離婚で相手が弁護士を立てたらどう対応するのがよい?専門弁護士による解説
最終更新日: 2023年07月04日
- 離婚で相手が弁護士を立てた理由について知りたい
- 離婚で相手が弁護士を立てたら何が起きるのだろうか
- 離婚で相手が弁護士を立てたらどう対応したらよいのだろう?
離婚を考えているときに相手から弁護士を立てたと聞いた、あるいは書面などで知った場合、これから何が起きるのだろう、何をしたらよいのだろうと頭を悩ませてしまうかもしれません。
相手が弁護士を立てると直接相手とやりとりができません。弁護士を通じたやり取りが必要になり、言動にも気をつける必要があります。そこで本記事では、離婚で相手が弁護士を立てた場合にどういった対応をすべきなのか離婚に詳しい弁護士が解説します。
本記事のポイントは以下です。詳細を弁護士と無料相談することも可能です。
- 離婚で相手が弁護士を立てる理由は、直接会いたくないから・自分に有利に解決したいから
- 離婚で相手だけが弁護士を立てたら不利になる可能性が高い
- 離婚で相手が弁護士を立てたら、弁護士と交渉が必要になるため離婚に強い弁護士に相談すべき
離婚相手が弁護士を立てる理由
まずは、離婚相手が弁護士を立てる理由について、以下3点を説明していきます。
- 本人同士で話したくない
- 有利に解決したい
- 相手を説得してほしい
本人同士で話したくない
理由の1つ目は、本人同士で話したくないからです。
離婚事案において、夫婦の片方は相手と接触したくない・会いたくない・話したくないなどと考えていて、弁護士を立てることもあります。特に配偶者から暴力・経済的DV・モラハラなどを受けている被害者は、加害者と一切会わずに、弁護士を経由して交渉を進め、スムーズに離婚を成立したいと考えることでしょう。
上述したケースを含めて、相手と本人同士で話したくない場合は、交渉前の段階で弁護士に依頼して、手続きを進めることが多いです。
有利に解決したい
理由の2つ目は、有利に解決したいからです。
離婚は、本人同士やその周りの方々に大きな影響を与える可能性があります。特に、慰謝料や養育費などは離婚後の生活に直接影響するため、離婚前に法律知識や相場・適正額を知ってから、しっかりと取り決めることが必要です。
もし弁護士に依頼しないで、相手からの慰謝料額の提案をそのまま受け入れて調停を進めてしまうと、適正額よりも低く、その後の生活に支障をきたすかもしれません。
法律に詳しくなくとも、弁護士を立てれば養育費や慰謝料などに関して弁護士からアドバイスを受けて金額設定し、自分に有利に解決することも可能です。
相手が弁護士を立てた場合、こちらも法律知識を持って相手からの提案に適切に対応する必要があります。
相手を説得してほしい
理由の3つ目は、相手を説得して欲しいからです。
自分が離婚を成立したくとも、相手が離婚そのものに応じなければ、どちらかが感情的になり協議が進まなくて、期間がずるずると延びてしまうこともあるでしょう。また、相手が離婚に応じても、慰謝料・親権・養育費・面会交流などの条件などにおいて、納得してもらえないケースがあります。
そのような状況において、相手との交渉のときに弁護士を立てることが有効です。離婚に強い専門弁護士が支援することで、相手側と冷静に話し合い、説得できる可能性が高まります。
離婚相手だけが弁護士を立てた場合に起きること
離婚相手だけが弁護士を立てた場合に起きることについて、以下3点を説明していきます。
- 不利になる可能性が高い
- 相手に接触できない
- 発言に注意しなければならない
不利になる可能性が高い
起きることの1つ目は、不利になる可能性が高いことです。
相手の弁護士は法律のプロであり、依頼者の利益を一番に考えた法的な対応ができます。慰謝料や養育費などについても増額の方法を熟知しているため、過去の成功実績を元に適切に行動するでしょう。
自分側が法的知識を持っていないままだと、相手弁護士からの主張に冷静に言い返せず、負けてしまうことも多いでしょう。
上述したように、相手側だけが弁護士を立てると、こちらが不利になる可能性が高いです。
そのため、自分側も離婚に強い弁護士に依頼して交渉を進めていく必要があります。
相手に接触できない
起きることの2つ目は、相手に接触できないことです。
相手が弁護士を立てたら、弁護士から郵送で書面が通知されます。書面には通常、「相手方本人への直接の接触を禁止する」旨の文言が記載されており、相手と交渉するときは相手弁護士を介してのやり取りとなります。
相手に直接連絡して交渉しようとしても「その件については弁護士に任せている」と返されてしまうでしょうし、あなたが直接交渉しようとしたことが不利な証拠として残る可能性も高くなります。相手が弁護士を立てると、多くのケースにおいて相手への直接接触ができなくなるでしょう。
発言に注意しなければならない
起きることの3つ目は、発言に注意しなければならないことです。
相手には法律のプロである弁護士がついています。あなたが発した言葉を注意深くヒアリングし、落とし穴がないかも探しています。
あなたが弁護士に発した発言の中に、あなたに落ち度があったなど、不利な内容が少しでも含まれていたら、慰謝料や養育費などの金額にも影響してしまうかもしれません。何気なく発した言葉であっても、あなたに不利になる可能性もあります。
相手が立てた弁護士と話すときは、くれぐれも発言に注意しながら適切な対応をする必要があります。
離婚で相手が弁護士を立てたときにどう対応するのがよいのか
ここまで、離婚で相手が弁護士を立てた理由と起こることについて解説しました。それでは、相手側が弁護士を立てた場合、あなたはどう対応するのがよいのでしょうか。ここからは何をすべきか、以下4点について説明していきます。
- 書面通知を受け取る
- 相手弁護士への対応
- 離婚相手に直接連絡しない
- 離婚に強い弁護士への相談
書面通知を受け取る
対応方法の1つ目は、書面通知をしっかりと受け取ることです。
相手が弁護士を立てると、その弁護士から書面が通知されます。内容証明郵便や普通郵便で自宅宛てに届くことが多いです。
書面を開いたらタイトルに「受任通知」や「協議離婚申入書」、または「ご連絡」などと書かれていることでしょう。通知書には、弁護士が代理人として、相手から依頼を受けたことが示されています。
弁護士から通知がきた場合は、本記事の「相手に接触できない」にて記載したように、原則として相手と直接交渉ができず、代理人の弁護士とのやり取りが必要になります。
書面通知を受け取ったら、その後の対応をスムーズに進めるためにも、受け取ってしっかりと内容を確認しましょう。
相手弁護士への対応
対応方法の2つ目は、相手弁護士への対応です。
弁護士からの書面通知が届いたら、内容をよく読んで対応することが大切です。書面通知には返答期限や連絡方法など細かく書いてありますので、期限以内に対応するようにしましょう。
書面に書かれている内容には、離婚条件や慰謝料額など、あなたが納得できないものも多いかもしれません。書かれている内容に納得できないものがあれば、こちらも弁護士を立てて、慎重に対応する必要があります。
もしも弁護士からの書面通知を無視すれば、離婚で交渉面においてあなたが不利になる可能性も高いです。相手弁護士からの連絡・受任通知は、真摯に対応しましょう。
離婚相手に直接連絡しない
対応方法の3つ目は、離婚相手に直接連絡しないことです。
相手が弁護士を立てたら、弁護士が直接交渉の窓口となります。
あなたが配偶者と別居しているときに、いきなり弁護士からいきなり書面通知が届いたら、どう対応したらよいかわからなくなるでしょう。感情的にもなり離婚相手に直接連絡しようとするかもしれません。
焦ってその場の思いつきの対応をしてしまうと、不利な証拠として残り、自分に不都合な条件で交渉が進む場合も考えられます。
突然書面通知が届いても、離婚相手本人には直接連絡するのを控えましょう。法的な知識を取り入れて、弁護士を介した落ち着いた対応が大切です。
離婚に強い弁護士への相談
対応方法の4つ目は、離婚に強い弁護士への相談です。
相手が弁護士を立てたなら、自分側が不利にならないように、離婚事案が豊富な弁護士を立てて対応する必要があります。
弁護士に依頼すれば、あなたが相手に伝えたいこともわかりやすく整理してまとめてくれます。相手の主張に対してもしっかりと聞きつつ、こちら側ができるだけ有利になるように、反論してくれるでしょう。必要に応じて訴訟や裁判といった法的な解決手段も一緒に考えることができます。
離婚問題の解決実績が豊富で交渉力が高く、問題解決に向かってしっかりと対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
離婚で相手が弁護士を立てたら今すぐ相談しよう
本記事では、離婚で相手が弁護士を立てた理由・起こること・すべきことについて解説しました。
突然相手から弁護士を立てた通知がきたら、あなたは焦って感情的な対応をしてしまうかもしれません。また大きな不安を感じる方もいるかもしれません。相手弁護士との交渉は、あなたに不利とならないように、こちらも弁護士を立てて落ち着いて対応する必要があります。
あなたに有利な条件を一緒に考えて提示してくれる、離婚に強い弁護士に相談しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。