リベンジポルノで逮捕されたときに問われる罪・流れ・すべきことを解説

最終更新日: 2023年09月20日

リベンジポルノで逮捕されたときに問われる罪・流れ・すべきことを解説

  • リベンジポルノで逮捕されるとすれば、どのようなケースがあるのだろう
  • 別れた彼女の裸の画像をインターネットで流して逮捕されてしまった、一体どうなるのだろう
  • リベンジポルノで逮捕されてしまったら、弁護士を立てるべきだろうか

リベンジポルノとは、元交際相手等のプライバシー性の高い画像(例:裸体や性行為に関する写真・動画等)を、インターネット上に掲載し、不特定多数の人が閲覧できる状態にする行為です。

リベンジポルノに関する法律の正式名称は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。

この法律に違反すると、最長3年の懲役刑を受ける可能性があるので注意しましょう。

そこで今回は、数多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、リベンジポルノで問われる罪・逮捕されてしまうケース、逮捕後の流れ等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • リベンジポルノに関する法律違反の刑事罰は、「公表罪」「提供罪」に別れる
  • リベンジポルノに関する法律違反で逮捕され、何かしらの対策もとらないと、着実に刑事手続きが進んでしまう
  • 被害者と示談が成立すれば不起訴処分となる

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

リベンジポルノで逮捕されたら問われる罪

リベンジポルノに関する法律は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。

同法で明記されている刑事罰、そして「私事性的画像記録」とは何かについて解説します。

問われる罪

同法で規定されている刑事罰は「公表罪」「提供罪」に分かれます。それぞれ次のようなケースに該当すると、懲役刑または罰金刑に問われます。

出典:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 | e-Gov法令検索

公表罪

第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録を不特定多数の人達に提供、または公然と陳列する行為が該当します。

本罪で有罪となれば、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます(同法第3条第1項)。

提供罪

公表させる目的で私事性的画像記録を提供する行為が該当します。

本罪で有罪となれば、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます(同法第3条第3項)。

私事性的画像記録とは

「私事性的画像記録」とは、人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録、そのほかの記録が対象です。

具体的には次のような画像記録が該当します。

  • 性交、性交類似行為に係る人の姿態
  • 他人が人の性器等(肛こう門、乳首も含む)を触る行為、人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態で、性欲を興奮または刺激するもの
  • 衣服の全てまたは一部を着けない人の姿態で、殊更に人の性的な部位(性器・性器その周辺部、臀でん部・胸部)を露出または強調され、かつ、性欲を興奮・刺激するもの

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リベンジポルノで逮捕されるケース

リベンジポルノで逮捕されてしまうケースは、インターネットへの画像・動画公開や販売等が該当します。

なお、元交際相手のほか、面識のない相手に対して同法違反が適用される可能性もあります。

インターネットへの画像・動画公開

インターネット環境さえあれば誰でも閲覧できる場所である「ホームページ」等で、性交や自慰行為、性的な部位の露出等の画像・動画を投稿する行為が該当します。

ホームページ等に投稿した場合、どんなに閲覧者が少ない場合でも、私事性的画像記録に該当する画像・動画を投稿した時点で、リベンジポルノで逮捕される可能性があります。

関係者への提供

リベンジポルノは画像・動画をインターネットに公開する行為だけでなく、メールやLINE等を利用し不特定多数の人に提供した場合も、逮捕される可能性が高いです。

たとえば、少女の性的な画像をその少女の関係者のメールアドレスへ送信し、逮捕された事例があります。

画像・動画の販売

画像・動画をインターネット上で販売する行為も、同法違反として逮捕される可能性があります。なぜなら、不特定多数者への提供または公表する行為自体を禁じているためです。

たとえば、加害者とは面識の無い女性のトイレ内の動画を、インターネット上に投稿・販売した事例でも同法違反で逮捕されています。

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リベンジポルノでの逮捕後の流れ

リベンジポルノに関する法律違反で逮捕された場合、次のような流れで刑事手続きが進められます。

逮捕された本人は、早期に何らかの対応をとらないと、着実に手続きが進んでいくので注意しましょう。

逮捕

逮捕された本人(被疑者)は、警察から逃走や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、警察署の留置施設・拘置所に拘束されてしまいます。

ただし、逮捕されても被疑者が逮捕前に弁護士へ依頼(私選弁護人)しているならば、逮捕直後すぐに弁護士を呼んで相談が可能です。

なお、被疑者本人が弁護士へ依頼していなくても、被疑者の逮捕を知った家族が弁護士へ依頼すれば、本人と面会できます。

私選弁護人は「逮捕された本人は逃走や証拠隠滅のおそれがない。」と警察側に主張し、早期の解放に尽力します。

送検

被疑者を逮捕・留置した場合、警察は48時間以内に、被疑者の身柄を関係書類・証拠物と共に検察官へ送ります。

一方、被疑者が解放されると在宅捜査となり、捜査書類のみが送られます(書類送検)。ただし、書類送検されても、検察官から数回ほど任意の呼び出しがあります。

勾留

身柄送検後、検察官は引き続き拘束する必要があると判断した場合、裁判所に勾留請求を行います。

ただし、勾留請求は以下2つの条件を満たさなければいけません。

  • 送検されてから24時間以内
  • 逮捕から72時間以内

勾留が決まると最長20日間(勾留請求日から原則10日間、更に10日間延長が可能)も、被疑者の身柄が拘束されます。

弁護士は送検されても諦めずに、捜査へ積極的に協力する旨を伝え、勾留の回避を図ります。

一方、勾留は不要と判断された場合、被疑者は釈放され任意捜査に移ります。

起訴・不起訴

検察官は、リベンジポルノに関する捜査で収集した様々な証拠、証言を総合的に判断し、起訴するか、それとも不起訴処分にするかを決めます。

不起訴処分となれば捜査は終了です。被疑者本人は刑罰に処されないので前科も付きません。被疑者が勾留されている状態ならすぐに釈放され、自宅に戻れます。

弁護士は被疑者が起訴される前に、被害者との交渉を行い、示談成立を目指します。

示談が成立し、被害者が告訴を取り下げた場合、リベンジポルノに関する犯罪は親告罪なので、検察は起訴できません。

そのため、弁護士は刑事手続きのかなり早い段階から、被害者との示談成立を目指します。

一方、被害者が告訴を取り下げず、検察官が起訴を決めた場合は、刑事裁判が開かれます。

裁判

刑事裁判に進むと被疑者は「被告人」と呼ばれます。

裁判所は検察官や被告人・弁護人の双方の主張を聴き、証拠を調べて審理します。

審理後「実刑判決」「執行猶予付き判決」「無罪判決」のいずれかが、裁判所から下されます。

  • 実刑判決:懲役刑ならば命じられた期間刑務所への収容(3年以下)、罰金刑ならば罰金を支払うよう言い渡される(50万円以下)
  • 執行猶予付き判決:執行猶予期間中(1年〜5年)、被告人は刑務所へ収容されずに通常の社会生活を送り、無事に期間を経過すれば、判決の言い渡しの効力自体が無効となる
  • 無罪判決:被告人が罪とならない判決

ただし、無罪判決以外は被告人に「前科」が付いてしまうので注意しましょう。

前科が付くと、就職活動等に影響が出たり、再び犯罪を行い逮捕された場合、重い刑罰に処される可能性があります。

リベンジポルノの逮捕ですべきこと

リベンジポルノをインターネットに投稿し、被害者が性的な画像を発見した場合、警察に被害届・刑事告訴状を提出する可能性があります。

被害者と面識のある人物が投稿したものとわかれば、リベンジポルノ投稿者の逮捕は時間の問題です。

そのため、投稿者本人は逮捕される前に、刑事事件の示談交渉に実績のある弁護士へ、なるべく早く相談し、今後の対応を話し合った方がよいです。

弁護士へ弁護(私選弁護人)を依頼すれば、たとえ逮捕されても、すぐに弁護士と面会可能なので、迅速な弁護活動ができます。

弁護士は捜査機関に早期解放を求めるほか、被害者との示談交渉を進め、被害者の告訴取り下げによる不起訴処分を目指します。

まとめ

今回は多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、リベンジポルノで逮捕されるケース、逮捕後の手続きの流れ等について詳しく解説しました。

示談が成立し、被害者が告訴を取り下げれば、罪に問われる事態は回避できます。しかし、被害者は心に大きな傷を負っているでしょう。

リベンジポルノの加害者は示談金を支払うだけでなく、真摯に反省し、誠心誠意の謝罪を行わなければいけません。

リベンジポルノに関する法律違反で逮捕されたら、速やかに弁護士へ相談し、手厚いサポートを受けてみてはいかがでしょうか。

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