不倫で妊娠したら中絶すべき?解決方法などを専門弁護士が解説
最終更新日: 2023年12月10日
・不倫相手を妊娠させてしまったので中絶するよう求めているが、費用はどうすればいいのか
・不倫していたところ相手の子を身ごもってしまった。産みたいけれども、今後のことが心配
予期せずして不倫相手との子の妊娠が明らかになることがあります。この場合、不倫をしていた当事者としては、「離婚」、「慰謝料」、「中絶」、「子どもの命」そのような言葉が頭の中を駆け巡り、どうすればよいのかわからなくなるかもしれません。
そこで、不倫中に妊娠の事実が明らかになった場合、不倫をしていた当事者として、どのような対応をとるのが望ましいのか、不倫事件を多数解決してきた弁護士が、当事者として取るべき心構えについて詳しく解説していきます。
【女性側】不倫で妊娠したら中絶する?考えるべきこと
突然、不倫相手の子を妊娠した事実が判明した場合、何をしたらよいのかと悩む方は多いと思います。この問題の答えに正解はありませんが、自分自身がどうしたいのか、今後のご自身の生活状況を含めて、よく考える必要があります。
まずは、不倫中の妊娠が判明した女性の立場から見ていきましょう。
- 生まれてくる子どもについて
- 自身の生活について
- 不倫相手の男性について
- 自身の家族について
生まれてくる子どもについて
あなた自身が、生まれてくる命を大切にしたい、そのように考えるのであれば、その選択は非常に尊いものです。
しかし、不倫相手との子を産むことにより、あなたにはその子に対して、監護養育すべき義務が生じます。当然、周囲に対しても、子どもを育てていくことになった事情をきちんと説明しなければならないでしょう。
もちろん、生まれてくる子に対して責任を持てないとして、中絶を希望される方もいらっしゃると思います。妊娠中絶は、せっかく宿った命を奪うことでもありますから、妊娠をした女性は、中絶すべきかどうか、強く悩まされるのが普通です。
ただ、育てる自信がないのに出産の決断をすることは、かえって子どもを不幸にする可能性が高いです。まずは、あなた自身の子どもを育てる覚悟があるのか、自分自身を見つめ直す必要があります。
自身の生活について
仮に、あなたが子どもを産むという決断をする場合、そのあとのご自身の生活を成り立たせることができるのかどうかについて、しっかりと考えなければなりません。
子どもを育てるためには、常に誰かが子の面倒をみておく必要があります。仕事で日中不在にしているときは、保育所などの助けとなる存在を確保しておかなければなりません。緊急の場合、仕事を休んでも、子の看病に付き添う必要もあるので、職場がそのような対応を許容してくれるのかも重要となります。
また、お子さんを育てるための生活費を十分に用意できるのかどうか、検討する必要があります。もちろん、父親となった男性に養育費を請求することができますが、養育費の支払いに不安が残る場合、やはりご自身の収入のみが頼りとなります。実際問題として、お子さんを一人で育てながら仕事をするには、イレギュラーな事態が発生しますから、単身だったころと同じ水準の給料を維持することは困難であることを知っておく必要もあります。
ご自身の生活はもちろん、生まれてくるお子さんも十分に養っていけるのか、将来のことをしっかりと考えておく必要があります。
不倫相手の男性について
不倫によりお子さんを妊娠した場合、不倫相手の男性との付き合い方も重要です。今後の交際を続けるのかどうか、それとも将来的に結婚することを見据えて、交際を継続すべきなのかも、男性と話し合って、決めていく必要があります。
不倫相手男性において、お子さんを生むことに賛成していたとしても、事態はそう簡単ではありません。
不倫である以上、相手男性には配偶者や家族がいるはずなので、その配偶者や家族に不貞により子を妊娠したことを隠し通すことは困難です。
もし、不倫相手男性の配偶者が不倫の事実を知れば、その配偶者との争いも避けられないでしょう。
自身の家族について
ご自身に配偶者である夫や、子どもがいる場合、ご自身の家族の心情にも配慮する必要があります。
不倫により妊娠した子を産むという選択をするのであれば、ご自身の家族をひどく傷つける結果になるでしょう。夫からは、即離婚を言い渡されたとしても、何の不思議もない事態であるといえます。
もちろん、お子さんとの関係で、婚外子が現れることによって相続問題が複雑化する危険もあります。
ご家族の心情にも配慮して、本当にお子さんを生むことが正解なのかどうか、検討しなければなりません。
【男性側】不倫で妊娠したら中絶する?考えるべきこと
不倫の末、相手女性を妊娠させてしまった場合、男性としても、重要な選択を迫られます。
おそらく、はじめに脳裏をよぎるのは、中絶という言葉ではないかと思います。当然、逃げ出したい気持ちに駆られるでしょう。
しかし、妊娠という事実を女性だけに押し付けては、何も問題は解決できません。男性としての責任を果たすため、どのような選択が最も望ましいのか、具体的に見ていきましょう。
- 相手女性とおなかの子について
- 自身の生活について
- 妻との関係について
相手女性とおなかの子について
女性を妊娠させた場合、妊娠させた男性は、相手女性とその子どもに対して、様々な法的責任が生じることになります。
認知の問題、養育費の問題、面会交流の問題、中絶費用の問題など、妊娠させた男性に生じる問題は様々あります。責任をもって全て対応できるのであれば、紛争になることはないのでしょうが、不倫の末の妊娠であることを踏まえると、そう簡単に対応できる問題ではありません。
そうしますと、男性側の理屈としては、中絶をしてほしいと考えるのが自然な思考過程のように思います。しかし、妊娠は、女性の心身に重要な影響を与えますし、中絶によっても女性に身体的、精神的苦痛を与えることは間違いありません。
妊娠させた男性としては、相手女性とおなかの子のことを考えた上での、判断が重要となりますから、不倫中の妊娠が判明した後は、相手女性と今後のことについてよく話し合う必要があります。
自身の生活について
婚姻していない女性との間に生まれた子に対しても、男性は養育費を支払う必要があります。
養育費は、子が成人するまで(現在は、大学卒業するまでとすることが一般です。)、毎月一定額を支払う必要がありますので、経済的負担としては、かなり重いことに間違いありません。
当然、ご自身の配偶者、子どもを養うための生活費も必要ですから、婚外子に対しても養育費を支払うことの負担は極めて重いといえます。
そのため、不倫相手の女性の子を産むことに賛成するにしても、ご自身の生活を維持できるかどうかという観点も重要となります。
妻との関係について
不倫相手の女性の子を産む選択をした場合、ご自身の妻や家族に対し、不倫の事実を隠し通すことは極めて難しいことです。認知をすれば、戸籍謄本に婚外子の氏名が記載されますし、養育費を支払っている金銭の流れを掴まれれば、不倫の事実は簡単に発覚してしまうことでしょう。
不倫をされた妻の立場からすれば、不倫の事実だけでも非常に衝撃的ですが、さらに子まで設けていたとの事実に直面することになれば、その精神的苦痛は計り知れないものです。
不倫発覚とともに、即離婚となってもおかしくはありません。
さらに、不倫を前提とする離婚ということであれば、相応の慰謝料を請求される可能性があります。当然ながら、離婚後の妻とお子さんの生活に対して、十分な補償が求められますから、非常に重い経済的負担が生じることになります。
不倫中の妊娠で中絶する?中絶による慰謝料は請求できる?
実際問題として、不倫によって妊娠した子を産む選択をした場合、女性には多くの困難が待ち受けています。場合によっては生活が成り立たなくなり、女性はもちろん、生まれてくる子まで不幸にしてしまうかもしれません。
そこで、中絶を選択した場合に想定される問題について、一つずつ検討していきましょう。
中絶費用の負担
もし妊娠した子を中絶する場合、中絶費用が必要となります。妊娠初期であれば、10~20万円程度が通常です。
法的には、この中絶費用について男性に負担義務はありません。しかし、双方が合意の上で避妊をしなかったのであれば、折半することが望ましいでしょう。妊娠させた男性が全額を負担すべきであると必ずしも言えませんが、男性としては、中絶しなければならない女性が余り負担にならないよう配慮をすべきでしょう。
中絶慰謝料
不倫により妊娠した子を中絶した場合、不倫相手女性から不倫相手男性に対して中絶慰謝料を請求されるケースがよくあります。このような中絶慰謝料の請求が法的に認められるのでしょうか。
妊娠に至る経緯がどのようなものであったかにもよりますが、双方が合意の上、避妊をせずに性行為に至り、子を妊娠したのであれば、中絶を強いられたというような事情が無い限りは、中絶することについての慰謝料は発生しません。
今後の関係継続は?
不倫は、家族に発覚すれば、家族を傷つけます。望まない妊娠という事態になれば、女性や、生まれてくるはずであった子を傷つけることになります(中絶をするのであれば、子の命を奪うことになります。)。
このように、不倫をしている当事者は、それが二人の中で完結している間は楽しいかもしれませんが、事実が明らかになると、多くの人を不幸にする可能性があります。実際、妊娠中絶を機に、そのような現実を知ることで、不倫関係が終了するケースは多いです。
妊娠中絶という事態を経て、本当に不倫を継続すべきなのか、今一度よく考えるべきでしょう。
不倫中の妊娠であっても守られる子どもの権利
生まれてくる子に罪はありません。そのため、婚姻中に出生した子と同様、その子の権利は守られています。以下では、どのように子の権利が守られているのか、説明します。
養育費の支払い
先ほど、不倫によって生まれた子に対しても養育費の支払いが必要であることを簡単に説明しました。しかし、父親である不倫相手の男性が、養育費の支払いを拒否した場合、どうなるのでしょうか。
結論から申しますと、養育費は法律上強く保護されており、不倫相手の男性が、養育費の支払いを拒否することは極めて困難です。
子を出生した女性は、養育費請求の調停を行い、不倫相手の男性に対して養育費を請求することができます。
調停はあくまで話し合いの場であり、調停に応じるかどうかは、不倫相手の男性が自由に決めることができます。ただし、養育費においては、調停が成立しない場合、自動的に養育費の金額を決める審判手続に移行することになります。
審判では、家庭裁判所が、双方の収入と裁判所の標準的算定方法に従い、相当な養育費を決定します。審判書には、確定判決と同一の効力が生じることから、養育費の支払いを怠れば、すぐに強制執行をすることも可能となります。
面会交流
面会交流は、子が親に会うための権利であり、子が面会交流を求めれば、父親はこれに応じる必要があります。もっとも、実際のところ、離れて暮らす親の方が、子に対して面会交流を求めることが通常ではないかと思います。
家族への説明
生まれてきた命に罪はありません。不倫をした当事者が子を産むという選択をした以上、その子は祝福されるべきであり、親はその子が健やかに育つための責任を果たす必要があります。
不倫をした当事者は、自身の配偶者や家族に対して、子どもには、養育費、面会交流の権利が法律上強く守られていることを説明し、その子を育てる責務があることについて、理解を得る努力をしなければなりません。
不倫中の妊娠がトラブルに発展するケース
不倫中の妊娠をきっかけに、当事者や、その配偶者との間に深刻な感情的対立が生じることがあります。その感情的対立は、法的紛争となり、時に、訴訟にまで発展することもあります。そこで、不倫中の妊娠がどのようなトラブルに発展するのか、以下で詳しく見ていきます。
- 妊娠中絶に係る損害分担の争い
- 妊娠した子を出産した場合の争い
- 不倫された配偶者との離婚問題
妊娠中絶に係る損害分担の争い
妊娠中絶をする場合、中絶費用と中絶慰謝料という問題が生じ、その費用負担が必要となります。しかしながら、妊娠の事実を知った途端に、男性との連絡がつかなくなるという事態がまれにみられます。このような事案では、不倫の当事者間で激しい感情的な争いに至ることが多いと思われます。
前述した東京地方裁判所平成27年9月16日判決のとおり、中絶に係る損害は、男女で分担すべきと考えられています。そのため、男性の方が、損害の分担義務を怠った場合、それによって女性に多大な損害が生じれば、結果的に男性の負担すべき責任がより重くなるというべきです。
男性が中絶について真摯な対応を怠った結果、中絶の時期が遅くなり、中絶手術のリスクが高くなることも十分に考えられます。そして、中絶手術のリスクが、顕在化してしまい、母体に深刻な損傷が生じる場合もあるでしょう。その場合、中絶の対応を怠った男性は、極めて高額な賠償義務を負担することになります。
したがって、不倫相手の女性を妊娠させてしまった男性は、トラブルを大きくしないためにも、中絶に係る損害について、きちんと分担方法を話し合い、必要な責任を果たすべきです。
妊娠した子を出産した場合の争い
不倫相手の女性としては、子の出産を選択したものの、不倫相手の男性はそれに反対していた場合、不倫の当事者間で、子の養育費等をめぐって争いが生じることがあります。
まず、男性側からは、本当に自分の子なのかどうかを争われることも珍しくありません。なぜなら、不倫中に妊娠した子には嫡出子の推定が働かないため、男性が自身の子ではないと主張して、養育費の請求を免れる余地があるからです。
この場合に、男性に対して養育費の支払義務を発生させるためには、認知の手続きが必要となってきます。父性を否定し続けるのであれば、DNA鑑定の手続きも必要となってきます。
また、認知によって養育費の支払義務自体に争いがなかったとしても、金額について争いが生じ、養育費の支払いを拒まれることもあります。
男性が給与所得者の場合には、養育費の算定が容易であるため、紛争が長期化することはありませんが、自営業者の場合には簡単に養育費の金額を算定できないこともあり、紛争が長期化することもあります。
不倫された配偶者との離婚問題
不倫の事実が発覚すれば、配偶者との離婚問題も生じ得ます。特に、不倫相手の子の妊娠の事実を踏まえると、配偶者のショックも大きく、離婚の可能性は高まります。
不倫は、法律上の離婚原因として定められているため、配偶者の離婚請求には応じなければなりません。離婚慰謝料、財産分与にも応じる必要があり、深刻な経済的ダメージを被ることになります。
他方、不倫相手との子を出生し、不倫相手との再婚を望んだとしても、簡単に現在の配偶者と離婚できるわけではありません。なぜなら、不倫をした当事者からの離婚請求は、有責配偶者によるものとして、原則として認められないからです。
そのため、不倫をされた配偶者が、一切、離婚を拒否するのであれば、まず離婚は認められず、不倫相手との再婚という目的を達成できないことになります。
不倫相手の配偶者からの慰謝料請求
不倫は、民法上の不法行為(民法709条)に該当するので、不倫をした当事者は、不倫された配偶者に対して、不倫により与えた精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償責任を負わなければなりません。
妊娠を機に不倫の事実が明らかになって、不倫された配偶者から慰謝料請求をされることは非常に多いです。特に、不倫中の妊娠は、慰謝料の増額事由になると考えられているので、裁判所が認める慰謝料も高額になる傾向があります。
不倫中の妊娠によるトラブルを大きくしないために
では、上記のような不倫中の妊娠によるトラブルを大きくしないためには、どのように対応していくことが必要なのでしょうか。トラブルを必要以上に大きくしないための、重要な指針を説明します。
当事者間での話し合いが大切
これまで述べてきましたように、不倫中の妊娠により生じるトラブルは、不倫当事者のみならず、その周りの家族を巻き込んだ法的紛争にまで発展することから、非常に深刻になります。
妊娠した子を産んだ場合、どのようなことが起きるのかについて、よく二人で話し合いをして、双方が納得でき、かつ、後悔しない選択をするべきでしょう。
そして、話し合いを拒否して逃げることは、問題をより深刻にするだけなので、決してしてはいけません。確かに、相手、家族、そして妊娠した子ども、全てを守る選択はありえないので、必ず何かを犠牲にしなければなりません。その選択をすることは、非常に辛いことではあります。
だからこそ、不倫をしたことの責任としても、二人で悩みながら、今後のことを真剣に考えるべきです。
話し合いが難しい場合には専門家に相談しましょう
もちろん、二人だけでは答えが出てこないこともあるでしょう。その場合、冷静に状況を把握することができるのは、専門家である弁護士です。
中絶した場合、出産を決めた場合、いずれの選択をしたとしても、法的紛争のリスクが生じます。第三者である弁護士は、そのリスクを最小限にするための提案ができるので、判断に困る場合には、弁護士に相談することで答えが見つかるかもしれません。
場合によっては家族にも相談する手もあります
ご自身の配偶者に不倫や妊娠の事実を伝えることは、やはり残酷なことであると思います。それでも、不倫をした当事者間では話し合いがつかないときには、あえて配偶者など家族に不倫の事実を告白して、対応を相談し、この事態を乗り切る方法もあります。
不倫と妊娠という衝撃的な事実を目の当たりにして、離婚を選択するケースになることも多いのですが、正直に事実を伝え、誠意をもって謝罪することによって、必ずしも離婚にならず、むしろ配偶者の協力を得られることもあります。
実際、不倫をされた配偶者にとって、不倫相手とは法的に慰謝料を請求できる相手でもあり、被害者と加害者の関係に立ちます。加害者は、被害者のことをそう簡単に無視することはできないはずですから、被害者から加害者に対して、話を持ちかけることにより、事態を良い方向に変えることも可能です。
まとめ
不倫中の妊娠は、不倫をした当事者にとって、予期せぬ一大事です。中絶・出産のいずれを選ぶとしても、当事者には、辛い出来事が待ち受けています。
しかし、だからといって、相手と話し合うことを放棄することは、結果的に事態をより悪化させるしかありませんので、相手と誠実に話し合いをするべきです。
もちろん、不倫中の妊娠には、様々な法的リスクがありますので、最適解を見つけることも容易ではありません。専門家の意見も踏まえながら、ご自身や相手が何をしたいのかをよく話し合い、全員にとって一番といえる最適な方法を考えることが重要です。
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