別居中の妻が離婚しない理由と対策とは?弁護士が徹底解説
最終更新日: 2025年02月14日
- 妻は別居しているにも関わらず、離婚に同意しようとしない。何とか離婚を進めたい。
- 妻が別居しているのに離婚しないのは、どのような理由があるのだろう?
- 別居している妻から、何とか離婚の同意を得たい。よい方法はないだろうか?
妻が別居したまま、離婚の話し合いが進まなくなる場合もあります。
離婚に合意しないままであれば、関係修復の可能性がありますが、デメリットも考慮しなければなりません。
そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、別居している妻が離婚しない主な理由、別居中の妻から離婚の同意を得るための対策等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 妻が別居しているのに離婚しない理由は、婚姻費用をこのまま受け取っていきたい、子を守りたい等の理由がある
- 夫が離婚を進めたいのであれば、家庭裁判所に調停や裁判を申し立てて解決を図る
- 別居中の妻と離婚の交渉する前に、弁護士とよく相談した方がよい
妻と別居中なのに離婚しない
夫婦間の愛情がすっかり冷め、妻が同居を拒否して、家を出ていくケースは多いです。
しかし、妻が何らかの理由で離婚を拒み、離婚の話し合いがなかなか進まなければ、夫が頭を抱えてしまう場合もあるでしょう。
夫が離婚の話し合いをしようと申し出ても無視されたり・拒否されたりする場合、協議ではなく調停・裁判による解決を試みましょう。
あくまで協議離婚にこだわるのであれば、法律の専門家である弁護士に交渉役を依頼し、弁護士が別居中の妻を粘り強く説得する方法もあります。
妻が別居しても離婚しない主な理由
別居中の妻が離婚しないのは、夫を困らせたいという意図や、経済的な事情、子を守りたいなどの理由が考えられます。
夫は妻から離婚したくない理由を何とか聞き出し、理由に応じた解決方法を検討する必要があるでしょう。
再婚させたくない
別居中の妻が離婚後の再婚に不安を感じ、夫が先に再婚して幸せになる事態をおそれ、離婚を拒否している場合があるでしょう。
このようなケースでは、再婚できないかもしれないからと離婚を拒んでいると、お互い新たなスタートを切れない状況となることを、粘り強く説得する必要があります。
また、夫が不倫を行った等、夫が原因を作ったために別居した場合もあるでしょう。
こちらは有責配偶者である夫と不倫相手とを再婚させないため、報復的な理由で離婚しないケースです。
報復的な理由で離婚を拒否しているのであれば、夫はこれまでの自分の愚かな行為を謝罪し、十分な慰謝料を準備して、妻に交渉を求める必要があります。
婚姻費用を受け取りたい
離婚後は生活が困窮しそうなため「今まで通り夫からの婚姻費用で生計を立てた方が楽」と考えている場合です。
婚姻費用は、夫婦の生活維持に必要な費用です。婚姻費用は別居中でも、収入が多い方が少ない方に支払う必要があります。
当然ながら離婚すると、婚姻費用だけで生活費等を賄うことは困難です。特に別居中の妻が専業主婦やパート従業員であった場合、離婚後、安定した生活を送れなくなる可能性があります。
婚姻費用を受け取れなくなるのが嫌で離婚したくない妻には、財産分与(夫婦の共有財産を配分する取り決め)の割合を多めにすると約束し、離婚に同意するよう説得しましょう。
子どもを守りたい
まだ子が小さいため、次のような理由で離婚を躊躇しているケースもあります。
- 子が片親のいなくなった事実に傷つく(喪失感)
- 学校で親が離婚した噂が広まり、いじめられる危険性がある
子の喪失感は、離婚後の子と非親権者の面会交流の回数を多く設定し、交流時間も長めに確保すれば、喪失感を緩和できる場合もあるでしょう。
いじめが心配な場合は、離婚は子が成長し高校進学をするまで待つという選択肢もあります。
別居中の妻と離婚しない夫のメリット
別居中の妻と離婚をしない場合、夫にとってもメリットがあります。
世間体が保てる他、夫婦関係を修復し、同居を再開できるケースもあるでしょう。
世間体を保てる
夫は周囲の人々に対して、「平穏な婚姻生活が続いている」という世間体を保てる点がメリットといえるでしょう。
正式に離婚してしまうと、近所の噂となってしまい、周囲の好奇の目にさらされる可能性があります。
離婚の事実が勤務先に発覚すれば、社内での出世に影響が出るかもしれません。
夫婦関係を修復する可能性がある
別居のままでいた場合、お互い顔を会わせない日々が続き、今後どのようにしていくかを冷静に検討できる可能性があります。
夫婦の一方がいないと、改めて相手のよい部分に気付く場合もあるでしょう。
時間をかけてお互いの気持ちを整理でき、再び同居を希望する機会が来るかもしれません。離婚してしまうと、関係修復の機会はまず来ないでしょう。
子どもへの影響が少ない
別居状態であっても、子はいつでも離れて暮らしている親のところへ遊びに行けます。
離婚したわけではないので、子が小学校・中学校に通っていても、「親のどちらかが単身赴任している」と周囲に伝えておけば、両親が不仲だと噂になることもないでしょう。
離婚してしまうと、子に「家族が完全にバラバラにとなってしまった」という心理的な負担を与える他、いじめの標的にされる可能性があります。
財産を相続できる
妻との別居が長期にわたり、妻が先に亡くなったとき、夫は妻の遺産を承継できます。
別居していても離婚したわけではないので、相続権はあります。
妻が「夫に遺産を絶対渡さない」と遺言書に書いていたとしても、夫は他の相続人に遺留分の主張が可能です。
遺留分とは、遺言者である妻が夫の相続を拒否しても、相続人である夫に最低限保証されている相続分を指します。
離婚をしなければ、被相続人である妻に相続を拒否されても、夫は相続財産の一定割合の相続権を主張できます。
別居中の妻と離婚しない夫のデメリット
別居中の妻と離婚しないままでは、婚姻費用が重い負担となる他、いつまでも再婚できないというデメリットがあります。
また、公的な支援も受けられない点に注意しましょう。
婚姻費用の支払いが続く
離婚しない限り、別居中の妻に毎月支払う婚姻費用の負担が継続します。
夫側の生活費の負担も少なくない場合、婚姻費用の支払いは重荷となり続けるでしょう。
夫としては妻の経済的な自立を促したいところです。
しかし、専業主婦でかつ、以前の会社を退職してから時間が経っている場合、正社員として雇用する会社はなかなか見つからない可能性が高いでしょう。
他の人と交際しにくい
別居中の妻以外の女性と交際するのは大きなリスクがあります。
なぜなら、別居中に妻以外の女性と親しくなり肉体関係を結んでしまうと、後日「不貞行為」と判断され、夫が有責配偶者になる場合があるからです。
有責配偶者になった夫は、裁判で離婚を決定する「離婚訴訟(裁判離婚)」の提起はできません。
不貞行為となるのは、夫婦関係が破綻していないのに、妻以外の女性と肉体関係を結んだ場合です。
有責配偶者となるのを避けるには、「別居中の妻との夫婦関係が破綻し修復不能になった後に、妻以外の女性と交際した」との主張が認められなければなりません。
離婚前に妻以外の女性と親しくなると、夫の立場が極めて不利になるので注意しましょう。
再婚できない
別居中の妻と離婚していない以上、再婚はできません。
夫が強引に再婚しようすると、別居中の妻や事情を知らない相手の女性と大きなトラブルに発展するおそれがあります。
刑事責任を追及される場合もあるので注意しましょう。
別居中の妻との婚姻が継続しているにも関わらず、夫が偽造した離婚届等を利用し、他の女性と婚姻した場合は「重婚罪」に問われます。
有罪判決を受けた場合、2年以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)に処されます。
ひとり親の支援を受けられない
別居中の妻と離婚していない状態であれば、ひとり親のための公的支援を受けられません。
児童扶養手当の給付や母子父子寡婦福祉資金の貸付等、夫婦の一方の死別や離別が条件となっている公的支援は多いです。
夫が子と同居し養っている場合は、妻の婚姻費用の他、子の生活費・教育費も自費で賄う必要があります。
夫は公的支援が受けられず、過剰な負担に苦しむ可能性もあります。
別居しても離婚しない妻への対策
別居中の妻が離婚に応じなくても、焦らずに今後の対応を検討しましょう。
離婚問題に強い弁護士と相談し、有益なアドバイスを得るのもよい方法です。
弁護士に相談
別居中の妻との問題を解決する方法について弁護士に相談してみましょう。
弁護士は妻との別居状態を詳しくヒアリングし、次のようなアドバイスを行います。
- 妻に離婚の話し合いを了承させるコツ
- 協議離婚の進め方のポイント
- どのくらいまで譲歩が可能かの判断
- 協議離婚が不成立の場合の法的措置等
相談している間に「この弁護士に交渉役を依頼したい」と思ったときは、そのまま弁護士と契約を締結してもよいでしょう。弁護士は夫に代わり、別居中の妻との交渉を試みます。
離婚条件の譲歩
別居中の妻が離婚に同意できるよう、離婚条件の譲歩を検討しましょう。
たとえば、別居中の妻が子の面倒を見ていて、離婚すると子が困窮する事態を気にしているのであれば、次のような条件の譲歩を申し出てみましょう。
- 子の親権:妻と認める
- 子の養育費:毎月9万円→妻の希望通り12万円に引き上げ支給、養育費支給終了年齢は中学卒業まで→妻の希望通り高校卒業まで延長
- 面会交流:週に2回(土・日曜日の6時間)
- 財産分与:夫婦ともに2分の1ずつ分配
- 婚姻費用:離婚後支給しない
妻が重視する子の養育に関する希望を譲歩すれば、妻が納得し、離婚に同意する可能性があります。
調停
協議離婚が不調に終わった場合は、家庭裁判所に場所を移し、夫婦の話し合いの継続が可能です。
相手方の住所地か夫婦が合意した家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行いましょう。
調停では裁判官と調停委員が夫婦の仲立ちを行い、意見を調整します。夫婦の希望が考慮された調停案を提示する等して、自主的な和解を目指します。
一方、夫婦の関係を修復したいのであれば、「夫婦関係調整調停(円満)」の申立ても可能です。本調停では裁判官・調停委員が夫婦関係修復の手助けを行います。
なお、離婚すべきか悩んでいる夫婦も、夫婦関係調整調停(円満)の方で慎重に話し合いができます。
裁判
調停が不成立に終わった場合、「離婚訴訟」で離婚問題の解決を目指せます。
夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴訟を提起しましょう。
裁判では離婚をしたい夫が原告、別居中の妻が被告となります。裁判官が双方の意見を聴き、提出された証拠を確認し慎重に審理します。
判決前に裁判官が原告・被告へ和解案を提案する場合もあります。双方が合意すれば和解成立です。
和解に合意しなければ、最終的には離婚を認めるかどうかの判決が言い渡されます。原告または被告が判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴も可能です。
参考:離婚 | 裁判所
別居で離婚しない妻にお悩みなら
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、別居中の妻へ離婚の同意を求めるポイント等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は、協議離婚の交渉を得意とする法律事務所です。まずは弁護士と相談し、離婚に関する交渉の不安や悩みを打ち明けてみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。