施工水準を満たしていないことを理由に損害賠償請求をしたケース
最終更新日: 2023年06月13日
ケース
自宅のリフォーム工事に伴い、ある業務用施設(音響設備)を設けることになった。業務用のため、施工水準としてはかなり高いレベルのものが要求されたため、それを見越して、施主としても高い工事代金を投じており、全額支払い済みであった。
工事完成引渡しの後になって、当該施設が、請負契約の際に予定していた水準を満たしていないことが判明したので、それが瑕疵に該当するとして補修費用相当額500万円の損害賠償を求めた。
解決まで
当方からの損害賠償請求に対して、施工業者は、瑕疵などないの一点張りであった。もっとも、交渉にあたり、施工の技術的水準をクリアしていないことの資料を提供しつつ、協議を進めたところ、わずかながら30万円程度の解決金を支払う姿勢を示すようになった。
とはいえ、施工業者が示した金額は低額なものであったため、施工業者がわずかに示した弱点部分を中心に、さらなる反論を展開した。
その結果、訴訟となった場合の敗訴リスクを具体的に施工業者に提示することに成功したので、最終的な和解金額は当初よりもかなり譲歩させた200万円で解決に至った。