離婚後に不倫相手に慰謝料請求できる?専門弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月12日

離婚後に不倫相手に慰謝料請求できる?専門弁護士が解説

・離婚後に元配偶者の不倫がわかった!
・離婚後でも慰謝料は請求できるの?
・相手が離婚したらまた慰謝料を請求されるの?

離婚が成立すると一つの区切りとなりますから、婚姻中の不倫について責任を問えなくなるのではないかと疑問に思うことがあるかもしれません。

また、離婚するとダメージが大きくなりますから、追加で慰謝料を請求されるのではないかと心配になるお気持ちもわかります。

今回は離婚後の不倫の慰謝料請求にフォーカスして、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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離婚後に不倫相手へ慰謝料請求するケース

離婚が成立するとそれまでのことは全て精算される感覚があります。もっとも実際は、離婚後しばらくして不倫相手に慰謝料を請求するケースはよくあります。どのような場合なのか以下見てみましょう。

離婚してから不倫を知った

離婚した後に実は配偶者が不倫をしていたことを知る場合があります。

配偶者から実は不倫をしていたと告白されることもあれば、離婚して直ぐに他の方と同棲したり、再婚したので問い詰めたら実は離婚前から不倫をしていたと白状するようなケースもあります。

このような場合、離婚後とはいえ精神的苦痛を受けるでしょうから、婚姻中に不倫をしていた配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるのはもっともです。

離婚してから請求を決意した

もう一つのケースは、離婚前から不倫を知っていた場合です。この場合、不倫が原因となって離婚していることが通常です。

離婚時には配偶者に慰謝料は払ってもらわなかったけれど、やはり慰謝料を請求したいと考えることがあります。

また、離婚前には不倫のショックで不倫相手に慰謝料請求をする気力がなかったけれども離婚後しばらくして落ち着いたので慰謝料請求をしたいと考えることもあります。

離婚後でも不倫相手に慰謝料請求できる!

配偶者との関係では、離婚時に離婚協議書や公正証書などを作成している場合、たとえ離婚後に不倫を知ったとしても、離婚後に配偶者に対して慰謝料を請求することはできません。

では、不倫相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

離婚前から不倫を知っていた場合

離婚前、つまり婚姻中に不倫を知った場合、離婚前に不倫相手に慰謝料請求ができることに疑問はないでしょう。

そして、離婚をしたとしても不倫相手に対する慰謝料請求権が無くなることはありません。そのため、離婚後であっても不倫相手に対して慰謝料請求は当然にできます。

離婚後に不倫を知った場合

では、離婚後に不倫を知った場合はどうでしょうか。

不倫は、民法上、不貞行為といいます。民法上、不貞行為をすると慰謝料を支払わないといけないこととなっています。その理由は、不貞行為は、婚姻関係を侵害する違法行為だからです。たとえ離婚前には不倫を知らなかったとしても、婚姻関係が侵害されていたことに変わりはありません。よって、原則として、離婚後に不倫を知った場合でも、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

離婚後に不倫相手に慰謝料請求できないケース

以上のとおり、離婚後であっても不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。もっとも、例外的に不倫相手に慰謝料を請求できない場合があります。以下ご説明します。

離婚後に不倫相手に慰謝料を請求できないケース
  1. 離婚時に慰謝料を十分もらったケース
  2. 消滅時効にかかっているケース
  3. 既に不倫相手と示談しているケース

離婚時に慰謝料を十分もらったケース

まず、離婚時に配偶者から十分な慰謝料の支払いを受けた場合です。

不倫の慰謝料は、不倫をした二人が連帯責任として、不倫をされた配偶者に対して支払う義務を負います。

例えば、二人が連帯責任として支払う慰謝料が100万円の場合で、どちらかが100万円を支払ったのであれば、他方は追加で不倫をされた配偶者に慰謝料を支払う必要がなくなります。

そのため、離婚時に慰謝料が十分に支払われている場合には、追加で不倫相手に請求できる慰謝料は無いということになります。

消滅時効にかかっているケース

次に、不倫の慰謝料請求権について消滅時効が成立している場合です。

不倫の慰謝料請求権は、不倫の事実及び不倫相手を知ってから3年、不倫のときから20年で消滅時効が成立します。

そのため、例えば、不倫を理由に配偶者と離婚調停や離婚訴訟をしているうちに3年が経過してしまうと、離婚後に不倫相手に慰謝料請求ができなくなってしまうのです。

既に不倫相手と示談しているケース

最後の3つ目は、離婚前に不倫相手に慰謝料を請求して1度、示談をしている場合です。

離婚をしたらそれによって精神的苦痛が増しますので、改めて、不倫相手に慰謝料を請求したいという気持ちは理解できますが、法的には、既に不倫の件は解決済みとなっています。

そのため、既に示談をしている場合には、離婚後に不倫相手に追加で慰謝料を請求することはできません。

まとめ

以上、離婚後の不倫相手への慰謝料請求について解説しました。

離婚後に不倫相手に慰謝料を請求したい方も、離婚後に慰謝料請求を受けた方も、最善の結果を得るためには、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。

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