不倫相手と別れられない?別れ方と専門弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月16日

不倫相手と別れられない?別れ方と専門弁護士が解説

・「遊びのつもりで不倫を始めてしまったが、妻や子どものことを思うと別れるべきなのか」
・「不倫相手に別れを告げたところ、不倫相手が逆上して交際継続を強要されている」

現在、不倫をしている方は、不倫をやめるべきかどうか葛藤されている方もいらっしゃると思いますし、中には不倫をやめようとしても不倫相手との関係を絶てずに困っておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回が最後と思いつつ繰り返し会ってしまう方、どうしても別れを切り出せない方、別れたはずなのに結局は連絡をとってしまう方、不倫をやめたいと思いながらも、不倫相手と別れられない原因は様々です。

分かっていてもやめられない不倫問題について、不倫のリスクを説明したうえで、確実に不倫相手と別れる方法を専門弁護士が解説していきます。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫相手と別れられない3つの理由

そもそも、なぜ不倫相手と別れることができないのでしょうか。不倫相手と別れられない典型的な理由を3つ、紹介していきましょう。

別れることが出来ない3つの理由
  1. お互いに情が芽生えてしまっている
  2. 別れては復縁してを繰り返している
  3. 関係を継続するように脅されている

お互いに情が芽生えてしまっている

お互いに情が芽生えてしまっていて別れられないというのは、不倫相手と別れられない理由で一番多いケースではないでしょうか。

交際期間が長くなればなるほど、情が芽生えてしまい、自分にも配偶者がいながら、不倫相手を見捨てることができないという葛藤に苦しむ方は大変多いです。そのため、不倫相手との交際期間が長くなればなるほど別れを切り出しづらく、関係の解消は難しくなるでしょう。

不倫といえども、ご自身が不倫相手に好意をもったことで始まっているはずです。この感情こそ不倫をやめられない根本的な原因になっていることから、まずはご自身の中にある「好きだ」「会いたい」という気持ちを完全に断ち切ることが絶対条件となります。

別れては復縁してを繰り返している

しかしながら、ご自身では覚悟を決めて、不倫相手への情を断ち切り、意を決して交際を終了したにも関わらず、いつの間にか再び不倫相手と連絡をとってしまい、結局は復縁してしまうというケースもあります。こちらは非常にもったいないケースといえるでしょう。

こちらに当てはまる方は関係の解消まであと一歩です。本コラムで適切な別れ方を学びましょう。

関係を継続するように脅されている

このケースは非常に問題であり、厄介な状況です。

不倫相手への愛情は冷めているにもかかわらず、別れるなら配偶者に告げる、勤務先に不倫の事実をばらすなどと脅され、関係の継続を強要されているケースです。

これはまさに、ご自身がはじめた不倫という火遊びが、いつしか不倫相手の心に火をつけてしまい、炎のように燃え盛っている状態といえます。このような事態になってしまいますと、たとえ種火であるあなたの火が消えていても、何らかの手段を講じて鎮火しない限り、不倫の問題は終わりません。

このようなケースでは、のちほど説明するとおり、弁護士などの専門家の手を借りて適切に対処する必要があります。

不倫相手と別れるにはきっかけが必要

不倫をやめるきっかけがないと、不倫相手との交際をだらだらと続けてしまい、いつのまにかお互いの家族に不倫が発覚してしまうなど、取り返しのつかない事態に陥るまで、不倫は終わりません。

それでは、不倫をしている人はどのようなきっかけで不倫相手との別れを決意するのでしょうか。

  • 自分の家族、不倫相手の家族への罪悪感が生まれたとき
  • 引っ越しや転勤・異動のタイミング
  • 家族に不倫が発覚しそうになったとき

自分の家族、不倫相手の家族への罪悪感が生まれたとき

よくあるケースとしては、自分もしくは不倫相手の家族への罪悪感が生まれたときがあるでしょう。

軽い気持ちで不倫を始めたものの、自分の愛するパートナーや子供に対する罪悪感、同様に不倫相手の家族への罪悪感が徐々に芽生え、不倫相手との別れを意識するようになります。

このような場合、不倫相手も同じように罪悪感を感じている場合には、話し合いの結果、スムーズに不倫をやめられることが多いでしょう。

引っ越しや転勤・異動のタイミング

次によくあるケースとしては、引っ越しや転勤・異動のタイミングが挙げられます。

具体的には、引っ越しによって物理的に会える距離ではなくなった、もともと同じ部署で毎日顔を合わせていたものの、転勤や異動により会社内で会う機会がなくなった場合などです。

会える回数が減ればお互いの気持ちも冷めやすくなります。そして気持ちが冷静になったタイミングで不倫相手と別れることが多いようです。

家族に不倫が発覚しそうになったとき

家族に不倫が発覚しそうになったことをきっかけに不倫相手との別れを決意するケースもよくあります。

パートナーから不倫を疑われた、ふとしたきっかけで家族に不倫が発覚しそうになった場合などに、不倫相手に別れを切り出す方が多いようです。

やはり離婚や慰謝料という問題が現実的になることで、不倫をしている当事者は冷静に状況を見つめなおすことができます。

これはある意味では不倫を終わらせるチャンスですから、不倫の事実を配偶者に知られることになれば、慰謝料請求を受ける結果になることなどを不倫相手に伝え、よく話し合って関係を終わらせるべきです。

なぜ不倫相手と別れるべきなのか

そもそも、なぜ不倫相手と別れるべきなのでしょうか。

不倫が自分だけでなく自分の家族、不倫相手やその家族にどのような影響を及ぼすか、詳しく見ていきましょう。

  • そもそも不倫はリスクの高い行為
  • お互いの配偶者とのトラブルを避けることができる
  • 社会的な信用を守ることができる

そもそも不倫はリスクの高い行為

不倫は民法上不法行為(民法第709条)という違法行為と扱われておりますので、損害賠償の対象となります。

慰謝料という言葉であれば聞いたことがあると思いますが、不倫を行った者は、不倫の被害者である配偶者に対し、損害賠償として慰謝料を支払わなければなりません。また、夫婦が離婚することになれば、慰謝料金額は高額になるとも言われています。

さらに、話し合いで慰謝料の金額に折り合いがつかない場合には、被害者から訴訟を提起され、裁判に巻き込まれるリスクすらあります。

このように、不倫はそもそも違法な行為として、きわめてリスクが高い行為なのです。

お互いの配偶者とのトラブルを避けることができる

不倫が発覚した場合、トラブルになるのはなにも不倫相手の配偶者との間だけではありません。

夫婦といえども、自分のパートナーも不倫の被害者ですから、パートナーからの慰謝料請求を受ける可能性があります。また、不倫は民法上、法定離婚事由(民法第770条1号)とされています。

法定離婚事由とは、要するにその事実が認められてしまうと、自分が離婚をしたくなくとも、パートナーからの請求により強制的に離婚が認められてしまう事由のことを指します。

したがって、不倫はともすればパートナーだけでなく、子供も含めた大切な家族そのものを失いかねない行為なのです。

社会的な信用を守ることができる

不倫のなかでも、職場の上司部下や同僚が不倫相手となる社内不倫のケースは多く見られます。

そして、社内不倫が不倫相手のパートナーに発覚した場合、パートナーが会社に乗り込んで不倫の事実を職場に暴露してしまうといったことはよく見られます。

また、社内不倫ではなくとも、社会的な制裁を望んだ不倫の被害者が、不倫をした者の勤務先に電話をかけたり手紙を送ったりすることで、勤務先へ不倫の事実を暴露するという事例はよく見られます。

このように、不倫は家族内の問題にとどまらず、勤務先をも巻き込んでしまうリスクが高い行為といえるでしょう。

社内不倫が知られた場合はもちろん、勤務先に不倫の事実が広まることによって、異動や降格になったり、場合によっては職場に居づらくなり退職を余儀なくされることもあります。

不倫相手との別れ方

不倫相手と別れるきっかけや不倫のリスクは分かったとしても、不倫相手と簡単に別れることができるとは限りません。

そこでまずは、ご自身の力で不倫相手と別れる方法についてご説明いたします。

  • 別れたいことをはっきり伝える
  • 逆上する相手とは徐々に距離を取る
  • 物理的に連絡を遮断する
  • 不倫相手から脅された場合には?

別れたいことをはっきり伝える

まずは、不倫相手に対し、不倫をやめたいことをはっきり伝えることが重要です。いつまでもあいまいな意思表示だけしていては前に進むことは出来ません。

はっきりと意思を伝えない限り、不倫相手からは関係を継続するように説得され、結局は不倫をやめることはできないでしょう。ただし、はっきりと別れを伝えることで、逆上してしまう不倫相手もいるでしょう。その場合には、以下のように徐々に距離を取る方法で関係を解消しましょう。

逆上する相手とは徐々に距離を取る

不倫相手がカッとしてしまうタイプだったり、逆上するようなタイプだと、あまりにもはっきりと別れを告げることで暴力をふるわれたり、家族や会社に不倫の事実を暴露されたりする可能性があります。

そのような相手とは徐々に距離を取ることにより関係の解消を図りましょう。連絡や会う頻度を減らす、会っても肉体関係を持たないなど、そっけない態度を取るうちに、不倫相手の興味も冷め、別れやすい状況を作ることができます。

タイミングを見極めて関係の解消を切り出すことで、スムーズに別れることができるでしょう。

物理的に連絡を遮断する

電話の着信拒否やSNSのブロック、連絡先の削除など、物理的に連絡手段を遮断する方法も非常に有効です。しかし、突然連絡が途絶えた不倫相手は当然動揺しますから、自宅や勤務先に訪問するなど、思いがけない行動に出る可能性があります。

住所や勤務先を知られていない、共通の知り合いがいないなど、突然連絡を遮断しても問題がない場合に限り、有効な手段と言えるでしょう。

不倫相手から脅された場合には?

意を決して別れを切り出したものの、「家族にばらす」、「勤務先に暴露する」などと脅されてしまった場合はどうしたらよいでしょうか。

そのような場合には自分の力で解決しようとすると泥沼にはまる可能性があります。速やかに弁護士に相談して、適切に対処していきましょう。

弁護士による不倫相手との別れ方

不倫相手との関係の解消に弁護士を入れることにより、事実上も不倫相手と別れられるだけでなく、法律上も、不倫相手との関係を清算したうえで関係を解消することができます。

それでは具体的にどのような方法により不倫相手と別れるのか、弁護士を入れた場合の流れをご説明しましょう。

メリット
  1. 別れ話の窓口はすべて弁護士に
  2. 脅しに対しては弁護士からの警告が効果的
  3. 紛争をあとに残さない解決方法

別れ話の窓口はすべて弁護士に

まず、弁護士が間に入る場合、不倫相手との話し合いの窓口はすべて弁護士となります。

不倫相手と直接連絡をとる必要はありませんので、直接話すと不倫相手に言いくるめられてしまう方や、情が沸いてしまってなかなか別れを切り出すことができない方は弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

ここで重要なのは、万が一不倫相手から連絡が来たとしても、決して応答することなく、連絡はすべて弁護士を通じてすることです。

脅しに対しては弁護士からの警告が効果的

先ほど、不倫相手から、家族や職場に暴露すると脅された場合には弁護士に依頼したほうがよいとご説明しました。

弁護士にご依頼いただいた場合、不倫相手からの脅し行為に対し、その行為が脅迫や名誉毀損行為にあたることを法的に指摘したうえ、脅し行為を続けるようであれば刑事上及び民事上の責任追及を行う旨を伝え、そのような行為を即刻やめるように警告することができます。

弁護士からの警告を受けてなお、脅し行為を続ける人はそう多くはありません。

不倫相手から脅されている場合は、自分で解決しようとは思わずに、速やかに弁護士にご依頼ください。

紛争をあとに残さない解決方法

関係の解消にあたり、不倫相手から手切れ金を要求されるケースもよく見られます。このような場合には、手切れ金を支払わなければ家族や職場にばらすなど、脅し行為が併せて行われていることが多いでしょう。

自分で手切れ金を支払ってきっぱり別れられればよいのですが、一度は手切れ金を支払って別れたものの、図に乗った不倫相手から際限なく金銭の要求を受け、結局は別れられないといったケースも散見されます。

このような場合、弁護士を入れて交渉をし、示談書や合意書などの法的文書を作成することで、事実上も法律上も関係の解消ができ、再び金銭の請求を受けるリスクを減らすことができます。

また、その際には、今後一切の接触・連絡を取らないことも約束させることで、別れたにもかかわらず不倫相手からの接触や連絡が続くといった事態も防ぐことができます。

別れたあとにも紛争が残ることを防ぐためには、弁護士を入れて法律的にも不倫関係の解消を図ることをお勧めします。

不倫相手と別れる際の注意点

不倫相手と別れる際、少なくとも以下の点は注意するべきでしょう。

二度と連絡を取らないこと

せっかく不倫相手と別れたにもかかわらず、自分から連絡を取ってしまっては元も子もありません。関係を解消した際には、不倫相手の連絡先を削除し、万が一連絡を取りたくなったとしてもそれができないように環境を整えておきましょう。

また、不倫相手から連絡が来ても絶対に応答しないことが重要です。弁護士を間に入れて別れた場合には、弁護士に相談し、場合によっては不倫相手に連絡を控えるように伝えてもらいましょう。

不倫相手がストーカー化した場合は?

無事不倫相手と別れることができたものの、不倫相手からの連絡がやまない場合や、自宅や職場近くでの待ち伏せ、付きまとい行為等が続き、不倫相手がストーカー化してしまうことがあります。

ここまでくると不倫相手の行動は立派な犯罪行為ですから、まずは弁護士から警告をするとともに、それでも不倫相手の行動がおさまらない場合には警察に相談することも検討しましょう。

ここで注意いただきたいのは、絶対に自分で対応しようとは考えないことです。弁護士や警察などの第三者に相談して適切な対応を取るようにしましょう。

まとめ

一度は好意を持った相手ですから、不倫相手と別れることは簡単ではありません。

しかし、ご説明したとおり不倫は極めてリスクの高い行為です。自分だけでなく、不倫相手も不幸になりかねない行為ですから、お互いのためを思って円満に関係を清算しましょう。

不倫相手の性質によって適した関係の解消の方法がありますから、不倫相手と別れられずに困っている方は、ぜひ一度、弁護士に解決方法をご相談ください。

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