詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談|特殊詐欺の出し子・受け子も対応
2026年06月11日

「知らないうちに詐欺グループに関わっていた」「バイト感覚で出し子・受け子をしてしまった」「詐欺だと知らずに商品を受け取っていた」――詐欺罪は、加害者本人が詐欺と知らないまま巻き込まれるケースも少なくありません。
詐欺罪は最高刑10年の重罪であり、特殊詐欺事件では警察が組織犯罪として積極的に捜査します。しかし早期に弁護士が介入することで、示談成立・不起訴処分・早期釈放を目指すことができます。
本記事では、詐欺罪の成立要件・特殊詐欺の加害者が置かれる状況・弁護士に依頼すべき理由・示談金相場・弁護士費用を解説します。
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詐欺罪とは?成立要件と刑罰の重さ
詐欺罪の成立要件(刑法246条)
詐欺罪は刑法246条に規定されており、刑罰は「10年以下の拘禁刑」です。成立には以下の5要件がすべて必要です。
- 欺罔行為:相手を騙す行為(嘘をつく・事実を隠す)
- 錯誤:相手が錯誤(誤解)に陥ること
- 処分行為:錯誤に基づいて財産を渡すこと
- 財産移転:財物または財産上の利益が移転すること
- 故意:騙す意図があること
「騙すつもりはなかった」という主張は、客観的な証拠があると覆されやすいため注意が必要です。特に特殊詐欺では「知らなかった」という主張の立証が重要な弁護活動になります。
特殊詐欺とは?出し子・受け子の刑事責任
特殊詐欺とは、電話・SNS・インターネットを使って被害者を騙し、現金・カードをだまし取る犯罪の総称です(オレオレ詐欺・架空請求詐欺・還付金詐欺など)。
出し子・受け子は詐欺グループの末端として現金やカードを受け取る役割ですが、「指示に従っただけ」「内容を知らなかった」という主張は、警察・検察に通りにくい傾向があります。詐欺であることを知りながら加担したと認定されれば、詐欺罪の共同正犯として重く処罰される可能性があります。
ただし、「知らなかった」ことを具体的な証拠で示せれば、幇助犯(より軽い罪)として扱われる余地があります。弁護士が早期に介入し、被疑者の認識・経緯を整理することが極めて重要です。
詐欺の種類 | 役割 | 刑事リスク |
オレオレ詐欺(かけ子) | 電話で被害者を騙す | 詐欺罪の主犯格。最も重く処罰される |
受け子 | 被害者から現金・カードを受け取る | 共同正犯として起訴されるケースが多い |
出し子 | ATMで現金を引き出す | 受け子と同等の刑事責任が問われる |
運び屋 | 現金・カードを上位役に届ける | 「知らなかった」主張が難しいケースも多い |
名簿屋・道具提供 | 詐欺に使う情報・道具を提供 | 詐欺幇助罪・詐欺共同正犯の可能性 |
詐欺罪で弁護士に依頼すべき理由
逮捕直後の取り調べ対応
詐欺事件の取り調べでは「いつ・どこで・誰から指示を受けたか」「詐欺だと知っていたか」を集中的に問われます。この取り調べの内容が調書として記録され、その後の処分に大きく影響します。
弁護士は接見の際に「何を話すべきか・何を話すべきでないか」を具体的にアドバイスします。特に特殊詐欺の場合、組織の全体像に巻き込まれると捜査が長引き、勾留が延長されるリスクがあります。弁護士の助言のもとで対応することで、不利な供述を避けることができます。
調書への署名は慎重に行う必要があります。「言ったつもりのない内容」が記載されていた場合、署名前に弁護士に確認することが重要です。
取調べで身を守るために重要な黙秘権の使い方や注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
被害者への示談交渉
詐欺事件において示談は、不起訴処分・刑の軽減を実現するための最も有効な手段の一つです。弁護士が被害者に謝罪・被害弁償を申し入れ、「処罰を求めない」旨の宥恕条項付き示談書を締結します。
特殊詐欺では被害者が多数に上る場合があり、全員との示談は困難なこともあります。しかし可能な限り多くの被害者と示談を成立させることで、検察官の処分判断に好影響を与えることができます。
出し子・受け子として逮捕された場合でも、主犯格ではなく末端であることや「知らなかった」事情を弁護士が検察官に丁寧に説明し、不起訴処分または執行猶予付き判決にとどめるよう働きかけることが可能です。
刑事事件における示談の重要性や示談金の相場については、こちらの記事で詳しく解説しています。
早期釈放・勾留阻止
詐欺事件、特に特殊詐欺は組織犯罪として扱われることが多く、証拠隠滅・共犯者への口裏合わせのおそれを理由に長期勾留・接見禁止となりやすい事件です。
弁護士は勾留決定に対して準抗告を申し立て、早期釈放を目指します。また接見禁止が付いた場合でも、一部解除の申立てにより家族との連絡手段を確保します。釈放されることで職場・学校への影響を最小限に抑えられます。
逮捕後に続く勾留の期間や延長・釈放への対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
不起訴・減刑に向けた弁護活動
示談成立・反省の態度・初犯・末端の関与にとどまることなどの事情を検察官・裁判官に丁寧に主張することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指します。
詐欺事件は被害額が大きいほど重く処罰されますが、全額弁償・多数の被害者との示談・再犯防止の誓約などを積み重ねることで、実刑を回避した事例もあります。弁護士が早期から一貫して弁護活動を行うことが重要です。
不起訴を得るための条件や弁護士に依頼する効果については、こちらの記事で詳しく解説しています。
詐欺罪の示談金相場と弁護士費用
示談金の相場
被害の規模 | 示談金の目安 | 備考 |
少額詐欺(数万〜数十万円) | 被害額全額+慰謝料10〜30万円 | 初犯・反省が明確なら早期示談が成立しやすい |
中規模(数十〜数百万円) | 被害額全額+慰謝料30〜100万円 | 分割払いの交渉が必要になるケースもある |
特殊詐欺(複数被害者) | 被害者ごとに個別交渉 | 全員との示談が理想。一部成立でも有利に働く |
弁護士費用の目安
費目 | 目安 | 備考 |
相談料 | 無料〜1万円/回 | 初回無料の事務所が多い |
着手金 | 30万〜50万円程度 | 依頼時に支払う |
成功報酬 | 30万〜50万円程度 | 不起訴・示談成立時 |
接見費用 | 1回3万〜5万円 | 勾留中の面会ごとに発生 |
よくある状況と対応例
特殊詐欺の受け子として逮捕・不起訴処分(起訴猶予)にとどまったケース
状況
20代男性。SNSで「高収入バイト」の募集に応じ、指示に従って高齢者から現金を受け取った。詐欺と知らなかったと主張していたが、逮捕・勾留された。
対応
弁護士が接見し、被疑者が指示内容・報酬の受け取り方から詐欺だと認識し得た事情を整理。知らなかった部分と知り得た部分を分け、検察官に丁寧に説明した。被害者への弁償の意思を示し、被害者と示談を成立させた。
※こちらはあくまで参考であり、実際の案件とは異なります。
よくある質問(FAQ)
Q:「詐欺と知らなかった」は通りますか?
A:知らなかったという主張は、具体的な証拠によって立証する必要があります。「指示の内容・報酬の受け取り方・周囲の状況」から詐欺だと認識できたかどうかが判断基準です。弁護士が被疑者の認識を整理し、知らなかったことを裏付ける事情を検察官に説明します。
Q:特殊詐欺の受け子・出し子だと重く罰せられますか?
A:主犯格と比べれば刑が軽くなる傾向はありますが、詐欺罪の共同正犯として起訴されれば前科がつきます。弁護士が関与の程度・認識の有無を丁寧に主張することで、不起訴処分または執行猶予付き判決にとどめるよう働きかけることができます。
Q:被害者が多数いて示談できません。どうすればいいですか?
A:全員との示談が難しい場合でも、可能な限り多くの被害者と示談を成立させることが重要です。示談できなかった被害者への弁償の意思・供託金の活用なども検討します。示談件数が多いほど検察官の処分判断に好影響を与えます。
Q:逮捕されると職場に知られますか?
A:警察から直接職場に通知されることは通常ありません。ただし勾留が続くと長期欠勤が生じます。弁護士が早期釈放・勾留阻止に動くことで、職場への影響を最小限に抑えます。
Q:在宅事件として呼び出しを受けています。弁護士に頼むべきですか?
A:在宅事件でも起訴されれば前科がつきます。取り調べの前に弁護士に相談し、対応方針を確認することが重要です。また被害者への示談交渉を先行させることで、起訴を回避できる可能性があります。
在宅事件での呼び出しの時期や対応の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
詐欺罪は最高刑10年の重罪ですが、早期の弁護士介入により示談成立・不起訴・早期釈放を実現できる可能性があります。
- 詐欺罪の成立:欺罔行為・錯誤・処分行為・財産移転・故意の5要件
- 特殊詐欺の出し子・受け子も共同正犯として起訴されるリスクがある
- 「知らなかった」主張は弁護士が証拠とともに整理・主張することが重要
- 早期示談・不起訴に向けた活動が前科回避の鍵
「逮捕された」「後日呼び出しが来た」「関与してしまったかもしれない」という方は、春田法律事務所にご相談ください。初回相談無料・24時間相談受付中です。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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