不倫の慰謝料請求について弁護士が徹底解説!相手・相場・流れにを詳しく紹介
最終更新日: 2023年11月29日
不倫の慰謝料を請求されたら払わないといけないのか?
不倫の慰謝料はどのようにして請求すればいいのか?
慰謝料の増額や減額のコツがあれば教えて欲しい
不倫問題に遭遇すると慰謝料を請求する側も請求される側も、初めてのことでどのように対処すれば良いのかと悩んでしまうことでしょう。不倫の慰謝料問題は単純に見えて、上手く対応できるかどうかによって、結果は大きく異なってきます。
今回は、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が不倫の慰謝料請求について徹底解説します。
不倫の慰謝料を請求する相手は?
まず、配偶者が不倫をした場合、不倫相手に慰謝料請求ができることはご存じと思います。
それでは、不倫相手の他にも不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求したり、あるいは両方に対して慰謝料を請求することも可能なのでしょうか。
- 不倫慰謝料は旦那や妻にも請求できる
- 不倫慰謝料は二重取りできるの?
不倫慰謝料は旦那や妻にも請求できる
法律上、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対し、連帯責任として慰謝料を支払う義務を負うとされています(民法第719条1項)。
このように連帯責任とされていることから、不倫の被害者である配偶者は、不倫をした配偶者に対して慰謝料の全額を請求することも、不倫相手に対して慰謝料の全額を請求することも可能です。
また、不倫をした配偶者に慰謝料の一部を請求し、残りを不倫相手に対して請求することも可能です。
不倫慰謝料は二重取りできるの?
このように不倫相手にも不倫をした配偶者にも自由に請求できますので、不倫をした配偶者に対して慰謝料の全額を請求し、同時に不倫相手に対して慰謝料の全額を請求することもできます。
例えば、慰謝料相場が100万円のケースにおいて、不倫をした配偶者にも100万円、不倫相手にも100万円を請求することができます。
もっとも、このように請求できるからといって、両方から100万円ずつを支払ってもらえるということではありません。二重取りは認められず、一方から100万円の支払いを受ければ、他方からは追加で支払いを受けることはできません。
とはいえ、両方に対して請求をしたところ、両方に請求がなされていることを知らずに、両方が100万円を支払ってくることがあります。このような場合、事実上二重取りが可能となり、しかも支払いを受けた慰謝料は二重取りを理由に返金する必要はないのです。
不倫の慰謝料相場や平均は?
不倫の慰謝料請求をする相手について確認しました。ここでは、不倫の慰謝料相場、平均はどれくらいなのか見て行きましょう。
不倫慰謝料の計算方法
不倫の慰謝料とは、不倫をされたことによって被った精神的な苦痛に対する損害賠償金です。
しかし、自分の精神的辛さがお金に換算するといくらなのか計算することなどできるでしょうか。「200万円くらいかな」などと考えることは不可能ではないでしょうか。
また、自分では自分の辛さを自覚することができますが、裁判官は内面を覗いてその辛さを正確に把握することはできません。
では、どうやって裁判官は精神的苦痛の大きさを把握し、それをお金の金額に換算しているのでしょうか。
まず、精神的苦痛の大きさについては、証拠から認定できる夫婦関係へのダメージの大きさや、精神的苦痛による日常生活への影響などから把握されます。
そして、過去の判例の事例及び慰謝料金額と、今回の事例を比較して慰謝料金額を決定しているのです。明確な計算式が存在しないことから、担当する裁判官によって慰謝料金額には多少のばらつきは生じてしまいます。
離婚しない場合の不倫慰謝料
では、具体的な慰謝料の相場はどれくらいと考えれば良いのでしょうか。
不倫の発覚によって離婚しない場合には100万円が相場です。離婚する場合には200万円が相場です。
そして、婚姻期間が長いか短いか、不倫期間が長いか短いか、不倫発覚後も不倫を継続しているか、不倫によって妊娠、出産した事実はあるかなど、様々な事情を考慮して、上記の金額は増額されたり、減額されたりします。
例えば、婚姻期間が1年以内と短期の場合には慰謝料は30万円ほどになることがあります。反対に、不倫期間が20年以上など長期の場合には慰謝料が500万円ほどになることもあります。
いずれの事情があればいくら増減するという明確なルールがないことから、実際にご自身のケースではどれくらいが相場になるのかは複数人の弁護士に意見を聞いてみるのが良いでしょう。
不倫の慰謝料請求に必要な証拠は?
不倫の慰謝料を請求するためには不倫の証拠が必要となります。法律上慰謝料を支払う義務を負う不倫とは主に性交渉です。
配偶者のパソコンや携帯電話から性交渉の動画や写真が見つかることがあります。このような証拠は不倫を直接証明することができる強力な証拠です。
このような直接的な証拠がなくても、性交渉を推認させる間接的な証拠、状況証拠から性交渉を証明することができます。
例えば、ラブホテルや不倫相手宅に二人が出入りするところの写真や動画によって性交渉を証明できる可能性は大いにありますし、性交渉をしたことがわかるLINEなどのメッセージのやり取りによっても性交渉を証明できる可能性もあります。
また、このような物的な証拠がなくとも、配偶者や不倫相手が不倫を認めて作成した書面や録音などによっても性交渉を証明することは可能です。
以上のような証拠が全くない場合には、探偵に依頼しましょう。調査費用は高額になりがちですが、二人が会う日を特定した上で依頼をすれば20万円以下に収まることもあります。
こんな場合は不倫の慰謝料請求はできない!
以上のように不倫の証拠がある場合であっても、慰謝料請求ができないことがありますので、そのようなケースについて以下ご説明します。
- 性交渉がない場合
- 既婚者とは知らなかった場合
- 夫婦関係が破綻していた場合
- 不倫の慰謝料請求権が時効の場合
- 不倫相手の名前や住所が不明の場合
性交渉がない場合
先ほど、法律上慰謝料を支払う義務を負う不倫とは主に性交渉とご説明しました。性交渉がなくても、性交類似の行為やキスなども慰謝料の対象となる不倫です。
しかし、異性と食事をしただけの場合や、親しげな内容のメッセージのやり取りをしただけであれば、慰謝料を請求することはできません。
他方、確かにラブホテルには行ったけれども性交渉はしていないという反論がよくありますが、性交渉をしていないということを証明できない限りは、裁判所は、性交渉はあったものと認定しますので、この場合は慰謝料請求が可能です。
既婚者とは知らなかった場合
関係をもった相手が既婚者とは知らなかった、独身だと信じていたという場合には不倫相手に慰謝料を請求することができません。
慰謝料の対象となる法律上の不倫とは、婚姻共同生活の平穏を侵害する行為です。婚姻関係を侵害していることについて故意がなければ、慰謝料を請求することはできないのです。
マッチングアプリや出会い系で知り合ったという場合には、お互いの素性がわかりませんので、このように既婚者とは知らなかったというケースがしばしばあります。
ただし、独身であることを疑っていた、あるいは独身であることを疑うべきであったという事情がある場合には、婚姻関係を侵害したことに過失があり、慰謝料請求は可能となります。
夫婦関係が破綻していた場合
法律上の不倫とは、婚姻共同生活の平穏を侵害する行為です。
不倫の開始時点において既に夫婦関係が破綻していた場合には、婚姻共同生活の平穏はもはや存在しません。そのため、不倫があったとしても、婚姻共同生活の平穏が侵害されたことにならず、慰謝料を請求することができません。
ただし、ここでの「夫婦関係の破綻」は法的な概念であって、よく夫婦喧嘩をしていたとか、数か月の間別居しているという程度では夫婦関係の破綻は認められません。
例えば、既に5年間も別居していてその間、夫婦間の交流はほとんどない場合のように、誰が見ても夫婦の実体がない程度でなければ、「夫婦関係の破綻」は認められないのです。
不倫の慰謝料請求権が時効の場合
4つ目は、不倫の慰謝料請求権が時効にかかっている場合です。
不倫の慰謝料請求権については、不倫の事実と不倫相手を知ってから3年、不倫から20年で消滅時効が完成します(民法第724条)。消滅時効が完成しますと、慰謝料を請求されたとしても、不倫相手は慰謝料を支払う責任がなくなるのです。
不倫相手の名前や住所が不明の場合
最後に、不倫相手の名前や住所が不明の場合です。
不倫の慰謝料請求をするためには、不倫相手の氏名と不倫相手の住所又は勤務先の所在地に関する情報が必要です。これらがわからないと、不倫相手に対して内容証明を送ったり、訴訟提起をして裁判所から不倫相手に訴状を送ってもらうことができないのです。
もちろん、不倫相手に電話をしたり、LINEなどのメッセージを送って慰謝料を請求することも可能なのですが、無視をされたり、拒否をされた場合には、やはり内容証明や訴状を送る必要があります。
不倫相手の携帯電話番号や車のナンバーがわかるときは、弁護士において調査が可能です。弁護士会照会という制度を利用して携帯電話会社や運輸局に照会することで、契約者の氏名及び住所、車の所有者・使用者の氏名及び住所を確認することができます。
このように携帯電話番号や車のナンバーもわからないときは、探偵に不倫相手の身元調査を依頼しましょう。
不倫の慰謝料請求の流れ
次に、不倫の慰謝料請求をする際の具体的な流れについてご説明します。
- まずは話し合い
- 不倫慰謝料請求権の裁判
- 調停はほとんど選択することはない
まずは話し合い
不倫の慰謝料請求のスタートはもちろん、不倫相手に慰謝料を請求することを伝える連絡からです。
電話やメッセージの方法で連絡をしても構いませんが、内容証明を送ることで本気度を示すことができ、交渉が有利に進むこともあります。
慰謝料金額その他の条件について不倫相手と話がついたときは示談書を作成して、示談金を支払ってもらい解決となります。
示談書には慰謝料の支払いに関することのほか、配偶者への接触禁止と違反したときの違約金についても定めておきましょう。また、分割支払いの場合には、支払いが滞った場合には直ぐに強制執行ができるよう公正証書にすることをお勧めします。
不倫慰謝料請求権の裁判
一方、話し合いでは決着がつかなかったときは、法的手続である裁判、訴訟を起こします。
裁判には時間がかかるというイメージをお持ちの方もおられるでしょう。確かに不倫の慰謝料請求の裁判も半年くらいかかることが多くあります。
しかし、事実関係に争いはなく、慰謝料の金額だけが争点というケースでは、1、2回の裁判期日で和解に至ることも多く、その場合には1、2か月で裁判は終結となります。
調停はほとんど選択することはない
法的手続として裁判についてご説明しましたが、調停という法的手続もあります。
裁判は勝訴、敗訴と結論に白黒をつけるものですが、調停はお互いに譲歩して和解することを目指す手続きです。
結論としては、不倫の慰謝料請求において調停を利用することはほとんどありません。
なぜなら、何か月も調停をやったのに和解に至らなければ時間の無駄ですし、慰謝料請求をする側も譲歩しなければ和解できませんので、得られる慰謝料が減額されるからです。
調停を選択するケースというのは、証拠がないために裁判をしては負けてしまうケースです。
社内不倫の慰謝料請求の注意点
配偶者が会社の同僚と不倫関係になるケースは非常に多くあります。ここでは、社内不倫における、不倫をされた配偶者の対応に関する注意点についてご説明します。
- 不倫相手を辞めさせるには?
- 職場にばらすのはOK?
- 内容証明を職場に送ってもいい?
- 配偶者からの協力を得ていないか
不倫相手を辞めさせるには?
配偶者が同僚と不倫をした場合、不倫相手には職場を辞めてもらいたいと思うのが普通でしょう。しかし、不倫相手に退職を強制することのできる法律はありません。
そのため、不倫相手を辞めさせるためには、話し合いによって不倫相手に退職することを了承させる必要があります。退職するのであれば慰謝料を請求しないという提案はありうるでしょう。
一方、退職しなければ滅茶苦茶にしてやるなどという脅しをしますと脅迫罪、強要罪として逮捕されかねませんので要注意です。
職場にばらすのはOK?
次に、社内不倫の場合、不倫の事実を職場に知らせてやりたい、またそれによって不倫相手を異動や退職に追い込みたいと考える方もおられます。
しかし、職場に不倫の事実をばらすことをしますと、その態様によっては名誉毀損罪として逮捕される恐れがあります。
また、職場にばらした結果、不倫相手が失職した場合、かえって損害賠償を請求される可能性があり、その金額は不倫の慰謝料を超える可能性もあります。
なお、職場の管理職など一部の人間にだけ伝える場合であっても、それによって多数の人に不倫の事実が伝わる可能性がありますので、やはり同様のリスクがあります。
内容証明を職場に送ってもいい?
不倫の慰謝料請求をする場合、内容証明を不倫相手に送ることがあります。この内容証明ですが、不倫相手の職場に送っても良いのでしょうか。職場に送れば名誉毀損に問われるのではないかとも思えます。
もちろん、不倫相手の住所がわかっているのに敢えて職場に送れば、名誉毀損に問われる可能性があります。しかし、自宅住所がわからない場合には職場に送る他ありません。裁判所であっても、住所がわからなければ職場に訴状を送ることになるのです。
したがって、不倫相手の住所がわからず、職場だけがわかっている場合には、職場に内容証明を送ることが許されます。
配偶者からの協力を得ていないか
職場不倫の場合、慰謝料請求をした後も、職場で配偶者と不倫相手がコミュニケーションをとることは容易です。
そして、慰謝料請求について二人で相談し、不倫相手が支払うことになる慰謝料の全部又は一部を配偶者が負担することに取り決めをしていることがあります。
不倫の慰謝料請求は、不倫をした配偶者と不倫相手の連帯責任のため、二人がこのような取り決めをすることは、法律上は何ら問題がありません。
しかし、不倫をされた配偶者としては、家計から出たお金が不倫相手を通じて戻ってくることになりますから、到底、このようなことは許容できないでしょう。
これを防ぐためには、示談金の支払いについて配偶者の協力を得ていないことを誓約させ、違反していたときには違約金を支払う内容を示談書に書くと良いでしょう。
ダブル不倫の慰謝料請求の注意点
ここで不倫をした当事者がともに既婚者というケース、いわゆるダブル不倫のケースについても簡単にご説明しておきましょう。
ダブル不倫の場合も不倫をされた配偶者が不倫相手に対して慰謝料請求ができることに変わりはありません。しかし、ダブル不倫の場合には、不倫相手の配偶者もこちらの配偶者に慰謝料請求ができます。
そして、双方の夫婦が離婚しない場合には、双方の慰謝料は同等の金額になります。そのため、ダブル不倫の場合には、双方の不倫をされた配偶者が慰謝料請求権を放棄して終わる場合が多いのです。
もっとも、不倫相手の配偶者が未だ不倫の事実を知らない場合は別です。この場合には、不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けることはありませんので、不倫相手から慰謝料を支払ってもらうだけで解決となります。
ただし、将来、不倫相手の配偶者が不倫の事実を知る可能性はありますので、もし不倫相手の配偶者からこちらの配偶者が慰謝料請求を受けたときは、その全額を不倫相手が負担するという内容を示談書に書いておくと良いでしょう。
より高い不倫の慰謝料を取るには?増額のコツ
ここまで不倫の慰謝料請求の方法についてご説明しましたが、ここでは相場以上の慰謝料を不倫相手から払ってもらうためのコツについてご紹介します。
裁判になったときは、概ね相場通りの慰謝料の金額に落ち着きます。しかし、裁判になる前の交渉では、交渉次第で相場以上の慰謝料を支払ってもらえることがあります。
例えば、夫や家族に不倫の事実を知られたくないという不倫相手もいます。その場合、弁護士や裁判所から書類が自宅に届き、夫や家族に不倫の事実を知られることを避けるために相場よりも高い慰謝料を支払ってでも示談を望むケースがあります。
もちろん、そのような高い慰謝料を払わないのであれば、家族に不倫をばらすなどと脅すような言動をとってはいけません。その内容や態様によっては警察に逮捕されてしまいます。
上記は一例ですが、様々な証拠や情報を踏まえて、高い慰謝料を支払ってでも示談をしたいと不倫相手に思わせるような交渉が慰謝料増額のコツとなります。
不倫の慰謝料請求をされたら?減額のコツ
次に慰謝料を請求された側の対応についてもご説明しておきましょう。
- 払いたくないときは不倫の慰謝料請求を拒否できる?
- 学生や専業主婦で不倫の慰謝料を払うあてがない場合
- 求償権の放棄で減額
払いたくないときは不倫の慰謝料請求を拒否できる?
不倫の慰謝料を請求されたものの、そのようなお金は払いたくないと思う方もおられるでしょう。そのように慰謝料の支払いを拒否した場合にはどうなるのか確認しておきましょう。
不倫は犯罪ではありませんので、慰謝料を支払わなくても逮捕されることはありません。また、不倫には親は関係がありませんので、慰謝料を払わない場合に親に請求が行くということもありませんし、借金を強制されることもありません。
しかし、不倫の慰謝料の支払いを拒否した場合には、裁判を起こされることになります。そして、裁判も無視した場合には、慰謝料の支払いを命じる判決が出ます。
判決が出ますと、判決に基づき預貯金などの財産や給料を差し押さえられ、そこから慰謝料を回収されることになります。これが慰謝料の支払いを拒否した場合の最終的な結果です。
このような結果が怖くないという方は次に説明しますように慰謝料の支払いを拒否することがあるのです。
学生や専業主婦で不倫の慰謝料を払うあてがない場合
不倫相手が学生や専業主婦で、自分名義の資産も収入もないということがよくあります。
そうすると、たとえ慰謝料の支払いを命じる判決が出たとしても、差し押さえられる財産、収入がないことから何も怖くないと考えるのです。その結果、不倫をされた配偶者は勝訴判決を得たものの、1円も慰謝料を得られないという結果になります。
このような対応を推奨はしませんが、慰謝料を支払うあてがないという場合には、このように慰謝料請求を無視する、拒否するという対応もやむを得ないのかもしれません。
求償権の放棄で減額
不倫の慰謝料請求をされた場合のよくある減額方法についてご紹介しておきましょう。
不倫の慰謝料について不倫をした配偶者と不倫相手は連帯責任を負うため、不倫相手が慰謝料を支払うとその半分を、不倫をした配偶者に対して請求できるのです。これを求償請求といい、求償請求をする権利を求償権といいます。
このような求償請求をされますと、せっかく不倫相手から慰謝料を支払ってもらってもそのうちの半分が家計から出ていくことになってしまいます。そのため、不倫をされた配偶者としては、不倫相手に対して求償権を放棄するよう求めることが通常です。
このように求められた不倫相手としては、求償権を放棄するから、支払う慰謝料は半分にするよう求めるのです。このような求償権の放棄によって比較的容易に大きな減額をしてもらうことが可能です。
不倫の慰謝料問題は誰に相談すべきか?
最後に、不倫の慰謝料問題を相談する専門家について簡単にご説明します。
不倫の慰謝料問題を相談する先としては、弁護士又は行政書士があります。両者の一番の違いは、交渉や訴訟の経験があるか否かです。
行政書士は内容証明で送る書面や示談書を作成することはできますが、相手と直接交渉をしたり、裁判をすることができません。法律上、依頼者の代理人となることができないのです。
示談条件が決まった後に示談書の作成だけを依頼するのであれば、行政書士に依頼することで良いでしょう。
他方、相手との交渉や裁判によってできる限り有利な解決を望むのであれば、弁護士、特に不倫問題について数百件の経験がある弁護士に相談すべきです。
まとめ
以上、不倫の慰謝料請求について解説しました。
不倫の慰謝料を請求したい、不倫の慰謝料を請求された、いずれの方も最善の結果を得るためには、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。