不倫をされたらできること

最終更新日: 2023年06月13日

不倫相手や配偶者に慰謝料請求ができる

配偶者が不倫をした場合、その不倫相手に対して慰謝料請求ができます。

多くの家庭では、夫婦の家計は一緒ですから、離婚しない限りは、配偶者に対して慰謝料請求することは少ないですが、法律上は、不倫をした配偶者に対しても慰謝料請求ができます。

もっとも、不倫相手と配偶者から慰謝料の二重取りはできません。

不倫相手に慰謝料請求する場合、色々なパターンがあります。

  1. 慰謝料はとれなくてもいいけれど、配偶者との接触を断ってもらいたい。
  2. 慰謝料金額に拘りはないけれど、不倫相手には一応責任をとってもらいたいので、慰謝料請求はしたいし、配偶者との接触は断ってもらいたい。
  3. 慰謝料金額に拘りはないけれど、不倫相手は絶対に許せないので、裁判までやりたい。
  4. 不倫相手は絶対に許せないので、できるだけ高い慰謝料を払ってもらいたい。

不倫を理由に離婚を求めることができる

不倫は、離婚原因となりますので、配偶者が不倫をした場合、離婚を求めることができます。

離婚する際には、不倫によって被った精神的苦痛と、離婚することによって被った精神的苦痛の両方について慰謝料請求ができます。

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