既婚者とは知らなかった場合の対応

最終更新日: 2023年06月13日

相手が既婚者とは知らなかった場合の対応

飲みやで知り合った、出会い系アプリで知り合ったなどの場合、肉体関係をもっていた相手が既婚者とは知らなかったというケースはしばしばあります。

これらの場合には、不倫慰謝料を支払う義務はありませんので、その旨を主張していくこととなります。

既婚者であることを知っていた、知っていて然るべきだったということを立証しなければならないのは、請求をしてきている方です。

そのため、既婚者であることを知らなかったのであれば、原則として、慰謝料を支払うことにはなりません。

もっとも、一般的な感覚からして、既婚者であることを疑って然るべきであったのに、漫然と交際を続けていたという場合には、過失があるとして慰謝料を支払うことになることもあります。

また、本来は慰謝料を支払う必要はないけれども、訴訟になって長期化することを避けるためにいくらかの解決金を支払って和解することも検討の余地があります。

不倫慰謝料請求で嘘をつくとどうなるのか

慰謝料請求をしてきたのに対して、不貞行為自体を否定するケースや既婚者とは全く知らなかったと反論するケースがあります。

このようなケースの中には真実としては不貞行為があった、既婚者と知っていたというケースがあります。そして、真実と反する主張を積極的にしていく依頼を受ける弁護士は稀ですから、弁護士に対しても真実を隠して依頼をするケースが見られます。

このようなケースでは、交渉、訴訟を進めていくなかで、請求側から決定的な証拠を提示され、嘘が明らかになってしまうことがよくあります。

そうなりますと、依頼した弁護士との信頼関係にひびが入り、代理人を辞任してしまう弁護士も多いでしょう。

また、訴訟の段階では、裁判所の心証は非常に悪くなり、制裁的に認定される慰謝料金額が高額になってしまうこともあります。

要するに、嘘をつく方針はハイリスク・ハイリターンで、失敗したときは目も当てられない状態となります。

弁護士は積極的に嘘をつくことはできませんが、証拠が乏しい場合に、立証を失敗させる方向に進めることはできます。

ですから、依頼をする弁護士に対しては真実を話し、その上で否認する方針で進めることが可能かどうかを専門家の目で検討してもらうべきです。

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