パート・アルバイトの労災|会社が認めない時の対処法と給付内容

2026年04月02日

パート・アルバイトの労災|会社が認めない時の対処法と給付内容

「パートやアルバイトでも、仕事中にケガをしたり、通勤中に事故に遭ったりした場合、労災保険は使えるの?」
「会社が労災申請に協力してくれない場合はどうすればいい?」

このような疑問や不安を抱えているパート・アルバイトの方は少なくありません。結論から言えば、パートやアルバイトも正社員と同様に労災保険の対象です。

この記事では、パート・アルバイトの方が知っておくべき労災保険の基本から、申請手順、会社が労災を認めない場合の対応策、そして弁護士に相談するメリットまでを網羅的に解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士 春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内法律事務所勤務
当事務所開設
資格
宅地建物取引士
情報処理安全確保支援士
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目次

パート・アルバイトも労災保険の対象!まずは基本を知ろう

パート・アルバイトだからといって労災保険が適用されない、ということはありません。

労働基準法上の「労働者」に該当する限り、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が労災保険の対象となります。

まずは労災保険の基本的な仕組みと、どのような場合に労災と認定されるのかを理解しましょう。

労災保険とは?雇用形態に関わらず適用される制度

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の事由または通勤によって労働者が負傷したり、病気になったり、死亡した場合に、労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行う国の制度です。

事業主には労働者を一人でも雇っていれば、労災保険に加入する義務があります。

重要な点は、この制度が雇用形態を問わないという点です正社員はもちろんのこと、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての「労働者」が対象となります。保険料は全額事業主が負担するため、労働者が保険料を支払う必要はありません。

労災保険は、医療費の補償だけでなく、休業中の所得補償、後遺障害が残った場合の補償、さらには死亡した場合の遺族への補償など、幅広い給付内容が用意されています。

労災と認定される2つのケース「業務災害」と「通勤災害」

労災保険が適用されるのは、主に以下の2つのケースです。

業務災害(仕事中のケガや病気)

業務災害とは、仕事中に起きた事故や、仕事が原因で発症した病気のことです。以下の2つの要件を満たす場合に認定されます。

業務遂行性

労働者が事業主の支配下にある状態で発生したこと(業務中であること)。例えば、事業場内で作業中に機械に挟まれた、休憩時間中に事業場内で転倒した、出張中に事故に遭った、などが該当します。

業務起因性

業務と負傷・疾病との間に因果関係があること。例えば、高所作業中の転落、特定の作業による腰痛や腱鞘炎、過重労働による脳・心臓疾患や精神疾患などが該当します。

具体例

  • 店舗での品出し中に棚が倒れて負傷した。
  • 配達中に交通事故に遭った。
  • 休憩時間中に社内の階段で転倒した。

通勤災害(通勤中の事故)

通勤災害とは、労働者が通勤中に負傷したり、病気になったり、死亡した場合に認定されるものです。以下の要件を満たす必要があります。

合理的な経路および方法

自宅と職場の間を、一般的に利用される経路と方法で移動している途中に発生したこと。

業務に起因する移動

業務を開始・終了するため、または業務を遂行する上で必要な移動であること。

 

具体例

  • 自転車で通勤中に、信号無視の車にはねられた。
  • 電車で通勤中に、駅の階段で転倒し骨折した。
  • 通勤途中、スーパーに立ち寄り買い物をした後、職場に向かう途中で事故に遭った(日常生活に必要な行為のための「逸脱・中断」は一定の範囲で認められる場合があります)。

ただし、通勤途中で合理的な経路を逸脱したり、中断したりした場合は、その後の災害は原則として通勤災害とは認められません。

例えば、通勤途中に個人的な用事で友人の家に立ち寄った後に事故に遭った場合などです。

ただし、日用品の購入や子どもの送迎など、厚生労働省令で定める「日常生活上必要な行為」のために立ち寄った場合で、その行為が終了し、合理的な経路に戻った後の災害は通勤災害と認定されることがあります。

パート・アルバイトが受けられる労災保険の主な給付内容

労災保険には、ケガや病気の治療費だけでなく、休業中の所得、後遺障害が残った場合など、さまざまな状況に応じた給付があります。パート・アルバイトの方も、正社員と同様にこれらの給付を受けることができます。

治療費が補償される「療養(補償)給付」

労災によってケガや病気をした場合に、治療費や薬代などが補償される給付です。

労災指定病院で治療を受ける場合

診察、薬剤の支給、手術、入院などの費用は全額無料で、自己負担はありません。病院の窓口で労災申請に必要な書類(療養補償給付たる療養の費用請求書など)を提出すれば、治療費を支払うことなく治療を受けられます。

労災指定病院以外で治療を受ける場合

一度治療費を全額自己負担で支払い、後日労働基準監督署に請求することで還付されます。領収書は必ず保管しておきましょう。

対象となる費用

治療費だけでなく、通院のための交通費、装具費用(コルセットなど)、転院費用、付添看護費用なども、必要性が認められれば対象となります。

休業中の生活を支える「休業(補償)給付」

労災によるケガや病気のために仕事を休み、賃金が支給されない場合に、休業中の生活を支えるための給付です。

支給条件

労働することができないため、賃金を受けられない状態であること。

支給開始

労災による休業が始まってから4日目以降が対象となります。休業最初の3日間(待機期間)は労災保険からの給付はありませんが、この期間については事業主が平均賃金の60%を補償する義務があります。

支給額

原則として、休業4日目以降、1日あたり「給付基礎日額の60%」が支給されます。さらに、特別支給金として「給付基礎日額の20%」が上乗せされるため、合計で平均賃金の約80%が補償されることになります。

給付基礎日額

原則として、労災発生日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割った金額。パート・アルバイトの場合も、実際に得ていた賃金に基づき計算されます。

後遺障害が残った場合の「障害(補償)給付」

労災によるケガや病気が「治癒」(これ以上治療しても改善の見込みがない状態=症状固定)したにもかかわらず、身体に一定の障害が残ってしまった場合に支給される給付です。

支給内容

障害の程度に応じて、障害等級(第1級から第14級)が決定され、その等級に基づき「障害補償年金」または「障害補償一時金」が支給されます。

専門医の診断

適切な障害等級の認定を受けるためには、専門医による詳細な診断と、正確な症状固定の判断が重要になります。

その他の給付(遺族補償など)

上記以外にも、労災保険には以下のような給付があります。

遺族(補償)給付

労働者が労災によって死亡した場合、その遺族に対して年金または一時金が支給されます。

葬祭料

労働者が労災によって死亡した場合、葬儀を行った人に対して葬祭費用が支給されます。

傷病(補償)年金

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、その傷病が重い障害等級に該当する場合に支給される年金です。

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けている労働者が、現在も重度の障害で常時または随時介護を受けている場合に支給されます。

これらの給付は、パート・アルバイトであっても、労災と認定されれば正社員と同様に受ける権利があります。

パート・アルバイトの労災申請の手順

労災申請の流れは、大まかに「会社へ報告する」「医療機関を受診する」「必要書類を準備する」「労働基準監督署へ提出する」という4ステップで進みます。

実際の記載方法や必要書類の種類、提出先の考え方などは別の記事で詳しく解説しているため、ここでは全体像だけ押さえておきましょう。

 

本記事で特に押さえておきたいのは、会社が協力的でなくても申請自体は進められるという点です。

会社が書類対応を渋っている場合でも、まずは受診記録や事故状況がわかる資料を手元に残し、早めに労働基準監督署へ相談することが大切です。

会社が労災を認めない「労災隠し」への対処法

残念ながら、会社がパート・アルバイトの労災を認めず、申請に協力しない「労災隠し」をしようとするケースも存在します。

会社が労災申請に消極的になる背景には、保険料負担への懸念、行政対応を避けたい気持ち、企業イメージへの影響、社内での事故処理の負担など、さまざまな事情があります。

ただし、こうした事情があったとしても、労災に当たるケースで申請を妨げてよい理由にはなりません。

会社が認めなくても、労働者自身で労災申請をすることは可能です。

パート・アルバイトが労災申請で知っておくべき注意点

労災申請を進める上で、パート・アルバイトの方が特に注意すべき点がいくつかあります。これらの注意点を事前に把握しておくことで、スムーズな申請と適切な補償の確保につながります。

労災申請には時効がある

労災給付には、種類ごとに申請できる期間(時効)が定められています。時効を過ぎてしまうと、原則として給付を受けられなくなるため、早めの申請が非常に重要です。

療養(補償)給付(治療費)

医療機関に治療費を支払った日、または治療を受けた日の翌日から2年。

休業(補償)給付

賃金を受けなかった日の翌日から2年。

障害(補償)給付

症状が固定し、治癒した日の翌日から5年。

遺族(補償)給付・葬祭料

死亡日の翌日から5年。

その他

給付の種類によって時効が異なるため、不安な場合は労働基準監督署に確認しましょう。

たとえ会社が協力的でなくても、時効が迫っている場合は、まずは自分で申請書を提出し、その後に不足書類を提出することも可能です。

健康保険は使わない!使ってしまった場合の対処法

業務上や通勤中のケガ・病気は「労災」であり、健康保険の対象外です。誤って健康保険を使ってしまうと、後々手続きが複雑になるため注意が必要です。

誤って健康保険を使ってしまった場合

医療機関に労災への切り替えを依頼

受診した医療機関に、労災によるものであることを伝え、労災保険への切り替えを依頼します。

健康保険組合への連絡と返還

医療機関が切り替えに応じない場合や、既に健康保険から医療費が支払われている場合は、ご自身が加入している健康保険組合に連絡し、健康保険で負担された費用をいったん返還します。

労災保険への請求

健康保険組合に返還した費用について、労働基準監督署に労災保険からの給付を請求します。

この手続きは煩雑になるため、医療機関を受診する際は、最初に「労災です」と明確に伝え、健康保険を使わないようにすることが最も重要です。

 

労災給付金だけでは不十分な場合もある

労災保険からの給付は、医療費や休業補償、後遺障害に対する補償など、多岐にわたりますが、すべての損害をカバーするわけではありません。

慰謝料は対象外

精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険からは支給されません。

逸失利益の不足

労災による収入の減少で、労災保険の休業補償給付(80%)だけでは完全に補填されない場合があります。また、将来的に得られるはずだった収入(逸失利益)の一部も労災保険だけではカバーしきれないことがあります。

特別損害

労災によって生じた特定の追加的な損害(例えば、特殊な治療費や介護費用の一部など、労災保険の認定範囲を超えるもの)は、別途請求が必要となる場合があります。

これらの労災保険でカバーされない損害については、会社に安全配慮義務違反があった場合に、会社に対して別途損害賠償請求を行うことで補償を求めることができます。

会社への損害賠償請求を検討する際は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

パート・アルバイトの労災問題は弁護士への相談が解決の近道

労災問題は、法律や手続きが複雑な上、会社との交渉が必要となる場合も多く、精神的・肉体的な負担が大きいものです。

特に会社が非協力的な場合や、「労災隠し」の疑いがある場合は、一人で解決しようとせず、弁護士に相談することが解決への近道となります。

面倒な手続きをすべて任せられる

労災申請には、多くの書類作成や労働基準監督署とのやり取り、証拠の収集など、時間と手間のかかる手続きが伴います。

書類作成代行

弁護士は、労災申請に必要な各種書類(給付請求書、会社への損害賠償請求書など)の作成を代行してくれます。

証拠収集のサポート

事故現場の証拠、医療記録、賃金データなど、労災認定や損害賠償請求に必要な証拠の収集方法についてアドバイスし、必要であれば協力してくれます。

労働基準監督署とのやり取り

労働基準監督署への申請書の提出や、調査時の対応など、面倒なやり取りを代理で行ってくれます。

弁護士に手続きを任せることで、ご自身は治療や休養に専念でき、精神的な負担を大きく軽減することができます。

会社との交渉を有利に進めてくれる

会社が労災を認めない場合や、労災隠しをしようとする場合、あるいは労災給付だけでは不十分で会社に損害賠償請求を行う場合など、会社との交渉が必要になります。

専門知識と交渉力

弁護士は労働法や労災保険制度に関する専門知識を持っており、会社の主張に対して法的な根拠に基づいた反論が可能です。また、交渉のプロフェッショナルとして、会社が不当な要求をしたり、圧力をかけたりするのを防ぎ、対等な立場で交渉を進めてくれます。

安全配慮義務違反の立証

会社の安全配慮義務違反を立証するために必要な証拠や論理を構築し、法的な観点から会社側の責任を追及します。

適正な賠償額の算定

弁護士は、労災保険でカバーされない慰謝料や逸失利益、その他の損害などを含め、適正な損害賠償額を算定し、会社に請求します。

弁護士が間に入ることで、会社は真摯に対応せざるを得なくなり、より有利な条件で交渉を進められる可能性が高まります。

適切な補償を得るための専門的なサポート

労災問題では、法的な側面だけでなく、医学的な知識や実務的な判断も求められることがあります。

潜在的な請求権の見落とし防止

労災保険の給付内容や、会社に請求できる損害賠償の項目は多岐にわたり、専門家でなければ見落としてしまう可能性があります。弁護士は、労働者が受けられるすべての補償や請求権を洗い出し、最大限の補償が得られるようサポートします。

後遺障害の等級認定サポート

後遺障害が残った場合、適切な障害等級の認定を受けることが非常に重要です。弁護士は、医師との連携を取りながら、診断書の内容を精査し、適切な等級認定が受けられるようアドバイスやサポートを行います。

示談交渉・訴訟への対応

会社との交渉で合意に至らない場合、弁護士は労働者の代理人として、示談交渉や労働審判、訴訟手続きを進めることができます。

労災問題は、労働者の生活や将来に大きな影響を与える可能性があります。

パート・アルバイトだからと諦めず、弁護士という専門家の力を借りて、ご自身の正当な権利を守り、適切な補償を獲得しましょう。多くの法律事務所では、初回無料相談を実施していますので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。

まとめ

パート・アルバイトとして働くあなたも、正社員と全く同じように労災保険の対象です。仕事中や通勤中のケガや病気は、雇用形態にかかわらず労災保険で補償されます。

この記事で解説したポイントを改めて確認しましょう。

パート・アルバイトも労災保険の対象

雇用形態に関わらず、すべての労働者が労災保険に守られています。「業務災害」と「通勤災害」の2つのケースで労災と認定されます。

多様な給付内容

治療費を補償する療養(補償)給付、休業中の所得を支える休業(補償)給付、後遺障害に対する障害(補償)給付など、様々な給付が用意されています。

労災申請の4ステップ

1. 会社への報告、2. 労災指定病院での診察、3. 必要書類の準備、4. 労働基準監督署への提出、という手順で申請を進めます。

会社が認めなくても申請可能

会社が労災隠しをしようとしても、労働者自身で労働基準監督署に直接申請することができます。まずは労働基準監督署に相談しましょう。

注意点

労災申請には時効があり、健康保険は使わないことが原則です。また、労災給付だけでは不十分な場合もあり、会社への損害賠償請求も検討できます。

弁護士への相談が解決の近道

手続きの代行、会社との交渉、適切な補償の確保など、弁護士は労災問題解決のための強力な味方となります。

もしあなたが労災に遭い、不安や疑問を抱えているなら、一人で悩まずに行動を起こしてください。

まずは労働基準監督署に相談し、必要に応じて弁護士のサポートを得ることで、ご自身の権利と生活を守ることができます。決して泣き寝入りせず、正当な補償を求めていきましょう。

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