原付の窃盗はバレる?逮捕の流れ・対処法・弁護士選びのポイント!
最終更新日: 2025年03月09日
- 原付を窃盗したため、逮捕されるかもしれない。逮捕されたらどうなってしまうのだろう?
- 自分は未成年だが、原付を盗めば逮捕されるのだろうか?どのような罪となるのか気になる。
- 原付を盗んで逮捕された場合、誰に相談すればよいのだろう?
他人の原動機付自転車を盗んだ場合、問われる罪は「窃盗罪」です。
盗んだ犯人が成年であっても未成年者であっても、同様に窃盗罪で起訴される可能性があります。
有罪になれば、最長10年の懲役(拘禁刑)を科される場合もあるでしょう。
そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた弁護士が、原付の窃盗が発覚した後の流れ、対処法等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談できます。
- 原付の窃盗は、窃盗後にすぐ発覚する場合もある
- 原付の窃盗で逮捕された後は、基本的に送致→勾留→起訴・不起訴という流れとなる
- 原付の窃盗が発覚したら弁護士と対応の仕方を協議した方がよい
原付を窃盗した場合にバレるタイミング
原付を窃盗した場合、現行犯ですぐに逮捕されるか、盗んで逃走したのちに後日逮捕される可能性があります。
いずれの場合も、警察署に連行され厳しい取り調べを受けるでしょう。
窃盗後すぐ
原付を盗もうと運び出すときや、窃盗後に逃走するときに、逮捕されるケースです(現行犯逮捕)。
現行犯逮捕は、警察官だけでなく、原付の所有者、窃盗を発見した第三者でもできます(私人逮捕)。私人逮捕後は速やかに警察官へ犯人を引き渡しましょう。
現行犯は犯人を間違える可能性は低く、犯罪の嫌疑が明白なため、例外的に逮捕状なしで逮捕が認められています。
後日
現行犯逮捕されなくとも、監視カメラの映像や被害者・目撃者の証言で犯人が特定され、後日逮捕されるケースです(後日逮捕)。
後日逮捕は、警察官が逮捕状を持参して、犯人を逮捕する一般的な方法です。
後日逮捕は次のような手順で進められます。
2.逮捕の必要性があると判断した場合、裁判官に逮捕状の発付を請求する
3.裁判官は、逮捕の必要性を認めれば逮捕状を発付する
4.逮捕状を持参した警察官が、原付窃盗犯の身柄を拘束
原付を盗んだ者が窃盗の常習犯で指名手配されており、警察官が当人を発見後、逮捕状の発付を待っている余裕がない場合は、「緊急逮捕」も可能とされています。
緊急逮捕の場合は窃盗犯を逮捕後、逮捕状の発付を請求します。
原付の窃盗がバレた後の流れ
原付を盗んだ犯人は警察署に連行後、取り調べを受け勾留される等、迅速に刑事手続きが進められるでしょう。
ただし、ケースによっては早期釈放となり、すぐに自宅へ戻れる可能性もあります。
逮捕
逮捕された犯人は「被疑者」として、取調官から取り調べを受けます。
氏名や住所、職業や家族構成、原付を盗んだ動機や経緯等について詳しく質問されるでしょう。
原付を盗んだ罪で逮捕された後、48時間以内に検察官へ身柄を送致されます。
ただし、次のような場合は早期に釈放され、在宅事件となる場合もあります。
- 被疑者が窃盗を深く反省している
- 窃盗の常習犯ではない
- 盗んだ原付は無事所有者に返還されている
- きちんと住所がある
- 親や信頼のおける人物が身元引受人となる
- 被害者が処罰を望んでいない
ただし、在宅事件となっても捜査は継続されるため、警察の呼び出しにはしっかりと応じなければなりません。
送致
被疑者が検察に身柄を送致された場合、検察官からも窃盗に関する取り調べを受けます。被疑者が釈放されている場合は、書類送致となるでしょう。
身柄送致の場合は、検察官が被疑者の逃亡、証拠隠滅のリスクを考慮し、引き続き警察の留置施設に拘束する手続きを進める場合もあります。
引き続き身柄を拘束する場合は、被疑者を逮捕後72時間以内、かつ被疑者を受け取ったときから24時間以内に、裁判所へ勾留請求を行わなければなりません。
一方、検察官が勾留は不要と判断すれば、帰宅を許され、在宅事件として捜査が進められます。
勾留
検察官の勾留請求を裁判所が認めれば、被疑者は引き続き警察の留置施設で身柄を拘束されるでしょう。
勾留期間は原則10日ですが、やむを得ない事由があった場合、検察官の請求により追加で10日間の延長もあり得ます(刑事訴訟法第208条)。
被疑者が勾留中は捜査機関の取り調べを受ける他、被害者も事情聴取を受ける等、迅速に捜査が進められていきます。
起訴・不起訴
原付の窃盗事件に関する捜査が終了すれば、検察官は被疑者を起訴するかしないかを決定しなければいけません。
- 起訴→刑事裁判に移行する。被疑者は「被告人」と呼ばれる。
- 不起訴→被疑者が勾留中の場合はすぐに釈放される。
起訴された場合、公開の法廷で有罪か無罪かが審理されます。
刑事裁判・判決
被告人が原付の窃盗を認めている場合、基本的に2回の公判期日で裁判は終了するでしょう。
第1回目・2回目の公判期日の内容は、それぞれ次の通りです。
- 第1回目公判期日:罪状認否や冒頭陳述、証拠調べ、求刑・弁論等が行われ、裁判官が審理を行う。
- 第2回目公判期日:裁判官が検察側・弁護側の主張内容、証言や証拠等、一切の事情を考慮し、被告人は有罪か無罪かの判決を言い渡す
なお、被告人が有罪となっても、情状酌量により「執行猶予付き判決」を受ける可能性があります。
執行猶予付き判決とは、執行猶予の期間を無事に経過すれば、刑の言渡しの効力が無効となる判決です。執行猶予が付けば刑事施設へ収容されることはありませんが、前科は付きます。
原付の窃盗がバレたらどうなるか
原付を盗んだ犯人は窃盗罪に問われ、基本的に懲役刑(拘禁刑)や罰金刑を受けます。
なお、未成年が犯人の場合は、年齢によっては逮捕されない場合もあるでしょう。
窃盗罪に問われる
原付を盗んで有罪となれば、窃盗罪の罰則が適用されます。
10年以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)または50万円以下の罰金が科されるでしょう(刑法第235条)。
ただし、懲役(拘禁刑)になっても、必ず10年間刑事施設に収容されるわけではありません。一般的な窃盗罪の懲役(拘禁刑)期間の相場は、約1年7か月といわれています。
出典:刑法|e-GOV法令検索
未成年は逮捕されないか
未成年が窃盗罪等で逮捕される可能性があるのは14歳からです。14歳未満は逮捕されません。
14歳以上20歳未満の場合、刑法で定められた罪を犯すと、逮捕される可能性があります。(なお、18歳〜20歳未満の少年は「特定少年」と呼ばれる)。
未成年者が逮捕された場合、成年の場合と手続きが異なります。
2.留置施設への勾留または観護措置がとられる場合、少年鑑別所に収容
3.勾留または観護措置の期間終了後、必要に応じ家庭裁判所へ送致
4.家庭裁判所で調査官が少年の生活環境、事件を起こした背景について調査
5.調査官は調査結果を「社会記録」としてまとめ、家庭裁判所裁判官に提出
6.裁判官が少年審判の開始または審判不開始を判断する
原付の窃盗がバレた場合にすべきこと
原付の窃盗で逮捕されても、慌てずに今後の対応を検討しましょう。
逮捕前に弁護士と相談する機会があれば、有益なアドバイスやサポートが得られます。
弁護士に相談
弁護士は相談者の事情を聴いた後、次のような法的アドバイスを行います。
- 原付の窃盗がどれくらいの罪になるか
- 自首する有効性
- 在宅事件になったときの対応
- 原付の窃盗で逮捕・勾留されたとき、弁護士がどのような弁護活動を行うか
- 被害者との示談の必要性
- 不起訴処分の可能性
- 起訴され刑事裁判となったときの対応
逮捕前に弁護士と相談し私選弁護人を依頼していた場合、たとえ警察に逮捕されても、すぐに弁護活動を任せられます。
また、自首を望むときは弁護士の付き添い(自首同行)や、被害者との示談交渉も任せられます。
一方、原付を盗んだときに現行犯で逮捕されると、弁護士を選任する余裕はありません。
その場合は家族へ連絡したいと警察官に申し出て、家族から弁護士に依頼してもらうとよいです。
自首
原付を盗んだ本人が後悔し、いつ逮捕されるか不安でいるよりも、警察に自首した方がよいでしょう。
自首は自らの犯罪行為を警察や検察に申告し、今後の取り調べや証拠提出等を、誠実に行う用意があるという意思表示です。
そのため、起訴され有罪となっても、裁判所から減刑や執行猶予付き判決を受けられる可能性があります。
自分ひとりだけで自首するのが不安な場合は、弁護士に同行を依頼し、一緒に警察署に出向きましょう。
原付窃盗を安心して相談できる弁護士の特徴
原付の窃盗を行い逮捕されるか不安なときは、弁護士と相談して、私選弁護人を依頼しましょう。
ただし、どの弁護士でもよいわけではなく、刑事事件に強い弁護士を選んだ方がよいです。
対応実績が豊富
刑事事件に強い弁護士かどうかは、法律事務所のホームページやサイトで判断できます。
- ホームページに刑事事件の相談実績を具体的な数字で掲示している
- サイトをみると窃盗に関する話題や、相談事例が豊富に掲載されている
- 刑事手続の流れや、弁護士報酬に関する目安が明示されている
上記の内容が確認できれば、刑事事件に実績豊富な弁護士・法律事務所といえます。初回の相談が無料の事務所も多いので、まずは気軽に相談してみましょう。
スピーディな対応
たとえ逮捕されても、すぐに駆けつけられる弁護士なら安心です。
迅速に弁護活動を進めなければ、どんどん被疑者の立場が不利になる可能性があります。
弁護士は状況に応じた適切なアドバイスをし、警察や検察を説得し早期釈放となるように尽力します。
ただし、逮捕後すぐに弁護士へ連絡できなければ意味がありません。
そのため、電話やメールはもちろんLINE等を利用し、24時間365日弁護士と連絡が取れる法律事務所を選んだ方がよいです。
交渉が得意
示談交渉の経験が豊富な弁護士を選びましょう。
原付の窃盗事件を穏便に解決したいのであれば、被害者との示談交渉が必要です。示談が成立すれば、検察が不起訴処分を決定する可能性もあります。
弁護士は交渉役として被害者側の主張も聴きつつ、双方が納得できるように示談内容を調整していきます。
交渉時に取り決める内容は、主に次の通りです。
- 加害者(被疑者)は原付の窃盗行為を謝罪する
- 示談金(原付が破損した場合は賠償金を含む)の決定(示談金額、支払方法、支払期限)
- 被害者は被害届や告訴状を取り下げる
- 被害者は検察官に寛大な処分を求める(嘆願書の提出等)
- 示談成立後、加害者と被害者は再び問題を蒸し返さないこと
示談に合意したときは示談書を2通作成し、加害者と被害者が1通ずつ大切に保管しておきましょう。
あきらめない弁護活動
原付の窃盗事件で起訴され刑事裁判に発展しても、決してあきらめずに弁護活動を続ける弁護士であれば安心です。
法廷では、被告人が初犯であり、すでに被害者と示談が成立している、捜査にも協力的で、何よりも真摯に反省している旨を主張・立証し、減刑や執行猶予付き判決を目指します。
なお、裁判所の判決に不服があれば、上級裁判所への控訴もできます。
原付窃盗がバレる前に春田法律事務所までご相談を
今回は数多くの刑事事件を担当してきた弁護士が、原付の窃盗が発覚した後の対処法等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は、刑事事件の示談交渉や裁判を得意とする法律事務所です。原付の窃盗を後悔し逮捕されるか不安なときは、弁護士と相談しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。