トレントで「開示命令が発令された旨の通知書」が届いたら?無視できない理由と対処法
2026年02月17日

自宅に見慣れない法的な封筒が届き、「示談金を払うか、裁判か」といった文面を見て、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げると、「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた段階では、すでに法的手続きが相当程度進んでいる状態です。安易に放置することはおすすめできません。
この記事では、現在の状況が法的にどのような段階にあるのか、そして今後どのように対応すべきかを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
春田法律事務所
弁護士に相談する初回無料
「開示命令が発令された旨の通知書」とは?
以前にプロバイダから届いた「発信者情報開示に係る意見照会書」とは、法的な意味合いが異なります。
「意見照会書」は、プロバイダが契約者に対して「個人情報を開示してよいか」を確認するための書類でした。
一方で、「開示命令が発令された旨の通知書」は、次のような状況を意味します。
【現在の状況】
プロバイダを相手方とする発信者情報開示請求訴訟が終了し、裁判所が「氏名・住所などの情報を権利者へ開示するよう命じた」という通知です。
つまり、契約者情報がすでに開示されている、または近く開示される可能性が高い段階にあります。
発信者情報開示請求の流れについて、より詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
自宅に「示談金を払うか、裁判か」と書かれた封筒が届いた場合の選択肢
情報が開示されると、権利者や代理人弁護士から内容証明郵便などで損害賠償請求が届くことがあります。主な対応の方向性は以下のとおりです。
選択肢1:提示された金額で示談する
相手の提示額を受け入れ、示談により解決する方法です。早期解決が見込める一方で、請求額が相場より高いケースもあるため、慎重な判断が必要です。
示談金の相場については、以下の記事で解説しています。
選択肢2:請求内容を争う(裁判対応)
「自分は関与していない」「事実関係に争いがある」といった場合には、裁判で争う選択肢もあります。ただし、時間や費用、精神的な負担が生じる可能性があります。
トレント利用で裁判を起こされる理由や実際の裁判例は以下の記事で解説しています。
選択肢3:弁護士に依頼して示談交渉を行う
弁護士が代理人として交渉を行い、実務上の相場を踏まえた金額での解決を目指す方法です。多くのケースで検討されている現実的な選択肢といえます。
トレント案件を弁護士に依頼するメリットや選び方はこちらの記事をご覧ください。
この段階で避けたい行動
不安や焦りからの行動が、結果的に不利につながることもあります。次の点には注意が必要です。
自分で相手に直接連絡する
電話などで直接やり取りをすると、意図せず不利な発言をしてしまう可能性があります。交渉は慎重に行う必要があります。
弁護士をつけずに自分で対応する不利な点・リスクについては、こちらの記事で解説しています。
「無視すれば大丈夫」という情報を鵜呑みにする
すでに開示命令が出ている段階では、放置によって訴訟に進む可能性が高いです。状況を見極めたうえで対応を検討すべきです。
慌ててデータを削除する
通信ログなどはすでに記録されています。後からデータを消去しても状況が大きく変わるわけではなく、かえって不利な事情と評価されるおそれもあります。
違法ダウンロード後、データを削除しても「ばれる」理由については以下の記事で解説しています。
早めに弁護士へ相談を
「開示命令が発令された旨の通知書」や請求書が届いた場合、対応までの期限が設けられていることが一般的です。
一人で判断せず、トレント案件の対応経験がある弁護士に相談することで、
・請求が妥当かどうかの見極め
・減額交渉の可能性
・裁判になった場合の見通し
などを整理することができます。
当事務所では、状況を丁寧にお伺いしたうえで、今後の最適な対応方針をご提案しています。お気軽に初回無料相談をご活用ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 「開示命令が発令された旨の通知書」が届きました。私の個人情報はすでに相手に渡っているのですか?
A. すでに開示されているか、近く開示される可能性が高い状況です。
この通知は、裁判所がプロバイダに対して情報開示を命じたことを知らせるものです。そのため、情報提供自体を止めることはできません。今後の対応については、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
Q. 以前届いた「意見照会書」を無視(または不同意)しました。今からでも示談できますか?
A. 示談交渉自体は可能です。
ただし、相手はすでに開示請求訴訟を経ているため、法的対応を進める姿勢を示している状態です。訴訟提起前に交渉を開始できるかどうかが重要になるため、弁護士を通じた対応を検討することが望ましいでしょう。
Q. 「〇日以内に支払わなければ提訴する」と書かれています。本当に裁判になりますか?
A.何もしなければ訴訟に進む可能性は高いです。
既に費用と労力をかけて開示請求の裁判を行っていますから、示談金・賠償金の支払がなければ裁判に進みます。期限が記載されている場合は、放置せず対応方針を検討することが大切です。
Q. 「自分はやっていない」「家族かもしれない」と主張すれば責任を免れますか?
A. 個別の事情によりますが、単なる主張だけでは足りない場合が多いです。
通信ログなどの証拠が存在する場合、回線契約者の責任が問題となるケースが少なくありません。事実関係に争いがある場合は、証拠関係を整理したうえで弁護士と対応を検討することが重要です。
Q. これは架空請求(詐欺)の可能性はありませんか?
A. 架空請求、詐欺という可能性はほぼないでしょう。
実在する弁護士名や正式な手続きに基づく通知であれば、正規の請求である可能性が高いです。
もっとも、不安がある場合は、ご自身で直接連絡する前に、弁護士へ確認を依頼するのが安全です。請求の真偽も含めて、法的観点から判断してもらうことができます。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
春田法律事務所
弁護士に相談する初回無料










