強姦事件に強い弁護士が徹底解説!問われる罪・相談すべき理由・活動内容を詳しく紹介

最終更新日: 2023年07月12日

強姦事件に強い弁護士が徹底解説!問われる罪・相談すべき理由・活動内容を詳しく紹介

  • 強姦で問われる罪を詳しく知りたい
  • 強姦を弁護士に相談すべき理由を教えてほしい
  • 強姦事件に対して弁護士は何ができるのだろう

強姦をしてしまったことで、もし逮捕された場合に自分の量刑はどの程度になるのか、これからどうしたらよいかなど不安を感じ、弁護士への相談を考えている方もいるかもしれません。

強制的に相手に性交させる行為は断じて許されるものではないものの、強姦事件は被害者の主張によって大きな刑罰に問われることがあります。弁護士に相談すれば、必要以上の刑罰を科されないように防ぐことが可能です。

そこで本記事では強姦事件に詳しい弁護士が、強姦したら問われる罪、弁護士に相談すべき理由、弁護士の活動内容について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 強姦で問われる罪には強制性交等罪(強姦罪)・強制わいせつ等致死傷罪・準強制性交等罪(準強姦罪)・監護者性交等罪などがある
  • 強姦を弁護士に相談すれば法的なアドバイスを元に相手とのトラブルを防止でき、早期解決の可能性が高まる
  • 強姦事件では弁護士は早期釈放・前科回避・減刑のために示談交渉などの活動をしてくれる

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

強姦で問われる罪を弁護士が解説

まずは、強姦した場合に主に問われる罪について、以下4点を解説します。

  • 強制性交等罪
  • 強制わいせつ等致死傷罪
  • 準強制性交等罪
  • 監護者性交等罪

強制性交等罪

強制性交等罪とは、強制的に性交する行為を行った者に対して適用される、罪名の1つです。

もともと強姦罪として刑法に定められていましたが、2017年に刑法改正が行われ強制性交等罪となりました。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • 強制的に性交する行為
  • 身体に力を加えたり脅したりして性交する行為
  • 相手を無理やり連れ去り、性交させる行為

強制性交等罪は、被害者の意に反して性交を強要する行為に対して適用されます。

強制性交等罪は、重罪に分類されるため、罰金刑はなく、懲役刑が科されます。

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

強制わいせつ等致死傷罪

強制わいせつ等致死傷罪とは、相手を強制的にわいせつ行為をして、死傷を負わせた場合に適用される罪名の1つです。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • 強制わいせつ行為により相手を死傷させた場合
  • 強制わいせつ行為に加え、暴力行為などを加えて相手を死傷させた場合

強制わいせつ等致死傷罪は、強制わいせつ罪に加え、相手を死傷させたことが要件となるため、重い罪とされています。

強制わいせつ等致死傷罪は、刑法第181条に規定されており、懲役刑が科されます。被害者が死亡した場合には、死刑が科されることもあります。

(強制わいせつ等致死傷)

第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

準強制性交等罪

準強制性交等罪とは、相手の意思に反して、性行為を強要する行為を禁止した罪名の1つです。

刑法第178条に規定されており、次のような行為が該当します。

  • 気絶・睡眠等相手が抵抗できない状態にある者に対して、行う性行為
  • 年齢・疾患等により正常な判断ができない者対して行う性行為

準強制性交等罪は、強制性交罪とは異なり、暴行・脅迫ではなく人の心神喪失などを手段としています。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

監護者性交等罪

監護者性交等罪とは、未成年者を保護・監護する立場にある者が、その未成年者に対して性的な行為を行うことを禁止した罪名の1つです。

監護者性交等罪は、未成年者を保護、監護する立場にある者が行う性的な行為を禁止するため、未成年者が相手の場合に限定されています。

監護者による未成年者への性的な行為は、その被害者の人生に深刻な影響を及ぼすため、社会的にも深刻な問題となっています。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

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強姦事件を弁護士に相談すべき理由

ここからは強姦事件を弁護士に相談すべき理由として、以下3点を挙げて解説します。

  • 法的なアドバイスを受けられる
  • 相手とのトラブルを防ぐ
  • 早期解決が可能

法的なアドバイスを受けられる

1つ目の理由は、法的なアドバイスを受けられることです。

強姦事件は、被害者の人権侵害に関する深刻な犯罪であり、刑事事件として扱われることが多いため、法的手続きが必要となります。

弁護士は法律に関する専門知識を有しており、強姦事件における法的な手続き・権利に関する支援が可能です。

たとえば、警察や検察との接触や、裁判の手続き、証言の方法などを支援することで、適切な事件処理が行えます。

強姦事件では、被害者の証言以外に証拠がないことがほとんどであり、被害者の供述によっては、本来したことよりも罪が重くなってしまうかもしれません。

法的手続きに関する知識や経験がない場合、自分で処理することは困難です。

弁護士は加害者の立場を代弁し、強姦事件に対する訴訟手続きでの戦略を提供することもできます。

相手とのトラブルを防ぐ

2つ目の理由は、相手とのトラブルを防ぐことです。

本人が被害者と直接交渉した場合、感情的になってしまい示談を拒否されるなど、交渉が難航する可能性が考えられます。

また、関係機関とのやりとりにおいても、法的知識や経験がないため、上手に対応できないかもしれません。

弁護士が仲介し、被害者や関係機関との交渉・やりとりを代理で行うことでトラブルの回避につながるでしょう。

弁護士は、法的知識・交渉技術を有しているため、相手との交渉時においても感情的になることなく、冷静かつ適切な対応ができます。

さらに、裁判所に対しても加害者の権利を主張できるほか、被害者側と交渉し、和解・裁判外解決の道を模索もできるでしょう。

弁護士に相談することで、相手とのトラブルに巻き込まれることを防ぎ、適切な法的手続きを行えます。 

早期解決が可能

3つ目の理由は、早期解決が可能なことです。

弁護士は、依頼を受けたら事件についてすぐ調査・証拠を収集します。

事件を担当する警察署や検察庁との連絡調整も行えるため、事件の進展状況や処理状況をしっかりと把握できるでしょう。

さらに、加害者の代理人として相手と交渉し、和解や裁判外解決の道を導き出すことも可能です。

和解では、裁判手続きを経ることなく事件を解決でき、早期解決が可能となるでしょう。

また、裁判外解決の場合、加害者が証言を裁判所で行う必要もなく、負担を軽減できるといえます。

弁護士は事件の解決について相手や関係機関と交渉し、加害者の利益を最大限に保護できます。そのため、裁判による解決よりも迅速かつ効果的な解決が可能です。

弁護士であれば迅速な対応ができ、被害者との交渉時も落ち着いて冷静に進められるため、早期解決を目指すことが可能です。

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強姦事件で弁護士の主な活動内容

強姦事件で弁護士が実施する主な活動内容について、以下4点を解説します。

  • 示談交渉
  • 早期釈放に向けた活動
  • 前科回避
  • 減刑

示談交渉

1つ目は、示談交渉です。

示談交渉とは、裁判手続きを経ることなく、相手との和解で事件を解決する方法です。弁護士は、相手側の代理人などと交渉します。

強姦事件では、加害者本人やその家族には、被害者の連絡先を教えてもらえないことがほとんどです。

しかし、弁護士に依頼すると、警察や検察を介して、被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。

連絡先を入手できれば、早急に被害者に謝罪でき、示談交渉を進めることができるでしょう。

弁護士は、相手と交渉する場合、相手の意思を確認の上、加害者にとって無理のない、少しでも有利になるような示談金額を提示します。

早期釈放に向けた活動

2つ目は、早期釈放に向けた活動です。

弁護士は、加害者の早期釈放に向けて、刑事訴訟の手続きをスピーディーに進めることや、身元引受人を確保するなど行動をしていきます。

たとえば、身元引受人となる人物の特定や、保釈金の調達など、被告人の釈放に必要な手続きを代行することもあるでしょう。

早期釈放に向けて迅速に対応することで、勾留期間を短縮し、精神的な負担も軽減します。

事件の重大性や前科歴などで早期釈放や執行猶予は難しいだろうと考えているなら、まずは弁護士に相談してみてください。

前科回避

3つ目は、前科回避です。

前科回避とは、強姦したことが前歴として残らないようにすることです。強姦事件の場合、有罪判決を受けると、被告人には重い刑罰が科せられ前科がついてしまいます。

前科がつくと、社会的信用を失い、就職や資格取得などの生活上の制約が生じるかもしれません。

起訴されると99%が有罪になるといわれており、無罪を主張していても起訴されれば、有罪判決を受けてしまうことがあります。そのため、起訴前の弁護活動が重要です。

弁護士は前科回避のために、事件の事実関係を徹底的に調査することや、示談交渉の申し入れ・告訴の取り下げに向けた活動などを行います。

また、加害者の有利な証拠を収集し、供述に基づいた弁護を展開することで、有罪判決の回避を目指します。

減刑

4つ目は、減刑です。

減刑とは、有罪判決の刑期を短縮するための弁護活動です。

弁護士は、加害者の社会的背景や状況・罪状の軽微さなどを考慮し、加害者にとって最も有利な刑期を求めるために、減刑の申立てを行います。

減刑の手続きとして、矯正プログラムへの参加など、加害者自身の努力や成果を示すことが大切です。

加害者が可能な限り早期に社会復帰できるよう、弁護士は最大限の減刑を目指します。

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本記事では、強姦したら問われる罪、弁護士に相談すべき理由、弁護士の活動内容を解説しました。

強姦事件は被害者の意思が尊重され、状況によっては大きな罪に問われることがあります。そのため、豊富な経験と実績のある弁護士に相談をすることが大切です。実際にしたこと以上の罪に問われないためにも、当事務所の弁護士に法律相談してみてはいかがでしょうか。初回無料・電話でも24時間受付をしています。

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