トレントとは?仕組みと違法DLの罰則・対処法を解説
最終更新日: 2026年07月16日

トレントの利用について、プロバイダから封筒(意見照会書・開示命令通知書)が届いた、あるいは権利者から請求を受けて不安を感じていませんか。
「ダウンロードしただけ」「アップロードした覚えがない」という方も少なくありません。
本記事では、トレントの仕組みと違法・罰則を解説したうえで、通知が届いた方が取るべき対応までご説明します。
この記事を監修したのは
職員が丁寧にお話を伺います初回無料
トレントは違法なの?
トレントは違法ダウンロードの温床のように言われることがありますが、トレントは違法なものなのでしょうか。まずは、トレントの仕組みを簡単に見た上で、トレントの違法性について確認しましょう。
トレントの仕組み
トレント(Bit Torrent)は、中央サーバーを設けないP2P方式によってユーザー同士で直接ファイルを送受信するクライアントソフトです。BitTorrent以外にも、μTorrent、Bit Cometなど様々なクライアントソフトがあります。
トレントを使ったダウンロードの仕組みは、ダウンロードしたいファイルの全部又は一部をもつ複数のユーザーからそれぞれファイルの断片化された一部の送信を受け、最終的にそのファイルの100%のデータを取得するというものです。
そして、ダウンロードをしたユーザーは、今度はトレントのネットワークに貢献するために自分自身もダウンロードしたファイルを、他のユーザーから送信を求められれば自動的に送信(アップロード)する主体となります。
一部のクライアントソフトは、このようにアップロードの主体となることを明示的に説明していますが、大抵のユーザーはそのような説明があっても読み飛ばしているため、ダウンロードはしたけれど、アップロードはしていないと認識していることが多くあります。
トレント自体は違法ではない
トレントは、大容量のデータも素早くダウンロードすることが可能なシステムで、多くのユーザーが合法的に利用しています。トレント自体は何ら違法ではなく、誤った使い方をすると違法となってしまうのです。
海賊版や児童ポルノをダウンロードし、アップロードすることは典型的な違法行為です。
⚠️ プロバイダから通知が届いた方へ
意見照会書・開示命令通知書には回答期限(通常2週間前後)が設けられています。期限を過ぎると開示に同意したとみなされ、その後の交渉が著しく不利になります。
電話: 0120-855-995(24時間受付)|メールで相談
なぜトレントの利用が違法になる?
このようにトレント自体は何ら違法なソフトウェアではありませんが、その利用方法によっては違法行為になってしまいます。では、なぜ違法になるのか、以下ご説明します。
- 民事上の違法行為
- 刑事上の違法行為
- ダウンロードのみの利用は合法?
- アップロードされるとは知らなかったは通る?
民事上の違法行為
自身の作品をアップロードする権利は著作権者にあります。そのため、著作権で保護された作品を無断でアップロードする行為は著作権侵害となり民事上の違法行為となり損害賠償義務を負うことになります。
なお、著作権で保護された有償で販売されている作品を反復、継続してダウンロードする行為も著作権法に違反する違法行為です(著作権法第119条3項)。
刑事上の違法行為
違法アップロードは民事上だけでなく、刑事上の違法行為でもあります。つまり、逮捕、起訴されて前科がついてしまう行為でもあります。
起訴されると10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はこれを併科され前科がつきます(著作権法第119条1項)。
違法ダウンロードの法律・罰則について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ダウンロードのみの利用は合法?
著作権で保護された作品はダウンロードのみで違法です。
そして、前記のとおり、トレントはその仕組み上、ダウンロードをすると自動的に自身もダウンロードしたファイルをアップロードする主体となります。そのため、ダウンロードをすればアップロードもすることになりますので、ダウンロードのみでも結果的に公衆送信権を侵害する違法となります。
アップロードされるとは知らなかったは通る?
トレントを利用して作品をダウンロードはしたけれど、アップロードされるとは知らなかったという方は多くみられます。このようにアップロードされるとは知らなかったと主張して法的責任を免れることはできるのでしょうか。
この点について、知財高裁令和4年4月20日の判決があります。
裁判所は、権利者から正当に作品をダウンロードしているわけではないことをユーザーは認識しているはずで、だからこそ、トレントを利用するにあたっては違法行為をしないよう慎重になるべきだと述べました。
そして、裁判所は、雑誌やインターネットの情報からトレントを利用するとアップロードもすることになることは容易に知ることができるから、アップロードしたことについて少なくとも過失があると判断しました。
このようにアップロードされるとは知らなかったという主張は通らない可能性が高いといえます。
トレントで違法行為をするとどうなる?
さて、トレントの誤った利用をすると違法行為になることはお分かりいただけたかと思います。それでは、そのような違法行為をしてしまったら、その後どうなってしまうのかについて、以下ご説明します。
発信者情報開示請求
トレントではアップロードしている人の使用しているIPアドレスが公開されています。
そのため、トレントのネットワークで自身の著作物が無断でアップロードされていることを探知した権利者は、当該IPアドレスをもつプロバイダに対して、当該IPアドレスを使用した契約者の氏名や住所等の情報を開示するよう請求します。
これを発信者情報開示請求といいます。開示請求を受けたプロバイダは契約者に書面で連絡し、氏名や住所を開示しても構わないかその意見を確認します。
開示命令の通知書が届いた方の具体的な対処法はこちらで解説しています。
損害賠償請求
発信者情報開示請求によって権利侵害者が特定されると、著作物の権利者は損害賠償請求をします。
無断でアップロードされたことでどれ程の損害が発生したかについては、著作権法第114条1項に推定規定があり、これによればダウンロード回数×販売利益が損害として算定されます。
これによって、多くの場合、数百万円など高額な損害賠償金の請求がされることになります。
刑事告訴
また、このような損害賠償請求とともに、あるいは損害賠償請求はせずに刑事告訴をする権利者もいます。
この場合、警察が罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断すると逮捕される可能性があります。そして、起訴されると罰金刑や懲役刑の刑事罰を受け、前科が付きます。
以上のとおり、発信者情報開示請求を受けるとその後に損害賠償請求や刑事告訴が控えていますので、プロバイダから意見照会書が届いた時点で直ぐに弁護士に相談し、その後の対応について助言を受けることが重要です。
トレントで違法行為をしてしまった事例
当事務所では、ビットトレントによる著作権侵害について、高額請求の減額や、不開示・不起訴で解決した事例が多数あります。
通知を受け取った方が弁護士に相談すべき理由
- 回答期限内に不同意の対応ができるかどうかで、その後の展開が大きく変わる
- 不同意回答後も訴訟提起されるか否かは弁護士の対応次第
- 開示・特定された後でも示談交渉で減額できる可能性がある
- 当事務所はトレント案件を6,200件以上対応(2026年5月時点)
知っておきたい個別ケースとよくある誤解
トレントの利用をめぐっては、「この場合はどうなるのか」という個別の疑問や、事実と異なる思い込みが少なくありません。ここでは、相談で特に多いケースを整理します。
VPNや匿名化ツールを使えば特定されないのですか?
「VPNを使っていたから大丈夫」というご相談は少なくありません。しかし、VPNなどの匿名化ツールを使っても、著作権侵害の違法性そのものがなくなるわけではありません。
また、必ず匿名でいられるとも限らず、通信の状況や登録・支払い情報など別の経路から利用者が特定される可能性もあります。「ツールを使っていたから安全」と自己判断せず、通知が届いた場合は内容を確認することが大切です。
トレントを起動し続けると、責任は重くなりますか?(シード)
トレントには、ダウンロードが終わった後も起動したままにしていると、取得したファイルを他の利用者へ送信し続ける仕組み(シード/seeding)があります。
送信が行われた期間や回数は、著作権者が主張する損害の大きさに影響し得る要素です。
「見るためにダウンロードしただけ」のつもりでも、長時間の共有が続いていた場合には、状況がより重く評価されることがあります。
複数の権利者から、別々に請求が来ることはありますか?
トレントでは複数の作品を扱っていることが多く、作品ごとに権利者(制作会社など)が異なります。
そのため、一つの請求に対応しても、後日、別の権利者から改めて開示請求や請求が届くことがあります。
最初の対応の段階で全体像を把握しておくことが、その後の見通しを立てるうえで役立ちます。金額の目安や交渉の考え方は、専用の記事で解説しています。
民事の賠償と刑事の処分は、同時に進むことがありますか?
著作権侵害では、権利者からの損害賠償請求(民事)と、刑事告訴による手続き(刑事)が並行して進む可能性があります。
一般に、権利者との示談が成立しているかどうかは、その後の手続きの判断に影響することがあります。
民事・刑事のいずれの面でも不利にならないよう、早い段階で対応方針を整理しておくことが望ましいといえます。
よくある質問(FAQ)
Q. トレントでダウンロードしただけでも違法になりますか?
トレントは、ファイルをダウンロードすると同時に、その一部を他の利用者へ送信(アップロード)する仕組みです。
そのため「ダウンロードしただけ」のつもりでも、著作権法上のアップロード(送信可能化)に該当し得ます。また、有償の著作物を違法配信と知りながらダウンロードする行為自体も、法改正により規制の対象とされています。
トレントの場合は、アップロード側の責任が問われるケースが中心です。
違法ダウンロード・アップロードの罰則については、こちらの記事で詳しく解説しています。
Q. アップロードしているつもりはありませんでした。それでも責任を問われますか?
責任の有無は「自覚があったかどうか」だけで決まるものではありません。
トレントは仕組み上、ほぼ自動的にアップロードが行われるため、「知らなかった」という説明がそのまま認められるとは限りません。
ただし、侵害の程度や故意・過失の内容は、賠償額や刑事責任の判断に影響します。まずは事実関係を整理して対応することが大切です。
Q. 「親告罪だから発覚しない」と聞きましたが本当ですか?
著作権侵害は原則として親告罪(権利者の告訴が必要)ですが、一定の要件を満たす悪質なケースは非親告罪化されています。
いずれにしても「親告罪だから発覚しない・処罰されない」という理解は誤りです。
実際には、権利者が発信者情報開示請求を通じて利用者を特定し、民事・刑事の手続きを進める例があります。
Q. トレントの利用で、どのくらいの賠償金・示談金を請求されますか?
金額は、対象となった作品数や利用期間などの事情によって幅があります。
個別の状況によっては減額の余地がある場合もあります。具体的な相場や減額のポイントは、専用の解説記事で詳しくまとめています。
トレントの示談金の相場と減額のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
Q. 開示請求の通知が届きました。まず何をすればよいですか?
まずは通知(意見照会書など)の内容と回答期限を確認してください。
回答には期限があり、時間の余裕は多くありません。証拠となるデータの削除や、権利者への感情的な連絡は避け、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。対応の流れは別記事で解説しています。
開示請求の通知が届いたときの対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
Q. 数年前のダウンロードでも、いまから請求されることはありますか?
民事上の損害賠償請求には消滅時効がありますが、権利者が侵害者を知ってから一定の期間内であれば請求は可能です。
「何年も前のことだから大丈夫」とは限りません。通知が届いた場合は、放置せず早めに対応してください。
Q. 示談金の請求を無視するとどうなりますか?
請求を無視すると、権利者が訴訟を提起し、裁判で支払いを命じられる可能性があります。
判決後も支払わなければ、給与や預金の差押え(強制執行)に至ることもあります。無視は請求額の増加や刑事告訴のリスクにもつながるため、対応が難しいと感じるときこそ早めにご相談ください。
示談金を無視した場合のリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
今回は、トレントを使うと違法行為になってしまうのか、違法行為をした場合にどうなってしまうのかについて解説しました。
いきなり逮捕されるというケースでない限り、トレントに関するケースはプロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届くところから始まります。これに対する対応を誤りますと高額な支出を余儀なくされる恐れがあります。
そのようなことにならないように、意見照会書が届いたときには直ぐに、弁護士に無料でご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
職員が丁寧にお話を伺います初回無料
ネットトラブルの実績












