誹謗中傷の証拠はこれだ!被害者・加害者が注意すべきポイントを徹底解説

最終更新日: 2024年11月30日

誹謗中傷の証拠はこれだ!被害者・加害者が注意すべきポイントを徹底解説

  • ネット上で誹謗中傷を受けた。投稿者を特定するにはどのような証拠が必要なのだろう?
  • 誹謗中傷の被害を証明するには、どのような書類が必要なのだろう?
  • 誹謗中傷の証拠収集や保管方法も、弁護士に相談した方がよいのだろうか?

インターネット上のSNSや掲示板に、あなたを誹謗中傷する投稿があった場合、投稿者の特定が可能です。

ただし、投稿者の特定を進めるときは、SNS・掲示板の運営者やプロバイダ、裁判所等に証拠を提出する必要があります。

そこで今回は、ネット上の誹謗中傷問題の解決に携わってきた専門弁護士が、誹謗中傷の証拠となり得るもの、証拠を集めた後の流れ等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 誹謗中傷の証拠となるのは、投稿内容の他に投稿情報、被害の事実がわかる書類等である
  • 誹謗中傷の証拠を集めた後は、発信者情報開示請求または命令により投稿者の特定を図る
  • 誹謗中傷の証拠収集を迅速に進めないと、投稿者の特定ができなくなる場合もある

発信者情報開示・削除に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

誹謗中傷の証拠となるもの

誹謗中傷の投稿者を特定する場合も、投稿者に損害賠償を請求したり刑事告訴したりする場合も、誹謗中傷の証拠が必要です。

あなたの権利を回復するには、まず様々な証拠を揃えなければいけません。

投稿内容

あなたに対する誹謗中傷の投稿をすべて保存しましょう。

スクリーンショットで保存していきます。投稿によっては、あなたの忌まわしい出来事を呼び起こす内容(例:いじめや性的暴行を受けた等)もあるかもしれません。

しかし、漏れなく保存しなければ有力な証拠とはならないので、冷静に投稿を保存していきましょう。

なお、あなたの個人名が明記されていなくとも、イニシャルやアカウント名で、閲覧者があなたであると容易にわかる投稿なら、保存対象となります。

投稿情報

あなたを誹謗中傷する投稿内容の他、次の投稿情報をすべてスクリーンショットで撮影し、保管しましょう。

  • 投稿された日時
  • 投稿と関連する前後の投稿
  • 投稿されたスレッド 等

なお、スクリーンショットで撮影する場合、パソコン画面の方が投稿内容の他、投稿情報も保存しやすいです。

発信者情報

誹謗中傷した投稿者の個人情報が有力な証拠となります。

主に契約中のプロバイダの保有する投稿者(発信者)の氏名・住所・メールアドレスが該当します。投稿者が誰かわからなければ、損害賠償請求も刑事告訴もできません。

ただし、投稿者の個人情報の特定には手順があり、誹謗中傷されたSNSや掲示板の運営者にIPアドレスの開示請求→IPアドレスからプロバイダ判明→プロバイダに投稿者(発信者)の個人情報開示という流れが一般的です。

医師の診断書

誹謗中傷の投稿は、相手を追い詰める卑劣な言葉の暴力です。

あなたは精神的な苦痛を強いられ、精神疾患や体調を崩して入院する事態が想定されます。精神的な苦痛で体調等に異変が生じた場合、「医師の診断書」も証拠となります。

また、誹謗中傷の投稿が原因で医療機関に入院・通院した場合は、入院・治療費の領収書も保管しておきましょう。

被害の事実がわかる情報

精神的な苦痛による健康被害だけではなく、あなたの仕事に影響が出たり、休職せざるを得ない状況となったりした場合、それらに関する証拠も揃えておきましょう。

次のような書類が証拠となります。

  • 休職や解雇を示す証明書:休職証明書、解雇理由証明書等
  • 仕事等に支障が出た旨を示す証拠:給与支払証明書、収入証明書等
  • 投稿者の特定のためにかかった調査費用、弁護士費用:領収書

誹謗中傷の証拠を集めた後の流れ

誹謗中傷の投稿に関する証拠を収集したならば、投稿者の特定を開始しましょう。

投稿者の特定ができれば、民事責任・刑事責任の追及が可能です。

発信者情報開示請求

誹謗中傷した投稿者を特定するときは、「発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第5条)」「発信者情報開示命令(同法第8条)」いずれかの手続きを行います。

  • 発信者情報開示請求:SNSや掲示板の運営者に任意開示請求でIPアドレスの開示を求め、得られたIPアドレスでプロバイダを特定し、投稿者(発信者)の情報開示を求める方法。最終的にはプロバイダを相手として、裁判所へ「発信者情報開示請求訴訟」を提起し、投稿者(発信者)の特定を図る。
  • 発信者情報開示命令:最初から裁判所に開示の申立てを行う非訟手続。申立てが認められたら、SNSや掲示板の運営者・プロバイダへ一度に開示命令が可能。

どちらの手続きを選ぶかはあなたの自由です。ただし、簡易な手続きで進められる開示命令の方が、スピーディーに投稿者(発信者)の特定が進むことでしょう。

出典:プロバイダ責任制限法 | e-Gov法令検索

損害賠償請求

発信者情報開示請求・命令で、投稿者(発信者)が特定できた場合、損害賠償請求が可能です。

損害賠償請求を通知で行う場合は、次の内容を明記しましょう。

  • 誹謗中傷の投稿で精神的苦痛を受けた旨
  • 投稿者(発信者)の個人情報はすでに特定していること
  • 損害賠償請求を行う旨
  • 損害賠償額、支払方法、指定口座、期限
  • 投稿の削除を求める旨
  • 期限までに履行しない場合は法的措置をとる旨

期限までに損害賠償の支払いが確認できない場合は、投稿者(発信者)の住所地を管轄する裁判所に、「損害賠償請求訴訟」の提起が可能です。なお、通知せずにいきなり訴訟を提起しても構いません。

あなた(原告)が勝訴した場合は、投稿者(被告)に損害賠償を命じる判決が言い渡されます。

刑事告訴

投稿者(発信者)が特定できたら、警察署に告訴状を提出し、刑事責任の追及も可能です。

誹謗中傷の投稿内容があなたへの名誉毀損や侮辱にあたる場合は、「親告罪」のため、刑事告訴をしないと捜査は開始されません。

投稿者(発信者)が逮捕・起訴され、刑事裁判で有罪となった場合、懲役刑または禁錮刑(2025年6月1日から拘禁刑に統一)、罰金刑に処される可能性があります。

投稿者(発信者)は逮捕をおそれ、あなたに示談を申し込んでくる場合もあるでしょう。示談に応じるかどうかはあなたの自由です。

誹謗中傷の証拠から相手が問われる罪

誹謗中傷の投稿を理由に刑事告訴する場合、相手を「名誉毀損罪」「侮辱罪」に問える可能性があります。

ただし、いずれも親告罪のため、警察署に告訴状と誹謗中傷の証拠の提出が必要です。

出典:刑法|e-GOV法令検索|法務省

名誉毀損罪

あなたを誹謗中傷するような事実を公然と(ネット上で)摘示し、あなたの名誉を侵害する罪です。

誹謗中傷が真実か虚偽かを問わず、具体的な内容を投稿し、あなたの社会的評価が低下した場合、名誉毀損罪が適用されます。

たとえば「〇〇(あなた)は役員である父親のコネで、上場企業の〇〇株式会社に入社した。あいつは計算もできないくせに。」という誹謗中傷が該当します。

誹謗中傷の投稿者が名誉毀損で有罪となれば、「3年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日から拘禁に統一)または50万円以下の罰金」を受けます(刑法第230条第1項)。

侮辱罪

事実の摘示はしないものの、公然とあなたを侮辱する罪です。

SNSや掲示板サイトで具体的な事実を投稿せず、あなたに対して「人間のクズ」「社会不適合者」等と悪口を書いた場合、侮辱罪に該当します。

誹謗中傷の投稿者が侮辱行為で有罪となれば、「1年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日から拘禁に統一)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」を受けます(刑法第231条)。

誹謗中傷の証拠収集で注意すべき内容

ネット上で誹謗中傷の投稿を受けた場合は、なるべく早く証拠を収集しなければいけません。

証拠収集がなかなか進まないと、開示請求が遅れ、投稿者の特定が不可能となる事態も想定されます。

タイムリミット

タイムリミットを十分考慮し、開示請求・命令の申請を円滑に進めるため、迅速な証拠収集を行いましょう。

IPアドレスもアクセスログも、保管期間には制限があります。永久に保管されるわけではない点に注意が必要です。

SNS・掲示板運営者のIPアドレス保管期間は約3〜6か月といわれており、プロバイダのアクセスログの保管期間も同様です。

つまり、証拠収集や開示請求の手続きに手間取っていると、投稿者がわかる前に消去され、個人情報の特定ができない事態となります。

発信者情報開示請求・命令を実行する場合、保管期間内に運営者・プロバイダのログ保存ができれば、問題ありません。

弁護士への相談

「証拠収集の方法がよくわからない。」「開示請求を自分でできるのか不安だ。」と感じたら、弁護士に相談してみましょう。

弁護士は誹謗中傷の投稿を確認したうえで、あなたに次のようなアドバイスをします。

  • 誹謗中傷の投稿を保管するコツ
  • 証拠となる領収書や診断書等の収集方法
  • 発信者情報開示請求・命令の手順
  • 投稿者を特定した後の措置
  • 投稿者が示談を申し出た場合の対応

弁護士と相談し「どうやら弁護士に、いろいろな申請や手続きを任せた方がよい。」と感じたら、委任契約を締結しましょう。

弁護士には、証拠収集の協力の他、発信者情報開示請求・命令の手続き、法的措置・刑事告訴の対応も任せられます。

誹謗中傷の証拠収集で加害者が注意すべき内容

誹謗中傷の投稿をあなたが行っていたならば、相手は証拠収集を行い、開示請求を進める場合もあるでしょう。

いずれプロバイダからあなたに、「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届く可能性もあります。

この意見照会書は「誹謗中傷の投稿を受けたとする人物が、わが社に開示請求を求めているので、あなたの個人情報を開示してもよいか。」と尋ねる通知です。

この通知が届いたら、あなたは今後の対応を真剣に検討しなければいけません。

損害賠償額

あなたの個人情報が相手に特定されたならば、いずれ損害賠償請求や刑事告訴で責任を追及されることでしょう。

その前に、あなたは相手との示談交渉を積極的に行った方がよいです。

示談を取り決める場合は、誹謗中傷の投稿削除や拡散防止の他、示談金額(損害賠償額)をどうするかが重要な取り決め内容となります。

誹謗中傷の投稿をされた相手は、数百万円にも上る示談金額を要求するかもしれません。ただし、通常の示談金額は100万円以内に収まるケースがほとんどです。

たとえば、名誉毀損の慰謝料の相場は被害者が個人なら10〜50万円、被害者が法人なら50〜100万円となります。

なるべく上記の金額に収まるよう、法律の専門家である弁護士をたてて、相手と粘り強く交渉した方がよいでしょう。

弁護士への相談

プロバイダから意見照会書が届き、どうしたらよいか悩んでいるならば、弁護士に相談してみましょう。

弁護士は意見照会書の内容を確認し、次のようなアドバイスを提供します。

  • 意見照会書で反論したい部分はあるか
  • 開示請求を拒否した場合のリスク
  • 開示請求に同意後の対応について
  • 示談交渉のメリット
  • 弁護士を代理人にする有効性

相談後、あなたは示談交渉の必要性を痛感することでしょう。弁護士を交渉役にしたいのなら、そのまま契約に進みます。

弁護士が代理人となれば、意見照会書の作成・提出、示談交渉、その後の対応等もすべて任せられます。

誹謗中傷の証拠が気になる場合は弁護士へご相談を

今回はネット上のトラブル解決に尽力してきた専門弁護士が、誹謗中傷の証拠収集の重要性や注意点等について詳しく解説しました。

誹謗中傷の証拠収集に悩んだら、弁護士と相談し今後の対応を協議してみましょう。

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