協議離婚の進め方を徹底解説!トラブル解決策とスムーズに進めるコツも紹介

最終更新日: 2024年11月08日

  • 協議離婚とは何か?
  • 協議離婚のメリット・デメリットが知りたい
  • 協議離婚で押さえておきたいポイントは?

夫婦関係がこじれているため何とか離婚できないものか、できれば当事者同士の話し合いで離婚が成立すればよい、などと考えている人もいるでしょう。

また、お互いに離婚には合意しているが、子どもの親権者が決まらないため、困惑している人もいるでしょう。

そこで今回は、協議離婚の基礎知識・メリット・デメリット・流れ・押さえておくべきポイントについて解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 協議離婚とは、当事者が話し合いにより合意をしたうえで、離婚届を市区町村に届け出ることで成立する離婚方法
  • 協議離婚のメリットは「早期解決が可能」、デメリットは「条件がまとまらない可能性がある」など
  • 協議離婚を考えているなら、「話を切り出す前に準備する」「感情的にならずに冷静に話し合う」「公正証書を作成する」「専門家である弁護士にあらかじめ相談する」の4つが大切

離婚に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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協議離婚とは?概要と手続きの種類

ここでは、協議離婚の基礎知識について以下の2点を解説します。

  • 協議離婚とは何か?
  • 離婚手続きの種類

1つずつ見ていきましょう。

協議離婚とは何か?

協議離婚とは、当事者が話し合いにより合意をしたうえで、離婚届を市区町村に届け出ることにより成立する離婚方法です。

協議離婚の場合は、まず当事者で話し合いをすることが前提です。当事者が話し合いで離婚することに合意し、離婚届を提出して受理されてはじめて離婚が成立します。

協議離婚は、費用もかからず、手続きの手間もほとんどかからない離婚方法です。協議離婚の場合、離婚の理由は問われません。
ただし、未成年の子どもがいる場合は、親権者を父母のいずれにするかを決めていなければ、離婚届は受理されません。
離婚届には証人2人の署名押印が必要です。離婚の話し合いに立ち会ってもらう必要はありません。

離婚手続きの種類

協議離婚の基礎知識の2つ目は、離婚手続きの種類についてです。

離婚手続きには、主に4つの種類があります。

手続の種類特徴
協議離婚

当事者が話し合いによる合意をしたうえで、

離婚届を市区町村に届け出る。

調停離婚家庭裁判所の調停委員による調停手続き
審判離婚

家庭裁判所の調停手続きで調停が成立しなかった場合に、

家庭裁判所で離婚を認める審判をしてもらう

裁判離婚離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る

必要な準備

離婚協議をする場合、何の準備もせずに配偶者と話し合うのではなく、次のような準備を済ませておきましょう。

  • あなた自身の将来設計:離婚しても生活に困窮しないため
  • 共有財産の確認:夫婦で分けるべき財産がどれだけあるかを把握する
  • 証拠の収集:配偶者が原因で離婚する場合、慰謝料請求の証拠を揃える

離婚しても経済的に自立できるよう、現在の夫婦共有財産の把握や、将来の収入確保手段を考えておく必要があります。

また、夫婦の一方が離婚原因(例:DV・不貞行為)をつくった場合は、証拠を揃えておけば慰謝料の交渉が有利になります。

協議離婚のメリット

協議離婚で手続きを進めるとどのようなメリットがあるのかを押さえておきましょう。ここでは、協議離婚のメリットについて以下の3点を解説します。

  • 早期解決が可能
  • 手数料などの費用をかけない方法もある
  • 当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能

1つずつ見ていきましょう。

早期解決が可能

協議離婚のメリットの1つ目は、早期解決が可能なことです。
協議離婚は、当事者が離婚に合意して離婚届を提出するだけですので、手続き的には難しい点はありません。当事者に離婚の意思があり、子どもの親権者・面会交流・養育費・財産分与・慰謝料などの離婚条件についての話し合いがスムーズに進めば、迅速な解決が可能です。
当事者の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会う必要もありません。

協議離婚は、当事者で合意さえできれば、離婚問題の早期解決が可能なことが大きなメリットです。

手数料などの費用をかけない方法もある

協議離婚のメリットの2つ目は、手数料などの費用をかけない方法もあることです。

専門家である弁護士に頼らず当事者の話し合いで離婚や離婚条件について合意できれば、離婚届の提出も当事者が行うことができます。

離婚に合意した旨と上述の離婚条件に関する取り決めについて離婚協議書を作成するにしても、専門家である弁護士に依頼したり、公正証書にしたりしなければ、作成手数料などの費用もかからないのです。

このように協議離婚は、当事者が主体的に話し合って離婚の合意に至れば、手数料などの費用はかかりません。

当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能

協議離婚のメリットの3つ目は、当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能なことです。

離婚届に離婚事由を記載する必要はないため、協議離婚の場合は、当事者に離婚の意思があり、協議をして両当事者が合意すれば離婚は成立します。

民法に定められている離婚事由がなくてもよく、当事者にしかわからない理由でよいのです。

なお、以下が民法第770条1項に定める、裁判上の離婚が認められる事由です。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法 | e-GOV法令検索

協議離婚のデメリット

協議離婚にはさまざまなメリットがありますが、デメリットについても理解する必要があります。ここでは、協議離婚のデメリットを以下の2点を解説します。

  • 条件がまとまらない可能性がある
  • あとでトラブルになる可能性がある

1つずつ見ていきましょう。

条件がまとまらない可能性がある

協議離婚のデメリットの1つ目は、条件がまとまらない可能性があることです。

当事者間で離婚の合意ができても、離婚条件について話し合いがまとまらない場合は、協議離婚が成立しないこともあります。当事者がお互いの主張を譲らなければ、離婚の合意そのものができないでしょう。

夫婦間に上下関係があるような場合、立場が弱い方が離婚条件について優位に話し合えなくなることも危惧されます。

協議離婚では、離婚の合意の他、上述した離婚条件に関しての取り決めについても当事者の話し合いによる合意が必要です。そのため、条件がまとまらない可能性があります。

あとでトラブルになる可能性がある

協議離婚のデメリットの2つ目は、あとでトラブルになる可能性があることです。

協議離婚の場合、別れたいという気持ちが先立って、合意を急ぎ、離婚条件ついて大まかな取り決めをしただけで、取りあえず離婚届を提出してしまうことも考えられます。

そのような場合、離婚条件をめぐって「言った・言わない」と後でもめる可能性があります。離婚後に後悔やトラブルを招かないように、離婚条件についての合意内容は、録音するか書面で残しておくことが大事です。

協議離婚は、離婚届を提出して離婚が成立したあとも、トラブルになる可能性があるため、注意しましょう。

協議離婚の進め方で話し合うべき内容

協議離婚を進める場合に、夫婦で話し合う必要のある内容はいろいろあります。

夫婦で慎重に離婚条件を出し合い合意していかなければ、離婚後に深刻なトラブルに発展するおそれもあります。

話し合う必要がある主な内容は、次の6つです。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 年金分割

1つずつ見ていきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が共に築いた財産(共有財産)を清算し、夫婦それぞれに分配することです。

婚姻中に夫婦が形成した預貯金やマイホーム等は、共有財産になります。財産分与の割合は話し合いで自由に決定できますが、夫婦で半分ずつ平等に分けるケースがほとんどです。

離婚後の収入が少ない方に、多めに配分する取り決めをするのもよいでしょう。

財産分与の対象は共有財産であり、特有財産(婚姻前から有していた財産)は対象外です。特有財産には、独身時代に得た財産・独身時代から保有していた不動産や動産・相続財産等が該当します。

まずは、共有財産・特有財産を区別するところから始めましょう。

慰謝料

夫婦の一方が離婚の原因をつくったのであれば、慰謝料の取り決めも可能です。

請求できる慰謝料の金額は特に決まりはないため、夫婦で話し合って金額を調整する必要があります。

離婚原因が相手にあることの証拠を揃えておけば、原因をつくった配偶者があなたの主張する慰謝料の金額に同意する可能性があるでしょう。

慰謝料をどうするかで夫婦で意見が対立している場合は、とりあえず慰謝料を除く離婚条件に合意し、離婚を成立させたうえで、離婚後に話し合いを継続できます。

ただし、慰謝料の請求には時効があり、離婚が成立した日から原則3年以内のため注意が必要です。

親権

離婚する場合、子どもの親権を父母どちらにするか決める必要があります(単独親権)。

親権者を決めておかないと、離婚届を市区町村役場に提出しても、窓口で届出は受理されません。

どちらが親権者となるか、子どもの意見も取り入れつつ、冷静に決定しましょう。親権者には母親が就任するケースが多いです。

なお、民法が改正されており2026年までに「共同親権」も選択可能となることが決まっています。

夫婦で共同親権を選択した場合、離婚後も子どもの「財産管理権」「身上監護権」は父母で共同して決めていきます。

養育費

子どもの生活費や教育費を賄う「養育費」の金額、支払方法も取り決めます。

養育費は親権の無い親が支払っていきます。毎月の支払う金額は、話し合いで自由に決定が可能です。

どのくらいの養育費を支払うのか判断が難しいときは、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にしましょう。

なお、協議のときに養育費の金額を決めても、子どもの進学や父母の収入の変動で、増額または減額の必要がでてくる場合もあります。

養育費の適正な金額を話し合うため、定期的に両親が面会し、金額の調整を図る取り決めも行った方がよいでしょう。

出典:養育費・婚姻費用算定表 | 裁判所

面会交流

面会交流は、親権の無い親と子どもが定期的に会うための取り決めです。

面会交流に合意すれば、親権の無い親は子どもの成長や健康状態が確認できるとともに、片親を失った子どもの喪失感も軽減できることでしょう。

夫婦の話し合いで交流内容を取り決められ、「週に1回〇時~〇時まで面会可」「1か月に〇日間まで親権の無い親の自宅に宿泊可」等と、自由に設定できます。

ただし、子どもの進学により部活、受験勉強へ次第に時間をとられてしまう可能性があります。子どもの都合も十分に考慮し、柔軟に内容を変更しなければいけない場合もあるでしょう。

年金分割

婚姻期間中の保険料納付額に応じた厚生年金を分割して、夫婦各自の年金にできる「年金分割」について協議します。

夫婦で話し合うときは「合意分割」により決定します。合意分割とは、当事者間の合意で按分割合を定め、婚姻期間の保険料納付記録を当事者間で分割する仕組みです。

分割の手続きは、原則として夫婦2人で年金事務所に赴き、年金分割改定請求を行います。

一方、合意がまとまらなかった場合、離婚後に被扶養者等からの請求で、第2号被保険者の厚生年金保険の保険料納付記録を、強制的に1/2で分割する方法も可能です(3号分割)。

年金分割の手続きは原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に行います。

協議離婚の進め方

ここでは、協議離婚を進める場合の流れを以下の3つの順番で解説します。

  • 夫婦間で離婚条件を決める
  • 離婚協議書を作成する
  • 市区町村に離婚届を提出する

1つずつ見ていきましょう。

夫婦間で離婚条件を決める

協議離婚を進める場合の流れの1番目は、夫婦間で離婚条件を決めることです。

離婚条件の主な内容は、親権者と監護権者の定め、子どもとの面会交流・子どもの養育費、離婚による財産分与・離婚慰謝料などです。

離婚条件については、自分の希望を決めてから話し合いましょう。相手方と話し合いをするときは、専門家である弁護士に相談することで有利になる可能性があります。

協議離婚では、夫婦間で離婚条件を決めることが重要です。

離婚協議書を作成する

協議離婚を進める場合の流れの2番目は、離婚協議書を作成することです。

離婚協議書とは、離婚するときや離婚したした後に子どもの親権・養育費、子どもとの面会交流、財産分与や慰謝料についての約束事などをまとめた書面をさします。

離婚条件を決めたとしても、口約束だけでは後でトラブルになる可能性があります。必ず合意した離婚条件について、離婚協議書を作成するようにしましょう。

離婚条件は離婚のときに決めなくても、親権者の定めを除き、後で決めることも可能ですが、離婚が成立してからでは話し合いがつきにくい傾向があります。

話し合いがうまく行かないときは、家庭裁判所での調停や審判、それでも解決できないときには訴訟になります。
離婚協議書を作成しておけば、調停や裁判になっても相手当事者の不払いなどに対して優位な立場をとることができるのです。

市区町村に離婚届を提出する

協議離婚を進める場合の流れの3番目は、市区町村に離婚届を提出することです。
具体的には、夫妻の本籍地の役所か、夫または妻の所在地(住所地)の役所に離婚届を提出します。離婚届の通数は、どちらの場合も1通です。

離婚届は、口頭でできるとの規定がありますが、書面でするのが一般的で、用紙は役所に備え付けてあります。あらかじめ入手して記載しましょう。離婚届には、当事者の署名押印と成年の証人2人の署名押印が必要です。

なお、婚姻中の姓を使いたいときは、離婚届と同時あるいは離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻中の姓を使用できます。この手続きをしない場合は、元の姓に復します。
協議離婚の場合、市区町村に離婚届を提出することが必要なため注意しましょう。

協議離婚を進めるために押さえたいポイント

協議離婚を円滑に進めるためには、さまざまなポイントを理解しておくことが重要です。ここでは、協議離婚を進めるために押さえておきたいポイントを、以下の4点を解説します。

  • 話を切り出す前に準備する
  • 感情的にならずに冷静に話し合う
  • 公正証書を作成する
  • 専門家である弁護士にあらかじめ相談する

1つずつ見ていきましょう。

話を切り出す前に準備する

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの1つ目は、話を切り出す前に準備することです。

離婚を切り出す前に、話がこじれたときに備えて、あらかじめ逃げ場を確保しておくことが望まれます。実家・友人宅など、離婚後に住む場所がすでに確保できていればベストです。

逃げ場の確保とともに、すぐに持ち出せるように軽めの荷造りをしておくことも必要です。子どもがいる場合は、避難先に事前に預けておくとよいでしょう。

感情的にならずに冷静に話し合う

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの2つ目は、感情的にならずに冷静に話し合うことです。
協議離婚を成立させるためには、お互いが自分を律することが大事です。感情的にならずに冷静に話し合うことで、離婚の合意はもちろん、離婚条件についても1つずつ問題を解決していくことが可能になります。

また、話し合う前に内容をあらかじめ細かくまとめておき、離婚条件を1つ1つ順序だてて提案できるようにしておくことも重要です。

ただし、相手がDV・モラハラを行う場合は、話し合いが難しくなります。そのような場合は、離婚の意思だけを相手に伝えて、その後のことは専門家である弁護士に相談することも1つの手段です。
協議離婚では、感情的にならずに冷静に対応することが何よりも大切です。

公正証書を作成する

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの3つ目は、公正証書を作成することです。

離婚時に作成される公正証書は、離婚に伴う財産給付について記載されることが多く「離婚給付等契約公正証書」ともいわれます。

記載内容は、離婚の合意・親権者と監護権者の定め・子どもとの面会交流・子どもの養育費・財産分与・慰謝料・住所変更等の通知義務・清算条項・強制執行認諾などです。当事者の合意内容に応じて必要な条項を盛り込みましょう。

上記の各条項の中から、当事者の要望や必要性に応じて必要な条項を盛り込みます。

公正証書に、金銭支払いの合意と、支払いをしないときは強制執行を認諾する旨の記載があれば、万が一、支払いが履行されない場合、裁判手続きを経ることなく強制執行が可能となります。
協議離婚では、養育費や慰謝料などの離婚給付の支払いを確実に担保するために公正証書を作成することがおすすめです。

出典:離婚 | 日本公証人連合会

専門家である弁護士にあらかじめ相談する

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの4つ目は、専門家である弁護士にあらかじめ相談することです。

協議離婚は、当事者だけで離婚を成立させることもできますが、当事者だけでは解決する見通しが立たないときは、弁護士にあらかじめ相談したほうがよい場合もあります。

自分たち夫婦の状況から、どのような要求が妥当か、どのような解決策があるか、合意しようとしている内容が適切かなどのポイントについて、専門家である弁護士のアドバイスを受けることは、離婚の話し合いをスムーズに進めるうえで欠かせません。

また離婚の話し合いがこじれたときは、協議離婚を中止して、離婚調停へ切り替えた方がよいです。専門家である弁護士に相談していれば、離婚の手続き方法が変わっても臨機応変に対応してもらえるでしょう。

協議離婚の進め方でトラブルが起きたときの解決策

夫婦間の話し合いは離婚成立まで、必ずしも順調に進むとは限りません。

協議が滞った場合に離婚手続きを進める方法はいくつかあります。ここでは別居を選ぶ方法と調停で解決を図る方法について解説します。

別居

別居をすれば、お互いが冷静に考える時間を持てます。

離婚を話し合う者同士が同居していると、意見が対立し、家庭内の雰囲気が悪くなるかもしれません。

冷静に話し合いを継続するため、夫婦の一方が家を出るのもよい方法です。家を出た人は実家に戻るか、新たに賃貸物件を借りてもよいでしょう。

あなたが家を出た場合、配偶者よりも収入が低ければ、別居中の生活費を「婚姻費用」として配偶者に請求可能です。

別居期間が5年を超えて長期化すると、裁判で離婚を争うときに、「すでに夫婦関係は破綻している」と判断され、離婚が認められる可能性があります。

調停離婚

協議離婚がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てれば、話し合いの継続が可能です。

家庭裁判所に設置された調停委員会が、夫婦が離婚の合意できるように協力し、夫婦に出席を働き掛けたり、離婚条件の調整に努めたりします。

ただし、調停は夫婦双方が話し合って自主的な解決を図る制度であるため、離婚に応じるよう強制はできません。

調停不成立の場合は、夫婦の一方が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、最終的には判決で離婚問題の決着を図ります(裁判離婚)。

まとめ

今回は、協議離婚の基礎知識・メリット・デメリット・流れ・ポイントについて解説しました。

当事者同士の話し合いで、お互いが納得のうえ離婚の合意に至れば、協議離婚が成立します。ただし、離婚後に争いを残さないためには、離婚の合意だけでなく、離婚条件の合意が必要です。

離婚を思い立っても、当事者同士の話し合いでは解決できそうもないと悩んでいる方は、専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。弁護士から適切なアドバイスやサポートを得ることによって協議離婚の成立の可能性が高まりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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