掲示板の書き込みは本当に特定できる?方法から対処法まで徹底解説

最終更新日: 2024年12月16日

掲示板の書き込みは本当に特定できる?方法から対処法まで徹底解説

  • ネット掲示板で誹謗中傷の書き込みをされた。書きこんだ投稿者を特定できるだろうか?
  • ネット掲示板で誹謗中傷の書き込みをしたが、相手に特定されるケースはあるだろうか?
  • ネット掲示板上での誹謗中傷の解決には、弁護士のサポートを得た方がよいのだろうか?

ネット上のSNSや掲示板で、誹謗中傷の書き込みが跡を絶ちません。特定の個人や団体を誹謗中傷する書き込みが社会問題化しています。

誹謗中傷の書き込みをされたときは、できるだけ早く投稿者を特定し、書き込みの拡散を防止することが必要です。

そこで今回は、ネット上のトラブル解決に実績のある専門弁護士が、掲示板の書き込み相手を特定する方法、特定された人物が問われる罪等を詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 掲示板の書き込み相手を特定するには、「発信者情報開示請求」「発信者情報開示命令」を利用する
  • 投稿者を特定した場合、誹謗中傷の書き込みをされた側は、民事・刑事責任を追及できる
  • 誹謗中傷の問題を解決するため、専門弁護士と対処方法を協議しよう

掲示板の書き込み相手を特定する方法

ネット掲示板の書き込みのほとんどは匿名で投稿できるため、投稿者の特定は自分だけでは困難です。

誹謗中傷の書き込みをされた場合、ネット掲示板の運営者(管理者)とプロバイダに開示請求を行う必要があります。

IPアドレス特定

発信者情報開示請求で投稿者の特定を行う場合は、まずネット掲示板の運営者に任意開示請求を行います。

請求するときは、書き込まれた誹謗中傷の投稿情報・証拠・侵害されたあなたの権利等を、運営者に提示しましょう。なお、運営者へログ保存も忘れずに依頼しておきます。

任意の開示請求のため、運営者から拒否される可能性もあります。

拒否されたときは、運営者を相手として、裁判所に「発信者情報開示仮処分」を申し立てましょう(ログ保存の拒否の場合は、ログ保存の仮処分申立をする)。

運営者が開示に応じれば、IPアドレス・タイムスタンプ等の情報が得られます。IPアドレスが判明すると、投稿者(発信者)が契約中のプロバイダを特定できます。

プロバイダへの開示請求

プロバイダが判明したら、投稿者の氏名・住所・電話番号等の開示を請求しましょう。

プロバイダに開示を請求しても、すぐ開示に応じるわけではありません。

プロバイダは投稿者に「発信者情報開示請求に係る意見照会書」を通知し、開示をしてよいかについて尋ねるでしょう。

投稿者は拒否するケースがほとんどで、プロバイダはあなたの請求には応じられないと返答する可能性が高いです。

最終的には、プロバイダを相手にして裁判所へ「発信者情報開示請求訴訟」を提起することになるでしょう。

裁判所から開示を命じる判決が出ると、プロバイダは発信者の情報を開示します。投稿者を特定したあなたは、損害賠償の請求や刑事告訴が可能となります。

なお、あなたが「発信者情報開示命令」を選ぶ場合、最初から裁判所に発信者情報開示請の申立てが可能です。

申立てが受理されれば一度の手続きで、ネット掲示板の運営者・プロバイダに開示請求できます。

掲示板の書き込みで特定されたときに問われる罪

あなたがネット掲示板で誹謗中傷の書き込みをした場合、誹謗中傷をした相手に、個人情報を特定されてしまう可能性があります。

特定後に相手から刑事告訴や損害賠償請求を受けるおそれがあるので注意しましょう。

出典:刑法|e-GOV法令検索|法務省

名誉毀損罪

名誉毀損罪は、特定の個人・団体の事実を公然と摘示し、名誉を侵害する罪です。

掲示板で書き込みされた誹謗中傷の真偽は問われず、具体的な内容を投稿し、投稿した個人・団体の社会的評価が低下したときは、本罪が適用されます。

名誉毀損罪にあたる権利侵害が発生しているケースは次の通りです。

  • 「〇〇高校に通う女子高生〇〇は買春をしている。去年、妊娠が発覚し中絶手術をした」
  • 「株式会社〇〇の社長はセクハラ社長だ。女性秘書に性的暴行を加え、お金で解決した」

名誉毀損の有罪判決を受けた場合「3年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日以降は拘禁刑に統一)又は50万円以下の罰金」に処されます(刑法第230条第1項)。

侮辱罪

侮辱罪とは事実を摘示せずに公然と、特定の個人・団体を侮辱する罪です。

侮辱罪に該当するのは具体的事実を伴わず、相手に対し、たとえば「馬鹿」「デブ」「セクハラ野郎」「ブラック企業」等と誹謗中傷した場合です。

侮辱行為で有罪判決を受けた場合「1年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日以降は拘禁刑に統一)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されます(刑法第231条)。

肖像権侵害・プライバシー侵害

相手の許可なく撮影した顔・容姿等を掲示板に投稿した場合は肖像権侵害となるので注意しましょう。

また、他人の私生活に関する情報を、みだりに掲示板へ投稿すれば、プライバシーの侵害にあたります。

肖像権侵害・プライバシー侵害は、刑法に規定する罪にはあたりません。

ただし、掲示板で肖像権侵害・プライバシー侵害を行った場合は、民法の不法行為責任により、損害賠償請求を受ける可能性があります(民法第709条・710条)。

出典:民法|e-GOV法令検索|法務省

掲示板の書き込みを特定するときの注意点

誹謗中傷の書き込みをされた場合、その事実を見つけた後、速やかに掲示板の運営者・プロバイダへ、開示請求を行いましょう。

開示請求の手続きに手間取っていると、投稿者の特定が不可能になるおそれがあります。

IPアドレスの保管期間

ネット掲示板運営者のIPアドレスの保管期間は、約3〜6か月といわれています(プロバイダのアクセスログも約3〜6か月)。

あなたが開示請求の手続きに手間取っていると、IPアドレス等が消去されてしまう場合もあるので注意しましょう。

発信者情報開示請求の場合、運営者が任意開示請求とログ保存に応じない場合、裁判所に発信者情報開示仮処分を行います。

運営者が開示へ応じるまでに、約2週間〜2か月かかってしまうこともあります。

そのため、早急にIPアドレス開示を求めましょう。IPアドレス判明後すぐプロバイダに開示請求や訴訟を提起しないと、投稿者の個人情報が特定できなくなる事態も想定されます。

迅速に投稿の保存を進めたいときは、簡易迅速な手続きで情報開示・ログ保存ができる発信者情報開示命令を利用しましょう。

専門家への相談

自分で開示請求を進めるのが難しいと思ったときは、ネット上のトラブル解決に実績のある専門弁護士と相談しましょう。

弁護士はネット掲示板の誹謗中傷の書き込みを確認後、次のようなアドバイスをあなたに提供します。

  • 誹謗中傷の書き込みがどのような罪にあたるか
  • 発信者情報開示請求・命令の手順
  • 開示請求のスムーズな進め方
  • 損害賠償請求や刑事告訴を行うときのポイント
  • 書き込み投稿者から示談を申し込まれたときの対応の仕方

弁護士と相談して「弁護士に開示請求を任せた方がよい」と感じたときは、委任契約を締結してもよいでしょう。

弁護士に開示請求を任せる方が、手続きがなかなか進まないというアクシデントを回避できます。

掲示板の書き込み特定にかかる費用

投稿者の開示請求を行うためには、ある程度の費用がかかります。

「発信者情報開示請求」と「発信者情報開示命令」にかかる費用を見てみましょう。

発信者情報開示請求:総額約20〜32万円

主に発信者情報開示仮処分と発信者情報開示請求訴訟に関する費用です。

  • 発信者情報開示仮処分の費用:【申立手数料】1件あたり2,000円分の収入印紙、【郵便切手】約3,000~6,000円、【仮処分担保金】約10~30万円
  • 発信者情報開示請求訴訟の費用:【申立手数料】1万3,000円分の収入印紙、【郵便切手】約6,000円

仮処分の担保金は、仮処分命令が却下されたとき、ネット掲示板の運営者側に対する損害賠償の担保として納める金額です。

あなたの請求が正当であると認められれば、担保金は返還されます。

発信者情報開示命令:総額約4,000~7,000円

仮処分・発信者情報開示請求を一度に実行できる非訟手続きで、費用はとてもリーズナブルです。

  • 申立手数料:1件あたり1,000円分の収入印紙
  • 郵便切手:約3,000~6,000円

発信者情報開示命令は開示請求より、費用負担の軽減が可能です。

開示請求・命令を弁護士に任せると、弁護士費用として約50〜100万円がかかります。

掲示板の書き込みを特定されたときの対処法

あなたがネット掲示板で誹謗中傷の書き込みをした場合、相手が個人情報の特定に動くと、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が通知されます。

通知が届いたときは内容を確認し、弁護士に相談した方がよいです。

弁護士への相談

意見照会書が届き、どのような対応をしたらよいかわからないときは、速やかに弁護士と相談しましょう。

弁護士は意見照会書の内容をチェックし、あなたにアドバイスを提供します。

  • 意見照会書の事実に相違はないか
  • 相手の主張に誇張や勘違いがないか
  • 意見照会書に回答するときのポイント
  • 意見照会書返送後の対応

相談のうえ弁護士に代理人を依頼したときは、意見照会書の作成・回答の代行を任せられます。

意見照会書への回答

プロバイダから意見照会書が郵送またはメールで届いたからといって、照会書への回答・返送が強制されるわけではありません。

照会書で開示請求に同意・拒否の回答をするか、返送自体を拒否するかはあなたの自由です。

ただし、返送自体を拒否しても、いずれプロバイダは裁判所から開示を命じられてしまう可能性が高いです。

開示請求を拒否する場合は、プロバイダが納得する反論内容を記載しましょう。

掲示板の書き込み特定なら今すぐ弁護士にご相談を

今回はネット上のトラブル解決に尽力してきた専門弁護士が、投稿者の開示請求を進めるポイント等について詳しく解説しました。

開示請求手続きで投稿者を特定するまでには、ある程度時間がかかってしまいます。手続き前に弁護士と相談し、今後の対応を協議していきましょう。

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