離婚で弁護士費用は誰が払う?例外パターンとすべき対策を徹底解説
最終更新日: 2024年12月30日
- パートナーと離婚をしたい。弁護士にサポートを依頼したいが、どのくらいの費用がかかるのだろう?
- 弁護士費用は高いようだ。相手に費用を負担させることは可能か知りたい。
- 弁護士費用にはどのような費用があるのか知りたい。
離婚問題の解決を図るため、弁護士にサポートを依頼したい方も多いでしょう。ただし、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
弁護士費用はケースによっては高額になることもあり、依頼者に重い負担となる可能性があります。相手方に弁護士費用を負担してもらいたいと思う方もいるでしょう。
そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、離婚の弁護士費用の相場や誰が払うのか等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 離婚問題で弁護士にサポートを依頼する場合、弁護士費用は基本的に依頼者が負担する
- 離婚を協議した相手が同意すれば、弁護士費用を分担できる場合もある
- 弁護士費用の相場は、ケースによっては100万円以上かかる可能性がある
離婚の弁護士費用は誰が払うのか
離婚問題を解決するため、弁護士に代理人を依頼した場合、基本的には依頼者が弁護士費用を支払わなければなりません。
ただし、離婚協議・調停で解決する場合は、離婚相手が同意すれば、弁護士費用の全部または一部を負担させる取り決めも可能です。
裁判による離婚で離婚相手に慰謝料請求を行う場合は、弁護士費用の一部を請求できる場合もあります。
いずれにしても、弁護士費用の全額を離婚相手へ負担させるのは非常に困難です。
協議離婚の弁護士費用は誰が払うのか
協議離婚は家庭裁判所が関与せず、夫婦間で自由に離婚条件の取り決めが可能な方法です。協議のときから弁護士を代理人に立てて交渉できます。
期限は定められていないものの、協議が成立したら速やかに離婚届を提出しなければなりません。
依頼者側
協議離婚の段階で弁護士に代理人を任せるときは、基本的に依頼者が弁護士費用を支払います。
弁護士に交渉役を依頼すれば、夫婦関係が冷え切った相手と顔を合わせて交渉する必要はありません。
また、法律のプロである弁護士が法律の知識や経験を活かして、交渉を有利に進められる可能性が高いです。
交渉を有利に進められるとはいえ、弁護士費用の負担を相手に請求することは容易ではありません。
例外ケース
協議で、相手が弁護士費用の一部または全部を負担する取り決めに同意した場合、支払いの請求が可能です。
協議離婚は夫婦で自由に内容を取り決められ、次のような柔軟な取り決めもできます。
- 弁護士費用の負担をどちらにするか、離婚条件の内容に盛り込む
- 弁護士費用の負担をどちらにするか明記せず、弁護士を立てた方に、多めに財産分与を配分する
- 相手の問題行動(例:不貞行為、DV等)が原因で離婚する場合、慰謝料に弁護士費用も含める 等
弁護士費用の負担を含めた条件に合意後、「離婚協議書」を作成し、条件内容を書面化しておきましょう。
離婚協議書を2通作成し、それぞれが1通ずつ大切に保管していれば、条件内容を忘れる心配もありません。
調停離婚の弁護士費用は誰が払うのか
調停離婚は、夫婦の協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に場所を移し、和解の成立を目指す方法です。
調停を行う場合も、弁護士と委任契約を締結し、依頼者の代理人を任せることが可能です。
依頼者側
裁判官や調停委員に説得力のある主張を行うため、弁護士が調停期日に依頼者と同席し、依頼者側の主張・証拠の提出を行います。
弁護士を選任しなくても調停は可能ですが、弁護士を代理人とした方が交渉をスムーズに進められます。
調停で弁護士を代理人にした場合も、基本的に弁護士費用を支払うのは依頼者です。
例外ケース
調停は、調停委員が夫婦の対立の調整にあたり、夫婦の双方または一方を説得して夫婦の和解を図っていきます。
和解の条件として、相手が弁護士費用の一部または全部を負担する取り決めに同意した場合、支払いの請求が可能です。
和解内容は調停調書にまとめられるので、弁護士費用の支払いをどちらにするのか取り決めたときは、調書にその内容が明記されます。
なお、調停成立日から10日以内に、市区町村役場へ離婚届、調停調書の謄本を提出する必要があります。
離婚裁判の弁護士費用は誰が払うのか
裁判による離婚は、調停不成立の場合に判決で問題の解決を図る方法です。
裁判の場合は弁護士を代理人に立て、しっかりと主張・立証に努めた方がよいです。
依頼者側
基本的に、協議や調停の弁護士費用は依頼者自身が負担する必要があります。
裁判費用(訴訟費用)については、原則として敗訴した側が負担することが法律で定められています(民事訴訟法第61条)。ただし、裁判所の判断により、ケースによっては双方が一部ずつ負担する場合もあります。
勝訴した場合でも、相手に弁護士費用の全額を負担させることは原則としてできません。ただし、特別の事情がある場合や法律で認められている例外(例:不法行為に基づく損害賠償請求事件など)では、一部の弁護士費用を請求できる場合があります。
例外ケース
弁護士費用の一部を請求できる場合はあります。
相手の不倫・DV等の不法行為が認められ、損害賠償(慰謝料)請求を行い勝訴したとき、例外的に弁護士費用の請求が可能です。
ただし、請求できる場合でも弁護士費用全額ではなく、判決で言い渡された損害賠償額の10%程度にとどまります。
離婚問題の解決を弁護士と進めるための準備
離婚問題の解決を弁護士と進めるための準備について紹介します。
証拠収集
相手が原因(例:不倫、DV等)で離婚する場合、弁護士へ協議・調停・裁判の代理人を任せる前に、なるべく証拠を集めておきましょう。
たとえば、相手からDVを受けていたときは、次の証拠を集めておいた方が弁護士に深刻な現状が伝わります。調停・裁判では有力な証拠にもなります。
- DVを受けている動画や音声
- DVによるケガの写真
- 医師の診断書
- 医療機関で診療を受けた領収書 等
一方、不倫(不貞行為)による離婚の場合は、不倫相手との性行為に関する画像・動画等が有力な証拠です。
一個人による調査では、証拠収集がかなり難しい場合もあります。弁護士に相談すれば、提携している探偵社を紹介してもらえる場合もあるので、専門家の力を借りることも検討しましょう。
無料相談
法律事務所の中には、初回無料で相談サービスを提供しているところもあります。
法律的なアドバイスはもちろん、弁護士費用等を相手に請求できるかどうかなどの質問も可能です。
弁護士は次のようなアドバイスを行います。
- 離婚問題の解決の流れ
- 弁護士費用の見積もり
- 弁護士費用の支払方法
- 弁護士費用を相手に請求できるケース 等
弁護士から今後の対応の仕方だけでなく、費用の話もよく聞いておけば、安心して代理人を任せられるでしょう。
離婚問題に対する弁護士費用の相場感
弁護士費用は法律事務所が自由に料金を設定できます。そのため、費用に差が出るケースも多いです。
また、弁護士費用は種類がいくつかあり、一定の条件で発生する費用もあります。主な弁護士費用の内訳について解説します。
相談費用
弁護士との相談は、30分5,000円が相場です。
相談の回数は通常特に制限されておらず、相談料を支払えば何回でも相談できる法律事務所もあります。また、初回相談を無料にしている法律事務所もあります。
ただし、相談担当者が弁護士でなく事務員の場合もあります。
弁護士と相談したい場合は、相談予約のときに弁護士が対応するか否かを、確認しましょう。
着手金
弁護士に委任したときに必要な弁護士費用です。
基本的に一括で支払います。着手金は離婚問題の解決に成功しても失敗しても、返還されません。
着手金の費用相場は次の通りです。
- 協議:約22〜44万円
- 調停、審判:約44〜66万円
- 裁判:約33〜66万円
協議がうまくいかず調停に移行した場合、協議時に支払った着手金分を調停の着手金から差し引く事務所もあります。
成功報酬金
弁護士を代理人にして、離婚問題の解決に成功(例:協議成立・調停成立・勝訴判決等)したときに発生する弁護士費用です。
離婚問題の解決に失敗した場合は発生しません。成功報酬金の費用相場は約11〜55万円となります。
案件内容(離婚給付)によっては、「経済的利益の〇%」という形で費用が設定されている場合もあります。
分割給付(支払い)が基本となる養育費・婚姻費用は、「2年分の経済的利益の〇%」と決められている場合が多いです。
たとえば、養育費問題を解決し、依頼者が2年分の経済的利益として150万円を得られる場合、成功報酬金が2年分の経済的利益の11%であれば、16万5,000円を支払うことになります。
日当
弁護士が裁判期日や調停期日に出席したり、出張したりする等、時間的な拘束を受けたときに発生する費用です。
1日約3〜5万円が相場です。日当は問題解決が長期化するほど、依頼者にとって重い負担となります。
たとえば、弁護士が調停期日に5回出席した場合、約15〜25万円の日当を請求されるでしょう。
ただし、「期日出席6回目から日当発生」などと一定回数までは日当無料としている法律事務所もあります。
監護者指定・子の引き渡し
「監護者指定・子の引き渡しの審判」で弁護士を立てる場合も、弁護士費用が必要です。
費用は着手金約44万円〜66万円、成功報酬金約44万円〜66万円が目安です。
監護者指定・子の引き渡しの審判とは、次の審判をさします。
- 子どもの監護者の指定
- 監護者の指定があるのを前提に、子どもの引き渡しを命ずる
協議がまとまっていないにも関わらず、夫婦の一方が無断で子どもを連れ出し、別居するケースもあります。
看護者指定の審判は正式な親権者が決まるまでの間の、一時的な監護者を指定する手続きです。ただし、指定後も相手が任意に子どもを引き渡さない場合もあるので、通常、子の引き渡しの審判も申し立てます。
離婚の弁護士費用を誰が払うか相談したいなら春田法律事務所へ
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、離婚の弁護士費用は基本的には依頼者が支払うが、例外として相手に費用請求ができるケース等について詳しく解説しました。
離婚問題が解決した場合、弁護士費用が高額になることもあります。協議や調停で離婚問題の解決を図るときは、相手方と弁護士費用の負担についても話し合いましょう。
春田法律事務所は、離婚の交渉や裁判の実績が豊富な法律事務所です。まずは弁護士と相談し、弁護士費用も含めた様々な問題の対応の仕方を検討しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。