離婚協議書には何を書く?子どもの将来を守るために知っておきたい内容と進め方

2025年07月04日

離婚協議書には何を書く?子どもの将来を守るために知っておきたい内容と進め方

「離婚協議書って、何を書けばいいの?」「そもそも作らないとダメ?」――そんな疑問や不安を感じている方は少なくありません。

特にお子さんがいるご家庭や、夫婦で築いてきた財産がある場合には、離婚後の生活をスムーズに進めるためにも、しっかりとした離婚協議書を作成しておくことがとても重要です。

この記事では、離婚協議書に盛り込むべき内容や、夫との話し合いがうまく進まないときの対処法を、実際の相談事例とともにご紹介します。

また、弁護士に依頼することでどんなサポートが受けられるのかも、わかりやすく解説。
「離婚に向けて動き出したいけれど、何から手を付ければいいかわからない…」という方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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離婚協議書とは?作成する目的とメリット

離婚協議書とは、夫婦が話し合って決めた離婚条件を文章にしたものです。

協議離婚の場合、役所に提出する「離婚届」だけでも法的には離婚できますが、離婚届には親権に関する取り決めの欄しかなく、後々親権以外の部分でトラブルに発展する可能性があります。

たとえば、

  • 養育費が約束通りに支払われない
  • 財産分与の合意がなかったとして争いになる
  • 子どもの面会交流で揉める

こうした問題を避けるためにも、離婚協議書で離婚に際して決めておくべき内容について合意した内容を明文化しておくことが重要なのです。

さらに、この協議書を「公正証書」にしておくことで、将来トラブルが起きた場合に裁判をせずに強制執行(例:給料差押えなど)が可能になるという強力なメリットもあります。

離婚協議書に書くべき主な内容

離婚協議書に盛り込むべき基本項目は、以下の通りです。

項目は多いですが、ひとつひとつが将来の生活や子どもの安心を守るための大切な取り決めです。

離婚することへの合意

まずは、夫婦双方が合意して離婚することを明記します。

たとえば「夫○○○○と妻○○○○は、協議の上、2025年○月○日をもって離婚することに合意した」など。

親権と監護権の取り決め

未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権を持つのかを必ず記載する必要があります。

必要に応じて、「日常的に子どもと暮らすのはどちらか(監護者)」も明確にしておきましょう。

養育費の金額と支払方法

養育費については、以下のような内容を具体的に決めます。

  • 月額いくら支払うか
  • 支払方法(例:毎月○日に○○銀行の指定口座へ振込)
  • 支払期間(例:子が満20歳になるまで)

また、「大学等進学時の費用はどうするか」「病気・けがなどの緊急時の費用負担はどうするか」なども事前に話し合っておくと安心です。

面会交流のルール

離れて暮らす親と子どもの交流(面会交流)も、トラブルになりやすいポイント。

以下のように具体的に決めておきましょう。

  • 月に何回会うか、どの曜日・時間帯にするか
  • 誕生日やクリスマスなど特別な日の対応
  • 面会場所や送迎の有無

財産分与の内容

夫婦で築いてきた財産(不動産、預貯金、車、保険など)について、どのように分けるかを明確にします。

名義変更の時期や、住宅ローンが残っている場合の取り扱いにも注意が必要です。

慰謝料(ある場合)

不貞行為やDVなど、精神的苦痛が原因で離婚に至った場合は、慰謝料の支払いについても記載します。

金額・支払方法・期限などを具体的に決めましょう。

年金分割

厚生年金に加入していた期間中の記録は、離婚後に分割できる場合があります。

分割割合や手続き方法についても、必要に応じて盛り込みます。

その他

  • 住宅ローンの名義や支払い継続の有無
  • クレジットカード・保証人関係の整理
  • 公正証書化するかどうかの合意

よくある状況と対応例

子どもの将来を見据えた協議書を作りたいが…(30代女性・小学生の子ども1人)

「夫のモラハラに耐えかねて、離婚を考えるようになりました。子どものためにも穏やかに別れたいのですが、どこまで話し合えばいいのか、何を決めればよいのかが分かりません。」

このようなケースでは、モラハラ気質の夫と離婚の話し合いをすることは困難ですから、まず、弁護士が介入し、相談者と夫が直接やり取りする必要がなくなることが大きなメリットです。

そして、弁護士介入後は、親権を相談者が持ち、養育費を可能な限り高額になるよう夫側を説得し、面会交流のルールを相談者の希望を伺いながら丁寧に、離婚条件を設定していきました。

さらに、養育費の不払いを防ぐため、公正証書を作成。弁護士が代理人として介入することで、夫婦双方が感情に流されず、お子様の福祉を重視した冷静な合意形成が実現できました。

夫が協議に応じず、話がまとまらない(30代女性)

「離婚には合意しているのに、財産分与の話になると夫が、貯金を開示しれくれず、『それは俺の金だ』等と拒否してきて、全く進みません…。」

こちらのケースもやはり当事者同士の解決は困難なため、弁護士が代理人として介入する必要性が高いケースです。

法律上の財産分与の考え方を丁寧に説明し、財産の開示をさせた上で、退職金や不動産、生命保険等も含めた適正な分割案を提示しました。

専門家が入ることで、はじめは攻撃的であった夫も冷静になり、感情的な衝突を避けつつ相談者にとってより良い結果につなげることができました。

話し合いが難しいときは弁護士に依頼を

離婚の話し合いは、感情がぶつかり合いやすく、冷静に進めるのが難しいものです。そんなときは、一人で抱え込まず弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は以下のようなことをしてくれます。

相手との交渉を代行

直接顔を合わせたくない、話すといつもケンカになる…。

そんなとき、弁護士が代理として相手と交渉してくれます。

連絡はすべて弁護士を通じて行えるため、精神的な負担がぐっと軽くなります。

協議書を法的に有効な形で作成

弁護士が作成すれば、将来のトラブルにも対応できる法的に有効な書類に仕上がります。

さらに、公正証書にする手続きもサポートしてくれるため、いざというときに強制執行が可能になります。

条件や進め方のアドバイス

「親権ってどうすれば取れる?」「財産って何を分けるの?」「子供も学費はどうなるの?」等、離婚に際しては考えるべきことがたくさんあります。

離婚条件に関するあらゆる疑問に対して、弁護士は相談者の立場に立って丁寧にアドバイスしてくれます。

法的な視点から、相談者にとって有利な形で進められるようサポートしてくれます。

よくある質問(FAQ)

Q:離婚協議書は絶対に必要ですか?

法的には必須ではありませんが、後々のトラブル防止や生活の安定のために、作成しておくことを強くおすすめします。

作るタイミングは、離婚届けを出す前の方が良いでしょう。

Q:公正証書にするにはどうしたら?

公証役場で手続きできます。

弁護士に依頼すれば、必要書類の準備や法的に有効な内容になるように文案の調整も代行してくれます。

Q:自分で作ると何が不安なの?

法的な抜け漏れがあると、無効になるリスクや、将来の強制執行ができない可能性があります。

Q:話がまとまらないときはどうすれば?

弁護士を通じた交渉が有効です。

当事者間では、どうしても感情的になりまとまらない内容も、弁護士が介入することで、双方冷静に話をすすめることができ、早期に法的に正しい形にまとまる可能性が高まります。

Q:離婚後でも内容を変更できますか?

双方が合意すれば可能です。

ただし再度書面にし、公正証書にし直す必要がある場合もありますので、専門家に変更方法を確認した方が良いでしょう。

まとめ:後悔しないために、今できる準備を

離婚は人生の大きな決断。特にお子さんがいる場合は、「ただ別れる」だけでなく、その後の暮らしや関係性までしっかり見据えた話し合いが必要です。

「何を決めればいいのか分からない」「相手とうまく話せない」――そんなときこそ、弁護士のサポートを活用してください。
あなた自身とお子さんの未来を守るためにも、離婚協議書は妥協せずに作るべき重要な“準備”のひとつです。

まずは無料相談から、一歩を踏み出してみませんか?

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