別居しているのに離婚してくれない!理由・相談先・対策・NG行動を解説

2024年12月28日

別居しているのに離婚してくれない!理由・相談先・対策・NG行動を解説

  • すでに配偶者と別居しているものの、なかなか離婚の話し合いが進まず困っている。
  • 別居したまま離婚の話し合いが進まない場合、どこに相談した方がよいのだろうか?
  • 相手がなかなか離婚に応じない場合の対応策を教えて欲しい。

夫婦間で愛情が冷め切ってしまい、どちらか一方が別居するケースもあることでしょう。

ただし、別居しているからといって、すぐに離婚の合意が得られるとは限りません。何らかの理由で、別居したまま婚姻関係が続いてしまう可能性もあります。

そこで今回は、離婚問題の解決に豊富な実績を持つ専門弁護士が、別居しているのに相手が離婚してくれない理由、離婚してくれないときの対策等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 別居しているが条件に納得できない場合や、世間体を気にしている場合は離婚の話し合いが進まない可能性もある
  • 別居していても離婚の話し合いが進まないとき、自治体の専用窓口や法テラス等で相談してみよう
  • 離婚を積極的に進めたいならば、家庭裁判所を利用し、手続きを進めていく

離婚に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

別居しているのに離婚してくれない理由

夫婦の一方が別居をしている以上、すでに夫婦の関係は冷え切っているとみて間違いありません。

ただし、様々な事情で離婚に踏み切れないケースがあります。

条件に納得できない

離婚の話し合いで多いのは、条件面での対立です。夫婦双方が離婚したいと思っていても、離婚条件で対立し、話し合いが進まないケースが少なくありません。

離婚時に取り決める条件は、離婚するかしないかの他に、財産分与・親権・養育費・年金分割・慰謝料等と多岐にわたります。

離婚条件のいずれかで話し合いが躓いてしまうと、離婚手続きが進まなくなる可能性もあります。

離婚手続きを進めていくには、夫婦双方が譲歩を行い、互いに歩み寄る姿勢が必要です。

子どもがいるため

まだ子が小さいため、離婚すると片親がいなくなった喪失感や、学校で親の離婚が広まっていじめられる事態を危惧し、離婚を躊躇しているケースがあげられます。

子どもが心配な場合は、次のような対応を検討してみましょう。

・片親がいなくなった喪失感を緩和したい→面会交流を拡充する
・学校でのいじめを防ぎたい→子が高校、大学に進学するまで待つ

離婚したとしても、非親権者は子の親であることに変わりはありません。子の喪失感をなるべく緩和したいならば、面会交流の内容を拡充する方法もあります。

子が小さなうちは面会交流日を1週間に2回、交流時間は10時〜19時(または非親権者宅に宿泊可)までとする等、工夫してみましょう。

また、片親であるという理由でいじめを行うのは、幼稚な思考が残る小学校・中学校までとみてよいでしょう。

子が未成年でも高校に進学する年齢となれば、離婚が原因でいじめを受けるケースはほとんどありません。いじめを受けるリスクが減少したタイミングで離婚するのもよい方法です。

世間体

離婚した事実が近所の噂となり、周囲の好奇の目にさらされるのが嫌で、離婚を躊躇するケースです。

近所の親しい人に、離婚の理由を聞かれるような事態は避けたい場合もあるでしょう。また、次のような理由もあります。

・男性の世間体を気にする理由:離婚すると社内の出世に影響が出るかもしれない。
・女性の世間体を気にする理由:離婚で苗字が変わり、離婚の事実が周囲にわかるので嫌だ。

世間体が気になる相手と離婚を進めるとき、夫婦だけの話し合いでは合意に達しない可能性が高いです。

再婚に反対

配偶者への愛情は冷めているものの、相手が再婚する可能性を懸念して離婚に応じないというケースです。

特に配偶者の不倫が原因で別居した場合は、離婚すると不倫相手と再婚する可能性があります。

不倫された側からすれば、「配偶者が再婚し幸せになれるのに、自分は一人になるので不公平だ。」と感じ、不倫した配偶者を困らせたいという理由もあるでしょう。

金銭面への不安

「離婚後に困窮するのでは。」と不安を感じて、離婚を躊躇するケースです。

夫婦がたとえ別居しても離婚していない以上、婚姻費用として収入の低い方が、収入の高い方に生活費等を請求できます。

しかし、離婚すれば婚姻関係が解消されるので、以後、婚姻費用分担請求は認められません。

離婚を拒否する配偶者が金銭面で不安を感じている場合、財産分与等を多めに支払うと提案すれば、離婚に同意する可能性があります。

別居しているのに離婚してくれない場合の相談先

別居している配偶者が離婚に応じない場合は、いろいろな場所で相談が可能です。

相談窓口には「自治体の相談先」「法テラス」「法律事務所」があります。

自治体の相談先

各市区町村役場では、離婚を含めた家庭の問題について相談できる窓口が設置されています。基本的に事前の予約が必要です。

窓口を利用するメリットは次の通りです。

  • 相談は無料
  • 担当者は弁護士(当番制)
  • 地域住民なら誰でも相談できる

一方、デメリットもあります。

  • 弁護士を選べない
  • 相談時間は30分と短時間
  • 相談可能日が限定されている
  • 自治体によっては「〇か月に1回相談可」と利用制限がある

自治体の相談窓口は無料で利用可能な一方、相談時間は30分とかなり短くなっています。相談前に質問事項をまとめ、効率よく質問ができるように心がけましょう。

法テラス

正式名称は「日本司法支援センター」で、離婚をはじめとした法律問題で悩む方々が、より身近で法律相談ができる窓口です。

47都道府県すべてに設置されており、経済的に余裕のない人は無料で法律相談が利用できます。

法テラスを利用するメリットは次の通りです。

  • 「民事法律扶助制度」を利用すれば相談無料
  • 担当者は弁護士等(当番制)

一方、デメリットもあります。

  • 弁護士を選べない
  • 相談時間は30分と短時間
  • 無料相談は同一の問題につき3回までが上限
  • 収入や資産が一定の基準以下の人しか無料相談は利用できない

法テラスの民事法律扶助制度を利用し無料相談が受けられるのは、所得の低い方が対象となる点に注意しましょう。

参考:無料法律相談のご利用の流れ | 日本司法支援センター

法律事務所

法律事務所でも離婚に関する相談が可能です。有料の相談だけではなく、初回相談を無料で利用できる事務所もあります。相談するときは予約が必要です。

法律事務所を利用するメリットは次の通りです。

  • 初回相談無料の事務所もある
  • 弁護士が相談を担当
  • 相談時間の延長も可能
  • 相談回数無制限
  • 担当する弁護士を選べる場合がある
  • 誰でも相談できる
  • 相談後、弁護士との契約も進められる

一方、デメリットもあります。

  • 相談は有料で30分5,500円~
  • 事務員が相談を担当する場合もある

相談料は基本的に有料であるものの、相談時間は延長できる可能性があります。なお、法律事務所によっては、事務員が相談を担当しているところもあるので注意しましょう。

相談予約のとき、担当者は弁護士か否かを確認しておいた方がよいでしょう。

別居しているのに離婚してくれないときの対策

別居中でもなかなか配偶者が離婚に応じない場合は、様々な方法で解決が図れます。

焦らずに最善の解決方法を選びましょう。

弁護士へ相談する

離婚の話し合いが進まない場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。

弁護士は夫婦の状況をヒアリングし、次のようなアドバイスを行います。

  • あくまで協議で離婚を成立させたい→弁護士が交渉役となり対応
  • 夫婦の協議に失敗した→離婚調停を申立、解決を図る(弁護士が代理人となり対応可能)
  • 離婚調停が不成立だった→離婚訴訟を提起し裁判へ(弁護士が代理人となり対応可能)

相談を受けたうえで、相談者が弁護士に代理人の依頼を希望する場合、そのまま委任契約を締結できます。

条件の譲歩

一刻も早く離婚を成立させたい場合は、離婚を希望する側から譲歩を行ってみましょう。次のような譲歩が考えられます。

  • 離婚給付を支払う側の場合:相手の財産分与を割合を増やす、養育費の支給額を増やす等
  • 離婚給付を受け取る側の場合:慰謝料請求を諦める、財産分与の割合を譲歩する等

一定の譲歩を行えば、相手は離婚に応じる可能性があります。

ただし、養育費の削減は子の生活・教育に影響を与える行為です。養育費を受け取る側は、安易に支給額や支給期間の譲歩をしない方がよいでしょう。

婚姻費用の請求

配偶者と別居した場合は、なるべく早い段階で婚姻費用を請求しましょう。

別居したとしても婚姻関係は継続しているため、収入の低い方が高い方に婚姻費用を請求するのは当然の権利です。

離婚を拒否しているのが、婚姻費用を支払う側ならば、離婚が成立するまで費用を支払い続けるケースもあるでしょう。支払う側は二重に生活費の負担となるため、早期に離婚へ同意する可能性があります。

離婚調停の申立て

離婚の協議が進まない場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立を家庭裁判所に行いましょう。

調停とは、裁判官や調停委員が夫婦の仲立ちをして、和解を促す手続きです。夫婦それぞれの言い分をヒアリングし、離婚成立のためのアドバイスや和解案を提示します。

夫婦が合意に達すれば、家庭裁判所が調停調書を作成します。ただし、夫婦の一方が同意しなければ調停不成立となるので、今後の対応を検討しなければいけません。

参考:夫婦関係調整調停(離婚) | 裁判所

離婚裁判の提起

調停不成立の場合は家庭裁判所に「離婚訴訟」を提起し、離婚問題の解決を図ります。

夫婦が原告と被告に分かれ、法廷でそれぞれが主張や証拠の提出を行います。裁判官が原告・被告の主張や証拠、証人の証言等も考慮し、離婚に関する判決を下します。

別居期間が5年以上の場合は、裁判官から「もはや婚姻関係の修復は不可能」と判断され、離婚を認める判決が言い渡される可能性は高いです。

参考:離婚 | 裁判所

別居しているのに離婚してくれないときのNG行動

別居してもなかなか相手が離婚に応じない場合、焦って軽率な行動をとってはいけません。

軽率な行動をとれば、離婚を希望する側が不利となってしまう可能性もあります。

感情的にならない

相手が離婚に応じないため苛立ちを覚えても、強引に離婚するよう威圧したり、暴力を振るったりしてはいけません。

ケースによっては「脅迫罪」や「暴行罪」「傷害罪」に問われ、刑事責任を追及される事態も想定されます。

感情を抑えて、粘り強く交渉を続ける必要があります。夫婦の話し合いがうまくいかなければ、弁護士を交渉役にたて、相手の説得を続けましょう。

しつこく連絡しない

離婚を話し合いたいからといって、電話やチャット、メールで1日何回も必要に連絡する方法は避けましょう。

相手にしつこく話し合いを持ちかけてしまうと、ストーカー規制法違反、迷惑行為防止条例違反等に問われる事態も想定されます。

連絡しても話し合いを拒否されているなら、「内容証明郵便」で通知を行いましょう。

内容証明郵便に話し合いを強制させる効果はありませんが、通知した相手に心理的なプレッシャーを加え、話し合いを要求したという証明にもなります。

以後の調停・裁判では内容証明郵便も証拠の一つとして提出が可能です。調停・裁判で解決を図る場合は、前もって相手に通知をしていた方がよいでしょう。

子どもを強引に連れ回さない

協議が進まないからといって、子を他方の親の同意なく自宅から勝手に連れ出し、別居する方法は厳禁です。

親権を夫婦どちらにするか決めるとき、調停や裁判では不利な立場となってしまいます。

また、たとえ実の子であっても、強引な連れ去り方をした場合、刑事事件に問われる可能性があります(未成年者略取及び誘拐罪:刑法第224条)。

出典:刑法 | e-Gov法令検索

不倫相手との性的関係

離婚が成立する前に、配偶者以外の異性と深い関係になってしまうと、調停や裁判で非常に不利な立場となります。

たとえば、夫婦の性格の不一致で離婚の協議や、調停を行っていたにも関わらず、配偶者以外の異性と同棲している事実が発覚した場合を考えてみましょう。

ケースによっては不倫(不貞行為)と判断され、離婚を希望する側が有責配偶者となる可能性もあります。

この場合、調停で離婚が成立しない限り、有責配偶者からの訴訟提起は基本的に認められません。

有責配偶者は協議や調停で相手の同意が得られない限り、もはや裁判で争う方法は不可能となります。

別居しているのに離婚してくれないなら春田法律事務所まで

今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、別居しているのに相手が離婚してくれないときの対処法等を詳しく解説しました。

春田法律事務所は、離婚問題の解決に実績豊富な事務所です。まずは弁護士と相談し、離婚問題の解決方法を話し合ってみましょう。

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