覚醒剤での逮捕を徹底解説!捕まるとどうなるのか・対応策も紹介

最終更新日: 2023年07月12日

覚醒剤での逮捕を徹底解説!弁護士への迅速な相談をおすすめする理由

  • 覚醒剤を所持・使用した場合どのような処罰になるのか
  • 覚醒剤の所持・使用にまったく覚えがないのに疑われている
  • 覚醒剤の所持・使用が発覚した場合に弁護士はどのようなサポートをしてくれるのか

覚醒剤は依存性が極めて高く、その後の社会生活を困難にさせる可能性があります。もちろん、覚醒剤の所持や使用は覚醒剤取締法違反の犯罪です。覚醒剤で逮捕された場合は一定期間勾留され、その後起訴されますが、過去には冤罪のケースもありました。

そこで今回は、薬物事件に詳しい専門の弁護士が、覚醒剤を所持や使用した場合の処罰とその罪の重さ・逮捕された後の流れ・冤罪はあるのか・弁護士に依頼をした場合どのようなことをしてくれるのかを解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

覚醒剤での逮捕を弁護士が解説

覚醒剤所持・使用での逮捕について2つ解説します。

  • 覚醒剤とは何か
  • 覚醒剤所持・使用での罪の種類・重さ

1つずつ見ていきましょう。

覚醒剤とは何か

1つ目は、覚醒剤とは何かということについてです。

覚醒剤とは、麻黄(まおう)という植物から抽出された成分を原料として科学的に合成された薬剤で、脳内を刺激させる中枢神経刺激薬のことです。脳内快楽物質のアドレナリンと同様の効果があり、精神依存性が高く、社会生活を著しく困難にさせる恐れがあります。

覚醒剤を使用した場合に現れる症状としては、頭が冴えることで眠気・疲労感から解放されたように感じる反面、薬の効果が切れると激しい疲労感・倦怠感に襲われます。また、幻覚・幻聴の症状も現れるようになり、自分の悪口が聞こえる・誰かに見張られているといった錯覚を起こすことがあります。

覚醒剤所持・使用での罪の種類・重さ

2つ目は、覚醒剤所持・使用での罪の種類・重さについてです。

まず、所持とは、薬物を取り扱う資格がない者が薬物を持っている状態をいいます。本人が携帯していない場合であっても、たとえば自宅に置いてあれば所持しているとされます。

次に、使用とは、薬物を取り扱う資格がない者が薬物を使うことを指します。他人に覚醒剤を注射した場合も使用したとされます。

覚醒剤の所持は10年以下の懲役です。営利目的の場合は1年以上20年以下の懲役、または情状により1年以上20年以下の懲役と500万円以下の罰金になります。一方で、覚醒剤の使用は10年以下の懲役です。

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覚醒剤で逮捕されるとどうなるのか

覚醒剤の所持・使用の場合、多くは逮捕されます。これは初犯であっても同様です。覚醒剤は証拠隠滅の可能性があるため身柄拘束されやすい傾向にあります。

司法警察職員に逮捕されると48時間以内で取調べが行われます。その結果検察官へ送致するかどうかを決定します。検察官へ送致が決定した場合、検察官は24時間以内に10日間の勾留請求を裁判官へ出すかを検討します。

勾留決定がされると10日間、延長が認められればさらに10日間勾留され、逮捕から最長で23日間身柄を拘束されることになります。

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覚醒剤で逮捕後冤罪は起こりうるのか?

過去に起きた事例で、覚醒剤取締法違反の被疑者が逮捕後の取調べにおいて、覚醒剤入りの飲みものを飲まされたというケースがあります。

被疑者は愛知県において、覚醒剤を使用したとして逮捕・起訴されました。判決文では、被告は逮捕後の警察署での取調べにおいて紙コップのお茶や水を20~30杯出されて飲み、その後の検査で尿から覚醒剤成分が検出されたという内容が記載されていました。

しかし、愛知県警の内部規定で、被疑者に渡すことができる飲み物は未開封かつペットボトルで、被疑者自身に開封させて飲ませなければならない、と決まっていました。

このことから裁判長は「異物が混入されなかったことを裏付ける積極的な証拠は見当たらない」と指摘し、3年6か月の求刑でしたが、これを理由に無罪判決となりました。

覚醒剤で逮捕された場合のデメリット

覚醒剤の所持・使用で逮捕された場合のデメリットは以下の2つです。

  • 学校や会社に影響を与える
  • 日常生活に影響を与える

1つずつ見ていきましょう。

学校や会社に影響を与える

覚醒剤の所持・使用で逮捕された場合のデメリットの1つ目は、学校や会社に影響を与えることです。

覚醒剤の所持・使用が発覚した場合は基本的に逮捕されます。その後、最長23日間勾留されるため学校や会社に行くことができず、影響は避けられません。

勤務する会社によっては、覚醒剤での逮捕自体が会社の懲戒事由になり得ることもあります。また、その後の就職活動においても前科がつき、就ける仕事の制限が加わることも懸念されます。

学生であれば、就職活動中や卒業前のタイミングであれば、就職への影響も避けられません。学校によっては、覚醒剤での逮捕が退学事由になることもあります。また、仮に学校復帰できたとしても、周囲の目が気になるようになる可能性があります。

日常生活に影響を与える

覚醒剤の所持・使用で逮捕された場合のデメリットの2つ目は、日常生活に影響を与えることです。

覚醒剤を使用した場合は、特にその依存症に苦しむことになります。覚醒剤の依存症には主に3つの周期があります。

まずは「連用の時期」で、不眠や食欲減退などの症状が起き、つまらないことに熱中する傾向があります。次は「つぶれの時期」で、脱力や倦怠感を覚えて、長時間睡眠や意欲減退状態に陥ります。最後は「薬物渇望期」で、いわゆる薬切れを指し、食欲亢進や薬物探索行動を起こします。

覚醒剤を使用するとこのような周期を繰り返すことになり、普通の日常生活とは言い難い状態に陥ります。

覚醒剤で逮捕された場合にできること

覚醒剤の所持・使用による逮捕の場合に弁護士ができることは、以下の3つです。

  • 逮捕回避
  • 勾留期間短縮・勾留からの釈放
  • 不起訴処分

1つずつ見ていきましょう。

逮捕回避

覚醒剤の所持・使用による逮捕の場合に弁護士ができることの1つ目は、逮捕回避です。

覚醒剤の所持、使用は多くの場合、逮捕されます。

しかし、弁護士に依頼することで、身体拘束をする必要がなく在宅捜査であっても十分に目的が達成できることを主張し、逮捕はせずに在宅捜査とすることを求めます。

このように、弁護士はさまざまな方法を駆使して逮捕回避を目指します。

勾留期間短縮・勾留からの釈放

覚醒剤の所持・使用による逮捕の場合に弁護士ができることの2つ目は、勾留期間短縮や勾留からの釈放です。

覚醒剤で逮捕された後は、最長で23日間の勾留が行われます。弁護士からは勾留決定に対して準抗告申立・勾留取消請求を、勾留延長決定に対して準抗告申立をしていくことで、1日でも早い釈放を目指します。

不起訴処分

覚醒剤の所持・使用による逮捕の場合に弁護士ができることの3つ目は、不起訴処分です。

覚醒剤で逮捕された場合でも、所持量が微量であったり違法性の認識がなかったりするケースでは不起訴処分にできる可能性があります。また、犯行を認めている場合に不起訴処分を目指す上で大切なのが、再犯の恐れがないことを主張し、十分に反省している部分を見せることです。

弁護士に依頼することで、不起訴処分に向けて動いてくれます。単独で不起訴処分を目指すことは難しく、不起訴処分を目指すのであれば弁護士に依頼することがおすすめです。

覚醒剤で逮捕される前に弁護士へ相談すべき理由

覚醒剤所持・使用が発覚したら逮捕される前に弁護士へ相談をすべき理由は、以下の3つです。

  • 逮捕回避に向けて動いてくれる
  • 逮捕後の早期釈放に期待ができる
  • 起訴後の執行猶予・無罪を勝ち取る弁護活動を目指してくれる

1つずつ見ていきましょう。

逮捕回避に向けて動いてくれる

弁護士へ相談をすべき理由の1つ目は、逮捕回避に向けて動いてくれることです。

覚醒剤の所持・使用の容疑がかけられている場合は、その後高い可能性で逮捕されます。しかし、弁護士に相談することで、弁護士から司法警察職員・検察官に連絡し、在宅捜査で十分であることを主張してもらうことで逮捕を回避できる可能性が高まります。

また、事前に弁護士に相談することで今後の流れを理解し、対策を立てることができます。

逮捕後の早期釈放に期待ができる

弁護士へ相談をすべき理由の2つ目は、逮捕後の早期釈放に期待ができることです。

覚醒剤で逮捕された後は最長23日間の勾留がありますが、弁護士に相談すると、罪証隠滅や逃亡の可能性がないことを主張して、早期釈放の希望につなげてくれます。

起訴後の執行猶予・無罪を勝ち取る弁護活動を目指してくれる

弁護士へ相談をすべき理由の3つ目は、起訴後の執行猶予・無罪を勝ち取る弁護活動を目指してくれることです。

覚醒剤で逮捕され、起訴された場合も、弁護士に相談することで執行猶予を得られる可能性が高まります。

弁護士は、本人も十分に反省していることや、具体的で実効性のある再犯防止策を主張をして情状を裁判官にアピールします。結果、情状酌量によって執行猶予を勝ち取る可能性が高まります。

また、覚醒剤の所持・使用を犯していないのに起訴されそうな場合は不起訴処分を、起訴された場合は無罪を勝ち取る活動を行ってくれます。単独では自分に不利になる可能性があるため、弁護士の介入がおすすめです。

まとめ

今回は、覚醒剤を所持・使用した場合の処罰とその罪の重さ・逮捕された後の流れ・冤罪はあるのか・弁護士に依頼をした場合どのようなことをしてくれるのかを解説しました。

覚醒剤の所持・使用は初犯であっても逮捕されます。また、勾留期間が長く会社や学校に与える影響は大きいといえます。そして、起訴された場合はほとんどのケースで有罪判決を受けます。有罪判決を受けた場合は懲役刑となり、出所後も前科がつきその後の社会生活に支障をきたします。

逮捕・勾留前に弁護士に相談することで、スムーズな解決を目指しましょう。

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