誹謗中傷で訴えるには?ステップ・必要要件・罪の種類と対処法を解説
最終更新日: 2024年11月29日
- 私はネット上で誹謗中傷を受けている。加害者を訴えるにはどうすればよいだろう?
- ネット上で誹謗中傷をしていたが、相手から特定されてしまった。私はどのような罪に問われるだろう?
- 誹謗中傷の問題を解決するには、まず弁護士に相談した方がよいのだろうか?
ネット上での誹謗中傷が社会問題化しています。被害者は拡散防止に努めたいでしょう。
一方、誹謗中傷の加害者は、被害者によって個人情報を特定された場合、法的措置や刑事告訴の可能性があります。
そこで今回は、ネット上の誹謗中傷問題に携わってきた専門弁護士が、誹謗中傷で訴えるためのステップ、誹謗中傷で問われる罪等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 誹謗中傷の加害者を訴えるためには、まずは加害者が誰かを特定しなければならない
- 誹謗中傷で責任を追及された場合は、被害者との示談を目指す
- 誹謗中傷の被害者も加害者も、専門弁護士に相談し今後の対応を話し合おう
誹謗中傷で訴えるためのステップ
ネット上であなたが誹謗中傷を受けた場合、削除依頼が可能です。ただし、加害者の個人情報を特定しないと、損害賠償請求や刑事告訴はできません。
慌てずに必要な手続きを踏み、誹謗中傷問題の解決を図りましょう。
削除依頼
速やかに誹謗中傷の投稿を削除したいときは、誹謗中傷の投稿があるSNSやネット掲示板等の運営者(管理者)に、「削除依頼」を申請しましょう。
ほとんどのSNS・ネット掲示板には「削除依頼フォーム」が用意されています。運営者の設定したガイドラインや指示に従い、必要事項を入力・送信します。
SNSやネット掲示板等の運営者が削除依頼に応じない場合は、裁判所に「記事削除の仮処分命令の申立て」をしましょう。
投稿した加害者の特定を希望する場合は、削除依頼前に「発信者情報開示請求・命令」手続きを進めます。
発信者情報開示請求
投稿した加害者が誰なのか特定したい場合は、「発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第5条)」「発信者情報開示命令(同法第8条)」のいずれかの手続きを進めましょう。
開示請求・命令は、プロバイダ等に、加害者の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等)の開示を求める方法です。
それぞれ次のような特徴があります。
- 発信者情報開示請求:SNS・ネット掲示板等の運営者(管理者)に任意開示請求が可能。運営者(管理者)が応じれば、加害者のプロバイダのIPアドレスがわかる。最終的に判明したプロバイダを相手とし、裁判所に「発信者情報開示請求訴訟」を提起する。
- 発信者情報開示命令:最初から裁判所に申し立てて、SNS・ネット掲示板等の運営者(管理者)と、プロバイダに情報開示を命じる手続き。
開示請求の場合は、裁判所の関与なしで運営者(管理者)に任意開示請求を行えます。一方、開示命令は簡易な手続きで申立てができるので、スピーディーに加害者の特定が可能です。
損害賠償請求
誹謗中傷の投稿をした加害者がわかれば、加害者に損害賠償請求が可能です。
損害賠償請求通知は、基本的に加害者の住所地へ送付します。通知を「内容証明郵便(配達証明付き)」にすると、加害者へ損害賠償を請求した証明になります。
通知しても加害者が損害賠償請求を無視や拒否する場合、加害者の住所地を管轄する裁判所に、「損害賠償請求訴訟」の提起が可能です。
訴えを提起するときは、訴状の他に誹謗中傷の投稿内容・投稿UR・内容証明郵便の控え・配達証明書を証拠として提出しましょう。
誹謗中傷の被害者であるあなた(原告)の主張が認められれば、裁判所から加害者(被告)に損害賠償を命じる判決が言い渡されます。
刑事告訴
投稿した加害者に刑事責任を追及したい場合は、警察に告訴しましょう。
告訴するには加害者の特定と、誹謗中傷に関する証拠が必要です。
あなたが刑事告訴を行い、捜査機関が捜査を開始すれば、加害者は逮捕・起訴され、有罪判決を受ける可能性があります。
加害者は逮捕・起訴をおそれ、あなたに示談を申し込んでくる場合もあります。示談交渉に応じるかどうかは、あなた次第です。
誹謗中傷で訴えるための必要要件
あなたがネット上で誹謗中傷された場合、名誉毀損で加害者を刑事告訴できる可能性があります。
加害者を名誉毀損罪に問う場合、「公然性」「事実摘示性」「名誉毀損性」の3要件が揃わなければなりません。
公然性
「公然性」とは、不特定多数の人が誹謗中傷を把握可能な状態を指します。
実名投稿の他に、イニシャル・ペンネーム等から、不特定多数の人が容易に「誹謗中傷されているのは〇〇さんだ」と把握できるときは、名誉毀損に該当します。
一方、誹謗中傷の投稿でアカウント名が明示されていても、誰に対する誹謗中傷かが不特定多数の人にわからなければ、名誉毀損にはあたりません。
また、あなたのメールアドレスだけに、加害者が誹謗中傷メールを送りつけてきても、公然性にはあたりません。
事実摘示性
誹謗中傷で示された事実が、証拠によって真偽の確認が可能な場合、「事実の摘示」にあたります。
投稿内容が本当か嘘かを問わず、具体的な事実内容を示したかで判断されます。
たとえば「有名人〇〇〇はスタジオ内で女性スタッフにセクハラをしている」という投稿は、証拠によって真偽の確認が可能なため事実の摘示です。
一方、あなたへの「バカ」「死ね」といった暴言は、真偽を確認する証拠がなく、事実の摘示とはいえません。
名誉毀損性
誹謗中傷があなたの社会的評価を低下させる内容であれば「名誉毀損性」に該当します。
具体的には、あなたが「過去に殺人事件を起こした」「性犯罪を犯した」と誹謗中傷する行為、「反社会的な行動を起こしそうだ」と噂を流す行為が該当します。
一方、あなたに対する正当な批判等や、あなたの社会的評価を下げるような内容とまではいえない場合は、名誉毀損は成立しません。
誹謗中傷で問える罪の種類
あなたが誹謗中傷を受けた場合、加害者に刑事責任を追及できる方法は、名誉毀損だけではありません。
誹謗中傷が侮辱行為や脅迫行為に該当すれば、加害者を刑事告訴できます。
名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、公然とあなたの事実を摘示し、あなたの名誉を侵害する罪です。
名誉毀損罪は親告罪であるため、あなたが誹謗中傷した加害者を刑事告訴しないと、捜査機関は捜査を開始しません。
名誉毀損罪の例をあげましょう。
- 駅や商店街であなたの名前が明記されたビラを配り「〇〇は過去に児童を殺傷した犯人だ。刑務所を出所した後、再び事件を起こそうとしている」と誹謗中傷した
- SNSやネット掲示板であなたの名前をあげ「〇〇は親のコネで〇〇大学に入学した。あいつは割り算すらろくにできないのに」と誹謗中傷した
加害者が名誉毀損罪に問われ有罪判決を受ければ、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第230条第1項)。
侮辱罪
侮辱罪とは、公然と事実を摘示せず、不特定又は多数の人が見聞きできる状況で、あなたを侮辱する罪です。口頭か文書かは問いません。侮辱罪も名誉毀損罪と同様に親告罪です。
侮辱罪の例をあげましょう。
- 不特定多数の人が往来する駅や商店街であなたを「〇〇、お前は人でなしだ。この人間のクズ」と罵倒する行為
- SNSやネット掲示板であなたの名前をあげ「〇〇、お前は生きる価値のない人間だ」と侮辱する行為
加害者が侮辱罪に問われ有罪判決を受ければ、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法第231条)。
脅迫罪
脅迫罪は、あなたやあなたの家族を畏怖させる罪です。
生命や身体・自由・名誉・財産に害を加えると告知し、畏怖させる行為が対象です。
脅迫罪の場合、公然と誹謗中傷する必要はなく、電話やメール等を利用し脅迫する行為があれば、本罪が適用されます。
脅迫罪は非親告罪で、捜査機関が脅迫の事実を確認すれば、あなたが刑事告訴しなくても、捜査を開始する可能性があります。
脅迫罪の例をあげましょう。
- あなたのスマートフォンに「お前の自宅に向かい、ガソリンで火をつけてやる」と告げる行為
- SNSやネット掲示板で「お前の出勤中に後ろから車で轢いてやる」と投稿する行為
加害者が脅迫罪に問われ有罪判決を受ければ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(刑法第222条第1項)。
誹謗中傷で訴える場合の注意点
誹謗中傷を受けたあなたは、加害者への憎しみと、周囲からの信頼が低下する事態をおそれ、感情的になることもあるでしょう。
それでも、冷静を保ち、弁護士に相談する等して、今後の対応方法を検討することが大事です。
冷静な対応
あなたがネット上で誹謗中傷の投稿を確認した場合は、投稿の拡散防止・加害者の特定・特定後の措置をどうするかについて、冷静に考えましょう。
あなたは誹謗中傷の投稿の削除依頼を真っ先に考えるかもしれません。しかし、削除依頼に成功しても、再び誹謗中傷の投稿が繰り返される事態も想定されます。
誹謗中傷の投稿の阻止・拡散を防止するためには、加害者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行う必要があります。
重いペナルティを受けた加害者は、以後の誹謗中傷を思いとどまるでしょう。
どのような方法が誹謗中傷の防止に効果的か、慎重な検討が大切です。
弁護士への相談
あなたが「自分の力だけでは、対応するのが難しい」と感じたときは、誹謗中傷のトラブルに詳しい弁護士と相談しましょう。
弁護士は誹謗中傷の内容をヒアリングし、次の助言を行います。
- あなたの受けた誹謗中傷が、どのような罪にあたるか
- 加害者の個人情報の特定方法
- 削除依頼のポイント
- 刑事告訴の手順
- 損害賠償請求の方法
- 加害者から示談を申し込まれた場合の対応
弁護士と相談する中で、「弁護士を代理人にして問題解決を図りたい」と思ったときは、そのまま委任契約を結んでもよいです。
誹謗中傷で訴えられる可能性がある場合の対処法
あなたがネット上で誹謗中傷を行った場合、いずれ被害者があなたの個人情報の特定に動き出すかもしれません。契約中のプロバイダから「あなたの個人情報を相手に開示してよいか?」という通知書が届くこともあり得るでしょう。
あなたの個人情報が特定された場合は、被害者から損害賠償請求や刑事告訴される可能性もあります。
深刻な事態となる前に、あなたの方から積極的に問題解決を図る必要があります。
投稿削除
誹謗中傷した投稿の削除を、あなた自身で行いましょう。
投稿を削除すれば、被害者や捜査機関に対して、あなたが誹謗中傷の投稿を悔やみ、積極的な拡散防止に努めた旨を主張できます。
あなた自身が積極的に動けば、被害者は示談交渉に応じやすくなり、検察官が不起訴とする可能性もあります。
弁護士への相談
「誹謗中傷の加害者として逮捕されたら大変だ」「前科持ちになるのは避けたい」と思うのであれば、できるだけ早く弁護士と相談しましょう。
弁護士を私選弁護人にすれば、捜査機関への対応や、被害者との示談交渉などすべてを任せられます。
示談が成立すれば、被害者に告訴しない(又は告訴を取下げる)旨を約束させられるので、逮捕や起訴のリスクを軽減できます。
また、警察に逮捕されても、弁護士が捜査機関に証拠隠滅や逃亡のおそれはないと説得し、早期の釈放要求も可能です。
誹謗中傷で訴えるなら春田法律事務所にご相談を
今回は誹謗中傷問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、誹謗中傷に対応する様々な方法等を詳しく解説しました。
春田法律事務所は、誹謗中傷問題解決の実績が豊富な法律事務所です。まずは弁護士と誹謗中傷に関して相談し、以後の対応方法を慎重に取り決めましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。