労災でも会社に損害賠償請求できる!条件・金額・手続きを弁護士が解説
最終更新日: 2026年06月05日

「労災保険を申請したから補償は終わり」と思っていませんか?
実際には、労災保険では慰謝料・逸失利益の一部・精神的損害はカバーされません。会社に安全配慮義務違反があれば、別途損害賠償請求ができます。
この記事では、請求の条件・金額・手続きを弁護士が解説します。
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労災保険と損害賠償請求の違い【比較表】
両者は「重複する部分もあるが別々の制度」です。どちらか一方しか受け取れないわけではなく、調整(填補)を経て両方受け取ることができます。
比較項目 | 労災保険 | 会社への損害賠償請求 |
請求先 | 国(労働基準監督署) | 使用者(会社) |
会社の過失は必要? | 不要(無過失責任) | 必要(安全配慮義務違反等) |
慰謝料 | 支給なし | 請求できる |
精神的損害 | 支給なし | 請求できる |
休業損害 | 給付基礎日額の80%まで | 実収入100%相当を請求可能 |
逸失利益 | 障害給付として一部支給 | 労働能力喪失率に基づき全額請求 |
手続き | 書類申請(比較的容易) | 示談交渉・調停・訴訟 |
時効 | 2〜5年 | 3年(不法行為)または5〜20年(安全配慮義務違反) |
会社に損害賠償請求できる3つの法的根拠
会社への損害賠償請求は、以下の法的根拠に基づきます。
安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
使用者は「労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務」を負います。
この義務に違反して事故が発生した場合、債務不履行として損害賠償責任を負います。
危険な機械のメンテナンス放置・長時間労働強制によるメンタル疾患・転倒防止措置の欠如・安全教育の不実施など
不法行為(民法第709条)
故意または過失によって他人に損害を与えた場合、損害賠償責任を負います。
会社の管理体制の不備・安全設備の欠如等がこれに当たります。
使用者責任・工作物責任(民法第715条・第717条)
使用者は被用者が業務上与えた損害について責任を負います(使用者責任)。
また、機械・設備等の設置・管理の瑕疵による損害についても責任を負います(工作物責任)。
請求できる損害の種類と金額の相場
請求できる損害項目
- 治療費・入院費(労災保険で補填されない部分)
- 休業損害(実収入との差額:労災保険で賄えない40%相当)
- 逸失利益(後遺障害による将来の収入減少分)
- 入通院慰謝料(治療期間に応じた精神的苦痛への補償)
- 後遺障害慰謝料(後遺障害等級に応じた慰謝料)
- 死亡慰謝料(死亡事故の場合:本人分+遺族固有分)
- 葬儀費用(死亡事故の場合)
労災で慰謝料が請求できる根拠や請求方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
慰謝料の相場や計算式については、以下の記事で詳しく解説しています。
後遺障害等級別の損害賠償目安【弁護士基準(裁判基準)】
以下は弁護士基準での相場です。会社・保険会社が自主的に提示する金額(任意基準)は多くの場合これより低くなります。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益の目安 | 損害賠償総額の目安 |
14級 | 110万円 | 数十〜数百万円 | 総額300万円前後 |
12級 | 290万円 | 数百万〜1,000万円 | 総額800〜1,000万円 |
10級 | 550万円 | 1,000〜1,500万円 | 総額1,500〜2,000万円 |
8級 | 830万円 | 2,000〜3,000万円 | 総額3,000〜4,000万円 |
5級 | 1,400万円 | 4,000〜6,000万円 | 総額5,000〜8,000万円 |
1級 | 2,800万円 | 数億円(生涯収入ベース) | 総額1億円超のケースも |
※上記はあくまで目安です。実際の額は被害者の年齢・収入・過失割合・治療期間などにより大きく異なります。
後遺障害等級ごとの補償金額と慰謝料の相場については、こちらの記事をご覧ください。
損害賠償請求の手続きと流れ
ステップ | 内容 | 弁護士の役割 |
Step1 証拠収集 | 事故状況の記録・目撃者情報・診断書・安全管理記録の取得 | 証拠の整理・補充、事故調査報告書の入手申請 |
Step2 労災認定取得 | 労働基準監督署への申請・認定取得 | 申請書類作成サポート・不服申立て |
Step3 症状固定・等級確定 | 医師が症状固定を判断し、後遺障害等級の申請 | 等級認定への意見書作成・異議申立て |
Step4 損害額の計算 | 逸失利益・慰謝料など全損害項目を算定 | 弁護士基準での正確な損害計算 |
Step5 示談交渉・訴訟 | 会社(または保険会社)との交渉。合意できなければ訴訟 | 全面代理・裁判での主張立証 |
損害賠償請求は法的手続きが複雑なため、弁護士への依頼が強く推奨されます。
弁護士が交渉に加わると、示談金額が自交渉の場合の数倍になることが多くあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 労災保険と損害賠償は同時に申請できますか?
できます。両者は並行して申請可能です。
ただし、労災保険から受け取った給付額は損害賠償から控除(填補)されます
。例えば障害補償一時金100万円を受け取っていれば、同種の損害から100万円が差し引かれます。慰謝料は控除の対象外です。
Q. 退職した後でも損害賠償請求できますか?
できます。退職の事実は請求権に影響しません。
ただし、退職後は会社との交渉が難航するケースも多く、弁護士への依頼が特に重要になります。
また時効(不法行為は損害・加害者を知った時から5年、または事故から20年)が経過すると権利が消滅するため、早期の行動が必要です。
Q. 時効はいつまでですか?
- 不法行為(民法第709条):損害および加害者を知った時から5年(人身損害)
- 債務不履行・安全配慮義務違反(民法第415条):権利行使できる時から5年
- どちらも事故から20年(除斥期間)で権利消滅
「まだ治療中だから」と放置していると時効が成立する危険があります。症状固定後は速やかに弁護士に相談してください。
Q. 会社が「全部補償する」と言っています。弁護士は不要ですか?
注意が必要です。会社が言う「全部補償」が弁護士基準(裁判基準)の金額かを確認する必要があります。
多くの場合、会社や保険会社は低い金額(任意基準)で示談を進めようとします。弁護士が関与することで正当な賠償額を確保でき、受取額が数百万〜数千万円増加したケースが多数あります。
少なくとも一度、弁護士に確認することをお勧めします。
まとめ
- 労災保険と損害賠償請求は別制度。両立して請求できる
- 請求根拠:安全配慮義務違反(労働契約法5条)・不法行為(民法709条)等
- 労災保険では慰謝料・休業損害の差額40%・精神的損害は補填されない
- 後遺障害の等級が高いほど損害賠償額も大きく、弁護士の関与が重要
- 時効は5年(人身損害)。早期に弁護士へ相談することが損害回復のカギ
春田法律事務所では、労災事故の損害賠償請求について初回無料相談を実施しています。「いくらになるか試算してほしい」というご相談も歓迎です。
損害賠償請求の可否を弁護士に依頼するメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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