尿検査で大麻の陽性反応が出てしまった!弁護士が大麻取締法違反による捜査の流れを詳しく解説します!
2021年12月14日
- 大麻の所持を疑われていて、尿の提出を求められている。
- 尿から大麻の陽性反応が出てしまった。この後、逮捕されるのか?
日本では、大麻を含め、違法薬物に対して非常に厳しい取締りを実施しています。首都圏のみならず、全国各地で大麻所持の検挙活動が行われており、警察官は、大麻所持を疑われる人に対して、尿検査の協力を進めてくることも多いです。
では、突然、警察官から尿検査を求められた場合、これを拒否することはできるのでしょうか。また、尿検査の結果、大麻の陽性反応が出てしまった場合、そのまま逮捕・起訴され、有罪判決を受けてしまうのでしょうか。
大麻取締法違反に関する尿検査とその後の捜査の流れについて、薬物に詳しい弁護士が解説していきます。
それでは早速まいりましょう。
大麻所持を疑われた!尿検査を拒否できるのか?
稀に、繁華街を歩いていたり、深夜に路上駐車をして車の中で待機していたりすると、不審に思った警察官がやってきて、職務質問を行い、その際に尿の任意提出を求められることがあります。このような場合、尿検査を拒否することができるのでしょうか。
- 職務質問による尿検査
- 任意捜査か強制捜査か
- 尿検査を拒否するのは難しい
職務質問による尿検査
警察官は、誰であっても、不審事由を認めたとき、職務質問を行うことができます。尿の提出や検査を求められる場合、この職務質問を根拠にしています。
すぐに尿の提出を求めてくるというよりは、所持品検査から始まり、薬物使用あるいは所持について確信をもった段階で、尿検査を求めてくる流れが通常でしょう。
このような職務質問による尿検査の求めは、拒否できるのでしょうか。
任意捜査か強制捜査か
警察官が行うことのできる捜査としては、任意捜査と強制捜査の二種類があります。
任意捜査は、人権侵害の危険性が認められない限り、様々な捜査を行うことができます。
よく誤解されるのですが、捜査対象者の同意を得なければ任意捜査を行えないものではありません。任意捜査の限界は、捜査の必要性と人権侵害の度合いの比較によって、個別具体的な事案において、判断されます。
対象者の同意があるに越したことはないものの、同意がなかったからといって、当該任意捜査が直ちに違法となるわけではありません。
強制捜査は、人権侵害の度合いが強いため、法律に根拠のあるものしか行うことができません。たとえば、逮捕、捜索、差押えなど、令状をもって執行する手段が強制捜査に該当します。
尿検査を拒否するのは難しい
まず警察官が尿検査への協力を求めてくる場合、任意捜査としてなされます。よくテレビの捜査番組などで、被疑者が「任意ですか。任意なら拒否します」と言うように、協力に応じない光景を見ることがあるでしょう。
このようにして任意捜査は、一応、拒否することはできます。しかし、実際のところ、警察官は、一度や二度、捜査協力を拒否されたところで容易には引き下がらないでしょう。
むしろ捜査協力を拒否されたことで、ますます疑いを強めますので、尿検査に応じてもらうまで、被疑者をその場に留め置いたり、警察官がどこまでも追跡してくることが通常です。
その場に留め置かれることや、追跡されること自体が違法捜査ではないかという問題もありますが、これも基本的には任意捜査の範疇として許容されるのが一般的と思われます。
また、尿検査に応じない場合、警察は、強制採尿という奥の手を用意しています。判例では、強制採尿を捜索差押許可状(いわゆる強制採尿令状)によって執行することを認めています。
このように、警察官は、最終的には強制採尿令状によって、対象者の意に反して、尿を採取することができますから、実際には、尿検査が任意捜査として開始されるものだとしても、拒否するのは極めて困難であるというべきでしょう。
尿検査の陽性反応により大麻所持で有罪になるのか?
では、尿検査の結果、万が一、大麻の陽性反応が出た場合、有罪の判決を受けることになるのでしょうか。
大麻所持を証明する方法
大麻所持を証明するための典型的な証拠としては、大麻草それ自体を所持していたという事実が挙げられます。多くの場合、大麻所持の罪は、これによって有罪の立証がなされています。
他方、大麻の陽性反応が出た場合、大麻を使用したことは間違いないでしょう。しかし、大麻の使用は処罰されていませんので、大麻を使用した事実だけで有罪の立証に十分とはいえません。
この点、大麻を使用するためには、大麻を持っていたことが前提となることから、使用の証拠=所持の証拠として成立するのではないかという素朴な疑問も生まれます。しかし、クラブでたまたま会った人から少しだけ使わせてもらった、誰かわからないが知らないうちに盛られたなどの弁解がありえます。
刑事事件は、厳格に事実認定を行う手続きであり、確実な事実の証明が求められます。大麻の「使用」の範疇にとどまり、被疑者の少し使っただけという弁解を排斥できないのであれば、「所持」したという事実を確実に証明したとまではいえないので、無罪にしなければなりません。
このように、大麻使用の証拠だけでは、「所持」の十分な証拠にはならない可能性もありますから、実は、尿から大麻の陽性反応が出ても、あまり捜査側は重視しないことが多いのです。
ではなぜ、大麻の所持にあまり使えないにもかかわらず、尿検査を求められるのでしょうか。これは、警察官が、大麻に関わらず、他の薬物使用も疑っているからです。覚せい剤、麻薬などは、「所持」はもちろん、「使用」も重く罰せられています。
当然、尿から、覚せい剤の陽性反応が出てしまえば、「使用」の極めて有力な証拠になりますから、薬物使用が疑われる被疑者に対しては尿検査を求めることが非常に有効なのです。
あくまで尿の検査結果は、捜査のきっかけにすぎず、これを起点に捜索や、差押えなどを行い、大麻の所持やその他の違法薬物の発見に繋げる目的があるというべきでしょう。
尿から大麻の陽性反応が出た場合の対応
とはいえ、尿から大麻の陽性反応が出たのであれば、それだけで直ちに有罪にならないものの、大麻使用の嫌疑が強く疑われて、警察の捜査対象となり、取調べや、逮捕などの危険が生じることも間違いありません。
尿検査は、通常、科捜研の精密検査に回されます。鑑定結果が出るには、早くても1週間はかかり、遅い場合にはひと月以上も待つことがあります。尿検査の後は、しばらく在宅捜査により、何度か取調べに呼ばれることになります。
他方、尿検査の結果次第では、逮捕されることもあります。また、自宅に捜索や、差押えがなされることもあります。
取調べで大麻所持を自供したり、捜索の結果、大麻所持の証拠が発見された場合には、起訴されてしまい、有罪判決を受けることになります。
先ほど説明したとおり、大麻の使用は処罰されないので、大麻使用の証拠だけで有罪にすることは難しいです。それでも、捜査側は、「大麻を所持していなければ大麻を使えるはずがない。事実を認めた方がいい」そのような自供を求めてきます。
しかし、たまたま居合わせた人から少しだけ使わせてもらったというように、本当に大麻を所持したことがないのであれば、自分の主張を貫く必要があります。
尿検査で大麻所持を疑われたら弁護士に相談
職務質問を受けたところ、尿を取られた場合、今後の対応次第で、逮捕、起訴されることもあれば、在宅捜査のまま不起訴処分となるということもあり、結論は大きく分かれてきます。
事案によって、状況は様々であり、供述すべき内容も事案により変わってきます。しかし、尿を取られたことで諦める必要はなく、ベストな手段は必ず存在します。そして、そのような助言を行うことができるのは、薬物事件に詳しい弁護士です。
薬物事件に詳しい弁護士かどうかを判断するには、薬物事件の経験値で決めるのが、最も確実といえます。
そして、薬物事件の経験値を計る指標となるのが、薬物事件について無罪判決を獲得した経歴があるかどうか、薬物事件について多数の不起訴を獲得しているかどうか、元検察官が所属しているかどうかなどが考えられます。
気になった法律事務所のホームページなどに該当する記載があるのかどうかを確認してみましょう。
また、ホームページの記載だけでは不安という方は、一度、法律相談を申し込み、担当弁護士と話をすることも非常に有効です。弁護を依頼する際、実際に実働するのは担当弁護士なので、話をした結果、安心して任せることができると判断できるのであれば、それがベストであるといえます。
尿検査により陽性反応が出た場合、一度、薬物事件に詳しい弁護士に対応を相談するのがよいでしょう。
まとめ
いかがでしたか。今回は、尿検査の法律上の根拠や、尿検査の結果、大麻の陽性反応が出てしまった場合について、詳しく解説しました。
大麻の陽性反応が出たというだけで、簡単に有罪にすることもできないことから、捜査側としても慎重に行動します。そのため、その後の取調べ対応次第では、不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。
職務質問を受けてしまい、大麻で捜査されるのではないかと不安な方は、是非一度、弁護士にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にある「LINEで無料相談」のボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。