不倫相手の弁護士から通知書・内容証明が届いた!無視は避けるべき理由と減額交渉の進め方

最終更新日: 2026年03月03日

不倫相手の弁護士から通知書・内容証明が届いた!無視は避けるべき理由と減額交渉の進め方

突然、弁護士名の入った封筒が届き、不安や動揺を感じている方も多いのではないでしょうか。
「裁判になるのか」「家族や会社に知られてしまうのか」「高額な請求を払えるのか」など、さまざまな心配が頭をよぎると思います。

まずお伝えしたいのは、弁護士から手紙が届いたからといって、直ちに差し押さえや刑事手続きに進むわけではないということです。

もっとも、対応を先延ばしにすることは望ましくありません。
適切な対応をとることで、解決の選択肢は広がります。

この記事では、不倫相手の弁護士から通知書(内容証明郵便)が届いた場合に、裁判や周囲への発覚といったリスクを抑えつつ、できるだけ円満に解決するための流れを解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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弁護士からの手紙(内容証明郵便)の意味とは?

弁護士から届く手紙の多くは「内容証明郵便」という形式です。
これは郵便局が「いつ、誰が、誰に、どのような内容を送ったか」を証明する制度です。

主な意味は次の2点です。

「言った・言わない」を防ぐため

後日裁判になった場合、いつ、どういう内容の通知をしたかの証拠になります。

相手の本気度を示す

弁護士を代理人に立てている以上、法的手続きも視野に入れている可能性がある、という意思表示といえます。

なお、普通郵便やレターパックで届く場合もありますが、弁護士名義であれば軽視すべきではありません。

不倫相手の弁護士から内容証明郵便が届いた際の流れについては、以下の記事をご覧ください。

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避けたい3つの対応

通知を受け取った直後は冷静さを保つことが重要です。特に次の対応は慎重に考える必要があります。

何もせず放置する

対応しないままでいると、交渉が進まないと判断され、訴訟に移行する可能性があります。
裁判所からの書類にも対応しない場合、相手の主張が認められる形で判決が出ることもあり得ます。

その後、強制執行(給与や預金の差し押さえ)に進むケースもあります。
給与差し押さえの場合、勤務先に通知が届くため、職場に事情が知られる可能性があります。

不倫相手本人に直接連絡する

通知書に「本人への直接連絡を控えるように」と記載されていることがあります。
これに反すると、交渉上不利に働く可能性がありますので、連絡は通知書に記載されている連絡先に行います。

また、冷静さを失い感情的なやり取りに発展すると、解決が遠のくこともあります。

すぐに「支払います」と回答する

請求額は相手の主張額であり、確定金額ではありません。
一度全面的に支払う意思を示すと、その後の減額交渉が難しくなる場合があります。

まず確認すべき4つのポイント

封筒を開封したら、次の点を確認しましょう。

回答期限

通常、到着から1〜2週間程度で設定されています。「この日までに連絡や支払いがなければ法的措置をとる」と書かれています。回答期限を守る姿勢を見せることが、穏便な解決への第一歩です。

請求金額

不倫慰謝料の相場は一般的に100万〜300万円程度とされます。
事情によってはこれより高額になることもありますが、相場とかけ離れている場合は交渉の余地があります。

不倫慰謝料の相場や、請求額を相場以下に抑えるポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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事実関係

・不貞行為の有無
・既婚者であることを知っていたか
・不貞期間等、記載内容に誤りがないか

事実と異なる記載があれば、適切に反論する必要があります。

証拠の有無

写真、LINEのトーク履歴、探偵報告書など、どのような客観的証拠があるかによって交渉方針が変わります。

減額や支払いを争える可能性があるケース

弁護士からの請求であっても、必ずその金額を支払わなければならないわけではありません。以下のようなケースでは、減額や支払いの拒否(免除)を主張できる可能性があります。

相場より著しく高額である

相手の怒りが強いため、相場を無視した高額な慰謝料を請求されているケースです。裁判基準(裁判になった場合に判決で認められる相場の慰謝料額)まで減額できる可能性が高いです。

既婚者だと知らなかった(故意・過失がない)

独身だと偽られていた場合や、出会い系アプリで知り合い、結婚指輪もしていなかったなど既婚者と知る由もなかった場合は、慰謝料を支払う必要がない可能性があります。

不倫開始前に夫婦関係が破綻していた

不倫が始まる前から夫婦仲が冷めきっており別居しているなど、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、法律上「守るべき権利」がないとされ、慰謝料が発生しないことがあります。

消滅時効が成立している

不貞行為および相手を知ってから3年が経過している場合、時効により支払義務がなくなります。

時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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求償関係の整理

仮にあなたが慰謝料を全額支払った場合には、後から不倫相手に対してその一部(一般的には半額程度)を請求できる権利があります。これを「求償権」といいます。

実務上は、この求償権を行使しない(=不倫相手に請求しない)ことを条件に、慰謝料の総額を減額してもらうよう交渉するケースもあります。

つまり、「後から相手に請求しない代わりに、今の支払額を抑えてもらう」という形で、解決のバランスを取る方法が検討されることもあるのです。

 

事案ごとに事情が大きく異なるため、自己判断せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

具体的な事情を整理したうえで法的な見通しを確認することで、適切な対応方針を立てることができます。

家族や職場に知られたくない場合の対応

職場や実家への連絡について

弁護士が正当な理由なく第三者に通知することは、名誉やプライバシーの問題が生じ得ますので、通常は本人との連絡が優先されます。

ただし、本人と連絡が取れない場合、所在確認のために別の連絡手段が検討される可能性は否定できません。
誠実に対応する姿勢を示すことが、職場や実家への連絡を防ぐことにつながります。

住所を知られたくない場合

相手方弁護士は職務上の手続きで住所を把握している可能性があります。
しかし、相手本人に詳細が伝わっていないケースもあります。

自分で回答書を送ると、差出人住所から情報が伝わる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、連絡窓口を法律事務所に一本化でき、書面上も事務所住所を使用できます。
示談書の記載内容についても交渉が可能です。

自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合

ご自身での対応も可能ですが、法的主張や交渉には専門的判断が必要です。

弁護士に依頼することで、

  • 直接の連絡が止まる
  • 相場に基づいた減額交渉ができる
  • 分割払いや守秘義務条項の交渉が可能
  • 手続きの見通しが立つ

といったメリットがあります。

弁護士費用がかかっても、「慰謝料の減額幅」が「弁護士費用」を上回り、結果的に得をするケースも少なくありません。何より、会社や家族に知られることなく解決できたという安心感は、金額には代えがたい大きな価値があります。

不倫慰謝料を請求された側が弁護士を雇うメリットと費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

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解決までの一般的な流れ

弁護士への相談

まずは、届いた通知書や現在の状況を確認します。
請求金額が妥当かどうか、争える事情があるか、今後の見通しなどを整理し、最適な対応方針をご説明します。

受任通知の送付

ご依頼いただいた後、相手方弁護士へ「受任通知(代理人に就任した旨の通知)」を送付します。
これにより、以後の連絡窓口はすべて法律事務所になります。原則として、ご自身へ直接連絡が来ることはなくなります。

示談交渉

弁護士が相手方と具体的な交渉を行います。
請求額の減額、分割払いの可否、支払期限の調整、守秘義務条項(第三者に口外しない約束)、清算条項(今後一切請求しない約束)など、条件面を丁寧に詰めていきます。

示談成立

双方が合意すれば、示談書を作成・締結します。
合意内容に沿って支払いを行い、問題は正式に解決となります。

不倫慰謝料の請求は、交渉段階で解決するケースが多く、必ずしも裁判に進むわけではありません。適切に対応することで、早期解決が見込める場合もあります。

まとめ|期限内の対応が重要です

弁護士から通知が届いた時点で、相手方としては法的手続きの可能性が視野に入っています。
しかし、適切に対応すれば、裁判に至らず解決できるケースも少なくありません。

一人で抱え込まず、期限が来る前に専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所では、慰謝料請求を受けた側のご相談にも多数対応しております。初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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