息子が逮捕されたらどうする?逮捕後の流れと家族がすべき行動を徹底解説
2025年02月23日
- 息子が警察に逮捕されてしまった!家族はどうすればよいか途方に暮れている。
- 息子が逮捕された後、刑事手続はどのように進められるのだろう?非常に不安だ。
- 息子は18歳で成人になったが、逮捕後は実名報道されるのだろうか?
息子が逮捕されると親は慌ててしまい、今後どうなってしまうのかと、と不安になることもあるでしょう。
息子のサポートをしたいのであれば、まず弁護士と相談し対応を協議した方がよいです。
そこで今回は、数多くの刑事事件を担当してきた専門弁護士が、息子が逮捕された後の流れ、逮捕後に家族がとる行動等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 息子が18歳や19歳でも、一定の条件を満たすと実名報道される場合がある
- 息子が逮捕された場合、退学や懲戒免職処分になるおそれがある
- 息子が逮捕されたときは、速やかに弁護士と相談した方がよい
息子が逮捕されたらどうなるのか
逮捕された息子が20歳以上か・20歳未満かによって、実名報道の有無の差が出てきます。
20歳未満であっても一定の条件に該当すれば、実名で報道される可能性はあります。
20歳以上
すでに成人になっているので、通常の刑事事件として捜査されます。
逮捕された場合、マスメディアは被疑者の実名や年齢・職業・住所他、逮捕容疑や顔写真、逮捕時の映像等を報じるでしょう。
TVや新聞、インターネットで報道されると、息子が行った犯罪が一気に世間へ広まるでしょう。
20歳未満
息子が18歳以上であれば民法改正(2022年4月1日施行)により成人として扱われますが、20歳未満の場合は改正前と変わらず少年法が適用されます。
なお、少年法も改正されており、次のような分類が設けられています。
- 17歳以下:少年
- 18歳・19歳:特定少年
特定少年は、20歳以上の成人と同様の刑事手続は原則適用されません。ただし、次の条件全てに該当すれば、実名報道が可能です。
- 特定少年である
- 検察官送致(逆送)された:人の生命や身体に重大な被害を与え、刑罰を与える必要があると判断された場合
- 起訴された:20歳以上の場合と同じく刑事裁判を受ける
息子が逮捕された後の流れ
逮捕された息子(被疑者)が20歳以上である場合、通常の刑事手続が進められていきます。
捜査機関(警察・検察)の判断で釈放され、任意捜査になる場合もあるでしょう。
送検
警察が被疑者を逮捕・留置した場合、48時間以内に検察官へ送致(送検)する必要があります。
送検された被疑者は、検察官の取り調べを受けなければなりません。
家族は、被疑者である息子が逮捕・留置された後、すぐに接見(面会)はできません。逮捕から4日後に、ようやく接見が可能となります。
家族が息子とすぐに連絡をとりたいのであれば、弁護士を通して対応する必要があります。弁護士であれば逮捕後すぐにでも接見が可能です。
勾留
送検後、検察官が「引き続き被疑者の拘束を行う必要がある」と判断したときは、留置施設に拘束する「勾留」請求を、裁判所に24時間以内に行います。
裁判所が被疑者の勾留を認めた場合、勾留期間は原則10日・最長20日間に及ぶこともあります。
家族が息子と接見可能となるのは、勾留決定の翌日以降になるケースがほとんどです。
起訴・不起訴
被疑者が問われている罪や、事情聴取から得た事実、提出された証拠等を考慮し、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。
起訴とは被疑者を裁判にかける処分で、不起訴とは被疑者を裁判にかけない処分です。
起訴・不起訴を決める前に示談が成立し、被害者が告訴を取り下げる場合もあるでしょう。
被疑者の罪が親告罪(被害者の告訴がないと公訴できない罪)に該当する場合、検察は不起訴処分としなければなりません。
また、非親告罪であっても示談が成立した場合、検察官は不起訴処分とする可能性があります。
不起訴処分となれば、被疑者はすぐに釈放されて帰宅が可能です。
一方、被害者との示談が成立せず、検察官が起訴相当と判断したときは刑事裁判が開かれます。
裁判
起訴(公判請求)された場合、刑事裁判は公開の法廷で行われます。
刑事裁判に移行すると、被疑者は「被告人」と呼ばれ、留置施設から拘置所に移ることになるでしょう。なお、拘置所に移っても家族との接見は可能です。
裁判官は公開の法廷で行われた検察側・弁護側の主張や証拠の提示、事実等を総合的に判断し、次のいずれかの判決を言い渡すでしょうう。
・無罪判決:被告人の無罪を言い渡す
・実刑判決:被告人は有罪となり刑を言い渡され、刑が執行される
・執行猶予付き判決:被告人は有罪となり刑は言い渡されるが、刑の執行自体は猶予される
判決に検察側・弁護側の双方または一方が不服であれば上級裁判所に控訴可能です。
息子の逮捕による影響
逮捕されると、学生であっても社会人であっても、深刻な影響を受けるおそれがあります。
逮捕された本人だけではなく、家族に影響が及ぶケースもあるでしょう。
長期間勾留
勾留が決定された場合、最長20日間も身柄を拘束されてしまいます。
弁護士はいつでも接見できるものの、家族は接見に制約があるので、なかなか会える機会をつくれない場合もあるでしょう。
息子が警察や検察からの事情聴取で、心身ともに疲れ切ってしまうかもしれません。
長期間勾留を避けるためには早期釈放されるよう、弁護士が警察や検察を説得する必要があります。
学校
被疑者が大学や専門学校に在籍している場合、勾留が長引けば、復帰が難しくなるでしょう。
また、大学や専門学校に逮捕の事実が知れ渡ると、学校側が何らかの対応をとる場合もあります。
もしも、被疑者が起訴されてしまったときは、事態を重く見た学校側が、当人を退学処分にする可能性もあるでしょう。
一方、被疑者が未成年の場合、教育委員会と警察との間に「警察学校相互連絡制度」があるため、警察から学校に連絡が行くかもしれません。
職場
逮捕後、早期に釈放された場合は、職場に知られずに復帰できるかもしれません。
一方、勾留が長引けば無断欠勤で解雇されたり、逮捕された事実が発覚したりする場合もあるでしょう。
逮捕されただけで起訴されなければ、会社側は深刻な処分を行わないでしょう。ただし、起訴された場合は懲戒解雇となる可能性が高いです。
生活
息子の逮捕により、家族全員が職場や学校で肩身の狭い思いをするかもしれません。
警察によって逮捕されたという噂が広まり、近所の人から白い目で見られかねない他、次のような事態が懸念されます。
・家族が勤務している場合:職場で息子の逮捕の噂が広がり、出世等に影響する。
・兄弟姉妹が学生の場合:学校中の噂となりいじめを受ける可能性がある。
ケースによっては引越しや転校、転職をせざるを得なくなる場合もあるでしょう。
息子が逮捕された後家族がすべき行動
息子が逮捕されたときは、慌てずに今後の対応を検討しましょう。
速やかに弁護士と相談すれば、的確なアドバイスやサポートを受けられます。
弁護士への相談
逮捕されると、被疑者は自由に家族と連絡がとれません。
警察から息子を逮捕したという連絡が来た場合、家族がふさわしいと思う弁護士に息子の私選弁護人を依頼しましょう。
弁護士は友人・知人から紹介してもらえる場合もありますが、インターネットで検索し弁護士を選ぶこともできます。
刑事事件に強い弁護士を選ぶときは、まず法律事務所のホームページやサイト等で確認しましょう。
- ホームページ上で「刑事事件の交渉・裁判実績累計〇〇件」と、具体的な数字を明示している
- サイトで刑事事件の話題や相談事例等が豊富に掲載されている
- 被害者との示談や刑事手続の流れ・弁護士報酬(目安)が詳しく明記されている 等
上記の内容が確認できれば、刑事事件に強い弁護士・法律事務所であると判断してもよいでしょう。速やかに相談予約を行い、担当弁護士と話し合いの場を持ちましょう。
弁護士に息子が逮捕された事情を話せば、次のようなアドバイスが得られます。
- 私選弁護人として、速やかに息子との接見を行えること
- 弁護活動の進め方
- 早期釈放に向けて警察や検察を説得する旨
- 今後、刑事手続がどのように進むか
- 被害者との示談の必要性
相談後、弁護士と委任契約を締結すれば、息子の私選弁護人として警察・検察への説得や、被害者との示談交渉を進めていきます。
状況確認
警察で息子が逮捕された理由や被害者の状況、今後の刑事手続を確認しましょう。
すでに私選弁護人を依頼している場合は、弁護士を通じて息子の現状や捜査の進捗状況がわかります。
弁護士の弁護活動で早期に釈放される場合もあるので、弁護士から連絡を受けたときは、息子の身元引受人としてすぐに警察署に向かいましょう。
接見
息子との接見は、弁護士は勾留中いつでも可能です。家族の接見もできますが、制約があります。
逮捕されてから起訴か不起訴かが決まるまでの間、家族は息子と留置施設で接見します。ただし、次のような留置施設のルールに従う必要があります。
- 一般の面会は基本的に1日1組
- 息子が事情聴取等で不在の場合は接見できない
- 留置施設によっては、接見の事前予約が必要なところもある
- 裁判所の接見禁止命令が出ているときは接見できない
接見できない場合、家族は不安を覚えるかもしれませんが、弁護士から息子の健康状態を聴いたり、伝言を託したりして、ある程度のやり取りは可能です。
示談交渉
弁護士を交渉役として、被害者との示談交渉に成功すれば、検察官が不起訴処分にする可能性があります。
親告罪の場合は被害者が告訴を取り下げると、必ず不起訴処分となります。
そのため、検察官が起訴か不起訴かを決める前に、示談成立を目指すことが大切です。
弁護士は被害者と交渉し、次のような内容で和解できるように全力を尽くします。
- 被害者に謝罪し、二度と過ちを繰り返さないと誓う
- 示談金について詳しく取り決める:金額・支払方法・支払期限
- (親告罪の場合)被害者が被害届や告訴状を取り下げる
- (非親告罪の場合)被害者が検察官に「嘆願書」を提出する
- 加害者と被害者は以後、問題を蒸し返さない
示談が成立すれば示談書を2通作成し、加害者・被害者が1通ずつ大切に保管します。
息子が逮捕されたら春田法律事務所にご相談を
今回は多くの刑事事件で弁護活動を行ってきた専門弁護士が、息子の逮捕後に家族が行うべき対応等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は刑事事件に関する示談交渉や、裁判に豊富な経験を持つ法律事務所です。息子が逮捕されたときは、今後どうするのかを弁護士とよく話し合いましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。