違法ダウンロードで逮捕を避けるには?専門弁護士が解説
最終更新日: 2023年12月02日
- 違法ダウンロードしただけで罪になるのか不安
- 違法ダウンロードしたらどのような罪に問われるのか
- 違法ダウンロードを疑われたら弁護士に相談するべきか
現在インターネットではAV(アダルトビデオ)、アニメ、ゲーム、漫画等、様々なコンテンツのダウンロード視聴が可能です。多くの視聴者はルールを守ってそれらのサービスを楽しんでいるはずです。
しかし、残念ながら違法にアップロードされたコンテンツも無数に存在します。違法サイトへのアップロードはもちろん、ダウンロードする行為も違法です。
そこで本記事では、多くの著作権問題に携わってきた専門弁護士が、違法ダウンロードをした場合に逮捕される可能性、罰則や対応について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 違法ダウンロードは録画・録音を伴う行為であり、閲覧だけでは罰せられない
- 被害者側から告訴されなければ罰せられない
- 違法ダウンロードを疑われたら、弁護士に相談して対策をたてる
違法ダウンロードにおける逮捕の要件
違法ダウンロードが罰せられる対象は、映像・動画・音楽・漫画等の全ての著作物に及びます。ただし、違法と知りながらダウンロードしていなければ、逮捕は認められません。
また、民事事件または刑事事件として違法ダウンロードが扱われる場合、それぞれ問われる行為の要件が異なる点に注意しましょう。
民事事件として扱われる
民事では違法にアップロードされた著作物を対象として、著作権者から不法行為を理由に損害賠償請求を受けるおそれがあります。
違法ダウンロードの損害額の算定に関しては、著作権者が自由に決めてよいわけではありません。
損害額に関して裁判所は、「ダウンロードした回数×ダウンロードまたはストリーミング形式の販売価格」で算定しています。
たとえば、ダウンロード1回2,000円の販売価格の場合、それが1,000回ダウンロードされれば、200万円の損害額となります。
刑事事件として扱われる
違法にアップロードされた著作物全般で、正規版が有償で提供されている場合、刑事事件として扱われるおそれがあります。
刑事罰を受けた場合、罰金刑はもちろん懲役刑を受ける可能性があります。
また、刑罰が科されるのは基本的に継続的または反復して(常習性)、ダウンロードした人が対象です。
違法ダウンロードでの逮捕には告訴が必要
違法ダウンロードを繰り返す人物(加害者)がいても、警察側が自主的に動いて逮捕するわけではありません。
違法ダウンロードは「親告罪」に該当するので、加害者を逮捕するには著作権者側(被害者)からの告訴が必要です(著作権法第123条第1項)。著作権者側が告訴のため積極的に動かなければ、加害者側は逮捕されません。
なお、告訴状は基本的に警察署へ提出します。
違法ダウンロード逮捕で問われる罰則
違法にダウンロードまたはアップロードをすれば、次のような刑事罰に問われる可能性があります。
- 違法なダウンロード:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはそれを併科(著作権法第119条第3項)
- 違法なアップロード:10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはそれを併科(著作権法第119条第1項)
ダウンロードだけでも、2年以下の懲役刑を受ける恐れがあるので注意しましょう。
違法ダウンロードを疑われても逮捕されない可能性のある状況
たとえ違法なダウンロードを疑われても、疑われた人全員が罰せられるとは限りません。
違法と知らなかったときやダウンロードしても違反が軽微、常習性の有無によって逮捕されない可能性もあります。
違法と知らなかった場合
コンテンツをダウンロードしたWebサイトが違法サイトだと知らなかった場合、犯罪とはなりません。
海賊版サイトは正規のサイトと見分けが付きにくいケースもあり、正規のサイトと信じてダウンロードをする可能性もあります。
正規のサイトか海賊版サイトかを見分ける場合、サイト内に次のようなマークがあるか確認しましょう。
- ABJマーク:著作権者から使用許諾を得て配信する、正規サイトを表す登録商標
- エルマーク:映像・音楽配信の正規サイトであることを明示したマーク
これらのマークがあれば、安心して映像・音楽等をダウンロードできます。
軽微にあたる場合
ダウンロードしたものの、次のようなケースがあるはずです。
- コンテンツのごく一部に過ぎない
- 画質が低く鑑賞できないほど粗い画像だった
これらに該当する場合、違法ダウンロードにならず処罰はされません(著作権法119条第3項2号)。
同様に民事の場合も、ダウンロードが軽微ならば違法となりません。
漫画は常習性がないこと
違法ダウンロードしたのが漫画の場合、その漫画の正規版が有償で発売され、違法と知りながら反復継続的にダウンロードしたとき、常習性が認められます。
つまり、1回程度のダウンロードであれば、逮捕される可能性はほとんどありません。
違法ダウンロードでの逮捕を避けるには?
ビットトレントなどのファイル共有ソフトでAVや漫画、アニメなどを違法ダウンロードしている方は多くいます。個人的に鑑賞して楽しんでいるだけのいちユーザーに過ぎないのに、ある日突然、警察が家宅捜索に来て逮捕されたというケースはしばしばあります。
違法ダウンロードをした人を特定するためにはプロバイダに対して発信者情報開示請求がなされます。そして、開示請求があるとプロバイダから契約者のもとにその旨の通知が届きますから、その時点で作者などの権利者が動いていることがわかります。
逮捕を避けるためには、この段階で違法ダウンロードを認めたうえで、権利者と示談をして許してもらい、刑事告訴はしない約束を取り付けることが必要です。このように示談ができれば、逮捕される心配はなくなります。
したがって、発信者情報開示請求がなされた旨の通知(意見照会書)が届いたら直ぐに専門弁護士に相談し、違法ダウンロードについて権利者との示談交渉を依頼しましょう。
違法ダウンロードで逮捕されたらすべきこと
違法ダウンロードで逮捕されたら、慌てずに弁護士との面会(接見)を求めましょう。冷静に弁護士と話し合い今後の対応を協議すれば、自らの損失を最小限に抑えられるはずです。
もちろん、違法ダウンロードをした覚えがない場合でも、弁護士のサポートを得た方が主張は通りやすくなります。
弁護士への相談
逮捕された場合、捜査機関は逮捕後、72時間以内に勾留請求するかしないかの判断をします。そのため、逮捕されたら速やかに対応しないと、勾留が決定されてしまうおそれもあるので注意しましょう。
逮捕されたら、なるべく早く弁護士との面会(接見)を求める必要があります。
弁護士は逮捕された経緯を聴き取り、捜査機関へ本人に証拠隠滅のおそれがなく、呼び出しへも真摯に応じる旨を主張します。弁護士の適切な対応で、速やかに自宅へ戻れる可能性が高くなります。
証拠収集
弁護士は違法ダウンロードに関する内容を記載した上申書を、捜査機関に提出します。この方法で身柄拘束の必要性を下げる効果が期待できます。
それに加え、捜査機関がまだ収集していない証拠を入手できた場合、その証拠も提出が可能です。
捜査に協力する姿勢を示せば、証拠隠滅はしないだろうと捜査機関から判断され、早期に身柄が解放されるかもしれません。
身に覚えがない場合は無実の証明
違法ダウンロードをした覚えがない場合や、違法行為と気付いていなかった場合は、その事実をしっかりと弁護士へ伝えましょう。
ダウンロードしたコンテンツが違法にアップロードされたものと知らなかった場合、弁護士はダウンロードした経緯を踏まえ、捜査機関側に無実の証明を行います。
身に覚えがある場合は謝罪・被害弁償
違法ダウンロードをしたという自覚がある場合、弁護士を介した被害者との話し合いで問題を解決する方法が考えられます。
これは「示談」と呼ばれており、具体的には加害者が被害者へ賠償金を支払い、和解を図ります。弁護士に依頼すれば被害者側と示談の条件、賠償金額の調整を行います。
もちろん「お金を払いさえすればよい。」という姿勢では、被害者は納得しないでしょう。加害者の誠心誠意の謝罪が必要です。
被害者との示談の締結がうまくいけば、加害者が初犯の場合、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
違法ダウンロードで逮捕されたら今すぐ弁護士に相談を
今回は多くの著作権問題に携わってきた専門弁護士が、違法ダウンロードを行った場合に逮捕されるケース、逮捕後の対応策について詳しく解説しました。
違法ダウンロードという犯罪は、被害者に暴力を加えたり誹謗中傷したりする行為でも、金品を奪い取る行為でもありません。しかし、著作権を侵害する行為として、懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。
違法ダウンロードをした覚えがない場合も、または違法ダウンロードと知りつつ行った場合も、告訴・逮捕されたらなるべく早く弁護士と解決に向けた話し合いをはじめましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。