漫画に関する発信者情報開示請求を受けたらどうする?解決の流れを弁護士が徹底解説!

最終更新日: 2023年06月22日

漫画に関する発信者情報開示請求を受けたらどうする?解決の流れを弁護士が徹底解説!

  • 漫画の内容をWebサイトにアップしたら、著作権者とトラブルになった
  • 発信者情報開示請求の意見照会書が通知され、どう対応してよいのか悩んでいる
  • 著作権者に関するトラブルを解決するため、弁護士に相談する方がよいのか

著作権に関する保護や罰則を規定しているのが「著作権法」です。2021年に改正された著作権法では、漫画・書籍・論文等の静止画コンテンツも保護の対象となっています。

漫画等はSNSやWebサイト・YouTubeで継続的に無断転載を行うと、著作権侵害により損害賠償請求や刑事罰を受ける可能性があります。

そこで本記事では、多くの著作権問題に携わってきた専門弁護士が、漫画に関する無断転載をした場合のペナルティ、トラブルが起きた場合の適切な対応等を詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 著作権侵害で責任を追及された場合、民事・刑事両面で責任を問われる
  • 漫画に関して発信者情報開示請求に係る「意見照会書」を通知されたら、速やかに弁護士へ相談する
  • 著作権侵害を行った場合、弁護士を介し示談で解決すれば損失を最も少なくできる

発信者情報開示・削除に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

漫画に関連した発信者情報開示請求を受ける可能性

発信者情報開示請求とは、インターネット上で著作物が無断転載された、誹謗中傷を受けた等、他人の権利を侵害した発信者(加害者)の情報(住所、氏名、電話番号など)を、プロバイダに開示するよう求める手続きです。

発信者情報開示請求は発信者(加害者)を特定し、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求、または刑事告訴を進めるための手段の1つです。

こちらでは、漫画に関して発信者情報開示請求が行われる可能性のあるケースを取り上げます。

継続的に無断転載した

漫画の著作権侵害に関しては、SNSやWebサイト・YouTube等で無断転載しただけで、すぐに削除したケースでは、発信者情報開示請求が行われる可能性は低いでしょう。

しかし、何回も継続的に無断転載を繰り返せば、著作権者側から発信者情報開示請求を行われる可能性が高くなります。

漫画の内容を誹謗中傷した

漫画の内容をSNSやWebサイト・YouTube等で誹謗中傷する行為も、発信者情報開示請求の対象です。ただし、誹謗中傷ではなく正当な批判ならば、開示請求の対象にはなりません。

たとえば、次のような対応なら正当な批判といえるでしょう。

  • 「登場人物〇〇〇〇はストーリーのキーパーソンなので、さらに活躍させて欲しかった」
  • 「登場人物〇〇〇〇が悪役になってしまう経緯が甘い」
  • 「ストーリー展開がハッピーエンドに向かっていたので、悲しい最後にガッカリ」

一方、何の根拠もなく漫画家(著作権者)等の関係者を誹謗中傷する発言は請求対象です。

  • 「このようなストーリー展開を頭の悪い作者〇〇〇〇が創作できるわけない。どっかの漫画の盗作だろう」
  • 「作者〇〇〇〇はアシスタントのネタを金で買って盗用した」
  • 「漫画〇〇〇〇のアニメ版のヒロインに新人声優△△△△が抜擢されたのは、作者の愛人だからだ」

センセーショナルな内容ほどSNSやYouTube等で注目されます。しかし、開示請求後に発信者が特定され、民事または刑事責任を問われる可能性があります。

発信者情報開示請求を漫画の著作権侵害で受けたらどうなる?

著作権者(被害者)側の発信者情報開示請求にプロバイダが応じた場合、発信者(加害者)の住所、氏名、電話番号等が特定されてしまいます。

その後、被害者から民事・刑事責任を追及される可能性があります。

民事責任を問われる

漫画の無断転載で、民事責任を追及される場合、著作権侵害による損害額の計算方法に従い損害賠償請求される可能性が高いでしょう(著作権法第114条第1項)。

計算方法は基本的に「販売利益(販売価格)×ダウンロード回数」で算定されます。

たとえば、販売利益1,100円の著作物ならばダウンロード回数が1,000回の場合、110万円(販売利益1,100円×1,000回)を請求される可能性があります。

出典:著作権法 | e-Gov法令検索

刑事責任を問われる

漫画の無断転載に関しては、民事責任だけでなく、被害者から刑事告訴される場合もあるでしょう。起訴され有罪が確定すると、次のような刑罰が科されます。

違法に漫画をアップロードした場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはそれを併科されてしまいます(著作権法第119条第1項)。

なお、違法に漫画をダウンロードした場合も、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはそれらを併科(著作権法第119条第3項)される可能性があるので注意が必要です。

出典:著作権法 | e-Gov法令検索

漫画が原因で発信者情報開示請求を受けたら応じるべきか

プロバイダに発信者情報開示請求が行われたときは、プロバイダ側は発信者に発信者情報開示請求に係る意見照会書を通知します。

意見照会書は開示請求をした人(著作権者)に対して、情報開示をしてもよいかを発信者本人に確認する書類です。発信者が開示を許可したときは、プロバイダ側はその同意に基づき情報を開示します。

こちらでは、ケースに分けて意見照会書の通知への対応を解説しましょう。

身に覚えがある場合

漫画の無断転載や誹謗中傷等を行ったとの自覚がある場合、自分の住所、氏名、電話番号等が知られることを恐れて、開示を拒否したいと思う方もいるでしょう。

ただし、被害者側は諦めずに開示請求の訴えを提起する可能性があります。訴えを裁判所が認めた場合、結局は自分の情報が特定されてしまいます。

当然ながら、被害者側は強い反感を覚える事態となるでしょう。

そうなると、民事裁判で責任を追及される場合、損害賠償額が増額される可能性もあります。また、被害者側は当初、刑事告訴を検討していなかったものの、加害者の無責任な対応に憤り、告訴するかもしれません。

そのため、身に覚えがある場合は意見照会書の開示を許可し、著作権侵害の解決に協力する姿勢を示した方がよいでしょう。

意見照会書にどう対応するか自分で決められないときは、まず弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

身に覚えがない場合

漫画の無断転載や誹謗中傷等について全く身に覚えがないときは、開示請求を拒否しても問題ありません。

ただし、自分のパソコンやSNS等で設定したアカウントを、家族も利用している場合、その誰かが違法行為をした可能性もあります。

このような場合は意見照会書に回答する前に、思い当たる人にそのような事実の有無を確認しておきましょう。

漫画での発信者情報開示請求から解決までの流れ

発信者情報開示請求に係る意見照会書が自宅へ届いても、全く身に覚えがなければ開示拒否をしても構いません。

しかし、漫画の無断転載や誹謗中傷等を行った、あるいは誤解を招く行動があったかもしれない、と思うときは弁護士に相談して対応を検討しましょう。

弁護士への無料相談

意見照会書が届いたときは、開示を許可するか、拒否するかを自分でいきなり決めずに、まず弁護士へ相談してみましょう。

弁護士は漫画の無断転載や誹謗中傷等を行った経緯について、詳しくヒアリングします。

そのうえで、 意見照会書にどのように回答するべきか、また今後どのような対応をしていくべきかについて丁寧にアドバイスします。

初回の相談は無料にしている法律事務所もあります。そのような事務所の中から著作権に詳しいところを選び、相談するとよいでしょう。

意見照会書への回答

本人が意見照会書に同意をすれば、プロバイダから開示請求をした相手方へ情報が提供されます。たとえ開示を拒否しても、相手方は裁判所へ情報開示の訴えを提起する可能性があります。

また、相手方がP2Pネットワークの監視システム「P2PFINDER」等を利用しているときは、権利侵害を確認し、IPアドレスの特定がなされている可能性も高いです。

この場合、本人が開示を拒否しても、プロバイダ自身の判断により発信者情報を相手方へ開示するケースがあります。

和解交渉

漫画の無断転載や誹謗中傷等を本人が行っていたのであれば、その責任を負わなければいけません。

そのような場合は、穏便な解決が図れるよう弁護士に依頼しましょう。示談が成立すれば著作権法違反等で起訴されるリスクを軽減できます。

弁護士は加害者・被害者双方の主張を聴き、調整を行い和解に尽力します。そして示談がまとまれば、示談書を作成します。

示談書の作成は義務付けられていませんが、示談成立後に加害者と被害者で認識の違いがあったり、その後のトラブルが生じないようにするために文書化した方が良いといえます。

示談書では主に次のような内容を明記します。

  • 加害者と被害者の氏名等
  • 合意内容(加害者が今後違法な発信はしない、示談金を支払う等)
  • 示談金額および支払方法、期日

示談書の内容を双方が最終確認、署名・押印すれば完成です。

権利侵害していないときの対応

意見照会書が届いても「言いがかりだ」と憤らず、弁護士と相談しつつ冷静に相手方の主張を検討して、的確な反論や自分の意見を主張することが大切です。

なお、相手方が「P2PFINDER」等を利用しており、権利侵害の確認とIPアドレスが特定されている場合、言い逃れは困難です。

ただし、自分ではなく同じパソコンを利用していた家族が、漫画の無断転載や誹謗中傷等をしていた場合もありえます。

その場合も意見照会書を受けた本人が、権利侵害していないと主張・立証する必要があるでしょう。もちろん、このようなケースでも弁護士は有益なアドバイスをしてくれるはずです。

漫画が原因で発信者情報開示請求を受けたら今すぐ弁護士に相談を

今回は多くの著作権問題に携わってきた専門弁護士が、漫画に関して発信者情報開示請求が行われるケース、開示請求を受けた場合の対応等について詳しく解説しました。

漫画に関する無断転載や誹謗中傷等を疑われている、または実際にそのような行為をして著作権者とトラブルになった場合、なるべく早く弁護士と対策を話し合いましょう。

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