差押えの専門弁護士が実施方法・相談のメリット・対応費用まで詳しく紹介
最終更新日: 2024年01月31日
- 債務者が借金をいつまでも返さない。差押えの手順を知りたい。
- 自社の従業員の債権者から、債権差押命令が会社に届いている。どうすればよい?
- 債務者に対する差押えを検討しているが、弁護士に依頼すれば、どのようなメリットがあるのだろう?
お金を貸した相手の個人や法人が支払期限を過ぎても返済しない場合、債権者(会社等)は差押えを検討することになるでしょう。
一方、借りたお金を返済できない債務者は、差し押さえられるのではと不安を抱えるかもしれません。
そこで今回は、多くの債権回収に携わってきた専門弁護士が、差押えの手順、弁護士に差押えを相談するメリット等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 差押えは、督促→一括請求書の送付→支払い督促や裁判という流れで進められる
- 差押えを検討する側も、差押えを受けそうな側も、まずは弁護士と相談するほうがよい
- 差押えに関する依頼を受けた弁護士は、依頼者の立場に立った最適な対応を行う
差押えを弁護士が解説
差押えとは、借りたお金を返さない債務者に対して、お金を貸した債権者がそのお金の回収を図るための手段です。
たとえば、返済金を滞納し続けている個人や法人の銀行預金を差し押さえて滞納分の返済に充てます。
また、債務者が所有する不動産を競売にかけて金銭に変更する手続きを行い、債権回収する方法もあります。
その他、債務者が自動車や宝石・絵画のような高額な貴重品等を所有していれば、動産の差押えも可能です。
差押えは民事執行法に規定されている正当な方法ですが、法定された手続きに則り慎重に進める必要があります。
差押えの実施方法を弁護士が紹介
お金を返してもらいたいのであれば、まず債権者から債務者に督促し、それでも債務者が支払わない場合に、一括請求、支払い督促・裁判という形で進められていきます。
裁判で勝訴すれば、差押えが可能となります。
こちらでは、債権(預金等)、債務者の動産・不動産別に、それぞれの差押え方法について取り上げます。
債権
債権とは、お金の貸し借りの場合は、借りた側の特定の個人や法人に対して、貸したお金を返すよう請求できる権利です。
お金に関する債権としては「預金債権」「給与債権」「賃料債権」が代表的なものです。
- 預金債権:債権者が銀行等に対して金銭の交付を請求できる権利。普通預金、定期預金、当座預金等が差押えの対象
- 給与債権:債権者が債務者の勤務する会社等から債務者の給与を受け取る権利。賞与や退職金も差押えの対象
- 賃料債権:債権者が債務者の所有する賃貸住宅の賃借人から賃料を受け取る権利
預金債権を例に、差押えの流れをみてみましょう。
- 1.債務者の預金(銀行口座)の調査
- 2.裁判所に仮差押命令を申立て(担保金の納付が必要)
- 3.裁判所が仮差押命令
- 4.債務者を被告として本訴訟提起
- 5.勝訴判決
- 6.仮差押えの対象である預金(銀行口座)について改めて本執行(強制執行)を申立て
- 7.預金(銀行口座)を差押え
- 8.債務者が口座を開設している銀行から取り立て
仮差押申立は、債務者の財産をより確実に回収するため債務者に財産を動かさないよう裁判所から命じてもらう手続きです。
あくまで暫定的な処分のため、勝訴判決後に改めて裁判所に本執行を申し立てる必要があります。
動産
債務者の所有する現金やブランド品、貴金属等の動産も差押えの対象になります。
まず一般的な動産や、軽自動車、未登録・登録抹消済み自動車等の場合の差押えの流れをみてみましょう。
- 1.動産執行申立書を裁判所の執行官へ提出(予納金を納付)
- 2.執行官と動産執行の日時を打合わせ
- 3.立会を希望する場合は執行官とともに債務者の自宅や店を訪問
- 4.執行官が債務者の自宅や店内を調査、現金や売却できそうな財産を差し押さえて持ち帰り保管
- 5.裁判所が指定した売却期日に差し押さえた動産を売却し債権回収に充当
登録済みの自動車・バイクの差押えの流れは、次の通りです。
- 1.裁判所に自動車強制執行の申立て(予納金を納付)
- 2.裁判所による競売開始決定
- 3.自動車の引渡命令により執行官は債務者から自動車の占有を取り上げ(執行官か債権者または債務者の管理の下で保管)
- 4.裁判所から選任された評価人(財団法人日本自動車査定協会所属の査定員)が自動車を評価
- 5.期日入札や競売、特別売却の方法で売却
- 6.売却許可決定の確定後、債権者は売却で得た代金を受領
登録済みの自動車・バイクの場合、他の動産と手続き方法が異なるので注意しましょう。
不動産
債務者の所有する土地や建物などの不動産が差押えの対象となります。
手続きの手順は、次の通りです。
- 1.債権者から裁判所に不動産競売を申立て
- 2.裁判所が競売開始決定
- 3.執行官が現地に赴き、対象不動産の現在の状態、権利関係を調査
- 4.調査終了後、不動産の最低売却価格等が決定され、競売手続きが開始
- 5.不動産購入者が代金納付
- 6.配当手続き開始、債権者は債権額に応じた配当金を受領
不動産の差押えを行えばまとまった金額で売却できます。反面、配当金を受領するまでには1年程度かかるので、迅速な回収は難しい場合があります。
会社に対して差押えがなされるとどうなるのか?
自分の会社などが差押えを受ける側になった場合、差押えの対象となるのは所有するすべての財産です。
法人の場合、迅速な回収が可能な預金(銀行口座)やまとまった金額で売却できる不動産等を差し押さえられる可能性が高いです。
預金(銀行口座)を差し押さえられてしまうと当面必要な費用の支払いが滞り、事業が立ち行かなくなる場合もあるでしょう。最悪の場合、倒産してしまう事態も危惧されます。
債権者から返済を要求された場合に十分な預金等がないときは、使用頻度の低い社用車や不要な不動産等を売却して返済に充てることも有効です。
従業員の債権差押命令が会社に届いた場合
自社の従業員が借金の返済を怠っており、裁判所から給料を差し押えるという「債権差押命令」が会社に届くケースもあります。
債権差押命令が会社に送達された場合、債務者である従業員の給料のうち差押えの効力が及ぶ部分は、従業員への支払が禁止されます。
仮に会社が給料を全額従業員に支払ってしまうと、その後に債権者から取立てを受けたときに、債権者に差押え相当分の金額を支払わなければなりません。
給料差押えの通知には、通知を受け取ってから2週間以内に所定用紙に記入して返送するように求める「催告書」と、返送する「陳述書」が同封されています。
期日までに必要事項を記入し、返信用封筒を利用して陳述書を返送しましょう。
陳述書の提出後、債権者から振込先口座等も伝えられます。その指示に従って所定額を振り込みましょう。
差押えを弁護士に相談するメリット
差押えを実行するためには、債権者は債務者の様々な情報を収集し、手続きのために必要な書類を提出しなければなりません。更に裁判所や執行官との打ち合わせも必要です。
したがって、法律の知識がなければ迅速に差押え手続きを進められない場合もあるでしょう。
そのようなときは、弁護士と相談して代理人を依頼すれば、いろいろな対応を任せられます。
手続き代行
弁護士は差押えに関する裁判手続きはもちろん、債権(預金等)の回収や債務者の動産・不動産の強制執行の打合せ・調整等もサポートします。
債権者が仕事で忙しい場合でも弁護士が窓口となるので、滞りなく手続きを進められます。
事前の財産調査
弁護士は債務者の財産調査も可能です。
差押えをスムーズに進めるためには、債務者の財産調査が必要不可欠です。たとえば、債務者の預金を差し押さえたい場合は、口座番号を把握しなければなりません。
債務者の口座番号は、債権者がわからなくても、弁護士に依頼すれば次のような調査ができます。
- 第三者への照会:債務者が携帯電話料金を口座引落で払っている場合、弁護士が携帯電話会社に照会して口座情報を入手可能
- 銀行への照会:債務者が利用している銀行がわかっていれば、弁護士が銀行に照会して支店名も把握可能
債権者が独自に調査をしても手間取る可能性が高いのに対して、弁護士の照会は非常に有効な方法です。
不動産の登記確認
弁護士は事前に債務者の所有する不動産を調査し、差押えの対象としてもよいかどうかを判断できます。
不動産の差押えを進めるときは、弁護士は不動産が債務者名義で登記されているか、他の抵当になっていないか等を調査します。
調査した不動産の差押えでは、債権の回収が難しいとわかる場合もあるでしょう。
そのような場合は、弁護士は債権者に別の財産から回収を図るようアドバイスします。
最適な方法の提案
弁護士はケースに応じた適切な執行方法の提案が可能です。
債務者がどのような種類の財産を有しているか、弁護士は慎重に調査します。
その上で、債権執行、動産執行、不動産執行のいずれを進めたらよいかについてアドバイスします。
たとえば、債務者の預金はわずかだが、不動産を豊富に有しているという場合、財産の状況報告後、不動産を差し押さえるメリット・デメリットについて説明し、債権者の了承のもとで活動を開始します。
このように、弁護士の助言や提案を聞いてから決断すれば、差押えに失敗するリスクは軽減されます。
また、お金を借りた側の個人や法人が差押えを受けそうなときも、弁護士と相談したほうがよいです。
弁護士は債務者側に立って、債権者との返済期間の延長の交渉や債務整理の提案等を行います。
リスク防止
弁護士が窓口となれば、安全に手続きを進められます。
一方、債権者が自分で差押え手続きを進める場合は、裁判所への申立書類の誤記載や不備を指摘され、差押えに支障が出るおそれもあります。
弁護士に依頼すれば法的手続きに慣れているので、スムーズに差押えの準備が整います。
また、債務者と話し合うときも、弁護士が対応するので理性的に協議を行うことが可能です。債権者と債務者が直接交渉してお互いが感情的になってしまい、更なるトラブルに発展するリスクを避けられます。
差押えに関する弁護士費用
弁護士に依頼する場合、弁護士費用が必要です。
こちらでは、相談料、着手金、成功報酬に分けて説明しましょう。
相談料
差押えに関する手続きを弁護士に依頼したいときは、まず法律事務所で相談しましょう。無料で初回相談に対応している法律事務所もあります。
まず差押えの方法や手順を聴いたうえで、弁護士に代理人を任せるのであれば委任契約を締結します。
着手金
着手金とは、弁護士に依頼したときに必ず支払う費用です。差押えに成功しても失敗しても、基本的に支払ったお金は戻ってきません。
着手金の額は法律事務所が自由に設定できるので事務所によって差がありますが、金額の目安は20〜40万円程度です。
差押えで回収したい金額に応じて「債権額の〇%」と設定している法律事務所も多いです。
成功報酬
弁護士が差押えをサポートし、債権回収に成功したときに支払う費用です。弁護士が差押えに失敗した場合は請求されません。
成功報酬の場合、下表のように「回収額の〇%」という形で設定している事務所が多いです。
回収金額 | 成功報酬(目安) |
~300万円 | 4.0~16.0% |
300万円~3,000万円 | 2.5~10.0% |
3,000万円~3億円 | 1.5~6.0% |
3億円~ | 1.0~4.0% |
差押えでお悩みなら当事務所にご相談ください
今回は、債権回収に尽力してきた専門弁護士が、差押えで弁護士が果たす役割等を詳しく解説しました。
債権を円滑に回収できなければ、事業に大きな影響が出てしまうおそれもあるでしょう。そのようなときも焦らず、弁護士とよく話し合って対処法を検討したほうがよいといえます。弁護士のサポートを受けて、円滑に差押えを進めましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。