離婚協議書の作成でトラブルを防ぐ!弁護士が教える正しい手順と注意すべきポイント
最終更新日: 2024年11月08日
- 離婚協議書とはなんなのかを知りたい
- 離婚協議書を作成するメリットとは何か?
- 離婚協議書作成のステップとポイントは何か?
離婚が成立すれば、基本的にお互いに協力する義務はなくなります。しかし、お互いの権利関係を確定していなければ、一定の期間において元配偶者に対し、慰謝料や財産分与などの権利を主張することが可能です。これらは大きなトラブルに発展する可能性があるため、離婚に関する条件を離婚協議書で確定させておくことは重要だといえます。
そこで今回は、離婚協議書について詳しく説明するとともに作成のステップについて離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 離婚協議書とは離婚するときに夫婦で合意した取り決めを記載したもの
- 離婚協議書のメリットは、「離婚後のイレギュラーな金銭支払いを避けられる」「協議離婚の場合でも離婚条件を確定できる」「約束履行の根拠資料にできる」の3つ
- 離婚協議書作成のステップは、「内容の協議」→「合意事項の文書化」→「離婚協議書への押印」→「離婚協議書の保管」
離婚協議書とは何か
夫婦で合意した取り決めは口約束だけにとどまってしまうと、お互い内容を忘れてしまうおそれがあります。
また、せっかく取り決めたのに、夫婦の一方から「そんな内容に合意した覚えはない。」と後から否定されるリスクも想定されます。
このような事態を避けるために、「離婚協議書」を作成しましょう。こちらでは概要と離婚届との違いについて見ていきます。
概要
離婚協議書とは、夫婦で合意した離婚の取り決めを書面化したものです。財産分与の割合や慰謝料の金額等を、具体的に離婚協議書へ明記していきます。
離婚協議書の書式は法定されておらず、手書きやパソコンで作成可能です。2通作成し、それぞれ1通ずつ大切に保管します。
書面には、夫婦で合意した事実を証明する署名・捺印も必要です。署名はもちろん夫婦それぞれの手書きで記載します。
離婚届との違い
夫婦が離婚した場合、必ず市区町村役場に提出しなければいけないのが「離婚届」です。離婚届を市区町村役場へ届け出ないと、法律上の離婚は成立せず、離婚の事実が戸籍に記載されないので注意しましょう。
一方、離婚協議書は離婚のとき、法的に義務付けられている書類ではありません。離婚協議書は離婚のための「契約書」なので、作成するかどうかは夫婦次第です。
離婚協議書を作成する場合は、離婚届の提出前に済ませておくのが一般的です。離婚協議書を作成し夫婦が記載内容の確認後、離婚届を提出すれば、夫婦間で取り決めた内容の食い違いからトラブルに発展する事態を避けられます。
離婚協議書の作成に必要な項目
離婚協議書とは、離婚するときに夫婦で合意した取り決めを記載します。夫婦によって事情は様々なため、記載内容について一律の制限があるわけではありません。
ここでは、離婚協議書で特に重要になる7つの事項を解説します。
- 親権者・監護者
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 年金分割
- 離婚慰謝料
- 清算条項
それでは1つずつ、見ていきましょう。
親権者・監護者
離婚協議書で取り決めることの1つ目は、親権者・監護者です。
離婚をするとき、夫婦のすべての未成年の子どもの親権者(監護者)を指定する必要があります。通常、夫婦は共同で子どもの身の回りの世話などを行う「身上監護権」と、財産を管理したり契約を代行したりする「財産管理権」を有しています。
離婚した場合、夫婦のいずれかを親権者に指定する必要があります。離婚において、親権者の指定は必須事項となっているため、夫婦間に感情的なもつれがある場合などにはトラブルのもとにもなりやすいといえます。
そのため、親権者・監護者に関する事項は、確実に離婚協議書に記載しておきましょう。
養育費
離婚協議書で取り決めることの2つ目は、養育費です。
夫婦は離婚後においても、未成熟の子どもに対する扶養義務を負っています。扶養義務とは親の生活と同程度の生活を子どもに提供する義務を指し、履行しなければ悪意の遺棄とみなされます。したがって、経済的な余裕の有無に関係なく、養育に必要な費用を親同士で分担しなければなりません。
離婚によって親権を手放した側から、親権者に対して養育のために支払われるお金のことを養育費といいます。養育費は、離婚協議書の必須事項ではありません。しかし、子どもの健やかな成長を願うのであれば、養育費のことも明記した方がよいです。
面会交流
離婚協議書で取り決めることの3つ目は、面会交流です。
離婚すると、夫婦のうちいずれかが単独で親権をもつことになります。しかし、親権を有しない側も親であることに変わりはなく、今後どのように子育てに関わっていくかを決めておく必要があります。
このように、親権を有しない側が子どもともつ交流を面会交流といいます。面会交流の実施方法について明確に離婚協議書に定めておくことで、不定期な関わり合いを避け、子どもの安定的な成長を望めるでしょう。
財産分与
離婚協議書で取り決めることの4つ目は、財産分与です。
夫婦間で共同して築いてきた財産を夫婦の共有財産といいます。共有財産は半分ずつ分け合うことを基本としていますが、不動産などの財産は難しい面もあるでしょう。
一方、夫婦になる前から有しているそれぞれの財産は共有財産ではなく、財産分与の対象になりません。財産分与においては高度の専門的な知識が必要です。
トラブルに発展しないよう離婚協議書に明記しておくために、弁護士などの専門家のサポートが推奨されます。
年金分割
離婚協議書で取り決めることの5つ目は、年金分割です。
婚姻期間が長かった夫婦にとって、特に重要なことは年金分割に関する条項です。年金分割とは、婚姻期間に納付した厚生年金を離婚時に分け合うことです。
離婚して2年以内に年金分割の請求をすれば、受給時に分割が反映された年金を受給できます。年金分割請求をしたタイミングに、現金で支払われるわけではありません。
多くの夫婦にとっては将来的な事項であるため、見落としがちですが、老後の収入に関わる非常に大事なことです。しっかり協議して離婚協議書に明記しておきましょう。
離婚慰謝料
離婚協議書で取り決めることの6つ目は、離婚慰謝料です。
夫婦の片方に明確な離婚事由がある場合は、有責側は相手側に慰謝料を支払わなければなりません。慰謝料の額は、様々な条件が複雑に絡み合うこともあり、夫婦によって異なるため、十分な話し合いを通じて合意形成することが重要です。
離婚協議書に離婚慰謝料の金額や支払い方法を明記しておけば、将来的なトラブルを防止できます。また、有責側にとっても、離婚後に再度過剰な請求を受けるなどのリスクを回避できるメリットがあります。
清算条項
離婚協議書で取り決めることの7つ目は、清算条項です。
契約書や離婚協議書に記載されている内容がすべての支払い義務を網羅しており、それ以上の支払いが発生しないことを確定するための条項を清算条項といいます。
離婚には財産分与や養育費・慰謝料などの多くの金銭的なやりとりが発生します。離婚後にお互いが歩む人生を不安なく過ごすためにも、清算条項に漏れがないことを双方が十分に確認することが大事です。
離婚協議書のメリット
離婚のときに作成する、離婚協議書のメリットとは何なのでしょうか。ここでは以下の3つを紹介します。
- 離婚後のイレギュラーな金銭支払いを避けられる
- 協議離婚の場合でも離婚条件を確定できる
- 約束履行の根拠資料にできる
それでは1つずつ、見ていきましょう。
離婚後のイレギュラーな金銭支払いを避けられる
メリットの1つ目は、離婚後のイレギュラーな金銭支払いを避けられることです。
離婚事由が夫婦の片方に見られる場合、非有責者は有責者に対して離婚成立後3年以内であれば慰謝料を請求できます。しかし、夫婦間に激しいあつれきがあり離婚に至った場合は、離婚後に慰謝料で合意に至ることは難しく、場合によっては裁判になる可能性もあります。
離婚協議書に金銭支払いに関する条項を明記しておくことは、離婚後に歩む双方の人生を平穏なものにするメリットがあるのです。
協議離婚の場合でも離婚条件を確定できる
メリットの2つ目は、協議離婚の場合でも離婚条件を確定できることです。
家庭裁判所などを利用した調停離婚や裁判離婚の場合は、調書や判決書などが作成され、離婚の条件が公的書面で明らかにできます。しかし、夫婦間の話し合いで合意に至る協議離婚の場合は、公的書面が自動的に作成されるわけではありません。
そこで大事なのが離婚協議書を作成することです。離婚協議書を作っておけば、協議離婚でも離婚条件を公的に確定できます。離婚後に「言った・言わない」のトラブルが発生する事態を避けられます。
約束履行の根拠資料にできる
メリットの3つ目は、約束履行の根拠資料にできることです。
養育費の支払いなどは長期にわたって行われる場合が多く、先々不払いになるおそれもあります。離婚条件が口約束だけにとどまる場合、約束の不履行が起こっても、履行を強制することが難しくなってしまいます。
離婚協議書に約束事項を明記しておけば、約束履行を求める明確な根拠となります。必要であれば法的な手続きをとることで、強制履行を求めることも可能になるメリットがあるのです。
離婚協議書を公正証書にして効力を高める理由
公正証書にすれば合意した条件を相手へ支障なく主張でき、裁判を経ずに強制執行も可能です。
公正証書とは、個人または法人からの嘱託で、公務員である公証人が権限に基づき作成する公文書を指します。夫婦だけで作成する協議書よりも、高い証明力を有します。
夫婦で離婚協議書を作成すると、一方が協議書の内容を改ざんしたり、協議書自体を破棄したりして、合意した条件を守らない可能性もあるでしょう。
離婚協議書を公正証書にすれば、原本は公証役場に保管されるので、破棄・改ざんのおそれはありません。
また、作成するとき、「強制執行認諾文言付公正証書」にすれば相手が義務(例:養育費等の支払い)を履行しない場合、裁判を経ずに強制執行(財産差押)手続きが進められます。
強制執行認諾文言付の記載例は次の通りです。
「〇〇は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」
強制執行を恐れた相手は、公正証書に従い、誠実に義務を履行することでしょう。
ただし、強制執行認諾文言付であっても強制執行ができるのは、一定の金銭の支払いに限定されるので注意が必要です。
離婚協議書作成のステップ
実際に離婚協議書を作成するためにはどのようにすればよいのでしょうか。ここでは、以下の4つのステップについて解説します。
- 内容の協議
- 合意事項の文書化
- 離婚協議書への押印
- 離婚協議書の保管
それでは1つずつ、見ていきましょう。
内容の協議
離婚協議書作成のステップ1つ目は、内容の協議です。
お互いが冷静に話し合いができる場を用意して、落ち着いて離婚条件をすり合わせていきましょう。
離婚協議書に盛り込むべき事項は、夫婦の事情によって異なります。協議に入る前に、取り決めるべき事項を想定して整理しておき、建設的な協議になるように工夫しましょう。
合意事項の文書化
離婚協議書作成のステップ2つ目は、合意事項の文書化です。
夫婦間で離婚条件に関する合意ができたら、文書に書き起こしましょう。離婚協議書はパソコンで作っても、手書きでも効力に違いはありません。
法律事務所などでは離婚協議書のテンプレートを用意している場合もあるので、有効活用しましょう。また、直筆で離婚協議書を作成する場合は、油性のボールペンを利用しましょう。
離婚協議書への押印
離婚協議書作成のステップ3つ目は、離婚協議書への押印です。
離婚協議書を作成したら、お互いが合意したことを証明するために押印しましょう。認印でも実印でも構いませんが、大事な書面ですので実印を使うことをおすすめします。
離婚協議書の保管
離婚協議書作成のステップ4つ目は、離婚協議書の保管です。
離婚協議書は署名捺印済みのものを2部用意して、互いに1部ずつ保管します。
なお、離婚協議書を作成する場合、相手から脅しなどを受けないように、第三者を立会人などとする場合もあります。そのような場合は、その第三者の保管分も作成して渡しましょう。
離婚協議書を作成するときの注意点
離婚の条件を取り決める離婚協議書は非常に重要なものです。後悔しない離婚協議書を作るために押さえておくべきポイントとして、以下の4つを紹介します。
- 離婚届を出す前に作成する
- 離婚協議書の内容は後から変更できる
- 合意内容を正確に記載する
- トラブルを回避したいなら弁護士に相談する
それでは1つずつ、見ていきましょう。
離婚届を出す前に作成する
ポイントの1つ目は、離婚届を出す前に作成することです。
とにかく早く離婚したいと思っている場合は、離婚さえできれば細かなことは離婚後に話し合えばよいと考える人もいるでしょう。しかし、離婚後になってしまうと相手とますます疎遠になり、コミュニケーションをとりづらくなるものです。
しかも、離婚後に慰謝料や養育費を請求できる期間には法的な制限があります。不利な状況にならないように離婚が確定する前に協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書の内容は後から変更できる
作成のポイント2つ目は、離婚協議書の内容は後から変更できることです。
離婚協議書作成後に内容を変更するために必要なことは当事者双方の合意です。
ただ、合意さえできればよいのですが、説明してきたように離婚後に合意に至ることは簡単ではなく、往々にしてかなりの労力が必要になります。できるだけ変更する必要がないように作成しておきておきましょう。
合意内容を正確に記載する
せっかく夫婦で離婚協議書を作成しても、合意した内容に誤りがあったり、取り決めた重要な文言が抜けていたりすると、離婚後にトラブルとなる可能性はあります。
素人同士では、取り決めが必要な事柄に気付かないまま、作成を進めてしまう場合もあるでしょう。有効な離婚協議書を作成したいなら、弁護士に確認を依頼します。
弁護士は、調停・裁判のサポート以外に、夫婦の間に立って離婚条件の調整等も行います。
離婚協議書の内容を弁護士が確認し、不備がないかどうかの指摘・修正を済ませてから合意すれば、後々起こり得るトラブルのリスクも軽減できるでしょう。
トラブルを回避したいなら弁護士に相談する
作成のポイント3つ目は、トラブルを回避したいのであれば、弁護士に相談することです。
離婚協議書は離婚条件を確定させることができ、協議離婚の場合でも法的な効力を発揮できる重要な書面です。だからこそ、作成にあたって専門的な法律知識を有する弁護士のサポートを受けてスムーズにかつ確実に作成する必要があります。
離婚協議書のテンプレートの活用と書き方
離婚協議書は自筆、パソコンいずれの作成でも可能です。また、離婚協議書を夫婦で一から作成する他に、テンプレートを利用して構いません。
数多くの法律事務所のサイト等で、離婚協議書のテンプレートは無料で提供されています。
テンプレートには夫婦で必要事項だけを記載し、不要事項(子なし夫婦の場合:親権や養育費、面会交流)を削除しましょう。夫婦に合わせ、協議書の内容をカスタマイズします。
テンプレートを提供するサイトでは、親権・養育ありの離婚協議書や、慰謝料ありの離婚協議書等、様々なバージョンを用意している場合があります。
参考:離婚協議書のテンプレート・フォーマット一覧|bizocean書式
離婚協議書を後から変更する上でのポイント
離婚が成立したものの、離婚当事者それぞれの事情の変化で、離婚協議書の内容を変更したい場合もあるでしょう。
変更方法は夫婦の合意や、調停・審判による変更と様々な方法があります。
- 夫婦双方の合意
- 養育費や面会交流などの子どもに関する事項
- 公正証書にした場合の変更
- 調停や審判を通じた変更
それでは1つずつ、見ていきましょう。
元夫婦双方の合意
離婚協議書は内容に合意・作成した後は、決して変更できないわけではありません。
離婚当事者(元夫婦)双方が合意すれば、協議書の内容を変更できます。
現在の状況に合わせ、柔軟に内容を話し合い双方が納得したら、新たに協議書を作成します。
新たな協議書にも、お互いが内容の変更に合意した証明である、署名・捺印を行いましょう。なお、変更回数は決まっていないので、お互いが合意すれば何度でも変更できます。
養育費や面会交流などの子どもに関する事項
子どもが成長するにつれ、小学校・中学校・高校と進学し授業料や部活動費、塾費用等、必要なお金が多くなっていき、養育費の増額が必要になる場合はあるでしょう。
一方で親権者である親が経済的に成功した場合、養育費を支払う方の親(親権のない親)は減額請求ができます。
経済状態の変化に合わせ、養育費を柔軟に支払っていくため、離婚当事者が定期的に会い、互いの経済状態を開示・報告しあうのもよい方法です。
公正証書にした場合の変更
公正証書をすでに作成していても、離婚当事者の状況の変化に合わせ、内容の変更が可能です。
公正証書の内容の変更としてよくあるケースとしては、養育費や親権者の変更があげられます。
しかし、公正証書の内容の変更には、元夫婦間で作成した離婚協議書と同様、双方が話し合いをして、変更内容について納得する必要があります。合意した内容で改めて公正証書を作成し直した方がよいでしょう。
調停や審判を通じた変更
子どもの養育費の変更や親権の変更について、双方が揉めた場合は調停や審判で解決を図ります。
- 養育費変更の場合:養育費変更調停→養育費変更審判→即時抗告
- 親権変更の場合:親権者変更調停→親権者変更審判→即時抗告
養育費変更も親権変更も、調停不成立の場合は自動的に審判へ移行します。
審判とは裁判官が一切の事情を考慮し、最終的に処分内容を決定する方法です。どちらかが審判に不服があれば、高等裁判所へ2週間以内に即時抗告の申立てが可能です。
高等裁判所が審理後、家庭裁判所の判断が間違っていた場合、判断を見直すように求めます。
離婚協議書を作成する費用の相場
夫婦だけで離婚協議書を作成する場合、基本的に費用はかかりません。
ただし、離婚協議書の証明力をあげ、迅速な強制執行を可能にするため、強制執行認諾文言も付けた公正証書の作成を希望する人もいるでしょう。
公正証書の作成費用は「公証人手数料令」で明確に定められています。
どのくらいの作成費用になるかは財産分与・慰謝料・養育費等の金額の違いで、大きく異なります。
たとえば、100万円以下の金額に収まるなら5,000円、200万円以下は7,000円、500万円以下は11,000円、1,000万円以下は17,000円と、金額が大きくなるほど費用負担も重くなるので注意しましょう。
参考:法律行為に関する証書作成の基本手数料 |日本公証人連合会
離婚協議書作成なら春田法律事務所に相談を
本記事では、離婚協議書について、その内容やメリット、作成のステップや注意すべきポイントまでを網羅的に解説しました。
離婚は、当事者の人生にとって大きな決断です。
後悔しない形での離婚を成立させる上で、離婚協議書の作成は必須といってよいでしょう。離婚後のトラブルを回避するためにも、ぜひ専門弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。