風評被害に強い弁護士の特徴とは?対策・活動内容・費用も詳しく紹介

最終更新日: 2023年12月30日

風評被害に強い弁護士の特徴とは?対策・活動内容・費用も詳しく紹介

  • ネット上の風評被害を受け困り果てている。誰かに助けてもらいたい。
  • ネット上の悪質な投稿を削除するため、弁護士に依頼をしたらどのような対応が可能なのか知りたい。
  • ネット上での風評被害に強い弁護士の特徴を教えて欲しい。

SNSや掲示板サイトなどの悪質な投稿により、ネット上で風評被害を受けるリスクがあります。

風評被害を受けた個人や法人がその状況を放置すると、更に深刻な損害が発生する事態も想定されます。

ネット上の風評被害を受けたときは、速やかに弁護士と相談して、対策を協議しましょう。

そこで今回は、ネット上の風評被害に対応してきた専門弁護士が、風評被害を受けたときの対処法、風評被害に強い弁護士の選任ポイント等を詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 風評被害を受けたときは悪質な投稿の削除申請、加害者の身元特定、法的措置と様々な対処法がある
  • 風評被害の加害者も弁護士を代理人に立てれば、穏便な方法で問題を解決できる
  • 風評被害の被害者も加害者も、まずは弁護士に相談し、今後の対応を話し合った方がよい

発信者情報開示・削除に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

風評被害を受けたときの対策を弁護士が解説

ネット上で風評被害を受けた場合、誹謗中傷の書き込みの削除はもちろん、二度と誹謗中傷されないための措置が必要です。

そうしないと誹謗中傷の書き込みを削除しても、再投稿や拡散されてしまうリスクは残ります。

こちらでは、風評被害を受けたときの主な対策を説明します。

削除申請

被害者側はSNSや掲示板サイトの管理者(管理している個人や運用会社)に、削除申請を行います。

削除申請は基本的に各サイトの専用フォームで依頼します。そのとき、ガイドライン(規約)で定めている内容をよく読み、それに従い申請をしなければいけません。

弁護士を代理人に立てれば削除申請も任せられます。

ただし、管理者側がなかなか削除をしない場合、記事削除の仮処分命令を裁判所に申し立てます。申立ても弁護士が被害者本人に代わり手続きを進めます。

申立人(被害者側)の削除請求に理由があると判断された場合、裁判所は管理者に仮処分命令を発令します。

仮処分命令を受けた管理者は、正式な裁判の移行前に削除へ応じる可能性が高いです。

発信者情報開示請求・命令

投稿が削除されても、悪質な投稿者(加害者)から二度と誹謗中傷を受けないという保証はありません。

むしろ、自らの投稿が削除されて激高し、更に誹謗中傷が激しくなるリスクも想定されます。

そこで、削除申請と共に投稿者の身元の特定も進める必要があります。

身元の特定のためプロバイダ責任制限法に基づき、「発信者情報開示請求」または「発信者情報開示命令」の申立てを行いましょう。

発信者情報開示請求とは、サイト管理者と投稿者の利用する経由プロバイダへ別々に情報開示を請求する方法です。

一方、発信者情報開示命令は、2022年10月1日に新設された開示請求方法です。裁判所に発信者情報開示命令を申し立て、サイト管理者、経由プロバイダに一括で開示請求を行います。

ただし、投稿者の身元が特定できただけでは、悪質な投稿の抑止策にはなりません。氏名・住所等が判明した投稿者に法的措置を行い、誹謗中傷の責任を追及します。

損害賠償金請求・刑事告訴

投稿者の身元を特定後、誹謗中傷の責任追及を行います。

そのときに考えられる措置が「損害賠償請求」です。こちらは投稿者の不法行為責任を理由にお金で解決する方法です。

まず、当事者の和解交渉で賠償金額(示談金)を決めるのが一般的です。ただし、交渉が決裂すれば被害者側が損害賠償請求訴訟を提起し、裁判で最終的な解決を図ります。

和解交渉や訴訟の提起は弁護士に任せられます。

賠償請求を受けた投稿者は、再び悪質な投稿をすれば、また多額の賠償金を支払わなければならない、という大きなプレッシャーを受け、以後の投稿は控えることでしょう。

一方、被害者は誹謗中傷による名誉毀損や侮辱を理由に、捜査機関(警察)へ投稿者を刑事告訴する措置も可能です。

名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪なので、被害者本人または弁護士が告訴すれば、検察官は投稿者を起訴できます。

起訴され刑事裁判で有罪となった投稿者(被告人)は、最悪の場合、懲役刑や禁錮刑を受け、刑事施設に収容されてしまいます。

風評被害をしてしまったときの対策を弁護士が解説

SNSや掲示板サイトで誹謗中傷を行った投稿者が、被害者から風評被害の責任を追及された場合、非常に重いペナルティを受ける可能性があります。

投稿者(加害者)も弁護士に相談し、今後の対策を協議する必要があるでしょう。

弁護士は投稿者の代理人として、全力でサポートを行います。

和解

被害者が発信者情報開示請求や発信者情報開示命令の申立てを行い、身元が特定されてしまったら、風評被害の責任の追及を受けるのは時間の問題です。

被害者側から何らかのアプローチがあれば、投稿者は速やかに弁護士へ相談しましょう。

相談を受けた弁護士は、和解交渉での解決を提案します。弁護士に代理人を依頼すれば、話し合いの窓口は弁護士となるので理性的な交渉が可能です。

弁護士は被害者側に謝罪したうえで、和解(示談)成立のための交渉を働きかけます。

和解(示談)の成立のため、次の条件をとりまとめます。

  • 投稿者(加害者)が二度と誹謗中傷をしないと誓う
  • 投稿が拡散されていた場合、投稿者も投稿の削除に協力する
  • 再び誹謗中傷をしたら、被害者は刑事告訴する
  • 賠償金額(示談金)、支払い方法、支払期限の決定
  • 被害者は告訴をしない(または告訴を取り消す)

和解が成立すれば、被害者から訴訟提起や刑事告訴されるリスクを回避することができます。

損害賠償金減額交渉

和解交渉によりお金で解決が図られる場合、被害者側からあまりに高額な賠償金(示談金)を請求されたら投稿者は困るでしょう。

その場合、投稿者の弁護士は減額するよう被害者側に要求します。弁護士は風評被害の深刻度に応じた賠償金の目安をある程度把握しているので、その金額に近づけるよう相手に働きかけることが可能です。

ただし、交渉が決裂したら被害者から訴訟の提起や、刑事告訴されるおそれもあります。

そのため、弁護士は投稿者と慎重に話し合いながら、被害者側と金額の調整を図り、交渉を粘り強くすすめていきます。

風評被害に強い弁護士の特徴

風評被害の解決をサポートする代理人を選ぶとき、弁護士なら誰でもよいというわけではありません。

弁護士は法律の専門家ですが、それぞれに得意分野があります。たとえば、刑事裁判に強い弁護士、離婚問題に強い弁護士、特許訴訟に強い弁護士と様々です。

こちらでは風評被害に強い弁護士を選ぶコツ、弁護士を代理人とするメリットについて説明します。

豊富な実績

風評被害に強い弁護士を見つけるには、まず法律事務所のホームページを確認しましょう。

  • ネット上の風評被害の相談や成功実績の具体的な件数を表示している
  • ネット上の風評被害の相談事例や解決事例、風評被害の関連コラムを豊富に掲載している
  • ネット上の風評被害の解決の流れ、弁護士報酬を明記している

上記のような紹介があれば、その分野に精通した法律事務所と判断できます。

自分のニーズに合った法律事務所を選んだら、なるべく早く相談しましょう。

親身な対応

法律事務所へ相談に来た人が、風評被害を受けた人(被害者)でも、誹謗中傷した投稿者(加害者)でも、弁護士は当人の現在の状態や希望をしっかりとヒアリングし、親身に対応します。

それぞれの立場に応じて、主に次のようなアドバイスを行います。

(1)被害者へのアドバイス

  • 投稿された誹謗中傷の削除申請の方法
  • 和解交渉で穏便に解決する方法
  • 法的措置(訴訟提起や刑事告訴)の流れ

(2)加害者へのアドバイス

  • 和解交渉の必要性
  • 訴訟提起された場合の対処法
  • 刑事告訴された場合の弁護活動とリスクについて

アドバイスを受けた相談者が、弁護士に代理人を任せたいならば委任契約を締結します。

連絡手段が豊富

ネット上の風評被害をいつ受けるかは、全く予測がつきません。SNSや掲示板サイトで誹謗中傷の投稿を受けたら、速やかに法律事務所へ相談したいものです。

法律事務所への連絡方法は電話やFAX、メールが一般的です。

しかし、現在ではLINEで簡単に連絡が取れるよう工夫している事務所や、電話連絡のときに24時間オペレーターが対応している事務所もあります。

時間を問わず、かつ連絡手段が豊富な法律事務所を選べば、迅速な対応が図れます。

風評被害で弁護士が行う活動内容

弁護士に依頼すれば、風評被害の解決のため当事者に代わり様々な対応を任せられます。

こちらでは弁護士の主な活動内容を説明しましょう。

法的手続きの代行

弁護士が代わりに法的手続きを全て行います。

  • サイト管理者に投稿の削除を裁判所から命じてもらう仮処分の申立て
  • プロバイダ責任制限法に基づいた発信者情報開示請求や発信者情報開示命令の申立て
  • 損害賠償請求訴訟の提起等

上記のような法的手続きを行うには法律的な知識が必要です。風評被害を受けた本人だけで手続きを行うと、提出書類の収集や作成に追われ、提出しても裁判所から不備を指摘される可能性もあります。

弁護士へ任せれば法的手続きに慣れているので、正確かつ迅速に準備が進められます。

損害賠償金の交渉

弁護士が理性的に賠償金(示談金)の交渉を行います。

誹謗中傷した加害者は、被害者との和解が成立すれば訴えられたり刑事告訴されたりする事態を避けられます。

和解成立には、やはり賠償金額(示談金)による当事者の歩み寄りが必要です。一般的に、被害者は高めの賠償金額を要求し、加害者は賠償金額を低くしてほしいと考えます。

そのため、被害者と加害者が金額の目安もわからない中で直接交渉すれば、感情的になり交渉がまとまらないおそれもあるでしょう。

弁護士に交渉を任せれば、賠償金額の目安を熟知し、交渉も数多く経験しているので、理性的に話し合いを進められます。

風評被害の弁護士費用

風評被害の解決のため弁護士を代理人に立てるならば、「着手金」「成功報酬金」の支払いが必要です。弁護士費用は各法律事務所が自由に金額を設定できます。

こちらでは、ケースごとの弁護士費用の目安を説明します。

着手金

着手金とは弁護士に代理人を依頼した場合に支払う費用です。

裁判所が関与する手続や申立て(例:発信者情報開示請求・命令、仮処分申立て、損害賠償請求訴訟等)を行う場合、22〜33万円程度の着手金が必要です。

ただし、サイト管理者との交渉のみで投稿の削除を委任する場合は、着手金を無料にしている法律事務所が多いです。

成功報酬金

当事者の和解交渉が成立したり裁判で勝訴したりした場合に支払う費用です。

交渉不成立や裁判で敗訴した場合は請求されません。

仮処分の申立てを裁判所から認容されたときや発信者情報開示請求・命令が認められたときは22〜33万円程度、和解成立の場合は22〜55万円程度となります。

ただし、損害賠償請求訴訟で勝訴した場合等は、得られた経済的利益の22%という形で、報酬金額を明記していないケースもあります。

風評被害なら当事務所の弁護士にご相談ください

今回は、風評被害の解決に尽力してきた専門弁護士が、弁護士を代理人として様々な対処法を試みるメリットについて詳しく解説しました。

風評被害を受けた被害者も加害者も、なるべく早く弁護士に相談し、今後の対応策について話し合いましょう。

弁護士から助言や提案を受けながら、早期解決の方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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