強制性交に強い弁護士が解説!基礎知識・活動とポイントとは?

最終更新日: 2023年12月05日

強制性交に強い弁護士が解説!基礎知識・活動とポイントとは?

強制性交事件は重大な犯罪です。事件の内容により受ける刑罰は異なりますが、有罪となれば5年以上の懲役刑を課せられる恐れもあります。また、強制性交事件は起訴までの時間が短い傾向にあるため、少しでも自分にとって不利な状況にしたくなければ、迅速に弁護士に相談して先手を打って対応することが重要です。

そこで今回は、強制性交事件を数多く解決に導いてきた専門弁護士が、強制性交事件における弁護活動とそのポイントを解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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強制性交について弁護士が基礎知識を解説

ここでは、強制性交事件に関する基礎知識を2つ解説します。

・法改正で強制性交等罪に変更
・強制性交で問われる罪

それでは、1つずつ解説します。

法改正で強制性交等罪に変更

基礎知識の1つ目は、法改正で強制性交等罪に変更されたことです。

「強制性交等罪」は、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれていた罪です。性犯罪の厳罰化に伴い名称が変更され、内容にもいくつか変更点がありました。

以下に、「強姦罪」から「強制性交等罪」の変更点を4つ表にまとめました。

処罰対象 変更前 女性器に男性器を挿入することだけ
変更後 上記に加えて口淫や肛門性交なども該当
厳罰化 変更前 3年以上の有期懲役刑
変更後 5年以上の有期懲役刑
被害者の性別 変更前 「女性器に男性器を挿入すること」に該当しないので、男性は被害者になり得ない
変更後  口淫や肛門性交なども該当するため、男性も被害者に
逮捕・訴訟方法 変更前 被害者が訴えないと起訴できない(親告罪)
変更後 被害者が訴えなくても逮捕や起訴が可能(非親告罪)

  
以前の強姦罪では罪に問われなかったケースでも、強制性交等罪では罪となることもあるため、変更点を確認しておきましょう。

強制性交で問われる罪

基礎知識の2つ目は、強制性交で問われる罪です。強制性交で問われる罪は、以下の4つがあります。

強制性交等罪

・相手を暴行や脅迫した上で性交(肛門性交・口腔性交も含む)をしたときに成立

・相手が13歳未満であれば、合意があっても罪が成立

準強制性交等罪

(5年以上の有期懲役刑)

・心神喪失状態や抵抗ができない状態を利用して、性交(肛門性交・口腔性交も含む)をしたときに成立

・相手に酒や薬物などを飲ませて酩酊状態にした状態での性交など

強制性交等致死傷罪

(無期懲役または6年以上の有期懲役刑)

・強制性行等をしたときに、相手にケガを負わせる、もしくは死亡させると成立する罪

・致死罪は、刑罰が重くなる可能性が特に高い

監護者性交等罪

(5年以上の有期懲役刑)

・18歳未満の被害者に対し、監護者(親や養親)がその影響力を使って性交を行うと成立する罪

・相手の合意があっても罪が成立

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強制性交で弁護士による弁護活動とは

ここでは、強制性交事件における弁護活動を解説します。

・逮捕された後の流れ
・無実のときの弁護活動
・自首するときの弁護活動

それでは、1つずつ解説します。

逮捕された後の流れ

1つ目は、逮捕された後の流れです。

強制性交事件で逮捕されると、基本的に勾留されることになります。勾留されると最低で10日間、最長で20日間留置所から出られません。

ただし、被害者との示談交渉が早期に成立して不起訴が確定すれば、10日間より短い期間で留置所から出られます。早期釈放を実現できれば、強制性交事件で逮捕されたことがバレることなく、職場に復帰することもできるでしょう。

被害者との示談交渉では、できるだけ早く弁護士に相談して、被害者と誠実に行動することが重要です。強制性交事件の被害者は、大きなショックと不安で苦しんでいるものです。そのため、誠実な謝罪文を書いて、被害者と面会する弁護士に渡して示談交渉してもらいましょう。

起訴されたときには、執行猶予付きの判決を目指します。それには、以下の方法で反省と再犯防止の意思を示すことが重要です。

・被害者からの示談書・嘆願書
・弁護士による生活環境改善
・性犯罪再犯防止クリニックへの通院

無実のときの弁護活動

2つ目は、無実のときの弁護活動です。

無実のときは、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に争わなければなりません。無実には、性交自体をやっていないケースだけでなく、性交自体はやっているもののあくまでも双方の同意があったと考えていたケースも含まれます。

また、性交自体をやっていないケースでは、被害者が犯人を間違えていることや、被害者が嘘を言っていることも想定されます。そのため、弁護士は被疑者の無罪を証明するための証拠を集めることが重要な仕事です。

また、被疑者が無実であっても、弁護士と事前に打合せして取調べで話す内容などを十分にシミュレーションしておきましょう。無実であっても、取調べで不用意な発言をして不利な立場になることもあります。

自首するときの弁護活動

3つ目は、自首するときの弁護活動です。

強制性交事件を起こしても、自首することで逮捕されない可能性があります。自首することで、事件の証拠隠滅や逃亡はないと認識してもらえるからです。また、量刑が軽くなることもあり得るでしょう。

弁護士は強制性交などを犯した方が相談に来たときには、自首に関することを説明します。また、警察への連絡やその他の準備を行い、自首に同行もしてくれます。弁護士は、自首の準備を含めて総合的に弁護活動を行い、あなたをサポートしてくれるでしょう。

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強制性交で弁護士視点のポイント

ここでは、強制性交事件における弁護のポイントを解説します。

まず、強制性交等罪では被疑者が逮捕・勾留される可能性が高いため、早急に弁護士に相談することが必須です。

被害者から警察に被害届を出すと伝えられたときには、自分で解決しようとせずすぐに弁護士に相談することをおすすめします。また、警察から任意の事情聴取を求められたときには、事前に弁護士に依頼して同行してもらいましょう。

また、強制性交等罪では被害者に対する被害弁償や示談が必要です。弁護士は、被疑者の弁護人として被害者との示談交渉を進めてくれます。強制性交事件では被疑者と被害者が直接示談交渉することは難しいため、弁護士が双方の間に入ります。

示談が成立すると、検察官が起訴する可能性は低くなります。また、逮捕・勾留されていても、釈放されやすくなります。そのため、早い段階で示談交渉を進めていく必要があります。

強制性交に強い弁護士を見極めるポイント

ここでは、依頼する弁護士を選ぶポイントを2つ解説します。

・豊富な実績がある
・迅速に対応してくれる

それでは、1つずつ解説します。

豊富な実績がある

1つ目のポイントは、豊富な実績があることです。

強制性交事件は重大事件で、示談が成立していなければ原則5年以上の実刑判決となり、服役します。被害感情も厳しいものがあり、示談交渉も難航することが多いです。そのため、強制性交事件を解決した実績を多数有する弁護士に依頼すると安心です。

迅速に対応してくれる

2つ目のポイントは、迅速に対応してくれることです。

強制性交事件では、警察が積極的に動く傾向があります。そのため、強制性交事件で逮捕されたときには、早急な対応をしなければ早期釈放は難しく、また重い処罰を受ける可能性が高まります。迅速に対応して、被疑者をサポートしてくれる弁護士を選びましょう。

強制性交を弁護士に依頼した場合の解決の流れと費用

ここでは、当法律事務所の解決の流れと費用を解説します。

・解決の流れ
・弁護費用

それでは、1つずつ解説します。

解決の流れ

当法律事務所に依頼してから解決するまでの流れは、以下のとおりです。

1.電話相談
2.来所相談
3.依頼
4.交渉
5.訴訟
6.和解・判決

弁護費用

当法律事務所の弁護士費用は、以下のとおりです。

すでに釈放されて

いるとき

着手金 30万円(税込33万円)
不起訴処分など成功報酬金 20-50万円(税込22-55万円)

逮捕・勾留されて

いるとき

着手金 30万円(税込33万円)
釈放・勾留短縮の成功報酬金 20万円(税込22万円)
不起訴の成功報酬金 20-50万円(税込22-55万円)

公判(裁判)が

行われるとき

着手金 30万円(税込33万円)
保釈の成功報酬金 10-20万円(税込11-22万円)
起訴猶予の成功報酬金 0-50万円(税込0-55万円)

まとめ

今回は、強制性交事件における弁護活動とそのポイントを解説しました。

強制性交事件では、起訴される前に示談を成立させることが重要です。また、強制性交事件は起訴までの時間が短い傾向にあるため、迅速に対応しなければいけません。そのため、強制性交事件を速やかに解決するには、強制性交事件の解決実績が豊富で、対応が迅速な弁護士を味方に付けることが必要です。

ご自身やご家族が強制性交事件により逮捕されたときには、強制性交事件を数多く解決に導いてきた専門弁護士を有する当法律事務所に、お早めにご相談ください。お金がかかっても、素早く確実に解決できるはずです。

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