親権者(監護権者)指定の判断基準
最終更新日: 2023年06月13日
共同行使の原則
婚姻中の場合
未成年者の父母が婚姻している間は、父母が共同して親権を行使することとなります(民法818条3項)。
父母の一方が死亡した場合には、生存している親が単独で親権を行使します。父母の両方が死亡した場合には、未成年後見が開始します。
共同行使とは、親権者同士の意思が一致しているか、他方親権者の同意を得ていることが必要となります。同意については、明示される必要はなく、黙示の同意でもよいと判例上解されています。
それでは、父母が婚姻中であるが、父母の一方が行方不明になったり、刑務所に服役中であったり、事実上親権を行使できない場合には、どのように共同行使すればよいのでしょうか。
このような場合に備えて民法は、例外的に、他方親権者が単独で親権を行使することができると定めています(民法818条3項ただし書)。
父母が離婚した場合
民法は父母が離婚した場合には、単独親権となる旨を定めています(819条)。
協議離婚の場合には、協議に際し、その一方を親権者と定めることとされており(同1項)、裁判上の離婚の場合には、裁判所は父母の一方を親権者と定めます(同2項)。調停離婚の場合にも、親権者を定めて調停条項に記載されます。
協議によって親権者をどちらにするか、話し合いで決めることができる場合を除き、調停や離婚においては、親権者をいずれにするのか、しばしば父母間で壮絶な争いが行われます。
このような場合に、裁判所はどのような点を考慮して、いずれを親権者と定めるのでしょうか。
親権決定における考慮要素について
考慮要素について
裁判所の考えの根底にあるのは、「子の利益」です。
これを判断するにあたって、父母側の事情としては、
- 生活歴、就労状況(職業、職務内容、勤務時間、通勤方法・時間等)
- 経済状況、心身の状況、家庭状況(住居の状況、同居家族の状況等)
- 親族等の援助の可能性、監護方針(今後の養育方針、監護環境、親権者に指定されなかった側との面会交流の状況、考え方等)
等が考慮されます。
子の側の事情としては、
- 子の年齢や性別
- 兄弟姉妹関係
- 生活歴
- 過去の監護養育状況
- 心身の状況
- 現在の生活状況
- 紛争に対する認識の程度
- 子の意向
等が考慮されます。
子が15歳以上の場合には、親権者(監護権者)指定などの審判にあたっては、子の意見を聴かなければなりません。
これらの事情を総合的に判断し、親権者(監護権者)は決定されます。
そして、上記事情によっては判断が困難な場合に、過去の裁判例においては、以下(2)~(7)のような判断基準を用いて親権者を定めたものがあります。
既存の監護の状況(監護の継続性)
監護親の下で、子が安定していれば、その現状を尊重するべきであるという判断基準です。
子が安定しているという実績は重要で、監護親と子との継続的な結びつき、子の環境の安定性を尊重しようという考えが根本にあります。
しかし、監護の始まりが片方の親からの無断での連れ去りによって始まった場合などには、監護の継続性を肯定して判断すべきではないという裁判例が増えています。これについては、さらに後述の「不利な事情」のところで詳しく説明します。
母性優先の原則
子が乳幼児の場合には、母親の存在が情緒的成熟のために不可欠であるという考えです。
以前は、「母親」優先の原則ともいわれていましたが、近年では、生物的な母親ではなく、母性的な役割をもつ監護者との関係を重視すべきということが指摘されています。
兄弟不分離の原則
兄弟姉妹は精神面や情緒面のつながりが強く、分離することで子どもの精神面に影響が及ぶ恐れがあるため、これも判断の基準となります。
ただし、(2)の監護の継続性や(3)の母性優先の原則に比べると重要性は下がり、また、子の年齢が上がれば兄弟不分離の原則は、幼児期ほど重視されない傾向にあります。
面会交流への許容性
他方の親と子の面会交流を認めることができるか、元夫婦としての感情を切り離して、相手も子の親であることを尊重しその存在を子に肯定的に伝えることができるかという点も、親権者としての判断基準の一つとなっています。
子の意思の尊重の原則
家事事件手続法においては、親権に関する審判など、子が影響を受ける家事審判手続において、家庭裁判所は、子の意思を把握するよう努め、審判に当たり、この年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされています。
ただし、現在の監護親からの影響は、子の年齢によっては多分にあり、子の真意かどうかについては、子の発言だけでなく、慎重に判断されるべきとされています。
また、子の意思を考慮するにあたっても、子の利益になるかどうかは別問題のため、この点からも慎重な判断が求められます。
祖父母の援助が受けられる環境にあるか
その他、乳幼児の場合、祖父母から養育の助けを受けられる環境にあるかどうかも考慮されることもあります。
不利な事情とは
奪取の違法性
実力行使あるいは違法な奪取行為によって監護が開始されることがあります。
最近の裁判例は、このような形で形成された監護の継続性を重視することは実力行使や違法な奪取行為を追認することになるとして、特段の事情の認められない限り、監護の継続性を重視することは許されないと判断する傾向にあります。
もし、このような監護を追認すれば、子の奪い合いになりかねず、このような状況に歯止めをかける判断です。
有責配偶者について
離婚において、不貞の有責配偶者であることは、直ちに不利な事情として、考慮されないとされています。
しかし、異性問題により、育児放棄や子の養育がおろそかになっていると認定された場合には、適格性が否定される場合があります。
経済力がないこと
経済力がないことがすぐに不利な状況に考慮されるわけではありません。
公的支援もありますし、その他の考慮要素と総合的に判断することが多いです。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。