労災で支給される金額はいくら?専門弁護士がわかりやすく解説!
2023年06月27日
労災事故にあって怪我をした場合や家族が亡くなってしまった場合、治療費や入院費などがかさんだり、働くことができないために収入が減少してしまい、今後の生活に不安を感じることも多くあるでしょう。
このような場合、労災保険からは、いったいどのような給付がなされるのでしょうか。
また、いつから、いつまで、いくらの給付を受けることができるのでしょう。
今回は、労災保険から支給される給付の種類と金額について、説明をしていきます。
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- 労災保険から支給される給付の種類や内容、支払いがなされる時期などを説明しています。
- 死亡事故や高次脳機能障害、脊髄損傷や失明など重篤な後遺障害が残存した場合の、傷害等級について詳細に解説しています。
- 労災保険からの給付金額に疑問や悩みがある場合、適切な補償を受けられているか否か不明な場合には、弁護士に相談することをおすすめしています。
労災保険から支給される給付の種類と金額は?
労災保険の給付には、以下の種類があります。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料
- 傷病(補償)給付
- 介護(補償)給付
- 健康診断等
それぞれ支給の要件や支給の金額が異なっていますが、特に気になる方が多いであろう療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付を中心に説明をいたします。
労災保険の主な給付の種類
労災保険から給付される主な給付として、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付をとりあげます。
療養(補償)給付
療養(補償)給付は、病院に払う治療費や診察費、検査費用、薬剤料などが対象となります。
被災労働者は、労災病院や労災保険の指定医療機関で、無料で治療を受けたり、薬剤を受け取ったりすることができます(現物給付といいます)。
病院は、患者である被災者ではなく労災保険に直接請求をすることが通常ですので、原則として、患者は病院の窓口で医療費を支払う必要はありません。>
これに対し、「療養の費用の給付」と呼ばれる給付もあります。
労災指定外の医療機関や薬局などで治療や薬剤の給付を受けた際に、その費用の支給を受けられます。
この場合は、一旦、被災者が窓口で治療費等を立て替えて支払ったうえ、事後的に労災保険から立て替えた医療費が支給されるという流れです。
医療費の立替えが発生してしまうこともあり、労災病院や労災指定医療機関を受診するメリットも大きいといえます。
休業(補償)給付
怪我や病気で働くことができなくなると、収入が途絶えて生活が困窮する場合があります。そこで、その働くことができない期間の収入をカバーするのが休業(補償)給付です。
休業補償給付の要件は、労働者災害補償保険法第14条1項に定められています。
概要は、以下の3点です。
・業務上の事由または通勤による病気や怪我で療養中であること
・その療養のために労働することができない期間が4日以上であること
・労働できないために、会社(事業主)から賃金の支払を受けていないこと
なお、労働者災害補償保険法第14条1項の条文を正確にご確認されたい方は、こちらをご参照ください。
なお、よく似たものとして、健康保険から支払われる「傷病手当金」という給付も存在します。これは、業務「外」の病気や怪我によって仕事を休業したときに、休業4日目から1年6か月までの間に支給される補償をいいます。
仮に、労災保険から休業補償と健康保険からの傷病手当金のどちらも受け取ることができる資格を有していたとしても、休業補償と傷病手当金の2つを同時に受け取ることはできません。
障害(補償)給付
治療を継続していても、医学的な観点からは症状に変動が見られなくなってしまい、心身に障害が残ってしまうこともあります。これを後遺障害といいます。
障害が残ると、仕事の継続が困難になり、または労働能力の一部を喪失する結果、事故前と同等の仕事ができない等の理由で収入が減ることが想定されます。
このような将来の収入の減少に対して支払われるのが障害(補償)給付です。
支給される金額は、労災保険によって認定された障害の程度に応じて決まります。
障害等級1級から7級までは年金払いの方法で、8級から14級までは一時金払いの方法で支給がなされます。
遺族(補償)給付
労災によって労働者が死亡した場合、その遺族に給付されるのが遺族(補償)給付です。
遺族(補償)給付には、毎年支給がなされる「遺族(補償)年金」と、1回限り支払いがなされる「遺族(補償)一時金」が存在します。
遺族補償年金の受給資格を有するのは、労働者が死亡した時点で、その労働者の収入によって生計を維持されていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹です。
ただし、妻以外の遺族には、年齢や一定の障害があること等の条件があります。
労災保険の主な給付の金額や計算方法
これまで主たる労災保険の種類やその条件について説明をいたしました。
では、主な給付のうち、休業(補償)給付や障害(補償)給付は、いつから、いつまで、いくらの支給がなされるのでしょうか。
休業(補償)給付
まず、休業(補償)給付についてです。
休業(補償)給付は、労災保険の申請をし、給付の要件を満たしていると判断された場合、怪我や病気で療養(休業)を開始した4日目から支給され、1日あたり、給付基礎日額の60%と特別支給金20%、合わせて80%が支給されることとされています。
また、先ほど説明した3つの要件を満たしている限りは、基本的には打ち切られることはありません。
ただし、あくまでも「療養のため」に休業をしていることが必要ですので、これ以上治療を行っても、医学的な観点から症状が変化しない時期(いわゆる「症状固定」の時期)に達した場合には、症状が残存していたとしても「療養のため」とは認められないため、休業(補償)給付の支給が終了となります。
この場合には、後遺障害が残存したとして、以下で説明する障害(補償)給付によって、補償を受けることとなります。
また、傷病が「治ゆ」したときや、就業できるようになったとき、賃金を受け取ることができるようになったときにも、上記の要件を満たさなくなるため、休業(補償)給付は打ち切りとなります。
障害(補償)給付
障害(補償)給付は、具体的な障害の内容によって異なる等級認定がなされます。
等級が1級から7級の場合には、毎年、年金が支払われます。
なお、年金給付を受け取るためには、年に1度、定期報告書を提出することが必要とされています。
他方、8級から14級の場合には、一時金が支払われます。
まず、1級から7級の場合は、以下のとおり定められています。
障害等級1級
障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の313日分 |
障害特別支給金 | 342万円 |
障害特別年金 | 算定基礎日額の313日分 |
障害等級2級
障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の277日分 |
障害特別支給金 | 320万円 |
障害特別年金 | 算定基礎日額の277日分 |
障害等級3級
障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の245日分 |
障害特別支給金 | 300万円 |
障害特別年金 | 算定基礎日額の245日分 |
障害等級4級
障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の213日分 |
障害特別支給金 | 264万円 |
障害特別年金 | 算定基礎日額の213日分 |
障害等級5級
障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の184日分 |
障害特別支給金 | 225万円 |
障害特別年金 | 算定基礎日額の184日分 |
障害等級6級
障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の156日分 |
障害特別支給金 | 192万円 |
障害特別年金 | 算定基礎日額の156日分 |
障害等級7級
障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の131日分 |
障害特別支給金 | 159万円 |
障害特別年金 | 算定基礎日額の131日分 |
次に、8級から14級の場合は、以下のとおり定められています。
障害等級8級
障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の503日分 |
障害特別支給金 | 65万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の503日分 |
障害等級9級
障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の391日分 |
障害特別支給金 | 50万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の391日分 |
障害等級10級
障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の302日分 |
障害特別支給金 | 39万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の302日分 |
障害等級11級
障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の223日分 |
障害特別支給金 | 29万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の223日分 |
障害等級12級
障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の156日分 |
障害特別支給金 | 20万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の156日分 |
障害等級13級
障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の101日分 |
障害特別支給金 | 14万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の101日分 |
障害等級14級
障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の56日分 |
障害特別支給金 | 8万円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の56日分 |
労災の具体的な事例における労災給付金額の目安
では、労災事故による具体的な怪我などを例にあげながら、具体的な給付金額の目安を確認していきましょう。
死亡事故の場合の労災給付金額の目安
労災で死亡事故が発生した場合の主な労災給付金の目安は以下のとおりです。
遺族(補償)年金
被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた場合(共働きで生計の一部を被災労働者が維持していた場合も含む)に、家族などに対して給付されます。
遺族(補償)年金
労働基準法上の平均賃金(労災事故日の直前3か月間に支払われていた賃金総額を日割りした金額。ボーナスなどは除かれる。)を「給付基礎日額」として、遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)に応じて、以下の日数分が毎年支給されます。
- 1人:153日分
2人:201日分
3人:223日分
4人以上:245日分
遺族特別支給金(一時金)
一律300万円が支給されます。
遺族特別年金
被災労働者の死亡以前1年間に3か月を超える期間毎に支払われていた賃金(ボーナスなど)を日割りした額を「算定基礎日額」として、遺族(補償)年金と同日数分が毎年支給されます。
遺族(補償)年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求できなくなります。
なお、遺族(補償)年金の受給者がいない場合などは、遺族(補償)一時金が支払われます。
高次脳機能障害の場合の労災給付金額の目安
労災事故で、高次脳機能障害の後遺症が残存した場合はどうでしょう。
まず、高次脳機能障害とは、脳が損傷を受けたことで、認知、行為、記憶、言語、思考、判断、注意力などの持続ができない等の様々な支障が生じる障害で、感情の抑制などもきかなくなることもあります。
高次脳機能障害が後遺障害に該当するか否かについては、以下の4つの能力の喪失の程度が考慮要素とされています。
- 意志疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)
- 問題解決能力(理解力、判断力)
- 作業負荷に対する持続力、持久力
- 社会的行動能力(協調性等)
高次脳機能障害の場合、想定される障害等級は以下のとおりです。
① 第1級の3
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものであって、以下のいずれかに該当するもの
・重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
・高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の313日分の年金が支給されます。
② 第2級の2の2
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものであって、以下のいずれかに該当するもの
- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
- 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
- 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の277日分の年金が支給されます。
③ 第3級の3
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもので、以下のいずれかに該当するもの
- 能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の245日分の年金が支給されます。
④ 第5級の1の2
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもので、以下のいずれかに該当するもの
- 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の184日分の年金が支給されます。
⑤ 第7級の3
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもので、以下のいずれかに該当するもの
- 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
- 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の131日分の年金が支給されます。
⑥ 第9級の7の2
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものであって、高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の391日分の一時金が支給されます。
⑦ 第12級の12
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すものであって、4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の156日分の一時金が支給されます。
⑧ 第14級の9
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すものであって、MRI、CTなどによる他覚的所見は認められないものの、脳損傷があることが医学的に見て合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の56日分の一時金が支給されます。
脊髄損傷の場合の労災給付金額の目安
脊髄損傷の場合には、四肢麻痺や対麻痺といった症状が出現します。
四肢麻痺は、上肢と下肢の両方に麻痺があらわれる状態をいい、対麻痺は両側下肢に麻痺があらわれた状態をいいます。
麻痺の程度には、完全麻痺と不完全麻痺があり、完全麻痺は完全に強直または弛緩した状態、不完全麻痺とは運動させることは可能であるものの、可動域等に問題がある状態をさします。
脊髄損傷から生じる後遺障害のうち主たるものについて想定される後遺障害等級は以下のとおりです。
① 第1級の3
次のいずれかに当てはまる場合は、「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」として第1級の3に認定されます。
- 高度の四肢麻痺が認められる
- 高度の対麻痺が認められる
- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
労災保険による補償は、給付基礎日額の313日分の年金が支給されます。
② 第2級の2の2
次のいずれかに当てはまる場合は、「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」として第2級の2の2に認定されます。
- 中等度の四肢麻痺が認められる
- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
労災保険による補償は、給付基礎日額の277日分の年金が支給されます。
③ 第3級の3
次のいずれかに当てはまる場合は、「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの」として第3級の3に認定されます。
- 軽度の四肢麻痺が認められる
- 中等度の対麻痺が認められる
※1級、2級の要件に当てはまる場合には、重い方の等級で認定されます
労災保険による補償は、給付基礎日額の245日分の年金が支給されます。
④ 第5級の1の2に認定される要件
次のいずれかに当てはまる場合は、「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」として第5級の1の2に認定されます。
- 軽度の対麻痺が認められる
- 一下肢の高度の単麻痺が認められる
労災保険による補償は、給付基礎日額の184日分の年金が支給されます。
⑤ 第7級の3に認定される要件
一下肢の中等度の単麻痺が認められる場合、「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」として第7級の3に認定されます。
労災保険による補償は、給付基礎日額の131日分の年金が支給されます。
⑥ 第9級の7の2に認定される要件
一下肢の軽度の単麻痺が認められる場合、「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」として第9級の7の2に認定されます。
労災保険による補償は、給付基礎日額の391日分の一時金が支給されます。
失明の場合の労災給付金額の目安
眼球やまぶたの障害のうち労災として認められるものは、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害、まぶたの障害と分類されています。
今回は、「失明」を例にあげて説明をいたします。
失明とは、眼球を摘出したりして亡失したもの、明暗の区別ができないものや明暗の区別が何とか判断できる程度の状態をいいます。
失明は、失明・視力の低下を伴う障害である「視力障害」に分類されています。
労災事故が原因で失明の状態に至った場合には、以下のような後遺障害が想定されています。
① 1級1号
両眼が失明したもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の313日分の年金が支給されます。
② 2級1号
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の277日分の年金が支給されます。
③ 5級1号
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の184日分の年金が支給されます。
④ 7級1号
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
労災保険による補償は、給付基礎日額の131日分の年金が支給されます。
⑤ 8級1号
一眼が失明し、又は他眼の視力が0.02以下になったもの(1号)
労災保険による補償は、給付基礎日額の503日分の一時金が支給されます。
その他の怪我の場合
その他としては、骨折や半月板損傷、腱鞘炎、火傷(やけど)などが、比較的多い怪我です。
これらの怪我についても、症状固定になった時点での状態に応じて、様々な後遺障害等級認定される可能性があります。
たとえば、骨折や半月板損傷などの器質的損傷の場合、可動域制限などの機能障害や、痛み疼痛などの神経障害が生じる可能性が高く、その程度によって等級が異なってきます。
詳しくは、労災に強い弁護士への相談をご検討ください。
労災の給付金額を弁護士に相談する理由
ここまで、労災保険における様々な給付の内容やその金額、残存した後遺障害に応じた障害給付の内容、金額について確認をしてきました。
では、労災の給付金額について、弁護士に相談するメリットはあるのでしょうか。
労災申請手続の支援
労災保険の申請は原則として会社が行いますし、労働者が対応しなければならない場合でも、わかりやすい書式や記載例などが用意されており、また労基署や労働局の窓口も丁寧に対応してくれるため、労働者本人での対応も可能です。
しかし、やはり労災事故に遭った労働者ご本人やご家族としては、治療に専念し、煩わしい手続から解放されたいということが本音ではないでしょうか。
弁護士に依頼することで、これらの労災申請手続の支援を受けることが可能になります。
適切な後遺障害認定のサポート
労災によって後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることとなりますが、この障害等級が1級違うだけで、保険給付額や、会社からの賠償金額に、数百万円単位で差が生じてしまうこともあり、後遺障害等級認定は、労災事故の中でも重要な手続です。
しかし、後遺障害等級が適切か否かは、労災保険における後遺障害の認定がどのような基準によって行われているのかを熟知している必要がありますし、医学的な知見も必要です。
さらに、労災保険が適切な認定をしなかった場合には、情報開示を経るなどしたうえで、審査請求と呼ばれる不服申立ての手続や裁判を起こすなどの対応が必要となる場合もあります。
このような専門的かつ複雑な内容を、被災者ご本人やご家族が行うことは至難の業であり、労災に精通した専門の弁護士への相談・依頼の大きなメリットの1つであるといえます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、労災保険からの給付の種類や内容、支給されるタイミングや金額について、確認をいたしました。
労災保険からの給付内容は多岐にわたります。
また、後遺障害の認定を適切に受けられなかった場合、適切な認定がなされた場合に比して、経済的に大きな差が生じてしまいます。
労災の給付についてお困りの場合は、弁護士への相談をお勧めします。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。