不倫が発覚!責任の取らせ方や注意点について専門弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月23日

不倫が発覚!責任の取らせ方や注意点について専門弁護士が解説

旦那や妻の不倫が発覚し、感情の整理がつかない中どうしたらいいかわからず、前に進めないという方も少なくないのではないでしょうか。今回は不倫の発覚後すべきことや、選択肢、注意点や流れについて解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫が発覚したときにすべきこと

信頼していたはずの配偶者が、自分を裏切って不倫をしていたとき、様々な感情が湧き上がってくると思います。そのようなとき、不倫の事実を知ってしまった当事者として、まずどのように動けばよいのか、判断に迷うことも少なくないでしょう。
そこで、不倫を知った旦那や妻の立場から、はじめにすべきことを説明します。

旦那妻の不倫の証拠を掴む

不倫が発覚したら、1番にすべきことは証拠の収集と確保です。

不貞行為とは配偶者以外の異性との自由な意思で行われた肉体関係のことを指すので、肉体関係があったと推測できるメール等のやり取りやホテルに出入りしている写真を入手すべきです。

不倫相手の所在を把握

弁護士はご依頼を受けた後不倫相手又は、配偶者に対し慰謝料の請求を行いますが、相手の連絡先や住所が分からないと弁護士も動くことができません。

そのため、肉体関係の証拠と併せて、不倫相手の連絡先、住所または勤務先のうちどれかを押さえておく必要があります。

今後の夫婦関係をどうしたいか方向性をきめる

そして、今後、不倫をした配偶者との婚姻関係を続けるのかどうかも検討しなければなりません。
というのも、不倫相手に慰謝料請求をすることで、かえって不貞をした配偶者の心が離れてしまい、夫婦関係の修復どころではなくなってしまうケースもよくあるからです。
慰謝料請求には、メリットだけでなくデメリットもあるということを十分に考慮した上で、ご自身の方向性を決めるのが良いと思います。

検討の結果、慰謝料の請求や離婚をしないという考えも当然あると思いますが、その場合においても証拠は非常に重要になるので、必ず確保しておきましょう。

不倫が発覚してやってはいけないこと

ここまでは不倫発覚後にまずすべきことについて解説しましたが、やってはいけない落とし穴も当然にあります。そこで、不倫発覚後にしてしまいがちなことのうち、してはいけないことを説明します。

不倫発覚直後の感情のまま行動しない

不倫が発覚した直後の感情的なまま行動すると判断力が鈍り、将来的な事を考えず感情に任せた行動してしまいがちです。 感情的に動くことは、その時はよいのかもしれません。しかし、結果的にみれば、損をするようなことばかりに終わることが多いと思われます。

そのため、感情的になっているときほど行動は避けて、ご自身の状況を十分に理解した上で、冷静に行動しましょう。冷静になっても最適解が導けない場合は、弁護士など第三者に相談することも重要です。

必要以上に責めたりしない

不倫した配偶者を過度に責め続けると関係の修復が難しくなり、今後の選択肢を狭めてしまうこともあるため、今後離婚するかをまだ決めていない時に必要以上に責めることは避けましょう。

旦那・妻の不倫相手に証拠も目的もない状態で接触しない

不倫相手に一度接触してしまうと、不倫相手も警戒するため、それ以降の証拠の取得が非常に難しくなります。証拠がない状態での接触は避け、接触する前に万全の準備をするのが重要です。仮に接触をされる場合は、明確な意思を持ってから臨みましょう。

不倫が発覚して慰謝料請求をする流れ

それでは、慰謝料請求をする方針を決めた後の流れについて、詳しく見ていきましょう。

不倫をした旦那・妻と話し合って関係修復の見込みを確認する

夫婦が離婚するかしないかによって、その後に取りうる方法が大きく異なってきます。そのため、まずは、不倫が発覚した上でもなお、婚姻関係を続けてきたいのか、両者の考えを話し合っておきましょう。
不倫をした配偶者が離婚したいと言って効かない場合、夫婦関係の修復は難しいケースが多いため覚悟を決めて離婚の決断をした方が良いでしょう。

離婚せずに不倫をしたことの責任を取らせる方法

この場合、不倫相手はもちろん、不倫をした配偶者に対しても不法行為に基づく慰謝料請求を行うことができます。
ただ、離婚しないのであれば、同一の家計内で金銭の移動がなされるだけですので、不倫をした配偶者に対する請求をしても、それほど意味のあるものではありません。

そうしますと、不倫をした配偶者との関係では、不倫の再発防止の為に夫婦間契約を結ぶことが推奨されます。夫婦間契約では再び不倫をした場合の慰謝料の金額や財産分与・養育費などを定めることができます。また、有効性を保つためにも第三者として弁護士を交えて作成しましょう。

離婚して不倫の責任を追及する方法

この場合、不倫をした配偶者に対する離婚請求と、離婚によって被る精神的苦痛に対する慰謝料請求を同時に行います。 他にも財産分与や、お子さんがいる場合は親権や養育費など同時に解決しなければいけない問題が複数あり交渉や裁判になるケースが多い為、早めに弁護士に相談しましょう。

不倫をした旦那・妻から親権を獲得する方法

親権の獲得について、実際は不倫をしたかどうかと親権はあまり関係がないことが多いのが現状です。主に世話をしてきたのがどちらなのか、子供の意思はどうなのかが重要なポイントになり、特に男性が親権をとるのは妻が不倫したとしても難しいことが多く、母親が有利になりがちです。親権を獲得されたい場合は、関係性・環境・経済力などなるべく多く、様々な観点から保護者としての適性について主張できる事が重要です。

不倫発覚後に不倫相手とやりとりをする際の注意点

次に、不倫相手に対して慰謝料請求をするなど、何らかのやりとりを開始する場合に気を付ける点を説明します。

不倫相手の自宅や職場に事実を知らせる行為は避ける

不倫相手の職場に不倫の事実を知らせるのは名誉棄損に当たるため、損害賠償や慰謝料の減額を求められる可能性があります。その他にも業務妨害にあたる可能性や、解雇などになれば損害賠償を請求されることもあります。不倫相手の家族に知らせる行為に関しても同様の可能性があるため、そのような行為は避けましょう。

不倫をした旦那・妻から先に慰謝料の支払を受けてはいけない

先に慰謝料の支払を受けてしまうと、弁済の抗弁といって、すでに慰謝料を払ったので、払わないという主張されるリスクがあります。この場合慰謝料の請求が棄却される可能性もあるため慰謝料の一部でも先に受け取る等といった行為は避けましょう。

不倫相手を必要以上に追い詰めない

不倫相手に接触し、感情的になって問い詰める、責める等すると、逆上して不倫をした配偶者に嫌がらせをするといったケースも。酷い場合には不倫をされた配偶者にも嫌がらせが来ることもあるため、不倫相手に接触する場合は追い詰めるような言動は極力控えた方がいいでしょう。

まとめ

上記以外のことでも、不倫が発覚した際の流れや注意点について気になる事があれば、弁護士に相談してみるのも効果的です。初回の相談料は当事務所を含め無料としている法律事務所が多数あり、相談した結果有益な情報を得られることもある為、気軽に相談してみてください。

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