慰謝料請求しないと言ったのに!対策と弁護士の活用法を徹底解説
2025年01月30日
- 相手が慰謝料を請求しないといったのに、態度を翻して請求してきた。一体どうすればよいのだろう?
- 離婚原因をつくってしまったが、相手は「許す」といっている。これは慰謝料を放棄したと考えてよいのだろうか?
- 相手の慰謝料の放棄を書面にした方がよいのだろうか?慰謝料に詳しい専門家と相談したい。
相手とトラブルを起こしていたものの、相手が「慰謝料を請求しない」と約束するケースもあります。
慰謝料請求権の放棄は口頭でも有効なのか、判断に迷う方も多いでしょう。
そこで今回は、慰謝料問題の解決に携わってきた専門弁護士が、相手に慰謝料請求権の放棄を覆されたときの対処の仕方や、慰謝料トラブルが発生したときの弁護士の活用法等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 相手が慰謝料請求権の放棄を覆しても、証拠がなければ相手への反論は極めて難しい
- 慰謝料請求権の放棄を証拠として残すには、和解内容とともに書面にする必要がある
- 相手が慰謝料請求権の放棄を覆した場合、速やかに弁護士と相談しよう
慰謝料請求はしないと言ったのに請求された!
トラブルとなっていた相手が「慰謝料請求はしない」と述べたときは、基本的に相手は慰謝料請求権を放棄したことになります。
慰謝料請求権の放棄は口頭の意思表示でも有効であり、書面化は必須ではないからです。
次のような相手の発言も、慰謝料請求権の放棄といえます。
- 「あなたを許す」
- 「すでにあなたとのトラブルは解消されている」
- 「お金での解決は考えていない」
ただし、慰謝料請求権の放棄を書面にしておかないと、後々トラブルになるおそれがあります。
慰謝料請求しないと言ったのに請求されたケース
相手が慰謝料請求権を放棄し、和解が成立したにもかかわらず、当初の発言を覆す事態はあり得ることです。
慰謝料請求権を放棄する証拠があるか否かで、請求された側の対応は違ってきます。
口頭の場合
慰謝料請求権の放棄は口頭の意思表示で有効に成立します。慰謝料請求権を放棄した側は、以後、基本的に「やはり慰謝料を支払ってくれ」とはいえなくなるのです。
慰謝料を請求する側・される側が口頭で行った約束を守れば、問題が発生することはありません。
しかし、当事者が口頭で和解した場合、時間が経つと相手方から問題を蒸し返されるおそれもあります。
証拠がある場合
相手が慰謝料請求権の放棄を覆したとしても、和解時の証拠が残っていれば、支払いを拒否できます。
証拠となるのは、主に次のような書類や連絡のやりとりの記録です。
- 和解契約書(同意書):慰謝料請求の放棄を明記した当事者の和解内容に関する文書
- メールやLINE:相手が慰謝料請求を放棄すると明示したメールやLINEの文章
- 音声:相手が慰謝料請求の放棄を明言した音声
特に和解契約書(同意書)を2通作成し、互いに1通ずつ保管していれば、合意した内容をすぐに確認できます。
証拠がない場合
相手が慰謝料請求権の放棄を覆した場合、和解時の証拠が残っていなければ、支払いを拒否できないおそれがあります。
口頭による慰謝料請求権放棄の合意だけでは、相手が放棄した事実を立証できません。しかし、相手と慰謝料に関する裁判になった場合、放棄を立証できる証拠が必要です。
そのため、相手が慰謝料を請求してきた場合、再び当事者が交渉を行わざるを得ない場合もあるでしょう。
慰謝料請求しないと言ったのに請求された場合の対策
相手が慰謝料請求権の放棄を覆した場合、新たなトラブルに発展する可能性があります。
速やかに弁護士と相談し、今後の対応を協議しましょう。
弁護士への相談
相手が放棄したはずの慰謝料請求権を急に行使してきた場合は、慌てず弁護士と相談しましょう。
弁護士は相手と相談者の事情をヒアリングし、次のアドバイスをします。
- 相手との法的トラブルで、本当に慰謝料を支払う必要があるのか
- 法的トラブルの内容に応じた慰謝料の適正額の算定
- 相手との交渉ポイント
- 和解協議書(合意書)の作成の必要性
- 交渉が不成立となった場合の対応
相談している間に「弁護士を代理人に立てた方が和解しやすい」と思ったときは、そのまま委任契約を締結してもよいです。
弁護士には相手の交渉や、法的手続きの代行、裁判になったときの主張・立証のほとんどを委任できます。
支払う必要があるかの確認
慰謝料請求された側の不法行為が原因で相手に損害を与えた場合、相手はいつでも請求権を行使できるわけではありません。
それは慰謝料請求権の放棄した場合も同様であり、相手(被害者)が損害・加害者を知った時から3年以内に行使しなければ時効となります(民法第724条)。
3年が経過していたら、相手が慰謝料請求権の放棄を覆しても請求された側は時効を主張できるので、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。
出典:民法|e-GOV法令検索
証拠の確認
相手が慰謝料を請求してきた場合、まずは証拠の提示を求めましょう。
慰謝料を請求してきた相手と、そもそも慰謝料が必要な法的なトラブルがあったか否かを確認する必要があります。
相手に具体的な損害が発生しており、しかも損害の原因が請求された側にあるのでなければ、基本的に慰謝料の支払いに応じる必要はありません。
減額交渉
相手が慰謝料請求権の放棄を覆した場合でも、減額交渉ができる可能性はあります。
たとえば、不倫をした者が、不倫相手の配偶者と次のような口約束をしたとしましょう。
- 不倫をした者が不倫相手の配偶者に謝罪し、二度と不倫相手に会わないと誓う
- 不倫相手の配偶者は、不倫した者を許し、慰謝料請求をしない
口約束をしたにもかかわらず、不倫相手の配偶者がいきなり300万円の慰謝料を請求してきた場合、慌てず相手の夫婦の状況を確認しましょう。
不倫相手とその配偶者が離婚していない場合は、不倫慰謝料の目安は高くても100万円程度です。
本ケースでは300万円の慰謝料は高すぎるので、100万円以下に減額するよう交渉の余地があります。
慰謝料請求しないと言ったのに覆された場合の弁護士の活用法
相手が慰謝料請求権の放棄を覆しても、弁護士に相談すれば有益なアドバイスやサポートが得られます。
想定外の相手の慰謝料請求にも、冷静な対応が可能です。
法的なアドバイス
弁護士は相手の慰謝料請求に関して次のようなアドバイスをします。
- 相手が慰謝料請求権を放棄した証拠となる記録や文書の説明
- 相手に慰謝料請求できる証拠があるか否か
- 相手の請求した慰謝料額が妥当か否か
- 相手の慰謝料請求は時効かどうか
- 慰謝料請求された場合の反論ポイント
- 慰謝料問題を調停や裁判で解決する手順の説明
もちろん相談だけではなく弁護士に代理人を依頼すれば、相手との交渉を安心して任せられます。
適正額の把握
弁護士は不法行為の種類に応じた慰謝料の適正額を把握しているので、相手の請求した慰謝料額が高いか否かも確認できます。
たとえば、不倫に関する慰謝料の相場は次の通りです。
- 夫婦が離婚しない場合の慰謝料:数十万~100万円
- 夫婦が離婚する場合の慰謝料:200万~300万円
過去に依頼者が不倫をしており、不倫相手の配偶者から500万円の慰謝料を請求された場合、相場と比較して高すぎる可能性があります。
そのため、弁護士は相場の他に不倫期間・悪質性・不倫による妊娠の有無等を考慮し、慰謝料の適正額を算定します。
弁護士は適正額をもとに、依頼者の了承を経たうえで相手との交渉に臨むでしょう。
交渉や手続きの代行
弁護士が代理人となれば、これ以上慰謝料の問題を蒸し返さないよう、相手との交渉や手続きを進めていきます。
相手と慰謝料について話し合いがまとまったときは、弁護士は内容を「和解契約書(同意書)」として文書化します。
和解契約書(同意書)の内容は主に次の通りです。
- 慰謝料〇万円、支払方法、支払期限〇年〇月〇日で当事者が合意した事実を確認する旨
- 債務者(慰謝料を支払う側)が約束を破った場合の法的措置
- 当事者は今後、慰謝料に関する問題を蒸し返さない旨
和解契約書(同意書)は2通作成し、当事者がそれぞれ1通ずつ保管します。
一方、交渉不成立の場合、相手は民事訴訟を提起する可能性もあるでしょう。訴訟を提起されても、弁護士が依頼者の代わりに手続きを進めていきます。
裁判所から訴状が送られてきた場合、弁護士は答弁書の作成や、提出書類の収集も代行可能です。また、裁判期日には依頼者(被告)の代理人となり、主張・立証を行います。
スムーズな解決
弁護士が交渉役となれば相手との慰謝料問題を、スムーズに解決できます。
当事者同士が交渉すれば、慰謝料請求権の放棄を覆した相手と、請求を受けた側とが感情的になり、激しい口論に発展してしまうかもしれません。
弁護士は法律の知識に精通し、交渉経験も豊かなので、相手と理性的に交渉を進められます。
弁護士は相手に対し、慰謝料請求が妥当なのか、不法行為の内容に見合った慰謝料額等について、証拠を踏まえつつ主張します。
弁護士の説得力のある主張に、相手も「感情的で一方的な慰謝料請求だった」と素直に応じ、請求取下げや和解案に同意する可能性もあるでしょう。
減額・分割交渉
相手の慰謝料請求に正当な理由がある場合でも、弁護士は依頼者の立場に立って、慰謝料の減額や分割交渉を行います。
- 相手の慰謝料請求は正当であるが、慰謝料額が高すぎる→適正額を提示し減額交渉
- 相手の慰謝料請求は正当でかつ慰謝料も適正額である→分割による支払いを提案
相手の慰謝料請求が正当でかつ適正額であっても、依頼者は請求された金額を一括で支払えない可能性があります。
弁護士は依頼者の経済事情を考慮し、相手に分割払いの提案も可能です。相手に対し、依頼者の資力に見合った分割内容(1回の支払金額・支払回数)を粘り強く交渉していきます。
慰謝料請求しないと言ったのに、お困りなら春田法律事務所まで
今回は多くの慰謝料問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、相手に慰謝料請求権の放棄を覆されたときの対応ポイント等について詳しく解説しました。
法的なトラブルを相手と和解しても油断は禁物です。口約束で取り決めた内容は証拠が残っていなければ覆される可能性があります。
相手が問題を蒸し返してきたときは、できるだけ早く弁護士に相談し対応を協議しましょう。
春田法律事務所は慰謝料問題の交渉や裁判に実績豊富な法律事務所です。まずは慰謝料に関する悩みや不安を弁護士に打ち明けて相談してみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。