たぬきで開示請求!進め方と注意点・加害者が取るべき行動も紹介
2024年11月24日
- 「雑談たぬき」で誹謗中傷を受けた。誹謗中傷した投稿者に責任を追及したい。
- 誹謗中傷の投稿者を特定するには、どのような手続きをとればよいのだろう?
- 私は誹謗中傷の投稿をしたが被害者に特定されそうだ。弁護士と相談するべきだろうか?
雑談たぬきとは、たぬき掲示板の板の一つで人気のある匿名掲示板です。しかし、雑談たぬきでは誹謗中傷の投稿が後を絶ちません。
あなたが誹謗中傷された場合、そのまま放置すれば投稿が拡散されてしまうかもしれません。一方、誹謗中傷の投稿者は損害賠償請求や刑事告訴される可能性もあります。
そこで今回は、ネット上のトラブル解決に豊富な実績のある専門弁護士が、雑談たぬきで誹謗中傷した投稿者の情報開示を求める方法、開示請求をするときの注意点等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 雑談たぬきの運営者に開示請求する理由は、投稿者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行うため
- 投稿者の特定には、雑談たぬきだけではなくプロバイダの情報開示も必要
- 誹謗中傷の加害者も被害者も、専門弁護士に相談し対処方法を話し合おう
たぬきの開示請求とは
「雑談たぬき」であなたに関する誹謗中傷の投稿があった場合、投稿者に対し損害賠償請求や、警察署に告訴状を提出し刑事責任の追及も可能です。
ただし、投稿者が誰なのかを特定しなければ、あなたは救済措置を得られません。
投稿者を特定するには、「発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第5条)」「発信者情報開示命令(同法第8条)」いずれかの手続きを行う必要があります。
それぞれの手続きの特徴は次の通りです。
- 発信者情報開示請求:雑談たぬきの運営者へ、投稿者に関するIPアドレスの任意開示請求が可能。得られたIPアドレス情報からプロバイダを特定後、プロバイダを相手に裁判所へ「発信者情報開示請求訴訟」を提起し、投稿者の個人情報開示を求める方法。
- 発信者情報開示命令:はじめから裁判所に個人情報開示の申立てを提起する。裁判所を通して、雑談たぬきの運営者とプロバイダにまとめて個人情報の開示を求める方法。
発信者情報開示請求・命令、どちらの手続きを選ぶかは、誹謗中傷の投稿被害を受けたあなた次第です。
いずれかの手続きを経た後、投稿者の情報を管理するプロバイダから、投稿者氏名・住所・電話番号・メールアドレス等が開示されます。
たぬきで開示請求する主な目的
雑談たぬきの運営者・プロバイダに、発信者情報開示請求や命令を行い、投稿者の個人情報を特定する目的は、誹謗中傷されたあなたの権利を救済するためです。
権利を救済する方法として、投稿者への「損害賠償請求」「刑事告訴」の2つの方法があります。
損害賠償請求
投稿者の住所に「損害賠償請求の通知」を行い、損害賠償の支払いと投稿削除・拡散防止を要求します。
なお、指定期限を経過しても履行が確認できなければ、法的措置を行う旨も明記しておきましょう。
通知には「内容証明郵便」を利用した方が、投稿者に心理的なプレッシャーを与え、「投稿者に損害賠償請求の通知を行った」という証拠にもなります。
投稿者が通知を無視・拒否した場合は、今度は投稿者の住所地を管轄する裁判所に、「損害賠償請求訴訟」を提起します。
訴訟を提起する場合、あなたは訴状の他、誹謗中傷の証拠、内容証明郵便の控え・配達証明書等を提出しなければなりません。
原告であるあなたの主張が認められたなら、裁判所は被告である投稿者に、損害賠償を命じる判決を言い渡します。
刑事告訴
警察署に告訴状を提出して、刑事告訴することも可能です。
なお、誹謗中傷の内容が名誉毀損や侮辱行為にあたる場合、被害者であるあなたが告訴しなければ捜査は開始されません。
捜査を開始し、投稿者が逮捕・起訴された後、刑事裁判で無罪か有罪かの判決が下されます。
有罪判決が言い渡された場合、投稿者は懲役刑や禁錮刑(2025年6月1日以降は拘禁刑に統一)、罰金刑等に処される可能性があります。
捜査機関からの逮捕・起訴をおそれる投稿者は、自分の情報が特定された後、あなたに示談を申し込んでくる場合もあるでしょう。
たぬきで開示請求する進め方
ネット上で誹謗中傷されたあなたが開示請求を行う場合は、まず十分に証拠を集める必要があります。
発信者情報開示請求の場合、雑談たぬき運営者への請求→プロバイダへの請求という流れで進めていきます。
証拠保管
雑談たぬきに投稿された誹謗中傷の内容をスクリーンショットで撮影し、証拠を保存しましょう。
投稿内容の他、投稿日時、投稿と関連する前後の投稿、投稿されたスレッド等も確認できるように撮影します。
なお、パソコン画面の方が大きく見やすいので、スクリーンショットで証拠を撮影するときに便利です。
証拠を保存後、速やかに雑談たぬき運営者へIPアドレスの開示請求を行います。
IPアドレスの開示請求
発信者情報開示請求の場合、あなたが雑談たぬき運営者にIPアドレスの開示請求を求めます(任意開示請求)。なお、投稿内容(ログ)の保存も忘れずに要求しましょう。
ただし、開示請求に応じるかどうかは運営者次第なので、拒否される場合もあります。
運営者が開示請求を拒否したならば、運営者を相手に裁判所へ「発信者情報開示仮処分」を申し立てましょう(ログ保存の拒否の場合:ログ保存の仮処分申立)。
仮処分が認められた場合、運営者からIPアドレス・タイムスタンプ等が開示されます。
IPアドレスが判明すれば、発信者が契約しているプロバイダがわかるので、今度はプロバイダへの開示請求に移ります。
なお、発信者情報開示命令の場合は、雑談たぬき運営者・プロバイダの発信者情報開示をまとめて裁判所に申立てが可能です。
申立てが受理された場合、あなた自身が開示請求を行うのではなく、裁判所が雑談たぬき運営者・プロバイダに、ログ保存・情報開示命令を行います。
法的措置
投稿者が特定できたら、民事裁判・刑事裁判で責任追及が可能です。
投稿者の刑事裁判中に、民事裁判で損害賠償請求の訴えを提起しても構いません。
民事裁判の手続きや、警察署に刑事告訴を行うときは、証拠の提出等が必要です。自分だけで準備を行うのが不安ならば、弁護士に相談し、助言を受けながら進めていきましょう。
たぬきで開示請求を進めるときの注意点
弁護士の力を借りず、あなた自身で雑談たぬきの運営者・プロバイダに開示請求をしても構いません。
ただし、慣れない手続きに手間取り、開示請求がなかなか進まない事態も想定されます。
開示が認められない場合もある
開示請求は、誹謗中傷されたあなたへの権利救済のために行われなければなりません。
「投稿者に自分と同じくらいの苦しみと侮辱を与えてやる。」「投稿者の家族や周囲に言いふらしてやる。」という理由の場合、開示請求は受理されないことでしょう。
雑談たぬきの運営者やプロバイダ、そして裁判所に開示請求を容認させるには、権利侵害をされたという正当な理由があり、自らの権利を回復するための開示であると、主張する必要があります。
時間を要する
発信者情報開示の手続きには、やや時間を要する場合があります。
手続き開始〜プロバイダが情報開示に至るまでの期間は、それぞれ次の通りです。
- 発信者情報開示請求:約6か月~1年
- 発信者情報開示命令:約3か月~6か月
裁判所による慎重な審理もあるため、どちらの手続きも数か月はかかるとみてよいでしょう。
対象投稿が消える可能性もある
プロバイダによる投稿の保存期間は、約3〜6か月といわれています。開示請求の手続きに手間取っていると、投稿が消去されてしまう場合もあるので注意しましょう。
発信者情報開示請求で裁判所に発信者情報開示仮処分を行う場合、雑談たぬきの運営者が開示に応じるまで、約2週間〜2か月はかかってしまいます。
そのため、IPアドレス開示後、すぐプロバイダに開示請求や訴訟を提起しないと、投稿者の個人情報を特定できなくなるおそれもあります。
早急に投稿の保存を求めたいなら、簡易迅速な手続きで情報開示が行える発信者情報開示命令を利用しましょう。
たぬきの開示請求を受けたらすぐすべきこと
あなたが雑談たぬきで誹謗中傷を行った場合、いずれ個人情報が特定され、相手方から損害賠償請求や刑事告訴される可能性があります。
相手方から開示請求を受けたとわかるのは、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が送付されてきた場合です。
意見照会書の内容を確認したうえで、今後どのような対応をとるのかについて検討しましょう。
弁護士への相談
「発信者情報開示請求に係る意見照会書」の通知が届き、対応に悩んだら弁護士と相談しましょう。
弁護士は意見照会書の内容を確認し、あなたに次のような助言を行います。
- 意見照会書の内容に誤りがないかどうかの確認
- 反論がある場合は、主張のポイントをアドバイス
- あなたの情報が開示された場合のリスク
- 相手方との示談交渉の必要性
弁護士に相談後「自分の側にたって弁護してもらいたい。」と考えたら、弁護士と委任契約を締結しましょう。
弁護士はあなたの代理人として、意見照会書への対応や相手方との示談交渉、捜査機関からの逮捕を回避する措置等に尽力します。
冷静な対応
プロバイダから意見照会書が送付されたとしても、現段階ではあなたの個人情報が、相手方にいきなり開示されるわけではありません。
照会書の内容をよく確認し、相手の主張内容に心当たりがないか、思い返してみましょう。
雑談たぬきに投稿したものの、投稿内容が誹謗中傷にはあたらないと判断したら、反論する準備を開始します。
ただし、反論するときにも弁護士と相談し、助言を受けた方がよいでしょう。
意見照会書への回答
あなたから誹謗中傷を受けたとする相手が個人情報の特定を進めると、契約中のプロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が郵送またはメールで届きます。
通知内容には「あなたが雑談たぬきへ投稿した内容が誹謗中傷にあたるとして、あなたの個人情報の開示を求められています。情報開示に応じてよろしいでしょうか?」といった旨のことが記載されています。
プロバイダからの照会へどのように応じるかはあなたの自由です。ただし、通知を無視せずに、弁護士と相談し、返答を慎重に協議した方がよいでしょう。
なお、開示拒否の返答をする場合は、プロバイダ側の納得が得られるような、説得力のある反論が必要となります。
たぬきでの開示請求なら春田法律事務所にご相談を
今回はネット上のトラブル解決に尽力してきた専門弁護士が、雑談たぬきで誹謗中傷した投稿者の情報開示を進めるポイント等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は、ネット上のトラブル解決に実績のある事務所です。雑談たぬき上での誹謗中傷問題を解決するため、まずは弁護士と今後の対応方法を話し合いましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。