アスベストの被害にはどの補償を受けるべき?専門家が解説

最終更新日: 2024年05月09日

アスベストの被害にはどの補償を受けるべき?専門家が解説

アスベストの被害について補償は受けられるか
どのような補償制度があるのか
いずれの補償制度を利用するのが有利なのか

若い頃にアスベストにさらされる作業に従事したことによって、最近になって疾病を発症して苦しんでいる被害者の方が増加しています。十分に働くことができず経済的な不安を抱える方もおられます。

このような被害者のために国は各種の補償制度を用意していますが、それぞれ対象者や補償内容が異なります。本コラムではアスベストの補償に詳しい弁護士が、各種の補償制度について説明します。

アスベスト被害に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

アスベスト(石綿)被害への国の補償制度

アスベストの被害に対する国の補償制度としては下記のものがあります。

労災保険給付
石綿健康被害救済制度
建設アスベスト給付金

労災保険給付は労災保険に加入しており、かつアスベストにさらされる作業に従事していたことが要件となります。

他方の石綿健康被害救済制度はアスベストによって疾病にかかったことだけが要件です。そのため、救済制度の方が補償を受けやすいですが、補償内容としては労災保険給付の方が手厚く、補償に大きな格差があります。

建設アスベスト給付金は最高裁の判断を受けて令和4年1月から施行されている制度で、労災給付や救済制度の補償を受けている場合であっても別途に支給を受けられます。

アスベスト被害への労災保険による補償

まずは労災保険による補償について説明します。労災保険による補償は手厚い内容となっていますので、アスベストの被害者は請求ができないかどうか必ず検討するべきです。

対象外と思っていたのに、弁護士において検討したら対象だったということはしばしばあります。

労災保険による補償の要件

労災認定を受けるためには、アスベストにさらされる作業に従事したことによって対象の疾患にかかったことが要件となります。対象の疾患は下記のとおりです。

【対象の疾患】
・石綿肺
・中皮腫
・肺がん
・良性石綿胸水
・びまん性胸膜肥厚

アスベストの疾患は潜伏期間が10年から40年と非常に長いため、アスベストにさらされる作業に従事していたことについて証明することが容易ではないケースもあります。

この点の証明がポイントとなりますから、専門の弁護士の協力を得ることも検討すると良いでしょう。

アスベストによる肺がんなのに補償を受けていない

肺がんにかかっている方の中には実はアスベストが原因の方が多くいます。

しかし、アスベストが原因になっているとは気が付かず、労災保険給付を始め何らの補償も受けていない方が多いです。特に喫煙歴があると、タバコが原因だと本人も医師も判断して、アスベストの原因を見落とされやすいです。

もし肺がんにかかっている場合にはアスベストが原因ではないか念のため、専門の医療機関で検査を受けることをお勧めします。

補償の内容

次に、労災保険の補償内容についてそれぞれ簡単に説明します。各補償ついて更に詳しく知りたい方は下記コラムもご覧ください。

療養補償給付
休業補償給付
障害補償給付
傷病補償年金
介護補償給付
遺族補償給付
葬祭料

療養補償給付

療養補償給付によって自己負担なく治療を受けることができますし、通院交通費の補償を受けることもできます。

休業補償給付

アスベストによる疾病のために仕事の休業を余儀なくされることもあります。そのような場合、休業の第4日目から休業補償給付と休業特別支給金の補償を受けることができ、直近3か月の平均賃金の8割が補償されます。

障害補償給付

アスベストによる疾病によって一定の障害が残った場合には、障害補償給付の補償を受けることができます。障害等級によって補償金の金額も異なります。

傷病補償年金

療養を開始して1年6か月を経過しても症状固定に至らず、かつ傷病等級の第1級から第3級に該当する場合には、傷病補償年金、傷病特別支給金、傷病特別年金の補償を受けることができます。

なお、傷病補償年金の補償を受けると休業補償給付の補償はなくなります。

介護補償給付

一定の要介護状態にある障害補償年金又は傷病補償年金の受給者は、介護補償給付の補償を受けることができます。

遺族補償給付と葬祭料

アスベストの被害者が死亡した場合、その遺族は遺族補償給付(遺族補償年金又は遺族補償一時金)と葬祭料の補償を受けることができます。

死亡した被害者の収入によつて生計を維持していた、配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹は遺族補償年金の補償を受けることができます。遺族補償年金の受給権者がいない場合には、それ以外の遺族は遺族補償一時金の補償を受けることができます。

アスベスト被害への特別遺族給付金による補償

労災保険給付の遺族補償給付は被害者の死亡日の翌日から5年で時効となってしまいます。アスベストの疾患は潜伏期間が長いことから疾病の原因がアスベストとは気が付かず、労災保険給付の時効期間を経過してしまうケースがあります。

このようなケースを救済するために、石綿健康被害救済制度は特別遺族給付金という制度を設けています。令和4年に法改正によって特別遺族給付金の請求期限は、令和14年(2032年)3月27日まで延長されました。

特別遺族給付金の補償の要件

特別遺族給付金の補償を受けるための要件は以下3点です。対象疾病は労災保険の対象と同じです。

1 労災保険に加入している事業場の労働者又は特別加入者であること
2 石綿ばく露作業にに従事したことによって対象の疾病に罹患して死亡したこと
3 令和8年(2026年)3月26日までに死亡したこと

受給資格者

特別遺族給付金の受給資格者は遺族補償給付と同じです。

支給金額

特別遺族給付金のうち特別遺族年金の支給金額は、受給権者等の人数に従って240万円から330万円までの金額に決まります。

特別遺族年金の受給権者がいないときはその他の遺族に特別遺族一時金が支給されます。受給者が配偶者であれば支給金額は1200万円で、それ以外の場合は1200万円からそれまでに支給された特別遺族年金の金額を控除した金額となります。

アスベスト被害への救済給付による補償

次に、石綿健康被害救済制度の救済給付による補償について説明します。労災保険給付と特別遺族給付の請求先は労働基準監督署ですが、救済給付の請求先は独立行政法人環境再生保全機構(環境省)です。

なお、既に石綿健康被害救済制度の救済給付の支給を受けている方であっても、労災保険給付の要件も満たしている場合がありますので、念のため、対象とならないか確認することをお勧めします。

救済給付による補償の要件

救済給付の対象となる疾病は下記のとおりで、労災保険の対象疾病とは若干異なります。

【対象疾病】
中皮腫
肺がん
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

補償の内容

救済給付の給付内容は以下のとおりです。以下それぞれについて簡単に説明します。各給付について請求期限がありますので詳しくは下記コラムもご覧ください。

【救済給付】
医療費
療養手当
葬祭料
未支給の医療費と療養手当
救済給付調整金
特別遺族弔慰金
特別葬祭料

医療費

自己負担なく治療を受けることができます。石綿健康被害医療手帳を提示すれば窓口で支払いが不要となります。

療養手当

療養開始日の翌月から療養手当103,870円の補償を受けることができます。

葬祭料

被害者が死亡したときは、葬祭料199,000円の補償を受けることができます。

未支給の医療費と療養手当

療養開始日から被害者の死亡日までに未だ支給されていなかった医療費又は医療手当があるときは、遺族がその支給を受けることができます。

救済給付調整金

被害者に支給された医療費と療養手当、遺族に支給された未支給の医療費と療養手当、これらの合計金額が280万円に満たない場合、遺族はその差額を補償として支給されることができます。

特別遺族弔慰金と特別葬祭料

被害者が救済制度の申請をせずに死亡した場合、遺族は特別遺族弔慰金2,800,000円と特別葬祭料199,000円の補償を受けることができます。

建設アスベスト給付金による補償

最後に建設アスベスト給付金制度について説明をします。建設アスベスト給付金について更に詳しく知りたい方は下記のコラムをご覧ください。

給付金の補償の要件

給付金の請求要件は下記①から④です。

日本国内で石綿にさらされる建設業務(※)に従事していたこと
※土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業、これらの作業の準備作業に係る業務又はこれに付随する業務
①の従事期間が下記の期間であること
石綿の吹付け作業に係る建設業務:
昭和47年(1972年)10月1日から昭和50年(1975年)9月30日
一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務:
昭和50年(1975年)10月1日から平成16年(2004年)9月30日
①によって下記の石綿関連疾病にかかったこと
中皮腫
肺がん
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
石綿肺(じん肺管理区分が管理2から4又はまたはこれに相当するもの) 
良性石綿胸水
事業所に使用されている労働者、中小事業主、一人親方、家族従事者であったこと

給付金の請求期限

建設アスベスト給付金には請求期限があり、下記のとおりです。

①石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日のうちいずれか遅い日から20年以内
②石綿関連疾病により死亡した日から20年以内
※初日算入、請求期限末日が休日の場合は翌開庁日が期限末日となります。

請求権者

被害者本人が建設アスベスト給付金を請求できるのはもちろんですが、本人が死亡したときはその配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が請求できます。

給付金額

建設アスベスト給付金の給付金額は、下記表のとおり疾病の種類と存命か否かによって異なります。また、喫煙歴がある場合や石綿ばく露の期間が短い場合には減額されます。
アスベスト給付金

まとめ

以上、アスベストの補償に詳しい弁護士が、各種の補償制度について説明しました。

各種の補償には請求期限がありますので注意が必要です。また、過去の就業歴の証明が必要となる補償については認定を受けられるだけの十分な証拠、資料の作成がポイントとなります。

できる限り速やかにより確実に補償を受けるために、アスベストの補償に詳しい弁護士に無料でご相談ください。

アスベスト被害に強い弁護士はこちら

アスベストのコラムをもっと読む

※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。