慎重な検討が必要です。

宗教法人に強い弁護士を京都で選ぶ方法

以上、宗教法人からの法律相談や裁判事例について解説しました。最後に、宗教法人はどのような弁護士に相談すれば良いのかについてご説明します。

宗教法人に強い弁護士を京都で選ぶ方法
  1. 宗教法人法務を専門とする弁護士
  2. 法律や判例について詳しい弁護士
  3. 豊富な実績がある弁護士

宗教法人法務を専門とする弁護士

まず1点目として、宗教法人を専門としている弁護士に相談すべきです。宗教法人に関して専門外の弁護士の場合には適切な対応はできません。 宗教法人を専門としている弁護士は少ないですが、インターネット検索をすればいくつかの法律事務所が見つかりますので、そのような弁護士に相談しましょう。

法律や判例について詳しい弁護士

宗教法人を専門としている弁護士でも専門性の高さには違いがあります。本当によく宗教法人法務をわかっているのか判断するために、実際に法律相談をしてみましょう。法律や判例について熟知している弁護士であれば安心して任せることができます。

豊富な実績がある弁護士

3点目として、実際に宗教法人法務を沢山扱ってきた実績がある弁護士に相談しましょう。やはり単に知識があるというだけでは不十分で、実際の案件を通じて蓄積された経験やノウハウがあってこそ、適切な助言、紛争解決が可能となります。

まとめ

宗教法人に弁護士が必要になるケースや実際に裁判になったケースなどについて解説しました。 法的トラブルに発展してしまった場合には速やかに弁護士に相談すべきですし、そのような法的トラブルを未然に防ぐために顧問弁護士を用意しておくことも検討されてよいでしょう。 宗教法人に強い弁護士をお探しの場合は、是非当事務所にご相談ください。

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