不倫慰謝料を請求できる条件とは?弁護士が解説する5つのポイント

2026年01月19日

不倫慰謝料を請求できる条件とは?弁護士が解説する5つのポイント

配偶者の不倫という裏切り行為に直面し、精神的な苦痛を感じている方にとって、慰謝料請求は正当な権利です。しかし、感情的になるばかりでは請求が認められなかったり、思いがけないトラブルに巻き込まれたりするリスクもあります。慰謝料請求には法律で定められた条件や、正確な手続きが不可欠だからです。

このコラムでは、弁護士の監修のもと、不倫慰謝料を請求するために満たすべき「5つの必須条件」について、詳細かつ分かりやすく解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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はじめに|配偶者の不倫、慰謝料請求を考えていませんか?

配偶者の不倫が発覚し、深い悲しみや怒り、裏切られたという気持ちで胸がいっぱいになっている方もいらっしゃるかもしれません。信頼していたパートナーの不貞行為は、夫婦関係の根幹を揺るがす許しがたい行為であり、その精神的苦痛は計り知れないものです。

不倫によって受けた心の傷に対し、慰謝料という形で法的な責任を追及することは、正当な権利です。しかし、慰謝料請求は誰でも簡単にできるわけではありません。法律上、明確に定められた条件を満たし、それらを証明できる客観的な証拠を揃える必要があります。

この記事では、ご自身が慰謝料を請求できる立場にあるのか、そしてそのためには何をすべきなのかを、弁護士の視点から具体的にお伝えします。ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めていただくことで、漠然とした不安を解消し、具体的な行動を起こすための第一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。

不倫慰謝料を請求できる5つの必須条件

配偶者の不倫に直面し、慰謝料請求を考えている方にとって、どのような場合に請求が認められるのかは最も重要な点です。慰謝料請求は感情的な問題に根差すことが多いですが、法的な手続きである以上、特定の条件を満たしている必要があります。

民法709条・710条(不法行為に基づく損害賠償請求)では、不法行為によって他人の権利や利益を侵害した場合、その損害を賠償する責任があると定めています。不倫による慰謝料請求も、この不法行為に基づいて行われるものです。つまり、不貞行為によって「平穏な婚姻共同生活を送る権利」という法的な利益が侵害された場合に、その精神的苦痛に対する賠償として慰謝料が認められます。

ご自身のケースが慰謝料請求の対象となるのかどうか、これから解説する5つの必須条件をチェックリスト形式で確認してみてください。これらの条件を原則としてすべて満たしていることが、請求成功への第一歩となります。

不貞行為(肉体関係)があったこと

不倫慰謝料を請求するための最も基本的かつ重要な条件は、「不貞行為」があったという事実です。法的に不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思に基づい肉体関係(性交渉)を持つことを明確に指します。

単にキスをした、手をつないだ、デートを繰り返した、頻繁にメッセージのやり取りをしていた、といった行為だけでは、原則として不貞行為とは認められません。もちろん、これらの行為によって夫婦関係に亀裂が入ることは多々ありますが、慰謝料請求の要件としての「不貞行為」には肉体関係の有無が決定的に重要視されます。これは、肉体関係を持つことが婚姻共同生活の平和と貞操義務を破壊する度合いが極めて高いと判断されるためです。

したがって、慰謝料請求を検討する際には、肉体関係があったことを示す客観的な証拠を集めることが不可欠となります。口頭でのやり取りや感情的な訴えだけでは、法的に認められる不貞行為の立証は難しいことを理解しておく必要があります。

不倫相手に故意・過失があること

慰謝料を請求する相手方、つまり不倫相手には「故意」または「過失」がなければなりません。これは、不法行為責任を負わせるための重要な主観的要件です。

「故意」とは、不倫相手があなたの配偶者が既婚者であると知りながら、積極的に肉体関係を持った場合を指します。例えば、職場が同じで結婚指輪を見ていた、配偶者のSNSで家族の投稿を見ていた、配偶者から直接「既婚者である」と告げられていた、といった状況が該当します。

一方、「過失」とは、不倫相手が配偶者が既婚者であることを直接は知らなかったものの、少し注意していれば既婚者だと気づけたはずなのに、不注意によってその事実を見過ごしていた場合を指します。例えば、配偶者が「自分は独身だ」と嘘をついていたとしても、不倫相手が休日に全く会えないことや、常に人目を気にする様子など、不自然な点があったにもかかわらず、その事実を確認することなく関係を続けていた場合などが過失と判断される可能性があります。不倫相手が完全に独身だと信じており、かつ信じるに足る客観的な状況があった場合は、故意も過失も認められず、慰謝料請求が困難になることもあります。

不倫によって婚姻関係の平穏が害されたこと

不倫慰謝料は、不法行為によって侵害された利益、具体的には「平穏な婚姻共同生活を送る権利」に対する損害賠償です。そのため、不貞行為によって夫婦関係に亀裂が入り、精神的苦痛を受けたという因果関係がなければなりません。

不倫が発覚したことで、それまで平和だった夫婦関係が壊れ、精神的に大きな苦痛を受けた場合にこの条件を満たします。例えば、不倫によって夫婦喧嘩が頻発するようになった、家庭内が険悪な雰囲気になった、精神的なショックで心身に不調をきたした、といった状況です。

この条件の裏返しとして重要なのは、不倫が始まる前からすでに夫婦関係が完全に破綻していたと判断されるケースでは、原則として慰謝料請求が認められない可能性が高いということです。例えば、長期間の別居状態が続いており、すでに離婚の合意が形成されていたり、夫婦として交流が全くなかったりする状況です。

このような場合、保護されるべき「平穏な婚姻生活」が既に存在しないため、不貞行為があったとしても、それが原因で新たな精神的苦痛が発生したとは認められにくくなります。単なる夫婦喧嘩や一時的な不仲程度では、婚姻関係が破綻していたとはみなされません。

慰謝料請求の時効が成立していないこと

慰謝料請求権には「消滅時効」という期間が設けられており、この期間を過ぎてしまうと、原則として慰謝料を請求する権利が失われてしまいます。時効には2つの起算点がありますので、注意が必要です。

1つ目の時効は「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」です。これは、ご自身が配偶者の不倫行為があったこと、そしてその不倫相手が誰であるかを知った時点からカウントが開始されます。例えば、5年前に配偶者が不倫していたことを最近になって知り、さらに昨日、その不倫相手の名前や連絡先を知ったという場合、まだ3年の時効は進行していませんので、慰謝料を請求することが可能です。

2つ目の時効は「不倫の行為があった時から20年」です。たとえご自身が不倫の事実や相手を知らなかったとしても、不倫行為が行われた時点から20年が経過すると、慰謝料請求権は消滅してしまいます。この20年という期間は非常に長いため、通常は1つ目の「3年」の時効が先に問題となるケースがほとんどです。時効が迫っている場合は、迅速に行動を起こすことが何よりも重要になります。

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十分な慰謝料をまだ受け取っていないこと

慰謝料請求においては、「慰謝料の二重取りはできない」という原則があります。これは、不倫という一つの不法行為によって生じた精神的苦痛に対して、被害者は一度だけ賠償を受けられるという考え方に基づきます。

もし、あなたがすでに不倫した配偶者から十分な金額の慰謝料を受け取っている場合、その精神的苦痛は既に賠償されたとみなされます。この状況で不倫相手に対して重ねて慰謝料を請求しようとしても、二重請求にあたるとして認められない可能性が高くなります。

ただし、配偶者から受け取った金額が不倫慰謝料の相場に比べて著しく低額である場合は、その不足分を不倫相手に請求できる可能性があります。この「十分な慰謝料」の判断は、具体的なケースによって異なるため、一概には言えません。ご自身の状況で「まだ不足している」と感じる場合は、専門家である弁護士に相談し、法的な観点から判断してもらうことが有効な手段となります。

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【要注意】不倫慰謝料を請求できない・認められにくいケース

不倫による精神的な苦痛から慰謝料請求を検討されている場合、ここまでご説明した5つの必須条件は、請求が認められるための基本的な要件です。

しかし、これらの条件を満たしているように見えても、特定の事情によっては慰謝料請求が現実的に困難になったり、まったく認められなかったりするケースがあります。せっかく時間や労力をかけても、結果的に請求が棄却されたり、大幅に減額されたりするリスクは避けたいものです。ご自身の状況がこれらに当てはまらないか、この後の項目で解説する具体的なケースを慎重にご確認ください。

不倫開始時にすでに夫婦関係が破綻していた

不倫慰謝料は、不貞行為によって「平穏な婚姻共同生活」が侵害されたことに対する賠償です。そのため、不倫が始まる以前にすでに夫婦関係が破綻していたと判断される場合法的には保護すべき平穏な婚姻共同生活が存在しなかったとみなされ、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

ここでいう「破綻」とは、単なる夫婦喧嘩や一時的な不仲とは異なり、客観的に見て回復の見込みがないほど関係が修復不可能な状態を指します。具体的には、「離婚の合意が明確になされている」「長期間(一般的には3年以上が目安とされます)にわたる別居が続いており、夫婦としての交流が一切ない」「家庭内別居の状態が長く続き、夫婦としての実態が完全に失われている」といった事情が挙げられます。

このような状況では、不倫行為が夫婦関係に与える影響が限定的であると判断され、慰謝料の請求が認められないか、認められたとしても大幅に減額されることになります。ご自身の判断で「関係が破綻していた」と決めつけるのではなく、具体的な状況が法的にどのように評価されるか、専門家である弁護士に相談して確認することをおすすめします。

不倫相手が既婚者だと知らなかった(過失もない)

慰謝料を請求するためには、不倫相手に「故意」または「過失」があったことが必須条件でした。このうち、「故意」は不倫相手があなたの配偶者が既婚者であることを認識していた場合を指します。これに対して、「不倫相手が既婚者であることを全く知らず、さらに知ることができなかった」という場合、つまり故意も過失もなかったと判断されれば、慰謝料請求は認められません。

例えば、あなたの配偶者が独身であると積極的に偽っていたケースです。マッチングアプリのプロフィールを独身と登録していたり、結婚指輪を外してデートしていたり、家族や私生活について一切話さなかったりするなど、不倫相手が既婚者であることを疑う要素が全くなかった場合、不倫相手に過失があったとは言えないと判断される可能性があります。

しかし、少しでも不審な点があれば、不倫相手には注意を払う義務があったとみなされ、「過失」が認められることもあります。たとえば、配偶者が休日に会えない理由が不自然だったり、連絡が取れない時間帯が頻繁にあったりしたにもかかわらず、不倫相手がそうした状況を漫然と受け入れていたようなケースです。不倫相手が本当に既婚者だと知らなかったのか、知る機会があったのに見過ごしていたのかは、具体的な証拠に基づいて慎重に判断されることになります。

不貞行為を立証する十分な証拠がない

不倫慰謝料を請求する上で、最も重要かつ困難な点の一つが「不貞行為を立証する十分な証拠」があるかどうかです。たとえご自身が配偶者の不倫を確信していても、その確信を裏付ける客観的で強力な証拠がなければ、裁判所は慰謝料請求を認めません。

例えば、「配偶者と不倫相手が二人きりで食事に行った写真」や「頻繁に連絡を取り合っていたLINEのやり取り」だけでは、残念ながら不貞行為(肉体関係)があったとは判断されにくいのが実情です。これらの証拠は、親密な関係を伺わせるものとしては有効かもしれませんが、慰謝料請求の必須条件である肉体関係の存在を直接的に証明するものではないため、それだけでは「不貞行為」と認められるには不十分とされてしまうことが多いのです。

どのような証拠が具体的に「有効な証拠」となるのか、そしてどのように集めるべきかについては、後の章で詳しく解説します。大切なのは、裁判所が「肉体関係があった」と認定できるだけの客観的な証拠を、できる限り多く、そして合法的な方法で確保することです。証拠の有無が慰謝料請求の成否を大きく左右するため、この点については特に慎重な対応が求められます。

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慰謝料請求で脅迫や恐喝をしてしまった

不倫によって精神的な苦痛を受け、相手に慰謝料を請求したいという気持ちは当然の権利です。しかし、その請求方法を誤ると、ご自身が法的な問題に巻き込まれてしまうリスクがあるため、細心の注意が必要です。たとえ正当な慰謝料請求であっても、そのプロセスにおいて脅迫や恐喝とみなされる行為をしてしまうと、請求自体が不利になるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性さえあります。

具体的には、「慰謝料を支払わなければ、あなたの不倫の事実を職場や家族にばらす」といった発言は、相手を畏怖させ、義務のないことを行わせようとする「脅迫罪」に問われる可能性があります。また、社会通念上許容される範囲を大きく超える不合理な金額を執拗に要求したり、相手を拘束して無理やり金銭を支払わせようとしたりする行為は「恐喝罪」に該当する可能性も否定できません。

このような違法な方法で慰謝料を請求しようとすると、結果的に慰謝料請求が認められなくなるだけでなく、相手から逆に被害届を出されたり、訴訟を起こされたりするリスクが生じます。感情的になる気持ちは理解できますが、冷静さを保ち、必ず法的な手続きに則って請求を進めることが肝要です。

ご自身の権利を守るためにも、不適切な言動は絶対に避け、必要であれば弁護士などの専門家に相談して適切に進めるようにしてください。

よくある質問(FAQ)

ここまで不倫慰謝料を請求できる条件、請求できないケース、について詳しく解説してきました。このセクションでは、特に疑問に感じやすい点をQ&A形式でまとめています。ご自身の状況と照らし合わせながら、慰謝料請求に関する理解をさらに深めていきましょう。

Q:離婚しなくても不倫相手だけに慰謝料請求できますか?

はい、離婚をしない場合でも、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求することは可能です。慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償であり、必ずしも離婚を前提とするものではありません。配偶者との婚姻関係を継続する意思があるものの、不倫相手には相応の責任を果たしてほしいと考える方は少なくありません。

具体的には、離婚に至った場合の相場が100万円から200万円程度であるのに対し、離婚しない場合の相場は50万円から100万円程度が目安となることが多いです。また、ご自身の配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ請求するという選択も法的に問題ありません。

Q:相手が慰謝料を支払わない場合はどうすればいいですか?

もし相手が慰謝料の支払いに応じない場合でも、泣き寝入りする必要はありません。いくつかの対処法があります。

まず、示談交渉の際に「示談書」を公正証書として作成していれば、相手の給与や預金などを差し押さえる「強制執行」の手続きを直接行うことができます。公正証書は裁判所の判決と同等の効力を持つため、非常に強力な手段です。

次に、口約束での合意しかなかったり、そもそも交渉に応じない場合は、裁判所に「訴訟(裁判)」を提起することになります。訴訟では、裁判官が証拠に基づいて法的な判断を下し、支払い命令が出れば、相手は支払いの義務を負います。

これらの法的手続きを進めることで、相手に支払いを促すことが可能です。弁護士に相談することで、これらの手続きをスムーズに進められます。

Q:弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?

弁護士に不倫慰謝料請求を依頼する場合、主に以下の費用が発生します。

  • 「相談料」:初回相談は無料の事務所も多いですが、一般的には30分あたり5,000円から1万円程度が目安です。
  • 「着手金」:弁護士が案件に着手する際に発生する費用で、慰謝料の請求額や事案の複雑さによって変動しますが、20万円から50万円程度が一般的です。
  • 「報酬金」:慰謝料を実際に獲得できた場合に、その獲得額に応じて支払う成功報酬です。獲得額の10%から20%程度が相場とされています。
  • 「実費」:郵便費用、交通費、裁判所に支払う印紙代、予納郵券代、戸籍謄本などの取得費用、調査会社への依頼費用などが含まれます。

法律事務所によって料金体系は異なりますので、依頼する前には必ず複数の事務所に見積もりを依頼し、費用について十分に確認することが大切です。弁護士費用特約付きの保険に加入している場合は、保険で賄える可能性もありますので、一度確認してみると良いでしょう。

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まとめ:不倫慰謝料請求は一人で悩まず弁護士への早期相談が解決のカギ

不倫慰謝料の請求は、単に相手に裏切られた感情をぶつけるだけではなく、法律に基づいた証拠と手続きが不可欠です。感情的に対応すると、思わぬ落とし穴にはまったり、かえって不利な状況になったりするリスクも存在します。

不倫という出来事は、誰にとっても精神的に大きな負担となるものです。しかし、あなたは法的に正当な権利を持っています。この権利を適切に行使し、精神的な苦痛に対する正当な賠償を得るためには、法律の専門家である弁護士のサポートが非常に有効です。弁護士は、ご自身の状況を客観的に評価し、どのような証拠が必要か、いくら請求できるか、どのように交渉を進めるべきかなど、具体的なアドバイスを提供してくれます。

一人で悩みを抱え込み、解決策を見つけられないまま時間が過ぎてしまうことは、精神的な負担を増大させるだけでなく、慰謝料請求の時効を迎えたり、証拠が散逸してしまったりするリスクにもつながります。不倫慰謝料請求の解決への最も確実な道は、早い段階で弁護士に相談し、適切な戦略を立てることです。

まずは無料相談などを活用して、現在の状況を専門家に話してみることから始めてみませんか。それが、ご自身の心の平穏を取り戻し、新たな一歩を踏み出すための第一歩となるでしょう。

 

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