不倫の訴訟の流れを専門弁護士がわかりやすく解説

最終更新日: 2024年01月31日

不倫の訴訟の流れを専門弁護士がわかりやすく解説

  • 夫の不倫相手を訴えたい
  • 不倫相手の妻から訴えられた
  • 不倫での裁判の流れを知りたい

不倫による訴訟で、お悩みの方は少なくありません。不倫相手を訴えたい方、不倫相手の配偶者から訴えられる可能性がある方も、訴訟は馴染みがないことで、どのように対応したらよいかわからず戸惑ってしまうでしょう。

そこで今回は、不倫による訴訟で慰謝料請求が発生する場合、不倫に関する訴訟の流れ、不倫訴訟に強い弁護士について解説します。

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫による訴訟で慰謝料請求が発生するのはどのような場合か?

不倫による訴訟で慰謝料請求が発生するのは、不倫相手に故意または過失がある場合です。

たとえば、相手が結婚していると知っていて関係を持ってしまった場合・不倫と疑う余地があったにもかかわらず不倫を続けていた場合、不倫相手には故意または過失があると認められ慰謝料請求ができる可能性があります。しかし、不倫相手が「不倫をしている」と知らない場合は、慰謝料請求は難しくなります。

また、不倫の慰謝料請求は、不貞行為がないと基本的には認められません。一緒に食事に行ったり、手を繋いだりする行為は、法律上の不貞行為とはみなされないのです。しかし、キスや性行為に類する行為をした場合は、不貞行為とみなされ慰謝料請求をできる可能性があります。

なお、夫婦関係が破綻している場合・不倫の事実を知ってから3年を経過し時効となっている場合・すでに十分な慰謝料を受け取っている場合は、慰謝料請求ができない可能性が高いです。

ただ、例外として、慰謝料を受け取った後も不倫関係が続いていた場合、追加で慰謝料を請求できる可能性がありますので、受け取れないと決めずに弁護士に相談することをおすすめします。

不倫に関する訴訟の流れ

不倫に関する訴訟の流れは以下の通りです。

  1. 裁判所への提訴
  2. 不倫相手への訴状の送達
  3. 出廷
  4. 和解交渉・和解
  5. 尋問
  6. 判決

1つずつ、見ていきましょう。

裁判所への提訴

まずは、裁判所への提訴です。原告は、自分または相手の居住地を管轄する裁判所に提訴する必要があります。

訴状を自分で作成する場合、裁判所で決められた形式に沿って作成する必要があります。数字の全角・コンマの打ち方など独特なルールがあるため、まずはルールの確認を行います。

訴状が完成したら、2部用意します。2部ともに裁判所に提出しますが、1部は裁判所から被告(不倫相手)に送達されます。

不倫相手への訴状の送達

2番目は、不倫相手への訴状の送達です。原告が裁判所に提訴すると、被告に訴状が送達されます。

この場合送り先は、訴状に記載された場所になります。被告に代理人である弁護士がいる場合は、代理人弁護士の事務所に送達されることもあります。

出廷

3番目は、出廷です。

裁判期日には、原告・被告双方が出廷し、主張・立証をしていきます。原告は、書記官から裁判の候補日の連絡をうけ、希望の日時に出廷します。原告は第一回から出廷が必要になります。

一方、被告側(不倫相手)への第一回目の裁判期日は、訴状とともに伝達されます。この日程は被告の都合は考慮されていないため、被告は答弁書を提出し欠席することが可能です。

裁判期日は平日の日中に1〜2か月の間隔で行われます。弁護士に依頼している場合は、弁護士が全て対応するため、本人は出廷する必要がありません。

和解交渉・和解

4番目は、和解交渉・和解です。

裁判の中で、原告・被告双方から主張や反論が出そろうと、裁判官から和解案が提示されまることがあります。この和解案をもとに、次回の裁判までに当事者同士または代理人とのやりとりで和解交渉を行います。

和解が成立した場合、裁判の調書に和解内容が記載され、確定判決と同様の効力を有する裁判上の和解が成立します。

尋問

和解が進まない場合、尋問が行われます。

尋問とは、当事者本人や証人を裁判所に呼んで供述させることによって、裁判所に事実関係を立証していくことです。そのため、原告と被告が直接顔を合わせることになります。

また、一般の傍聴人に話を聞かれる可能性もあります。不倫相手と顔を合わせたり、不倫についての具体的な質問を受けたり、知らない人に話を聞かれるなど、尋問は精神的負担がとても大きい手続きと言えます。

判決

最後は、判決です。

判決は、原告の請求が全てまたは一部認められる「認容」と、認められない場合の「棄却」になります。認容の場合は、被告に支払う金額が提示されます。

判決で認容された場合、支払いを怠ると、預金や給与の差押えの可能性があります。判決に納得いかない場合は、2週間後の判決確定までの間に「控訴」が可能です。

不倫での訴訟は弁護士に相談することがおすすめ

不倫での訴訟は弁護士に相談することがおすすめです。ここでは、以下の2つについて解説します。

  • 不倫訴訟に必要な弁護士費用
  • 経験豊富な弁護士に依頼がおすすめ

1つずつ、見ていきましょう。

不倫訴訟に必要な弁護士費用

不倫訴訟に必要な弁護士費用は、訴訟を起こす場合と起こされる場合、それぞれの相場を以下の表でご紹介します。

  訴訟を起こす場合 訴訟を起こされた場合
相談料 無料〜30分5,000円程度 無料〜30分5,000円程度
着手金 30万円 30万円
成功報酬 獲得した慰謝料の18% 減額できた額の18%

訴訟へ移行する前の交渉段階であれば、費用負担が少なくなるため、早めに相談をすることがおすすめです。

他にも弁護士事務所によっては、別途、かかった実費や日当(10,000〜20,000円)が請求される場合があります。

経験豊富な弁護士に依頼がおすすめ

弁護士に依頼することで費用はかかりますが、請求できる慰謝料または請求される慰謝料の減額が可能です。そのため、数百万円以上の慰謝料になることが多い不倫の訴訟では、弁護士に依頼することによって、結果的にはプラスになることが多くなります。

不倫の訴訟を弁護士に依頼するときは、不倫の訴訟に詳しい経験豊富な弁護士がおすすめです。経験が豊富なほど事例があり、スピーディかつ、最後まで諦めず粘り強い交渉を行ってくれることが期待できます。

また、訴訟を起こすときは、自分で出廷しないとしても精神的な負担がかかります。そのため、不安なときにいつでも連絡が取れるよう携帯電話の番号を教えてくれるような弁護士がいいでしょう。

まとめ

今回は、不倫による訴訟で慰謝料請求が発生する場合・不倫に関する訴訟の流れ・不倫訴訟に強い弁護士について解説しました。

不倫の訴訟では、起こす場合も起こされる場合も、時間的・精神的な負担が大きくなります。経験豊富な弁護士に依頼することで、これらの負担を軽くし、金銭的なメリットを得られる可能性も高まります。不倫の訴訟でお悩みの方は、不倫の訴訟の経験豊富な弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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