離婚裁判の費用で損しない!相場・誰が払うのか・抑える方法を詳しく紹介

最終更新日: 2024年12月30日

離婚裁判の費用で損しない!相場・誰が払うのか・抑える方法を詳しく紹介

  • パートナーとの協議・調停を行っても、離婚は成立しなかった。今度は裁判で解決を図りたい。
  • 裁判で離婚問題を解決したい。費用は一体どのくらいになるのだろう?
  • 離婚裁判で弁護士を立てた場合、弁護士費用は高額になるようだ。なんとか費用を軽減できる方法はないだろうか?

パートナーとの離婚の協議・調停を行っても合意に至らないケースはあります。その場合は離婚裁判(訴訟)で解決を図れます。

裁判で離婚が認められたならば、たとえ相手が納得していなくとも、判決に従わなければいけません。ただし、離婚裁判には、「裁判費用」「弁護士費用」がかかってしまう点に注意しましょう。

そこで今回は、離婚問題の解決に実績豊富な専門弁護士が、離婚裁判にかかる費用の内訳、費用を抑える方法等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 離婚裁判(訴訟)に必要な費用は、収入印紙・切手代のみ
  • 弁護士費用は総額100万円以上かかる可能性がある
  • 経済状態が厳しいならば、弁護士費用を軽減する制度の活用も検討しよう

離婚に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

離婚裁判にかかる費用の内訳

離婚裁判(訴訟)を提起するときは、裁判費用と弁護士費用がかかります。

裁判で離婚問題を解決したいならば、まずどのような費用がかかるかも確認しておきましょう。

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用として「収入印紙」「郵便切手」の2つがあります。家庭裁判所に書類を提出するとき納付しなければいけません。

  • 収入印紙:請求する内容が離婚のみを求める裁判なのか、慰謝料や親権、財産分与等の判決を求めるのかで必要な金額が異なる。
  • 郵便切手:裁判所が連絡用に使う切手代も納付する。裁判所によって金額が異なる。

収入印紙や郵便切手の金額がどれくらいになるかは、離婚裁判(訴訟)を提起する裁判所に確認をとりましょう。

弁護士に依頼する場合

離婚裁判(訴訟)で弁護士に代理人を依頼する場合、必要な費用として「着手金」「成功報酬」「日当」の3つがあります。

  • 着手金:弁護士と契約したとき必ず支払うお金で、一括で支払うケースがほとんど。
  • 成功報酬:依頼内容が成功(例:裁判で勝訴等)したら、弁護士に支払う報酬。分割支払いに対応する法律事務所も多い。
  • 日当:裁判等で、弁護士が時間的な拘束を受けたとき発生する費用。

着手金を不要とする法律事務所も存在します。しかし、その分だけ支払う成功報酬が高額化する可能性があるので注意しましょう。

離婚裁判の費用相場

離婚裁判(訴訟)の費用はケースごとに異なるものの、一般的に100万円前後かかるとみてよいでしょう。

弁護士に依頼せずとも離婚裁判は行えますが、サポートがあれば法的な専門知識にもとづいたアドバイスを受けられ、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

裁判所費用

裁判所に訴訟を提起する費用は、約3万円前後が相場です。

  • 収入印紙:離婚のみの判決を求める場合は約1万3,000円、財産分与や慰謝料、親権等の判決を求める場合は約2万円分の収入印紙が必要
  • 郵便切手:約6,000円が相場

なお、裁判時に証人を呼ぶ場合に、証人に対して日当の支払いが必要になる場合があります。

弁護士費用

弁護士費用は法律事務所ごとに、自由に料金設定が可能です。着手金・成功報酬・日当の金額の目安は次の通りです。

  • 着手金:約33万円〜66万円
  • 成功報酬:約11万円〜55万円
  • 日当:1日で約3〜5万円

なお、成功報酬は「経済的利益の〇%」という形で、報酬を明示している法律事務所もあります。

また、裁判の長期化により、弁護士費用も増加する場合がある点に注意しましょう。たとえば、日当は裁判期日に弁護士が出廷するほど増加します。

弁護士が裁判期日に8回出廷すれば、約24〜40万円かかるとみてよいでしょう。ただし、法律事務所によっては上限を設けて、「〇回までは日当無料」にしているところもあります。

弁護士と離婚裁判の相談をするときは、追加費用の条件をよく確認してから、委任契約を締結しましょう。

離婚裁判の費用は誰が払うのか

離婚裁判の費用は弁護士費用を含めると、100万円以上かかってしまうケースは珍しくありません。

費用を支払った側からすれば、裁判の相手にも費用を負担してもらいたいものです。

裁判所費用

収入印紙や切手等は裁判を起こす場合に必要な費用なので、訴える側(原告)がまず支払います。

ただし、最終的に裁判費用を誰が負担するかは、裁判で決められます。一般的に敗訴した側が負担しなければいけません。

裁判所が負担割合を決めたならば、負担割合に応じて双方が費用を支払います。

弁護士費用

負担した弁護士費用は相手に請求できません。弁護士費用は基本的に自己負担です。

裁判で勝訴した場合でも、裁判費用とは違い、敗訴した相手に請求は認められないので注意しましょう。

弁護士費用を軽減したいならば法テラスの活用や、弁護士費用の分割支払いを法律事務所に相談する等して対応しましょう。

離婚裁判の費用を抑える方法

経済的な事情で、裁判費用や弁護士費用の支払いが困難な方も多いことでしょう。

離婚問題に悩む方が、安心して訴訟を提起できる公的な制度やサービスが実施されています。

訴訟援助制度の活用

離婚裁判の準備に必要な費用を支払う資力がないなら、「訴訟上の救助」の申し立てを検討しましょう。

訴訟上の救助の申し立ては、裁判費用等の支払いを猶予する制度です。裁判に敗訴し、裁判費用を請求された側も活用できます。

ただし、本制度は裁判費用の免除ではなく、裁判費用の一時猶予ができるにとどまります。いずれは裁判費用を支払わなければいけません。

法テラスの利用

弁護士費用を軽減したければ、「法テラス」も検討しましょう。

法テラスの正式名称は日本司法支援センター(法務省所管の法人)で、離婚等の法律問題に悩む多くの方が、気軽に法律相談ができる相談窓口です。

無料相談の他、一定の所得以下の方は「民事法律扶助制度」の利用ができます。

法テラスを通して、弁護士に離婚裁判の代理人を依頼した場合、費用の目安は次の通りです。

  • 着手金:16万5,000円〜23万1,000円
  • 実費:3万5,000円
  • 成功報酬:20~26万6,000円

概ね総額50万円程度に収まることでしょう。なお、利用者が一括で支払うわけではなく、法テラスが費用を立て替えた後に、毎月返済していきます(月額約5,000円〜10,000円)。

民事法律扶助制度を利用するには、収入や資産が一定基準以下、勝訴の見込みがある、相手への報復のために裁判を行うのではない、という条件を満たす必要があります。

収入や資産が一定基準以下の条件については下表の通りです。

(1)収入基準

家族人数

東京都特別区・大阪市等

東京都特別区・大阪市等以外

1人

20万200円

18万2,000円

2人

27万6,100円

25万1,000円

3人

29万9,200円

27万2,000円

4人

32万8,900円

29万9,000円

(2)資産基準

家族人数

全国共通

1人

~180万円

2人

~250万円

3人

~270万円

4人

~300万円

参考:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ | 日本司法支援センター

参考:離婚等請求事件 費用の目安 | 日本司法支援センター

弁護士への無料相談

各法律事務所でも無料相談を受け付けている事務所があります。

無料相談は初回のみ、かつ相談時間は30分以内に限定される場合がほとんどです。離婚裁判を受ける前に、アドバイスを受けたいならば是非利用してみましょう。

アドバイスの他、裁判でかかる弁護士費用の見積もりも依頼できます。見積金額を確認し、無理なく支払えると思ったら弁護士に代理人を依頼しても構いません。

また、成功報酬を支払うときに、分割払いに応じる法律事務所も多いです。分割払いに対応しているかどうかも担当者に確認しておきましょう。

離婚裁判の費用に関するよくある質問

離婚裁判の費用に関するよくある質問へ回答します。 離婚裁判の費用を支払えないケースでは、費用を猶予する制度があるものの、免除する制度はないので注意しましょう。

弁護士費用を相手に請求できるケースとは

相手に弁護士費用の負担を請求することは、基本的に認められません。

ただし、相手の不倫(不貞行為)等の不法行為が認められ、損害賠償(慰謝料)請求を行った場合は、例外的に弁護士費用の請求が可能です。

その場合でも弁護士費用全額は相手に請求できず、判決で言い渡された損害賠償額の10%程度を請求できるにとどまります。

離婚裁判の費用を支払えない場合の対処法

離婚裁判の費用を支払えない場合、訴訟上の救助の申し立てを行いましょう。

次のような書類を添付し、裁判所に提出します。

  • 申立書
  • 収入資料(源泉徴収票または給与明細3か月分)
  • 預貯金通帳(3か月分)
  • 生活保護を受給している場合は受給証明書のみ

原則として、申立書と疎明資料を同時に提出しましょう。同時に提出するのが難しい場合、申し立てた後、1週間以内に疎明資料を準備し提出する必要があります。

ただし、訴訟上の救助の申し立てをしても、郵便切手代は訴訟提起のときあらかじめ支払わなければいけません。

参考:訴訟上の救助を申し立てる場合について | 大阪家庭裁判所家事第3部人事訴訟係 

離婚裁判の費用にお悩みなら春田法律事務所までご相談を

今回は、離婚裁判での解決に尽力してきた専門弁護士が、離婚裁判にかかる費用や、弁護士費用を軽減する方法等について詳しく解説しました。

裁判では弁護士費用の負担が最も重くなります。「現在の経済状態では、弁護士費用の負担が重くて弁護士に依頼できない。」と感じたら、法テラスの民事法律扶助制度を利用してみましょう。

春田法律事務所は、離婚裁判の実績が豊富な事務所です。まずは気軽に相談し、弁護士へ裁判に関する不安や悩みを打ち明けてみましょう。

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