妻がいつも不機嫌だから離婚したい?離婚の可否や方法を解説

最終更新日: 2024年01月27日

  • 妻がいつも不機嫌で辛い、どうすればいいのだろう
  • 不機嫌な妻と離婚できるのか・方法を知りたい
  • 不機嫌な妻と離婚を考える場合、弁護士の選び方についても教えて欲しい

妻がいつも不機嫌な場合、朝起きて妻と顔を合わせたときや、仕事から帰ってきたときなど家にいるのが辛いと思う人もいるでしょう。

夫からすれば、家は仕事から離れて安らげる場所であって欲しいはずなのに、妻がいつも不機嫌だと、安らげない状態が続くことになり離婚を考え始めるかもしれません。

そこで本記事では、妻が不機嫌で辛くて離婚したい場合、離婚に詳しい専門弁護士が、離婚を考えるきっかけ・離婚できるのか・すべきことと弁護士の選び方を解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 不機嫌な妻との離婚は相手の合意があればできる。合意できない場合は調停や裁判が必要
  • 不機嫌な妻と離婚する場合は証拠集めや出来事の記録が重要
  • 離婚したい場合は気軽に弁護士へ無料相談しよう

離婚に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

不機嫌な妻に対して離婚を考えるきっかけ

不機嫌な妻に対して離婚を考えるきっかけとして、何があるでしょうか?ここでは以下4点を詳しく見ていきます。

  • いつも不機嫌で楽しくない
  • 話を聞いてくれない
  • 性格が合わないと感じる
  • 暴言・暴力行為もある

いつも不機嫌で楽しくない

1つ目のきっかけは、いつも不機嫌で楽しくないことです。

たとえば、外出したときや家でくつろいでいるとき、一緒にいる妻がいつも不機嫌であれば夫は気になってしまい楽しくありません。理由もわからずに不機嫌な顔をされていたら、夫はどう接したらよいかわからなくなってしまいます。

また、仕事で疲れてせっかく家に帰れるというのに、妻が不機嫌な顔していると考えたら、家に帰ることすら苦痛に感じてしまいます。

そのような状況が続くと、妻といても全く楽しくない、と考えるようになり離婚を考えるきっかけとなってしまうかもしれません。

話を聞いてくれない

2つ目のきっかけは、話を聞いてくれないことです。

妻が不機嫌であなたの話を全く聞いてくれない、あなたが話を始めても聞こうとせずに自分の話に置き換えたり、声をかけても無視されたりすると、あなたは嫌な思いをしてしまうでしょう。

不機嫌な妻があなたの話を聞かずに、ひたすら愚痴を言う状況が続くと、あなたの精神的なストレスも大きくなるでしょう。

妻の愚痴を言いたいという気持ちが分かるかもしれませんが、あなたが家に帰ってきて、話かけても全く聞いてくれないと、離婚を考えるきっかけにもなってしまうでしょう。

性格が合わないと感じる

3つ目のきっかけは、性格が合わないと感じることです。

妻の不機嫌な状態が続くと、あなたはもしかしたらそもそも妻と相性が悪いのでは、と思うようになるかもしれません。

性格が合わないと、コミュニケーションもうまくいかないですし、相手がこうしてほしいと思うことに、あなたが応えられずに妻が不機嫌になってしまっている状況も考えられるでしょう。

性格が合わないことで、一緒にいても楽しくないないから離婚しよう、と考えるきっかけにもつながります。

暴言・暴力行為もある

4つ目のきっかけは、暴言・暴力行為もあることです。

妻が不機嫌だと、話を聞かなかったり愚痴をいわれたりすることもあるかと思います。それが単に不機嫌ではなく、暴言・暴力に発展していることはないでしょうか。

たとえば、あなたの生活態度などについて妻が注意するときに「お前は無能だからそんなこともできないんだ」などと大声で怒鳴れば、それは注意ではなく、暴言といえます。

妻からの注意で、自分に非があれば直そうと思いますし、注意してくれること自体、最初はありがたいと感じることもあります。それがエスカレートして暴言になると、離婚して離れた方がよいと思うでしょう。

また妻が暴力を振るうようになったら、それはDV(ドメスティックバイオレンス)です。DVは男から女への暴言・暴力が有名ですが、女から男へというパターンもあります。DVを受けたら、身の安全のためにも今すぐ離婚したいと考えるでしょう。

妻の不機嫌を理由に離婚できるのか?

妻の不機嫌を理由に離婚したくなった場合、可能なのでしょうか?ここでは弁護士が以下3つのケースについて、具体的に説明していきます。

  • 妻が合意すればできる
  • 合意しなければ調停・裁判
  • 精神面への影響があるか

妻が合意すればできる

妻との協議でお互いが離婚するための条件に合意すればできます。

双方が合意すれば、法的手続きは離婚届の提出のみで済みますので、特別難しい手続きも必要ありません。

離婚協議において、子どもがいる場合は親権や養育費について話し合いが必要です。また、財産分与や年金分割についても話しておく必要があります。

しかし常に不機嫌な妻を相手にすると、あなただけでは離婚条件をまとめるのに大きな労力を要するかもしれませんので、相手との交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

合意しなければ調停・裁判

離婚協議で合意しない場合は、調停や裁判で手続きを進める方法もあります。

調停は、家庭裁判所に行って離婚調停の申し立てをします。離婚調停とは2名の調停委員が、夫・妻にそれぞれ話を聞いて離婚の話をまとめる方法です。もしも離婚調停が不調に終われば、裁判を起こして離婚を進めることも可能です。

自分は離婚の意思が固いため、調停を飛ばしていきなり裁判をしよう、と思っても基本的にはできません。例外的なケースを除いて、法律上で離婚調停を申し立てて解決を図り、不調に終わった場合のみ、裁判を起こすという順番が定められています。

離婚裁判では、離婚したいと考える方の理由が、民法770条に規定された「法定離婚事由」であるかが争われます。法定離婚事由とは、以下の5つです。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法 | e-GOV法令検索

妻がいつも不機嫌なケースでは、上述した「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当てはまる可能性があり、夫にとって「法定離婚事由」に該当することを離婚裁判で主張します。裁判官はその訴えを受け、婚姻を継続し難い重大な事由であるかを判断します。

精神面への影響あるか

妻の不機嫌によって、被害者である夫に精神面への影響がある場合、離婚できる可能性が高いといえます。

妻が不機嫌だと夫が妻の対応に神経をすり減らし、精神的にバランスを崩している可能性があります。夜眠れないなど身体にも不調が現れ、精神科や心療科へ通院することになるかもしれません。

民法770条の「法定離婚事由」に当てはまらないと思っても、妻の言動によってあなたに精神面で異常が出ていることを主張できれば、法的にも離婚を認められる可能性が高いでしょう。

不機嫌な妻とスムーズに離婚するためにすべきこと

ここからは、不機嫌な妻とスムーズに離婚するためにすべきことについて、以下4点を説明していきます。

  • 記録をつける
  • 証拠を集める
  • 医療機関の履歴
  • 弁護士への相談

記録をつける

1つ目は、記録をつけることです。

不機嫌な妻とスムーズに離婚をするためには、妻が不機嫌であった記録を残しておくことが重要です。日記やメモのようなものでもかまいません。不機嫌によるハラスメント(フキハラ)があった日付や場所、どのような内容だったのかを細かく記録しましょう。

メモや日記だけだと客観性がない、と考えるかもしれませんが、これもひとつの証拠です。妻に見つからないように、日記を書くということも対策になります。その際、日時や内容はできる限り細かく、正確に記載しましょう。

証拠を集める

2つ目は、証拠を集めることです。

メモや日記だけではなく、しっかりした証拠があると第三者にも妻の不機嫌さが異常であると伝わります。

たとえば、暴力を振るわれたり暴言を吐かれたりしている動画や音声データがあれば、十分な証拠になり、誰から見ても異常性をはっきりと伝えられるでしょう。

日常的に暴力や暴言を受けているのであれば、監視カメラを仕掛けておいたり、ボイスレコーダーをセットしておくと、証拠を集めやすくなります。

動画や音声データは客観的な証拠として非常に強力ですから、妻にバレない程度にできる限り集めておきましょう。

医療機関の履歴

3つ目は、医療機関の履歴です。

妻の不機嫌が原因で調子が悪い、気分が沈むなどの症状が出て、精神科・心療内科など通院している場合、受診した履歴が証拠になります。

医者からうつ病などの精神的な病であると診断されれば、診断書も有効な証拠です。通院履歴を証明するための領収書も集めておくとよいでしょう。

また、カウンセリング履歴やカウンセラーの証言も、すべて証拠になりますので、相談したことがわかる書類を残しておきましょう。

弁護士への相談

4つ目は、弁護士への相談です。

離婚に強い弁護士に相談すれば、不機嫌な妻との離婚をスムーズに進められる可能性が高いです。弁護士を自分の代理人として指定すれば、妻(もしくは妻側の弁護士)と協議してくれます。

また、自分が受けてきたこと・それに対して今後どうすべきなのかを、法律的な観点でアドバイスしてくれます。

妻から毎日のように不機嫌な態度を取られて精神もすり減らしているのに、離婚手続きを進めるのは、自分だけでは非常に大変なことです。自分ひとりで考えて行動しただけでは、精神的負荷も大きく、冷静な対応ができない可能性もあります。

弁護士に相談すれば、しっかりとアドバイスをしてもらえて冷静かつ落ち着いた対応ができるでしょう。

不機嫌な妻と離婚するための弁護士の探し方

ここまで、不機嫌な妻と離婚を考えるきっかけ・離婚できるのか・すべきことについて解説しました。

離婚をスムーズに進めたい場合は専門弁護士への相談がおすすめです。ここでは、不機嫌な妻と離婚するための弁護士の探し方について、以下3点を説明します。

  • 離婚分野に注力しているか
  • 料金体系が明確か
  • 無料相談が可能か

離婚分野に注力しているか

1つ目は、離婚分野に注力しているかです。

弁護士はすべての事件を取り扱うわけではなく、薬物事件に強い弁護士がいたり、離婚問題に強い弁護士がいたりと得意分野があります。離婚をスムーズに進めるためには、離婚問題に力を入れている弁護士かどうかが重要です。

弁護士事務所のホームページを見て、離婚問題に強いかどうか確認しましょう。今までどのような事件の弁護実績があるのか、どのようなコラムが書いてあるのかでも、ある程度判断できるでしょう。

また在籍している弁護士が、離婚問題に関するコラムを出しているかも重要な情報です。弁護士名で検索したとき、離婚に関するコラムを執筆していたり監修していたりするのも、離婚問題に力を入れていると判断できるでしょう。

料金体系が明確か

2つ目は、料金体系が明確かどうかです。

弁護士費用は主に「着手金」「成功報酬」に分かれていて、Webサイトにはどのような対応が含まれるか、どのようなときに支払うのかがWebサイトに書かれています。また、法律事務所によっては「この案件は50万です」とざっくりとした金額を提示されることもあります。

Webサイトを確認して、着手金がいくらで成功報酬はいくらなのかしっかり調べるとともに、弁護士に無料相談して、料金について詳細も確認しましょう。

無料相談が可能か

3つ目は、無料相談が可能かどうかです。

初回の相談費用がかかる法律事務所もあります。妻の不機嫌について離婚できる見込みは少しでもあるかなど気軽に聞きたいのに、最初から料金がかかると、そもそも相談を躊躇うかもしれません。

法律事務所の中には、無料相談、LINEやメールでいつでも気軽に問い合わせできるところもありますので、Webサイトなどで調べてみましょう。

当事務所はLINEやメール、電話での問い合わせを24時間受け付けております。離婚を悩んでいるなら気軽にご相談ください。

妻が不機嫌で離婚したいなら弁護士事務所へ相談を

本記事では、妻が不機嫌で離婚を考えるきっかけ・離婚できるのか・すべきことと弁護士の選び方について解説しました。

妻がいつも不機嫌だと、気をつかうのが当たり前になっているかもしれません。しかし、気がつかないうちに暴言や暴力に発展してしまっていることもあります。

離婚をお考えなら、まずは当事務所に気軽に相談してみてください。あなたがどういうことをされているのかを把握し、法的に離婚できるのか判断します。また、慰謝料などの要望を満たせる対応が進められる、強いパートナーになること間違いありません。

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