春田法律事務所

電話でのお問合せから解決までの流れをご説明します。

①電話相談

①電話相談

弁護士が相談の概要をお聴きします。
特に弁護士が入る必要のない事件や弁護士が入ってもどうすることもできない事件もあります。そのような場合は、終わることになります。
他方、直ぐにでも弁護士が入る必要がある事件や、今後その必要がある事件については来所相談の日程調整をいたします。
電話相談は概ね15分以内のことが多いです。

②来所相談

②来所相談

当事務所にご来所いただいたときは、より詳細にご事情を伺い、今後の見通し、方針について深くお話させていただきます。
来所相談の所要時間は概ね1時間です。
なお、当事者の方が逮捕され警察署などに留置されている場合には、先にその方に弁護士が面会(接見)し、事件について詳細を伺い、その後、依頼者の方と面談することもあります。
接見後の面談は、警察署やその付近の喫茶店等でも可能です。

③依頼

③依頼

ご依頼の際は、当事務所との委任契約が必要となります。契約の際には、委任契約書の内容を十分にご説明し、署名捺印をいただきます。
なお、本人確認のため、運転免許証などの身分証明証の写しを頂戴しておりますので、予めご了承ください。
着手金等の弁護士費用は、後日のお振込みでも結構ですし、その場でお支払頂くことも可能です。

④弁護活動

④弁護活動

ご依頼を受けた直後から弁護活動を開始します。
起訴される前の段階では、早期に釈放してもらうための申し立て、被害者との示談交渉、警察や検察による取り調べに対する対応などの弁護活動を行います。

⑤公判(裁判)

⑤公判(裁判)

起訴されてしまった事件については、検察官が公判に提出する証拠を検討しつつ、公判における弁護方針を立てて行きます。
公判は、1回で審理が終わるものもあれば、1年以上も審理が行われる事件もあります。そして、審理が終わると後日、判決の言い渡しとなります。
判決内容に不服があれば控訴の手続きをとります。

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