共働きで別財布にしていると財産分与はどう変わる?対象・注意点・ステップを弁護士が解説!
最終更新日: 2025年02月14日
- 夫婦がそれぞれ仕事を持っており「別財布」にしている。この場合でも財産分与は必要か?
- 共働きだが夫とは収入に差がある。財産分与をどのように分けるのか不安だ。
- 財産分与はわからない点が多いので、詳しい専門家に相談したい
財産分与は離婚するときに、婚姻中に夫婦が協力して築きあげた「共有財産」を分配する取り決めです。
それぞれ収入を得ている共働き夫婦が、各自の預金口座で管理しているお金も共有財産になるのか、疑問に感じている方も多いでしょう。
そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、共働きで別財布にしている夫婦はどのように財産分与するのか、財産分与の注意点等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 共働きで別財布にしている夫婦であっても、財産分与は基本的に2分の1ずつ分ける
- 財産分与を決めるときは、まず共有財産と特有財産を区分する必要がある
- 財産分与を夫婦で話し合う前に、弁護士とよく相談した方がよい
財産分与は共働きで別財布にしている場合どうなるのか?
離婚するときに夫婦が取り決める条件はいろいろありますが、財産分与も双方が納得して決めないと後々トラブルになるおそれがあります。
そのため、夫婦で話し合う前に、財産分与の特徴をしっかりと把握しておく必要があります。
財産分与とは
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築きあげた「共有財産」を分配する取り決めです。
婚姻中に得られた財産は、夫婦それぞれの収入であっても基本的に共有財産になります。
たとえ夫婦が婚姻後、別々の名義で預金口座を開設してお金を貯めていても、共有財産となるのです。
他にも、婚姻中にどちらかの名義で購入した土地・建物、自動車、家財道具等であっても分与の対象になります。
種類
財産分与は主に次の3種類があります。
- 清算的財産分与:婚姻後に形成された財産を、夫婦双方の財産形成の経済的貢献度、寄与度を考慮し公平に分配する方法
- 扶養的財産分与:離婚後も元夫婦の一方が経済的に自立できるまでの間、生活費を分与していく方法
- 慰謝料的財産分与:離婚原因をつくった側が、他方に慰謝料を支払うとき、その分を財産分与に加える方法
ただし、必ず3種類いずれかの分与方法で決めなければならないわけではなく、夫婦で自由に取り決めることも可能です。
なお、慰謝料は財産分与に加えず、慰謝料として個別に支払うこともできます。
分配の割合
財産分与は原則として夫婦で2分の1ずつ分けます。
しかし、分与割合が法定されているわけではなく、夫婦が合意すればどのような分与割合にでもできます。
夫婦の一方が高所得者で、他方が専業主婦(専業主夫)の場合、他方に共有財産をすべて与えるのも有効な方法です。夫婦の事情に合わせて、柔軟に調整できます。
共働きで別財布にしている夫婦の財産分与の対象
共働きであっても、別財布であっても、夫婦のどちらかが専業主婦(専業主夫)であっても、財産分与の対象となるもの・ならないものは共通しています。
対象になるもの
婚姻中に得た財産は、基本的にすべて共有財産となります。
- 婚姻中に得た土地や建物
- 婚姻中に得た自動車やバイク
- 婚姻中に得た家財道具
- 婚姻中に得た現金や年金、退職金、有価証券、保険金
- 婚姻中に開設した預金口座
- 婚姻中に得た骨董品、絵画、貴金属
- 婚姻中に契約したローン等の借入
なお、婚姻中のローン(借入)も共有財産の対象となる点に注意が必要です。
ローン付きの土地や建物を分ける場合は、売却して得られたお金でローンを返済後、残金を夫婦で分けるのが有効な方法です。
対象にならないもの
婚姻前に夫婦それぞれが所有していた財産は、「特有財産」と呼ばれています。特有財産は財産分与の対象外です。
特有財産は主に次のような財産です。
- 婚姻前に得た土地や建物
- 婚姻前に得た自動車やバイク
- 婚姻前に得た家財道具
- 婚姻前に開設した預金口座
- 婚姻前に得た骨董品、絵画、貴金属
- 夫婦どちらかに贈られた物品
- 相続財産
財産分与を話し合う前に、財産の取得時期が婚姻の前後どちらになっているか、保管している証明書等をよく確認して、区別しておいた方がよいです。
共働きで別財布にしている夫婦の財産分与の注意点
夫婦双方が納得しているのであれば、財産分与をどう分けるかは夫婦次第です。
夫婦でどのような点を重視して分与割合を設定していくのか、慎重に検討しましょう。
片方が高収入
夫婦のどちらかが高収入であっても、夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則です。
財産分与は高収入である側が、より多く分与を受けるような仕組みではありません。
むしろ、離婚するときは生活の困窮を避けるため、収入の少ない側へ多めに分与するのもよい方法です。
家事の割合
夫婦の収入が同程度にもかかわらず、夫婦どちらかが家事のほとんどを行っていた場合、家事に従事した側の分与割合を多くする取り決めも有効です。
なぜなら、家事は直接収入を得ている労働ではありませんが、家事をしていた側に支えられて、他方が仕事に専念できたといえるからです。
共働き夫婦で財産分与を協議するときは、家事を担当していた側が2分の1以上の割合で財産を受け取れるよう調整することが、公平な分け方といえるでしょう。
請求期間の時効
財産分与は夫婦が離婚時に決めれば問題ありませんが、離婚後に継続して協議する場合、解決方法によっては請求期限があるため注意が必要です。
元夫婦が家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てる場合、離婚成立日から2年以内が有効期限です。2年を超えると調停はできなくなってしまいます。
一方、元夫婦が自分達で直接財産分与を協議するときは、いつでも話し合いが可能です。
ただし、財産分与の問題を解決できないままでいると、夫婦の一方が使用・処分してしまうおそれがあります。
夫婦だけで話し合う場合であっても、迅速に解決を進めましょう。
財産分与を進めるステップ
財産分与をどのように分けるか、夫婦で話し合う場合は十分な準備が必要です。
まず共有財産はどれくらいあるのか調査し、分与割合の決定、支払い方法を決めていきます。
共有財産の洗い出し
夫婦それぞれが、共有財産なのか自分だけの特有財産に該当するのかを、事前に区分しておきましょう。
主な財産を次のように調査します。
- 土地や建物:不動産売買契約書を確認し、契約したのが婚姻前後どちらかを確認
- 預金:口座を開設・預金したのが婚姻前か後かについて確認
いつ購入または契約した財産だったのか、夫婦が互いに開示し合い調査していきましょう。
婚姻後に土地や建物を取得した場合であっても、相続で引き継いだ財産は共有財産ではありません。また、婚姻前に預金したお金で土地や建物を購入した場合は財産分与の対象外です。
一方、独身時に口座を開設しお金を貯めていても、婚姻後も同じ口座を使い入金・出金を繰り返していた場合は、特有財産ではなく共有財産と認められる可能性が高いです。
割合の決定
夫婦の財産分与の割合は基本的に2分の1ずつです。ただし、夫婦の合意で分与割合は自由に設定できます。
たとえば自宅兼賃貸住宅を夫婦で所有していて、夫婦の一方だけが当該不動産を所有するとしましょう。
当該不動産と得られる賃料は所有する側が受け取り、他方にはそれ以外の全財産を分与するという取り決めも有効です。
夫婦の事情に応じて、柔軟に分与割合を取り決めていきましょう。
支払い方法の決定
財産分与の支払いは一括か分割かを取り決めます。
共働き夫婦であってもなくても、賃貸住宅に住み、共有財産といえるものが預金・現金だけの場合は、公平に分与しやすいでしょう。
しかし、不動産のような分与しにくいものをどのように分けるかは、慎重に判断しなければなりません。
夫婦であくまで平等に分けるのであれば、婚姻中に購入した土地・建物を売却して、その代金を分けるとよいでしょう。不動産を現金化すれば一括払いも十分可能です。
しかし、不動産を夫婦どちらか一方の所有とする場合は、共有財産を平等に分けるのが難しくなります。
このような場合は不動産を所有する側が、他方に不動産相当額を分割で支払う方法を検討してみるとよいでしょう。
別財布にしている夫婦が財産分与を弁護士に相談するメリット
財産分与の話し合いで揉めそうなときは、離婚問題に強い弁護士と相談してみましょう。
離婚問題に強い弁護士は、法律事務所のホームページやサイトから確認できます。
離婚問題の相談実績を明示しており、財産分与などのコラム等が豊富に掲載されていれば、離婚問題に強い弁護士・法律事務所とみてよいでしょう。
共有財産の正確な把握が可能
弁護士はどのような財産が共有財産・特有財産に該当するかをよく理解しています。
弁護士に夫婦の財産に関する次のような書類や資料を提示して判断してもらいましょう。
- 不動産売買契約書
- 車を購入したときの契約書
- 夫婦それぞれの預金通帳
- 骨とう品や美術品の領収書等
弁護士は購入の経緯を慎重に調査し、共有財産を正確に把握していきます。
適正額で分割可能
財産分与の割合は夫婦で2分の1ずつが基本です。ただし、その分け方では、夫婦の一方からみると不公平に感じてしまう場合もあるでしょう。
たとえば、夫婦が共働きでも収入に大きな差がある場合です。
弁護士は双方の収入・支出、資産の詳細を整理し、適切な分与割合を算定できます。子がいる場合、どちらが親権を持つかも分与割合の参考となります。
なお、親権者がより多くの共有財産を受ける取り決めに同意したからといって、必ずしも非親権者の養育費負担が免除されるわけではありません。
法的なアドバイスを受けられる
法律に則った財産分与問題の解決が可能になります。
財産分与の割合は夫婦が話し合いで自由に取り決めできます。ただし、夫婦がそれぞれ身勝手な分け方を主張すれば、夫婦で激しい対立に発展するかもしれません。
弁護士をサポート役にすれば、公正な分与割合を算定したうえで相手に提示し、理性的な説得を試みます。
財産分与の割合で対立していた相手も、弁護士の説得力のある主張に納得し、提案に同意する可能性があります。
精神的な負担軽減
弁護士をサポート役にすれば、依頼者に代わって相手と財産分与の交渉が可能です。
夫婦の関係が修復不可能な状況であった場合、相手と直接顔を合わせて話す度に口論に発展するかもしれません。
弁護士が交渉を行えば、依頼者は相手と顔を合わせずに済むので、精神的な負担も軽減するでしょう。
弁護士には相手との交渉だけでなく、離婚条件に合意できたときは「離婚協議書」の作成も委任できます。
弁護士が作成すれば記載漏れの心配もなく、離婚条件の書面化が可能になるでしょう。
一方、協議が不成立でも、弁護士は次のようなサポートを行います。
- 調停:調停申立書の作成や提出書類の準備・提出代行、調停期日に同席し依頼者に代わり主張や証拠の提示を行う
- 裁判:訴状の作成や提出書類の準備・提出代行、口頭弁論へ出席し依頼者に代わり主張や証拠の提示を行う
依頼者の了承のもとで弁護士が離婚に関する手続きを進め、依頼者に代わり主張・立証も行うので安心です。
財産分与について困ったときには弁護士にご相談を
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、共働きで別財布にしている夫婦が財産分与を行うときのポイント等について詳しく解説しました。
共働きで別財布にしている夫婦であっても、共有財産か特有財産かの区別を正確に行い、他方から不満が出ないよう公平な分与をする必要があります。
弁護士の助力を受け、迅速に離婚問題の解決を進めましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。