不倫慰謝料の減額のポイント
最終更新日: 2023年06月13日
減額交渉の基本
不倫慰謝料の大枠は、離婚の有無で決まります。
その上で、不倫の期間や婚姻期間がとても長かったり、短かったりすればそれらの事情で金額の微調整がなされるイメージです。
また、夫婦がこれからも婚姻関係を継続していくという場合には、不貞(不倫)をした配偶者に対して求償はするな、求償権を放棄しろと求めてくることが通常です。
その場合、求償権を放棄する代わりに、半額程度、慰謝料を減額するよう求めることになります。
求償、求償権とは
不倫慰謝料請求においては、不貞(不倫)をした二人が加害者で、不貞(不倫)をされた配偶者が被害者という構図です。
そして、不貞(不倫)の慰謝料は、不貞(不倫)をした二人が連帯して支払義務を負うというのが法律の立て付けです。
そのため、一人が慰謝料を支払った場合には、他方の不倫相手にその負担を求めることができるのです。この負担を求めることを求償といいます。
二人がどれくらいずつ負担するのかについては、二人が自由に決めることができます。半々でもいいですし、他方が納得するのであれば、6:4でも、極論0:100でもいいわけです。
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